マイケル・ペイジの評判は?離職率2.3%と「判明せず」6,071人
※本記事にはプロモーションを含みます。
マイケル・ペイジ(マイケルペイジ/Michael Page)を調べると、「外資系に強い」「グローバルネットワークがある」という説明が並びます。言っていることは合っているのかもしれませんが、根拠が書かれていません。
この記事では口コミを1件も使いません。代わりに、厚生労働省の人材サービス総合サイトで誰でも無料で確認できる公表義務データを見ます。有料職業紹介事業者には、就職した人の数・早期に離職した人の数・取扱職種・取扱地域などを情報提供する義務があるからです(職業安定法32条の16第3項)。
結論から書きます。この事業者は、離職率の数字を他社と並べて読んではいけないタイプでした。理由は「離職が判明せず」の欄にあります。
結論|離職率は低い。ただし「定着が確認できた人」が公表データに残っていない
| 確認項目 | 結果 | 根拠 |
|---|---|---|
| 事業主 | マイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社 | 人材サービス総合サイト |
| 許可の有無 | 有料職業紹介事業許可 13-ユ-040405 | 同上 |
| 事業歴 | 許可年月日 平成13年6月1日(2001年)=25年 | 同上 |
| 直近の就職者数 | 871人(令和7年度。全員が無期雇用) | 同上 |
| 6か月以内離職率 | 2.3%(令和7年度。20÷871) | 同上 |
| 追跡の状況 | 「離職が判明せず」が6年で計6,071人 | 同上 |
| 取扱地域 | 国内、シンガポール共和国、インド(インドはマハラシュトラ州に限る) | 同上 |
| 取扱職種 | 全職種 | 同上 |
| 事業所 | 東京・虎ノ門の1か所 | 同上 |
| 返戻金制度 | 無(登録値) | 同上 |
| 運営会社の財務 | 確認できず(下記) | — |
向いている人:国内勤務(外資系企業の日本法人を含む)で専門職・管理職として転職したい人。シンガポール勤務やインド・マハラシュトラ州勤務を具体的に考えている人。東京で面談できる人。
慎重に考えたい人:離職率の低さを決め手にしたい人。この事業者の公表データからは、「就職した人が定着したこと」を確認できません(理由は本文で説明します)。地元で対面の相談を重ねたい人も対象外になりやすいです。
この記事の調査条件
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト……許可番号13-ユ-040405の職業紹介事業詳細。就職者数・6か月以内離職者数・離職が判明せず・取扱職種・取扱地域・手数料・返戻金制度・事業所一覧。列の対応は表のヘッダー構造(colspan/rowspan)を実測して確認
- 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)および職業安定法施行規則の条文……e-Gov法令検索
- 確認日:2026年9月17日
- 口コミサイトの体験談・評点は根拠に使っていません
事業者の見分け方は「離職が判明せず」の人数を無視できない理由にまとめています。

まず許可の内容を確認する
人材サービス総合サイトで許可番号13-ユ-040405を照会した登録内容です。
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 許可・届出受理番号 | 13-ユ-040405 |
| 許可届出受理年月日 | 平成13年6月1日 |
| 事業主名称 | マイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社 |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル6階 |
| 電話番号 | 03-5733-7166 |
| 取扱職種 | 全職種 |
| 手数料 | 有(手数料表を掲載) |
| 返戻金制度 | 無 |
| 備考 | (記載なし) |
「マイケル・ペイジ」はサービス名で、許可の名義はマイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社です。許可年月日は平成13年6月1日で、事業歴は25年になります。
