マイナビ転職の評判は?求人広告のため就職実績の公表義務がない

マイナビ転職の届出受理番号と事業区分、就職実績の公的データが制度上存在しないことを示したアイキャッチ画像
コロ助

※本記事にはプロモーションを含みます。

「マイナビ転職」の評判を調べると、体験談を並べたページが大量に出てきます。この記事は、口コミを根拠に使わずに書いています。

使うのは、誰でも無料で確認できる厚生労働省 人材サービス総合サイトの登録内容です。同じ会社について、2枚の別々のページを開きます。

  • 特定募集情報等提供事業の届出(届出受理番号 51-募-000092)……マイナビ転職はこちら側
  • 有料職業紹介事業の許可(許可番号 13-ユ-080554)……マイナビ転職ではなく、同じ会社の人材紹介事業のページ

先に結論を書きます。マイナビ転職は転職エージェント(人材紹介)ではなく、求人広告のサービスです。そして、検索で見かける「マイナビの就職者3万人」「離職率11.9%」は、マイナビ転職の数字ではありません。この2つを取り違えたまま比較すると、探しても出てこない数字を探し続けることになります。

結論|マイナビ転職は求人広告。就職実績の公的データは制度上ない

確認項目 結果 根拠
運営会社 株式会社マイナビ 人材サービス総合サイト
事業の種類 特定募集情報等提供事業(=求人広告)。人材紹介ではない 同上
届出受理番号 51-募-000092 同上
届出受理年月日 令和4年10月13日(2022年) 同上
届け出られたサービス 9件。マイナビ転職はそのうちの1つ(職業安定法4条6項第1号・第3号に該当と登録) 同上(当サイトが2026年9月2日に照会)
第三者認定 優良募集情報等提供事業者 2501002(02)1030 同上
マイナビ転職の就職者数・6か月以内離職率 公的データに存在しない(この事業区分には情報提供の義務がない) 職業安定法32条の16第3項の名宛人は有料職業紹介事業者
よく混同される実績表 許可13-ユ-080554の年度別実績表は、同社の職業紹介事業の数字。マイナビ転職の成績ではない 人材サービス総合サイト
運営会社の業績 有価証券報告書を確認できなかったため書かない —

向いている人:自分で求人を検索して応募したい人。担当者を介さずに自分のペースで進めたい人。まず求人の相場を目で見たい人。

慎重に考えたい人:公表された就職実績で事業者を選びたい人。マイナビ転職にその数字はありません。無いものを推定値で埋めている記事もありますが、当サイトはそれをしません。

重要な注意を先に置きます。この記事には後半で就職者数や離職率が出てきますが、それはすべて許可番号13-ユ-080554(株式会社マイナビ)の職業紹介事業の数字です。「マイナビ転職経由で就職した人の何%が辞めている」とは読めません。理由は本文で説明します。

この記事の調査条件

  • 厚生労働省 人材サービス総合サイト……特定募集情報等提供事業の詳細(届出受理番号51-募-000092)と、職業紹介事業詳細(許可番号13-ユ-080554/令和8年8月1日現在)。実績表の列の対応は生HTMLのcolspan/rowspanを実測して確認
  • 同サイトで届け出られたサービス一覧……当サイトが2026年9月2日に51-募-000092を照会し、マイナビスカウティングの記事を書いたときに記録した内容を使っています
  • 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)4条6項・5条の3・5条の4・32条の3第2項・32条の16第3項・43条の2の条文……e-Gov法令検索
  • 確認日:2026年9月17日
  • 口コミサイトの体験談・評点・推定値は、いずれも根拠に使っていません
  • 求人件数・会員数・掲載企業数など、事業者が自ら掲示している数字は確認していないため本文に書きません

無料で使えるサービスの裏側にあるお金の流れは、求人広告に就職実績の公表義務がない理由にまとめました。求人広告と人材紹介の見分け方も、そこに手順として置いてあります。

マイナビ転職の届出受理番号と事業区分、就職実績の公的データが制度上存在しないことを示したアイキャッチ画像

マイナビ転職は求人広告。エージェントとは制度が違う

最初に、いちばん誤解されている点を片づけます。サジェストで「マイナビ転職 評判」(月間480)よりも「マイナビ転職 エージェント」(月間5,400)のほうが11倍大きいことが、この誤解の大きさをそのまま表しています。

