ビズリーチの評判は?公表データの就職190人は誰の数字か

ビズリーチの届出受理番号と事業区分、人材紹介センターの公表データの位置づけを示したアイキャッチ画像
コロ助

※本記事にはプロモーションを含みます。

ビズリーチの評判を調べると、体験談を並べた記事が大量に出てきます。この記事では口コミを1件も使いません。代わりに、誰でも無料で確認できる公的データだけを使います。

ただし、この記事にはもう1つ目的があります。ビズリーチについて出回っている数字の多くは、帰属が取り違えられています。

厚生労働省の人材サービス総合サイトで「株式会社ビズリーチ」を照会すると、就職者数と離職者数の表が出てきます。この表は、ビズリーチというサイトを使った人の成績ではありません。同社が別に行っている職業紹介事業の数字です。

ここを混同すると、結論がまるごと変わります。順に分けていきます。

結論|実績表は「サイトの成績」ではなく「人材紹介センターの成績」

確認項目 結果 根拠
運営会社 株式会社ビズリーチ 人材サービス総合サイト
サービスの中心 スカウト型の求人メディア(制度上は特定募集情報等提供事業) 同上
届出受理番号 51-募-000175 同上
サイト単独の就職者数・離職率 公的データに存在しない(この事業区分には情報提供の義務がない) 職業安定法32条の16第3項の対象は有料職業紹介事業者
職業紹介の許可 有料職業紹介事業許可 13-ユ-302647 人材サービス総合サイト
許可届出受理年月日 平成19年11月1日(2007年)=事業歴18年 同上
許可名義の事業所 株式会社ビズリーチ 人材紹介センター 同上
職業紹介事業の就職者数 190人(令和7年度。5年通算400人) 同上
6か月以内離職率 1.6%(令和7年度。3÷189) 同上
追跡の状況 「離職が判明せず」は令和3〜7年度が0人 同上

ここがこの記事でいちばん大事な注意です。下3行の就職者数・離職率は、許可番号13-ユ-302647(株式会社ビズリーチ 人材紹介センター)の職業紹介事業の数字です。ビズリーチのサイトを使って転職した人の成績ではありません。「ビズリーチ経由で就職したのは年間190人だけ」とも、「ビズリーチ利用者の1.6%が半年以内に辞めている」とも読めません。

向いている人:在職中で、まず企業側からの反応を見て自分の市場での位置を確かめたい人。時間をかけて情報を集められる人。
慎重に考えたい人:公表された就職実績で事業者を選びたい人。スカウト型の求人メディアには、その数字がそもそもありません。

この記事の調査条件

  • 厚生労働省 人材サービス総合サイト「職業紹介事業詳細」……許可番号13-ユ-302647(株式会社ビズリーチ 人材紹介センター)。許可届出受理年月日・年度別実績表・取扱職種・取扱地域・職種別の手数料実績率。年度別実績表はセル結合(colspan/rowspan)を実測して列の対応を確定
  • 同サイトに登録された事業所一覧……人材紹介センター・名古屋オフィス・関西オフィス・福岡オフィス
  • 特定募集情報等提供事業の届出受理番号 51-募-000175……番号のみ確認。届出受理年月日・登録されたサービス名称・該当する号は一次情報を取得していないため書きません
  • 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)および同施行規則の条文
  • 確認日:2026年9月17日
  • 口コミサイトの体験談・評点・推定値は、いずれも根拠に使っていません

事業者の見分け方そのものはスカウト型のサービスで公表される数字の範囲に手順としてまとめています。この記事は、その手順を1つのサービスに当てはめた結果です。

ビズリーチの届出受理番号と事業区分、人材紹介センターの公表データの位置づけを示したアイキャッチ画像

ビズリーチは「エージェント」ではありません

最初に、いちばん誤解されている点を片づけます。転職サービスは、法律上おおまかに2つに分かれます。

ビズリーチ(サイト) 転職エージェント
職業安定法上の区分 特定募集情報等提供事業 有料職業紹介事業
手続き 届出制(職業安定法43条の2第1項) 許可制(同30条1項)
仕組み 登録した情報を採用側が見て、スカウトが届く。応募と選考は本人が進める 事業者が間に入って雇用関係の成立をあっせんする
就職者数・離職者数の情報提供 義務の対象外 義務あり(同32条の16第3項)

