第二新卒エージェントneoの評判は?ネオキャリアの就職3,386人
※本記事にはプロモーションを含みます。
第二新卒エージェントneo(第二新卒エージェントネオ)の評判を調べると、体験談を並べた記事が大量に出てきます。この記事では口コミを1件も使いません。
代わりに、誰でも無料で確認できる厚生労働省 人材サービス総合サイトの公表データを見ます。有料職業紹介事業者には、就職した人の数や離職した人の数を情報提供する義務があるからです(職業安定法32条の16第3項)。
先に結論を書きます。許可は正規のものでした。ただし、数字の読み方について、知らずに登録すると誤解しそうな点が1つありました。離職率を計算する前に、「離職が判明せず」の欄を見る必要があります。
結論|許可は正規。ただし離職率は「追跡できた人だけ」の数字ではない
| 確認項目 | 結果 | 根拠 |
|---|---|---|
| 運営会社 | 株式会社ネオキャリア | 人材サービス総合サイト |
| 許可の有無 | 有料職業紹介事業許可 13-ユ-070309 | 同上 |
| 許可届出受理年月日 | 平成13年2月1日(2001年)=25年 | 同上 |
| 年間就職者数 | 3,386人(令和7年度)。ネオキャリア全体の数字 | 同上 |
| 6か月以内離職率 | 26.1%(令和6年度・644÷2,467)。同じく同社全体 | 同上(編集部の算出) |
| 追跡の状況 | 「離職が判明せず」が令和2〜6年度で計8,726人 | 同上 |
| 直近年度の登録状況 | 令和7年度の離職者数は「-(未登録)」 | 同上 |
| 取扱職種 | 全職種(「得意とする職種」欄は記載なし) | 同上 |
| 取扱地域 | 国内 | 同上 |
| 第三者認定 | 備考欄に記載なし | 同上 |
| 手数料・返戻金制度 | ともに「有」。書面が厚労省サーバ上のPDFで公開 | 同上 |
向いている人:卒業後3年以内で、職務経歴が短く、書類選考の段階で止まっている人。全国の求人を1社で見たい人。
慎重に考えたい人:公表データで定着の実績を確かめてから決めたい人。この事業者については、その確認が現状ではできません。理由は本文に書きます。
重要な注意が1つあります。上の就職者数・離職率は許可番号13-ユ-070309(株式会社ネオキャリア)全体の数字であり、第二新卒エージェントneoだけの数字ではありません。「第二新卒エージェントneo経由で就職した人の26.1%が辞めている」とは読めません。
この記事の調査条件
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト……許可番号13-ユ-070309の職業紹介事業詳細(令和8年8月1日現在)。列の対応は生HTMLのcolspan/rowspanを実測して確認
- 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)32条の3第2項・32条の16第3項の条文……e-Gov法令検索
- 確認日:2026年9月17日
- 口コミサイトの体験談・評点は根拠に使っていません
- 求人件数・登録者数・内定率など、事業者が自ら掲示している数字は確認していないため本文に書きません
事業者の見分け方は第二新卒向けサービスの実績の数え方にまとめています。先に読んでおくと、この記事の数字が読みやすくなります。

許可番号は会社に付く。サービスには付かない
最初に、この記事全体にかかる前提を書きます。
人材サービス総合サイトに登録されている事業主名称は株式会社ネオキャリアで、許可番号は13-ユ-070309です。許可届出受理年月日は平成13年2月1日で、2026年9月時点で25年になります。これは許可が受理された日であって、サービスの開始年ではありません。
そして、この番号は「株式会社ネオキャリア」という会社に付いています。「第二新卒エージェントneo」というサービスに付いているのではありません。
このことは、公表データそのものからも読み取れます。同じ許可番号の下で公表されている職種別の手数料実績率(令和7年度)には、次の職種が並んでいます。
| 取扱業務の職種 | 手数料実績率 |
|---|---|
| 048 営業の職業 | 36.7% |
| 009 情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発) | 28.7% |
| 034 一般事務・秘書・受付の職業 | 23.4% |
| 050 施設介護の職業 | 21.9% |
| 036 電話・インターネットによる応接事務の職業 | 7.2% |
「手数料実績率」は、求人企業から受け取った紹介手数料の実績率です。同じ詳細ページには早期に辞めた人の割合も並ぶため、取り違えないでください。
ここで見てほしいのは数値ではなく、職種の顔ぶれです。施設介護や応接事務が上位に入っています。この許可番号の下では、第二新卒向けの紹介以外の職業紹介も行われているということです。
したがって、この先に出てくる就職者数も、早期に辞めた人の割合も、第二新卒エージェントneo単独の成績ではありません。同じ構造は他社にもあり、1つの許可番号に複数のサービスがぶら下がっている例として別の記事にも同じ注意書きを置いています。サービス名で検索して出てきた数字が、本当にそのサービスの数字かは、毎回確かめる必要があります。