マイナビ転職とマイナビ転職エージェント(マイナビエージェント)は、別のサービスで、かかる法律の条文も違います。

マイナビ転職 マイナビエージェント(マイナビ転職AGENT)
職業安定法上の区分 特定募集情報等提供事業 有料職業紹介事業
手続き 届出制(職業安定法43条の2第1項) 許可制(同30条1項)
番号 届出受理番号 51-募-000092 許可番号 13-ユ-080554
就職者数・離職者数の情報提供 義務の対象外 義務あり(同32条の16第3項)
求人の選び方 自分で探して応募する 事業者が選んで引き合わせる
お金を払う人 求人を掲載する企業 採用が決まった企業

どちらが上ということではありません。役割そのものが違います。求人広告は「載っている求人を自分で選んで応募する」仕組み、人材紹介は「事業者が求人を選んで引き合わせる」仕組みです。

そして、同じ会社が両方を持っています。株式会社マイナビは、届出(51-募-000092)と許可(13-ユ-080554)の両方を受けています。だから混ざるのです。

届出の中身|9つのサービスがまとめて登録されている

人材サービス総合サイトで51-募-000092を照会すると、次の内容が登録されています。

項目 登録内容
届出受理番号 51-募-000092
届出受理年月日 令和4年10月13日(2022年10月13日)
届出をした事業者 株式会社マイナビ
備考 優良募集情報等提供事業者 2501002(02)1030

「提供する主なサービス」欄には、9件のサービスが登録されています。マイナビ転職はそのうちの1つで、職業安定法4条6項の第1号・第3号に該当すると登録されています。同じ欄には、マイナビバイト・マイナビスカウティング・マイナビAGENTスカウトなども並びます。

職業安定法4条6項の「募集情報等提供」とは、求人情報や労働者になろうとする人の情報を提供する行為の類型を定めた条文です。マイナビ転職は、求人情報の提供と、登録者の情報を企業側へ提供する行為(スカウト)の両方で届け出ていることになります。条文の細かい当てはめまでは当サイトでは判断しないため、ここは「両方で届け出ている」という登録事実として受け取ってください。

同じ届出のもとで運営されているスカウト媒体については、マイナビスカウティングの記事で、届出側のページに何が載っていて何が載っていないかを1ページぶん確認しています。

なお備考欄の「優良募集情報等提供事業者」について、正確に書いておきます。この認定を行っているのは厚生労働省そのものではありません。厚生労働省の委託事業として運営されている制度です。制度が実在し、この届出に認定番号が登録されていることは、公的なデータベース上で確認できる事実です。

就職実績が公表されていないのは、隠しているからではない

ここが、この記事でいちばん誤解されやすいところです。

有料職業紹介事業者には、紹介で就職した人の数・6か月以内に離職した人の数などをインターネットで情報提供する義務があります(職業安定法32条の16第3項)。当サイトがエージェントのレビュー記事で使っているのは、この義務にもとづいて登録された数字です。

この義務がかかるのは「有料職業紹介事業者」です。求人広告である特定募集情報等提供事業者は、条文の名宛人に入っていません。

したがって、次のようになります。

  • 「マイナビ転職の年間就職者数」「マイナビ転職の6か月以内離職率」という公的データは、そもそも作られていない
  • マイナビ転職が数字を隠しているわけでも、登録を怠っているわけでもない
  • ただし結果として、求人広告型のサービスは「実績」を公的データで確認する方法がない

3つ目だけが、利用者にとって不利に働きます。エージェントと求人広告を同じ表に並べて比べることは、この時点でできません。比較記事が「マイナビ転職の内定率◯%」のような数字を出していたら、それは公表義務データではなく、別の出所の数字です。

この非対称は、制度の作りから来ています。特定募集情報等提供事業者にも厚生労働大臣への事業概況報告書の提出はありますが(職業安定法43条の5)、有料職業紹介のように「誰でも見られる形で公表する」仕組みはありません。