どちらが上ということではありません。役割そのものが違います。求人メディアは「載っている求人や届いたスカウトから自分で選ぶ」仕組み、人材紹介は「事業者が求人を選んで引き合わせる」仕組みです。

労働者になろうとする人の情報を収集して行う募集情報等提供は「特定募集情報等提供」と呼ばれ(職業安定法4条7項)、厚生労働大臣への届出が必要です(同法43条の2第1項)。無届出でこの事業を行うと罰則の対象になります。株式会社ビズリーチは、この届出を届出受理番号51-募-000175として受けています。

なお当サイトが一次情報で確認しているのは、この届出受理番号までです。届出受理年月日や、職業安定法4条6項のどの号で届け出ているか、どのサービス名称で登録されているかまでは確認していないため、この記事では書きません。

「190人」は、ビズリーチを使った人の数ではない

ここが、この記事でいちばん大事なところです。

株式会社ビズリーチは、求人メディアの届出とは別に、有料職業紹介事業の許可13-ユ-302647も持っています。人材サービス総合サイトで照会すると、こちらには年度別の実績表があります。

許可名義の事業所名は「株式会社ビズリーチ 人材紹介センター」です。事業所の名前そのものが、この許可がサイト本体ではなく人材紹介の部門に紐づいていることを示しています。

項目 登録内容
事業主名称 株式会社ビズリーチ
事業所名称 株式会社ビズリーチ 人材紹介センター
許可・届出受理番号 13-ユ-302647
許可届出受理年月日 平成19年11月1日(2007年11月1日)
事業所所在地 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー12F・14F・16F
取扱職種 全職種
取扱地域 国内
手数料 / 返戻金制度 有 / 有
備考 (記載なし)

許可は事業主に対して与えられ、実績表も許可番号(事業主)単位で集計されます。同じ許可番号では、人材紹介センターのほかに名古屋オフィス・関西オフィス・福岡オフィスが登録されており、どの事業所のページを開いても同じ数字が表示されます。

そして重要なのは、この表に、サイトを経由した転職は含まれないということです。サイト経由の転職は職業紹介ではなく、本人と企業が直接進めるものだからです。制度上、別の数字です。

年度別実績表(職業紹介事業の数字)

ここから先の数字は、すべて許可番号13-ユ-302647の職業紹介事業のものです。列の対応はヘッダー構造を実測して確認しています。

情報登録年度 就職者(4か月以上・有期及び無期) うち無期 6か月以内離職者 離職が判明せず
令和2年度 -(未登録) -(未登録) -(未登録) -(未登録)
令和3年度 19人 19人 0人 0人
令和4年度 72人 72人 2人 0人
令和5年度 45人 45人 0人 0人
令和6年度 74人 74人 0人 0人
令和7年度 190人 189人 3人 0人

読み取れることを順に書きます。

① 令和2年度は全項目が「-」です。これは0人という意味ではなく、数値が登録されていないという意味です。理由は公表されていません。情報提供の方法は厚生労働省令に委ねられているため、未登録であること自体をもって法令違反と決めつけることはできません。言えるのは「令和2年度の実績を公的データから確認する方法がない」までです。

② 令和7年度に190人へ増えています。令和3年度の19人から見ると、5年で10倍です。5年の通算は400人です。

③ 令和7年度だけ、「4か月以上・有期及び無期」190人と「うち無期」189人に差があります。それ以前の年度は両者が同じ数で、登録上すべて無期雇用でした。

④ この規模は、同社の知名度から想像される数字よりずっと小さく見えます。それは当然で、サイト経由の転職がここに入っていないからです。規模が小さいことの評価ではなく、そもそも数えている対象が違うということです。