公表データの中身|就職者数と離職者数
人材サービス総合サイトに登録された、許可番号13-ユ-070309の実績です。列の対応はヘッダーのセル構造を実測して確認しています。
| 情報登録年度 | 就職者(4か月以上・有期及び無期) | うち無期 | 4か月未満有期(人日) | 6か月以内離職者 | 離職が判明せず |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年度(2020年度) | 4,438人 | 3,756人 | 40,694 | 355人 | 1,890人 |
| 令和3年度 | 5,504人 | 4,614人 | 22,450 | 321人 | 2,240人 |
| 令和4年度 | 4,480人 | 3,916人 | 29,090 | 325人 | 1,661人 |
| 令和5年度 | 6,085人 | 4,238人 | 32,183 | 488人 | 1,793人 |
| 令和6年度 | 3,358人 | 2,467人 | 25,732 | 644人 | 1,142人 |
| 令和7年度 | 3,386人 | 503人 | 30,252 | -(未登録) | -(未登録) |
「4か月未満有期」の欄の単位は人日です。人数ではありません。他の列と足し合わせられない数字なので、この記事ではこれ以上使いません。
① 就職者数は令和5年度が最大
登録されている6年度のうち、就職者(4か月以上・有期及び無期)が最も多いのは令和5年度の6,085人です。直近の令和7年度は3,386人で、「増え続けている」とは書けません。
規模の大小そのものは、良し悪しではありません。ただし、求人の選択肢の幅は事業者の扱う量とある程度は連動します。1社に絞らず併用する前提で見るのが現実的です。
なお、令和7年度は「4か月以上・有期及び無期」3,386人に対して「うち無期」が503人です。この2つの列の差が、他の年度と比べて大きく開いています。理由は登録内容に書かれていないため、推測は書きません。
② 6か月以内離職率(離職者数÷無期雇用の就職者数)
いずれも編集部の算出です。分母は「うち無期」の列です。
| 年度 | 6か月以内離職者 | 母数(うち無期) | 6か月以内離職率 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 355人 | 3,756人 | 9.5% |
| 令和3年度 | 321人 | 4,614人 | 7.0% |
| 令和4年度 | 325人 | 3,916人 | 8.3% |
| 令和5年度 | 488人 | 4,238人 | 11.5% |
| 令和6年度 | 644人 | 2,467人 | 26.1% |
| 令和7年度 | -(未登録) | 503人 | 算出不可 |
令和6年度に大きく動いています。離職者が488人から644人に増え、同時に母数が4,238人から2,467人に減ったため、率としては跳ね上がりました。
この数字を他社の離職率と並べて「高い」と判定することは、当サイトではしません。理由は次の項目です。
③ 「離職が判明せず」が5年で8,726人
ここがこの記事でいちばん大事なところです。
「離職が判明せず」は、紹介した人がその後どうなったかを事業者が把握できなかった件数です。この欄は、登録されている令和2〜6年度のすべてで四桁になっています(最も少ない令和6年度でも1,142人)。5年分を合計すると8,726人です。同じ5年間の6か月以内離職者の合計は2,133人ですから、把握できなかった人数のほうが、離職が確認された人数を大きく上回っています。
令和6年度で見ると、母数2,467人のうち、離職が確認されたのが644人、その後を把握できなかったのが1,142人です。
離職率26.1%の分母には、この1,142人が入っています。つまり、こういうことです。
- 把握できなかった1,142人の中に離職者がいれば、実際の離職率は26.1%より高くなります
- 1,142人が全員在籍していれば、26.1%のままです
- どちらなのかは、公表データからは分かりません
この欄が大きいことをもって、法令違反だと言うことはできません。理由も登録内容には書かれていないため、推測は書きません。言えるのは、この事業者の離職率は、他社の離職率と同じ精度の数字として扱えない、ということだけです。
だから当サイトは、この26.1%を比較表に載せません。追跡できている割合が違う数字を並べると、並べたこと自体が誤解を生みます。
④ 令和7年度は未登録
令和7年度の「6か月以内離職者」と「離職が判明せず」は「-」です。「-」は0人ではなく、数値が登録されていないことを意味します。
職業安定法32条の16第3項は、有料職業紹介事業者に対して、就職した人の数・離職した人の数などの情報提供を義務づけています。条文はこうです。
有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者の数、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)のうち離職した者(解雇により離職した者その他厚生労働省令で定める者を除く。)の数、手数料に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