【最重要】「就職者3万人・離職率11.9%」はマイナビ転職の数字ではない

マイナビ転職を調べていると、次のような数字に行き当たります。

  • 年間就職者数 31,662人(令和7年度)
  • 6か月以内離職率 11.9%(令和6年度)

これはマイナビ転職の成績ではありません。許可番号13-ユ-080554、つまり株式会社マイナビの有料職業紹介事業として登録された数字です。

許可は会社に対して与えられるものだからです。同じ許可番号のもとで、マイナビエージェントも、看護師向けのサービスも、薬剤師向けのサービスも運営されています。どのサービス名で人材サービス総合サイトを引いても、着くのは同じ1枚のページで、実績表の数字も同じです。

そしてマイナビ転職は、この許可の側ではなく届出の側のサービスです。つまり、上の数字にはマイナビ転職の分は入っていません。入っていない数字を、マイナビ転職の実績として読むことはできません。

参考として、直近の数字だけ挙げておきます。繰り返しますが、これは職業紹介事業の数字です。

  • 令和7年度の就職者(4か月以上・有期及び無期)は31,662人
  • 令和6年度の6か月以内離職者は3,306人、無期雇用の就職者は27,895人(離職率11.9%。編集部の算出)
  • 同じ令和6年度に、5,169人は6か月後の在籍状況が判明していない(母数の18.5%。割合は編集部の算出)

3つ目の欄を外して離職率だけを見ると、実態を読み違えます。離職率11.9%は、あくまで追跡できた範囲を含む分母で計算した値です。この実績表の6年分の推移と読み方は、マイナビエージェントの記事で全年度を開いて検討しています。人材紹介のほうを検討している方は、そちらを読んでください。

なお表に出てくる「-」は、人数がゼロという意味ではなく、数値が登録されていない(未登録)ことを意味します。未登録であることをもって法令違反と決めつけることはできません。職業安定法32条の16第3項は、情報提供の方法を厚生労働省令に委ねているからです。

【混同注意】マイナビの名前が付く人材会社は複数あります。マイナビワークス・マイナビグローバル・マイナビパートナーズ・マイナビBXは、いずれも株式会社マイナビとは別法人で、許可番号も別です。本記事が扱うのは届出51-募-000092と許可13-ユ-080554、つまり株式会社マイナビだけです。他社の数字は一切混ぜていません。

求人広告だからこそ使える条文が2つある

公表義務データがない代わりに、求人広告には読者が自分で持てる武器があります。条文です。

① 的確表示の義務(職業安定法5条の4第1項)

募集情報等提供事業を行う者には、虚偽の表示・誤解を生じさせる表示をしてはならない義務があります。名宛人には「募集情報等提供事業を行う者」が含まれます。マイナビ転職は、この名宛人にあたる事業として届け出られています。

「求人票の内容と実際が違う」と感じたときに、口コミではなくこの条文を持ち出せます。違法だと断定する話ではありません。表示と実際が食い違うと感じたら、この条文にもとづいて「募集時の明示内容」を確認すべき論点として提示できる、という話です。

② 労働条件の明示義務(職業安定法5条の3第1項)

この義務は、募集をする会社の側にかかります。サイト経由でも直接応募でも、募集する会社に明示義務があります。エージェントを通さないと条件が確認できない、ということはありません。

明示すべき事項の中身は、同条4項の委任を受けた職業安定法施行規則4条の2第3項に列挙されています。2024年4月からは、ここに「従事すべき業務の内容の変更の範囲」(1号)と「就業の場所の変更の範囲」(3号)が追加されました。転勤や配置転換がどこまであり得るかは、ここに書かれています。

求人広告を見るときに、当サイトが読者にすすめている確認は次の2つです。

  • 就業の場所の変更の範囲に、地理的な区切りがあるか。「当社が指定する場所」だけで終わっていないか
  • 業務の内容の変更の範囲がどこまで広いか

書き方が広いこと自体は違法ではありません。ただし、応募前に確認しておくべき論点です。個別の事案については、労働局や専門家に確認してください。

運営会社の財務は確認していない

当サイトは通常、上場企業であれば有価証券報告書から従業員数・平均勤続年数・業績を確認して記事に載せます。会社が伸びているのか縮んでいるのかが、サービスの継続性に関わるためです。