6か月以内離職率(同じく職業紹介事業の数字)

6か月以内離職率(離職者数÷無期雇用の就職者数)は次のとおりです。編集部の算出です。

年度 6か月以内離職率 母数(うち無期)
令和2年度 算出不可(未登録) -(未登録)
令和3年度 0.0% 19人
令和4年度 2.8% 72人
令和5年度 0.0% 45人
令和6年度 0.0% 74人
令和7年度 1.6% 189人

母数が小さいことに注意してください。令和3年度の0.0%は19人のうち0人、令和5年度の0.0%は45人のうち0人です。ひとり辞めるだけで、母数19人なら5.2ポイント動きます。この規模の0%は、事業者の実力を示す数字とは言えません。

そして、この率を他社の離職率と並べないでください。母数の桁が違ううえに、そもそもサイト本体の成績ではないからです。

いちばん母数が大きい令和7年度で、189人のうち3人です。「離職が判明せず」は令和3〜7年度が0人で、登録された年度については全件の6か月後を追跡しています。この点は、公的データで確認できる数少ない姿勢の指標です。

職種別の手数料実績率

2025年4月から、有料職業紹介事業者は取扱職種ごとの手数料の実績も公表することになりました(職業安定法32条の16第3項、施行規則24条の8第3項)。登録内容は次のとおりです。

取扱業務の職種 手数料実績率・額
048 営業の職業 令和07年度 34.6%
009 情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発) 令和07年度 34.3%
011 その他の技術の職業 令和07年度 33.7%
010 情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発を除く) 令和07年度 32.2%
033 総務・人事・企画事務の職業 令和07年度 32.0%

この率は離職率ではありません。同じページに並ぶので混同しやすいのですが、求人企業から受け取る紹介手数料の実績率です。求職者が払う金額ではありません。何を分母にするかの細目は厚生労働省の定めによるため、当サイトでは登録された率をそのまま示すにとどめ、金額に換算しません。

そしてこれも、職業紹介事業の登録です。求人メディア側の掲載料金や有料プランとは関係がありません。

サイト単独の実績が出てこないのは、隠しているからではない

有料職業紹介事業者には、紹介で就職した人の数・6か月以内に離職した人の数・手数料などをインターネットで情報提供する義務があります(職業安定法32条の16第3項、施行規則24条の8第3項)。当サイトがエージェントのレビュー記事で使っているのは、この義務にもとづいて登録された数字です。

この義務がかかるのは「有料職業紹介事業者」です。求人メディアである特定募集情報等提供事業者は、条文の名宛人に入っていません。

代わりに、募集情報等提供事業を行う者には別の義務がかかります。

  • 的確表示(5条の4第1項)……虚偽の表示・誤解を生じさせる表示をしてはならない
  • 個人情報の取扱い(5条の5第1項)……業務の目的を明らかにし、その範囲内で収集・保管・使用する
  • 苦情処理(43条の7)……苦情を適切かつ迅速に処理する体制を整える
  • 業務運営の改善向上(43条の8)
  • 事業概況報告書の提出(43条の5。特定募集情報等提供事業者)

したがって、次のようになります。

  • 「ビズリーチ経由の年間就職者数」「ビズリーチ利用者の6か月以内離職率」という公的データは、そもそも作られていない
  • 同社が数字を隠しているわけでも、登録を怠っているわけでもない
  • ただし結果として、求人メディア型のサービスは「実績」を公的データで確認する方法がない

3つ目だけが、利用者にとって不利に働きます。エージェントとビズリーチを同じ表に並べて比べることは、この時点でできません。比較記事が「ビズリーチの内定率◯%」のような数字を出していたら、それは公表義務データではなく、別の出所の数字です。

求職者の費用について、書けることと書けないこと

ビズリーチには、求職者向けの有料プランがあります。転職サービスとしては珍しい仕組みで、検索する人の関心もここに集まります。

当サイトが書けるのは、ここまでです。料金体系の一次情報を取得していないため、金額・プランの条件は書きません。

そのうえで、混同されやすい2つの論点を分けておきます。

① 求人メディアの有料プラン……サイトの利用料です。求人メディアの収益は、原則として求人を掲載する企業が払う広告費と、こうした利用料から成り立ちます。

② 職業紹介の手数料……求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁止されています。例外は職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。