ただし、その方法は「厚生労働省令で定めるところにより」とされています。この欄が未登録であることをもって「法令違反」と決めつけることはできません。就職者数のほうは登録されていますし、離職の集計は年度をまたいで確定するものです。
言えるのは1つです。令和7年度の離職率は、公的データからは計算できません。
取扱職種は「全職種」、取扱地域は「国内」
厚生労働省への登録内容は次のとおりです。
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 取扱職種 | 全職種 |
| 取扱地域 | 国内 |
| 得意とする職種 | (記載なし) |
| 手数料 | 有 |
| 返戻金制度 | 有 |
| 備考 | (記載なし) |
「得意とする職種」の欄は空欄です。ここが埋まっていれば「第二新卒に強い」の公的な裏づけになったのですが、登録されていません。取扱職種の欄は職業紹介の対象範囲を示すもので、業界や年齢層の得手不得手を示す欄ではありません。ここが公表義務データの限界です。
取扱地域は国内のみです。海外勤務の求人を前提に探している人は、この登録内容と自分の希望が合っているかを先に確認してください。
手数料表と返戻金制度の書面は、厚生労働省のサーバ上にPDFとして公開されています(URLは末尾の参考・出典に記載しました)。これは求人企業から受け取る手数料と、早期離職があった場合に返す仕組みについての書面です。求職者の費用負担については、下の「よくある質問」で条文に沿って説明します。
事業所は本社のほか、青森から沖縄まであわせて41か所が同じ許可番号で登録されています(札幌・盛岡・仙台・秋田を含む東北から、福岡・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄まで)。年度別実績表は許可番号(事業主)単位のため、どの事業所の詳細ページを開いても同じ数字が表示されます。
備考欄に第三者認定の記載はない
人材サービス総合サイトの備考欄には、職業紹介優良事業者などの認定番号が登録されることがあります。この事業者の備考欄は空欄です。
ここから言えるのは「登録がない」ということだけです。認定制度に申請していないのか、申請して認定に至っていないのかは、公表データからは分かりません。認定がないこと自体を欠点として扱うつもりもありません。認定を受けている事業者が確認しやすいというだけの話です。
なお、この種の認定を行っているのは厚生労働省そのものではなく、厚生労働省の委託を受けた一般社団法人日本人材紹介事業協会です。「厚生労働省より認定」と書いているサイトがありますが、当サイトでは正確に書きます。
運営会社の財務は確認していない
当サイトは通常、上場企業であれば有価証券報告書から従業員数・平均勤続年数・業績を確認して記事に載せます。担当者が入れ替わりやすい組織かどうかが、そこから見えるためです。
この会社の有価証券報告書は確認できなかったため、当サイトでは業績・従業員数を書きません(非上場でも有価証券報告書を提出する会社はあります)。他社サイトのまとめや推定値で埋めることもしません。
使わなくていい人
当サイトはどの記事にも「登録しなくていい人」を書いています。
- 公表データで定着の実績を確かめてから決めたい人……この事業者については、「離職が判明せず」が大きいため、その確認ができません
- 海外勤務を前提に探している人……取扱地域の登録は国内のみです
- すでに志望業界と職種が固まっていて、自分で応募できる人……間に入ってもらう必要がありません
- 卒業後の年数が長く、職務経歴が厚い人……このサービス名が想定している層とずれます
使う価値がある場合
- 書類選考で落ち続けている第二新卒・既卒の人……エージェント経由で企業に推してもらえる意味は大きいままです
- 職種を絞り込めていない人……取扱職種の登録は「全職種」で、扱う範囲は広く届け出られています
併用を止める理由はありません。登録して求人が出てこなければ、その時点で自分の位置が分かります。それ自体が情報です。
よくある質問
第二新卒エージェントneoはどこが運営していますか
株式会社ネオキャリアです。人材サービス総合サイトに登録された事業主名称がこの社名で、許可番号は13-ユ-070309、許可届出受理年月日は平成13年2月1日です。所在地は東京都新宿区西新宿、電話番号は03-5908-8005で登録されています。
第二新卒エージェントneoは怪しいサービスですか
有料職業紹介事業の許可(13-ユ-070309)を受けた事業者が運営しています。許可番号を厚生労働省のデータベースで照会でき、就職者数・離職者数も登録されています。公的データの範囲で、無許可営業などの悪材料は見つかりませんでした。
離職率26.1%は高いのですか
この数字だけで高い・低いは判断できません。令和6年度の644人÷2,467人で、編集部の算出です。同じ年度に「離職が判明せず」が1,142人あり、その人たちも分母に含まれています。把握できなかった人の中に離職者がいれば実際はもっと高くなり、全員在籍していればこのままです。他社の離職率と並べて比べられる精度の数字ではない、というのが当サイトの判断です。
この数字は第二新卒エージェントneo経由の実績ですか