この会社の有価証券報告書は確認できなかったため、当サイトでは業績・従業員数を書きません(非上場でも有価証券報告書を提出する会社はあります)。グループの他社の数字を、この会社の数字として代用することもしません。

私が求人広告と人材紹介を同じ表で比べない理由

ここだけは、データではなく私の判断として書きます。

私は、求人広告と人材紹介を同じ比較表に並べません。数字が無いからではありません。数えているものが違うからです。

人材紹介の就職者数は「紹介によって雇用契約に至った人」の数で、全社共通の定義で提出されています。一方、求人広告の側にある数字は、掲載企業数・求人件数・会員数のように、事業者が自分で定義して自分で数えたものです。定義が違うものを同じ列に置くと、読んだ人は必ず大小を比べます。比べられない数字を並べた時点で、記事の側の責任になります。

そのうえで、私ならマイナビ転職をこう位置づけます。求人を探す窓として使い、実績の比較には使いません。実績で事業者を選びたいなら、有料職業紹介事業の許可番号を持つ事業者のほうを、番号ごとに調べてください。同じ求人広告型のサービスとしては、エン転職についても同じ構造で確認しています。

数字が答えていないこと

公的データから判断できないことを、はっきり挙げます。

  • マイナビ転職に載っている求人の質……公表義務データの対象外です
  • スカウトがどれくらい届くか……配信の仕様を一次情報で確認していません
  • マイナビ転職単独の利用者数……公表を見つけられませんでした
  • キャリアパートナーの対応……個人差が大きく、平均値では測れません
  • 転職フェアの内容……別サービスとして扱われており、届出上の登録から判断できません

口コミが無意味という話ではありません。数字でわかることと、体験でしかわからないことを分けて見る、という話です。ただし、口コミを「実績」として扱うことはできません。

登録しなくていい人

当サイトの方針として、先にこちらを書きます。

  • 公表された就職実績で事業者を選びたい人……この事業区分には、その数字がありません
  • 求人を選んでもらいたい人……求人広告は自分で探して応募する仕組みです。選んでもらいたいなら人材紹介のほうが目的に合います
  • すでに応募先が決まっていて、直接応募できる人……間にサービスを挟む必要がありません
  • 連絡が来ること自体が負担な人……登録者の情報を企業側へ提供する行為(第3号)を含む届出内容になっています

登録して確かめる価値がある場合

  • まず求人の相場を自分の目で見たい人……求人広告は、条件を横に並べて見るのに向いています
  • 担当者との面談を挟まずに進めたい人……自分のペースで応募できます
  • 同じ会社の人材紹介も検討したい人……マイナビエージェントは同じ会社の別サービスです。どちらも見たうえで選べます

併用を止める理由はありません。求人広告で相場を掴み、人材紹介で自分では見つけられない求人を見る、という使い分けは普通に成立します。ただし、登録先の事業区分は毎回確認してください。

よくある質問

マイナビ転職は転職エージェントですか?

違います。求人広告(求人サイト)です。株式会社マイナビは、マイナビ転職を特定募集情報等提供事業として届け出ています(届出受理番号51-募-000092、届出受理年月日 令和4年10月13日)。同社の人材紹介サービスは「マイナビエージェント(マイナビ転職AGENT)」で、こちらは有料職業紹介事業の許可(13-ユ-080554)にもとづく別サービスです。名前が似ているだけで、制度上はまったく別の事業です。

マイナビ転職の就職実績はどこで見られますか?

公的なデータベースには登録されていません。就職者数や離職者数の情報提供が義務づけられているのは有料職業紹介事業者で(職業安定法32条の16第3項)、求人広告はその対象ではないためです。隠されているのではなく、制度上そもそも集計・公表される仕組みがありません。実績を数字で比べたい場合は、許可番号を持つ人材紹介事業者どうしで比べてください。

「マイナビの就職者3万人」はマイナビ転職の実績ですか?

違います。許可番号13-ユ-080554は株式会社マイナビに対する有料職業紹介事業の許可で、同社の職業紹介事業全体の数字です。令和7年度の31,662人も、令和6年度の離職率11.9%(3,306人÷27,895人)も、マイナビ転職の分は含みません。マイナビ転職は届出の側のサービスだからです。実績表の6年推移はマイナビエージェントの記事で扱っています。

マイナビ転職は「評判が悪い」のですか?