①と②は別の話です。サイトの利用料は職業紹介の手数料ではありません。そして、有料プランが職業安定法上どう位置づけられるかについて、当サイトは判断しません。一次情報で確認できていないことを、断定して書かないためです。

利用者として確認すべきことは1つです。何に対して払うのか(サイトの利用か、紹介の対価か)を、申し込む前に事業者の案内で確かめてください。

運営会社について、当サイトが書けないこと

当サイトは企業の数値を有価証券報告書の原本で確認する方針です。この会社の有価証券報告書は確認できなかったため、この注記の有無も確認できません(非上場でも有価証券報告書を提出する会社はあります)。

したがって、売上高・従業員数・平均年収といった会社側の数字は、この記事には書きません。他サイトのまとめや推定値で埋めることもしません。

公的データが答えていないこと

正直に書きます。ビズリーチというサイトそのものについて、公的データからわかったことは多くありません。

  • スカウトが何通届くか……公的データにはありません
  • スカウトがどの程度個別に選ばれているか……一斉配信か個別かは、外からは確認できません。届いた文面が自分の経歴に触れているかで判断してください
  • 掲載求人の数と中身……サイト側に掲示があっても、それは事業者が自ら数えた数字で、公表義務データではありません
  • サイト経由で何人が就職したか……制度上、公表される枠がありません
  • 年収が上がったかどうか……公表データに年収の項目はありません
  • 有料プランに見合うかどうか……これも公的データでは測れません

口コミが無意味という話ではありません。数字でわかることと、体験でしかわからないことを分けて見る、という話です。そしてビズリーチの場合、数字でわかる部分がもともと小さいということを知っておくと、期待値を間違えずに済みます。

登録しなくていい人

当サイトの方針として、先にこちらを書きます。

  • 公表された就職実績で事業者を選びたい人……この事業区分には、その数字がありません
  • 求人を選んでもらいたい人……求人メディアは自分で探して応募する仕組みです。選んでもらいたいなら人材紹介のほうが目的に合います
  • すぐに転職先を決めたい人……スカウトを待つ仕組みは、時間がかかることがあります
  • 現職に知られたくない度合いが極めて高い人……登録した情報は企業側から閲覧されうる仕組みです。公開範囲の設定を必ず確認してください
  • 費用をかけたくない人……有料プランの要否は、申し込む前に事業者の案内で確認してください

登録して確かめる価値がある場合

  • いまの自分にどんな企業が反応するかを知りたい人……スカウトは、市場での位置を測る材料になります
  • 担当者との面談を挟まずに進めたい人……自分のペースで応募できます
  • 在職中で、時間をかけて情報だけ集めたい人……求人メディアは、条件を横に並べて見るのに向いています

併用を止める理由はありません。求人メディアとエージェントは役割が違うので、両方使っても矛盾しません。

よくある質問

ビズリーチは転職エージェントですか

サイト本体は違います。スカウト型の求人メディアです。制度上は特定募集情報等提供事業(届出受理番号51-募-000175)にあたります。ただし同社は有料職業紹介事業の許可13-ユ-302647も持っており、「株式会社ビズリーチ 人材紹介センター」という事業所名で登録されています。2つの事業を持っている会社だと理解するのが正確です。

就職者190人というのは、ビズリーチ利用者の数ですか

違います。190人は許可番号13-ユ-302647(人材紹介センター)の職業紹介事業で、令和7年度に紹介により就職し4か月以上の雇用契約に至った人数です。ビズリーチのサイトを経由して転職した人は、この数字に含まれていません。サイト経由の転職は職業紹介ではなく、本人と企業が直接進めるものだからです。