違います。許可番号13-ユ-070309は株式会社ネオキャリアに対する許可で、同社の職業紹介事業全体の数字です。公表されている職種別の手数料実績率にも施設介護や応接事務が並んでおり、第二新卒エージェントneo単独の実績は公表データからは分離できません。
料金はかかりますか
求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁止されています。例外は職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。手数料は原則として求人企業側が負担する仕組みです。
まとめ
- 運営は株式会社ネオキャリア。許可番号は13-ユ-070309、許可届出受理年月日は平成13年2月1日(2001年)で25年
- 令和7年度の就職者(4か月以上・有期及び無期)は3,386人。登録されている6年度では令和5年度の6,085人が最大
- 6か月以内離職率は令和6年度で26.1%(644÷2,467)。令和2〜5年度は7.0〜11.5%
- 「離職が判明せず」が令和2〜6年度で計8,726人。同期間の離職者2,133人を大きく上回る
- したがって離職率の分母には、その後を把握できなかった人が含まれている。他社と並べて比較できる精度の数字ではない
- 令和7年度の離職者数は「-(未登録)」。0人ではない。未登録をもって法令違反とは言えない
- これらはすべてネオキャリア全体の数字。第二新卒エージェントneo単独の成績ではない
- 取扱職種は全職種、取扱地域は国内。「得意とする職種」欄は空欄で、「第二新卒に強い」を公的データで裏づけることはできない
- 備考欄に第三者認定の記載はない
- 運営会社の有価証券報告書は確認できなかったため、業績・従業員数は書いていない
「評判が悪いのか」を確かめたくてこの記事に来た方への答えはこうです。公的データの範囲で、悪材料と呼べるものは見つかりませんでした。見つかったのは、この事業者については定着の実績を数字で確かめる手段が、いまのところないという事実です。
判断材料が1つ足りない状態で使うことになります。それを知ったうえで、面談で直接確かめてください。
※本記事の数値は2026年9月17日時点で公開されている情報に基づきます。人材サービス総合サイトの掲載内容は令和8年8月1日現在のものです。
どのサービスを使えばいいか決められないとき
このサイトはアフィリエイトで収益を得ています。読者がサービスに登録すると当サイトに報酬が発生します。だからこそ、登録を急かすことはしませんし、どの記事にも「登録しなくていい人」を書いています。
自分の状況だとどのサービスが合うのか判断がつかない場合は、無料の相談を受け付けています。相談内容をうかがったうえで、条件に合いそうな転職サービスをご案内します。
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※当サイトは職業紹介事業者ではありません。求人の紹介・あっせんは行わず、転職サービスのご案内までを行います。
参考・出典
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト「職業紹介事業詳細」(株式会社ネオキャリア/許可番号13-ユ-070309):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102030.do?screenId=GICB102030&action=detail&detkey_Detail=13-%E3%83%A6-070309%2C0
- 同 手数料表(厚生労働省サーバ上のPDF):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/icb_data/UploadFiles/Jigyosho/13-%E3%83%A6-070309/tesuryo/%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99%E8%A1%A8.pdf
- 同 返戻金制度(厚生労働省サーバ上のPDF):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/icb_data/UploadFiles/Jigyosho/13-%E3%83%A6-070309/henreikin/%E8%BF%94%E6%88%BB%E9%87%91%E5%88%B6%E5%BA%A6.pdf
- e-Gov法令検索 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)32条の3第2項・32条の16第3項:https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
- e-Gov法令検索 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)20条2項:https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012
- 厚生労働省「優良等が認定された事業者一覧」(職業紹介優良事業者認定制度):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045159.html