公的に確認できる範囲では、悪材料と呼べるものは見つかりませんでした。届出は令和4年10月13日に受理されており、優良募集情報等提供事業者の認定番号も登録されています。ただし、この事業区分には就職実績の公表義務がないため、「良い」と言える公的データもありません。確認できないことを、良いとも悪いとも書かないのが当サイトの方針です。判断材料は、載っている求人そのものに求めてください。

マイナビ転職とマイナビ転職エージェントはどちらを使えばいいですか?

目的で決まります。自分で求人を探して応募したいなら求人広告(マイナビ転職)、求人を選んで引き合わせてほしいなら人材紹介(マイナビエージェント)です。公的データで実績を確認できるのは後者だけですが、それは前者が劣るという意味ではなく、制度上データが作られていないという意味です。

マイナビ転職の利用に料金はかかりますか?

求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁止されています。例外は職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。なお、この条文は職業紹介についての定めです。求人広告であるマイナビ転職の収益は、掲載する企業が払う広告費です。

求人内容が実際と違うと感じたらどうすればいいですか?

募集情報等提供事業を行う者には、虚偽の表示・誤解を生じさせる表示をしてはならない義務があります(職業安定法5条の4第1項)。あわせて、労働条件の明示義務は募集をする会社の側にもかかります(同5条の3第1項)。2024年4月からは、明示事項に「就業場所の変更の範囲」「従事すべき業務の変更の範囲」が追加されています(同法施行規則4条の2第3項1号・3号)。違法だと断定する話ではなく、確認すべき論点として持ち出せるという話です。個別の事案は労働局や専門家に確認してください。

まとめ

  • マイナビ転職を運営しているのは株式会社マイナビ
  • マイナビ転職は人材紹介ではなく求人広告。職業安定法上は特定募集情報等提供事業で、届出受理番号は51-募-000092、受理は令和4年10月13日
  • 同じ届出に9サービスが登録され、マイナビ転職はそのうちの1つ。求人情報の提供(第1号)と登録者情報の提供(第3号)の両方で届け出ている
  • 備考欄に優良募集情報等提供事業者 2501002(02)1030。ただし認定主体は厚生労働省そのものではない
  • 就職者数・6か月以内離職率の公的データは存在しない。情報提供義務(職業安定法32条の16第3項)の対象は有料職業紹介事業者であり、求人広告は対象外。隠しているのではなく、制度が違う
  • 【最重要】許可番号13-ユ-080554の年度別実績表は、マイナビエージェント等の職業紹介事業の数字。令和7年度の就職者31,662人も、令和6年度の離職率11.9%(3,306÷27,895)も、マイナビ転職の成績ではない
  • 同じ令和6年度に5,169人(母数の18.5%)は6か月後の状況が判明していない。離職率だけを取り出して読まない
  • 求人広告でも的確表示の義務(5条の4第1項)と労働条件の明示義務(5条の3第1項)はかかる。求人票の「変更の範囲」は応募前に確認できる
  • 運営会社の有価証券報告書は確認できなかったため、業績・従業員数は書いていない
  • 求人件数・会員数など事業者が自ら掲示している数字は、公表義務データとは数えているものが違う

「評判が本当かどうか」を確かめたくてこの記事に来た方への答えです。公的データの範囲で、悪材料と呼べるものは見つかりませんでした。ただし、このサービスの良し悪しを数字で判定できる材料も、公的データの中にはありません。求人広告とはそういう種類のサービスです。評判で決めずに、載っている求人そのものを見て決めてください。そして、同じ会社の職業紹介の数字を、このサービスの成績として受け取らないでください。

※本記事の数値は2026年9月17日時点で公開されている情報に基づきます。人材サービス総合サイトの掲載内容は令和8年8月1日現在のものです。
※本記事は一般的な情報です。制度や契約条件の個別の判断が必要な場合は、公式情報および専門家・公的機関にご確認ください。

どのサービスを使えばいいか決められないとき

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参考・出典

著者紹介
コロ助
コロ助
企業と転職サービスを、有価証券報告書などの一次情報から読んでいます。
著者紹介
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