離職率1.6%はビズリーチ利用者の数字ですか

違います。許可番号13-ユ-302647の職業紹介事業の数字で、令和7年度の内訳は無期雇用の就職者189人・6か月以内離職者3人です。ビズリーチのサイトを使って就職した人の成績ではありません。また母数が3桁と小さいため、ひとりの増減で率が動きます。他社の離職率と単独で比べないでください。

ビズリーチの実績はどこで見られますか

サイト本体の就職実績は、公的なデータベースには登録されていません。就職者数や離職者数の情報提供が義務づけられているのは有料職業紹介事業者で(職業安定法32条の16第3項)、求人メディアはその対象ではないためです。隠されているのではなく、制度上そもそも集計・公表される仕組みがありません。実績を数字で比べたい場合は、許可番号を持つ人材紹介事業者どうしで比べてください。

有料プランの料金は職業紹介の手数料ですか

当サイトでは判断しません。確かなのは2つです。①求人メディアの有料プランはサイトの利用料であること、②職業安定法32条の3第2項が原則として禁じているのは、職業紹介事業者が求職者から受け取る手数料であること。この2つは別の論点です。同社が行う職業紹介については、例外が職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。

令和2年度が「-」なのはなぜですか

「-」は0人ではなく、未登録という意味です。理由は公表されていません。情報提供の方法は厚生労働省令に委ねられているため、未登録であること自体をもって法令違反と決めつけることはできません。言えるのは「令和2年度の実績を公的データから確認する方法がない」までです。

地方に住んでいても使えますか

職業紹介事業の取扱地域は「国内」として登録されています。事業所は人材紹介センター(東京)のほか、名古屋オフィス・関西オフィス・福岡オフィスの4か所が登録されています。

まとめ

  • ビズリーチのサイト本体は転職エージェントではなく、スカウト型の求人メディア。職業安定法上は特定募集情報等提供事業で、届出受理番号は51-募-000175
  • サイト単独の就職者数・6か月以内離職率の公的データは存在しない。情報提供義務の対象は有料職業紹介事業者であり、求人メディアは対象外。隠しているのではなく、制度が違う
  • 株式会社ビズリーチは有料職業紹介事業の許可13-ユ-302647も持つ。許可届出受理年月日は平成19年11月1日(2007年)で事業歴18年
  • 許可名義の事業所名は「株式会社ビズリーチ 人材紹介センター」。年度別実績表はこの職業紹介事業の数字で、ビズリーチのサイトを使った人の成績ではない
  • その職業紹介事業の就職者数は令和7年度190人(うち無期189人)、5年通算400人
  • 6か月以内離職率は令和7年度1.6%(母数189人)。令和3・5・6年度は0.0%だが、母数が19〜74人と小さく、ひとりの増減で動く
  • 「離職が判明せず」は令和3〜7年度が0人。登録された年度は全件を追跡している
  • 令和2年度は全項目が「-(未登録)」。0人ではない
  • 職種別の手数料実績率は営業・情報処理・その他の技術・総務人事企画事務の5職種に登録がある。これは離職率ではなく、求人企業から受け取る手数料の率
  • 求職者向けの有料プランはサイトの利用料であり、職業紹介の手数料とは別の論点。当サイトは金額も、職業安定法上の位置づけも書かない
  • 有価証券報告書は確認できなかったため、会社の業績・従業員数は書いていない

「ビズリーチの評判は本当か」を確かめたくて検索した方への答えは、少しそっけないものになります。公的データでビズリーチというサイトの実績を評価する方法は、ありません。確認できるのは、届出済みの正規のサービスであることと、同じ会社が職業紹介の領域では令和7年度に190人の就職を登録していることまでです。そこから先は、自分に届いたスカウトの中身で判断してください。

※本記事の数値は、厚生労働省 人材サービス総合サイトの公開情報にもとづき、2026年9月17日時点で確認したものです。

どのサービスを使えばいいか決められないとき

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参考・出典

著者紹介
コロ助
コロ助
企業と転職サービスを、有価証券報告書などの一次情報から読んでいます。
著者紹介
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