以下に出てくる数字は、すべてこの許可番号(=事業主)の単位で集計されたものです。同じグループが別の名前で展開しているサービスがある場合、その分も同じ数字に含まれます。サービス単独の成績ではない、ということは先に書いておきます。
同じ許可番号で登録されている事業所は、この虎ノ門の1か所だけです。東京から離れた地域に住んでいる場合、対面の相談先は近くにありません。これは良し悪しではなく、事実として知っておく話です。
取扱地域|「グローバル」の中身は国内・シンガポール・インド
人材サービス総合サイトの「取扱地域」欄は、その事業者が職業紹介の許可を受けている対象地域です。広告のキャッチコピーではなく、許可の内容そのものです。
マイケル・ペイジの登録はこうなっています。
取扱地域:国内、シンガポール共和国、インド
その他:国外において出入国管理および難民認定法に基づき就労目的の在留が認められる外国人にかかる職業紹介 インドにおいてはマハラシュトラ州に限る
国内と、シンガポール、インドの3つです。しかもインドは州まで限定されていて、マハラシュトラ州(ムンバイ・プネーを含む州)に限ると登録されています。
「外資に強い」とは矛盾しません
ここで早合点する人が出ます。「取扱地域が3つしかない=外資系に弱い」ではありません。
理由は単純です。外資系企業の日本法人で働く転職は、勤務地が日本なので「国内」に入ります。外資系への転職と、海外勤務を伴う転職は、制度上まったく別の話です。
取扱地域の登録から読み取れるのは、次の1点だけです。
- 海外に勤務地がある紹介について、この事業者が許可を受けている先はシンガポールとインド(マハラシュトラ州)である
逆に言えば、香港勤務・ロンドン勤務・ニューヨーク勤務といった求人を探している人は、取扱地域の登録を見るかぎり、この事業者の許可の範囲から外れます。「グローバルネットワーク」という言葉から世界中の海外勤務求人を期待して登録すると、想像と違う可能性があります。
国内で外資系企業を探すのであれば、取扱地域の登録は何の制約にもなりません。この区別さえ押さえておけば、登録内容は正しく読めます。
取扱職種は「全職種」
取扱職種は「全職種」で届け出られています。職種を絞って届け出ている事業者と違い、どの職種で相談しても届出の範囲内ということになります。
有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等を定めたときに厚生労働大臣へ届け出ます(職業安定法32条の12第1項)。届け出た範囲の中では、求職の申込みを全て受理する義務(同5条の7第1項)が働きます。「全職種」の届出は、この義務の射程が狭められていないという意味です。
ただし、届出の範囲が広いことと、実際にその職種の求人を持っていることは別です。範囲は「扱ってよい上限」であって、「扱っている実績」ではありません。
就職者数|6年分の実データ
許可番号13-ユ-040405の実績です。列の対応はヘッダー構造を実測して確認しています。
| 情報登録年度 | 就職者(4か月以上・有期及び無期) | うち無期 | 6か月以内離職者 | 離職が判明せず |
|---|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 875人 | 875人 | 14人 | 861人 |
| 令和3年度 | 1,297人 | 1,297人 | 20人 | 1,277人 |
| 令和4年度 | 1,259人 | 1,259人 | 30人 | 1,229人 |
| 令和5年度 | 1,176人 | 1,176人 | 24人 | 1,152人 |
| 令和6年度 | 719人 | 719人 | 18人 | 701人 |
| 令和7年度 | 871人 | 871人 | 20人 | 851人 |
まず目を引くのは、「就職者」と「うち無期」がすべての年度で同じ数字だということです。4か月未満の有期雇用の実績も、全年度で0人日と登録されています。
つまり、この事業者が紹介した人は、6年間すべて期間の定めのない雇用契約で就職しています。契約社員や短期の紹介が混ざっていません。「無期雇用=正社員」と言い切ることはできません(雇用形態の呼び方は企業によって違います)が、期間の定めのない契約に絞られていることは公表データから確認できる事実です。
6年間の就職者は合計6,197人です。年度でみると令和3年度の1,297人が最多で、令和6年度の719人が最少でした。増減の理由は公表データに書かれていません。推測は書きません。
この記事の核|「離職が判明せず」が意味すること
ここが、この事業者を調べるうえで最も重要なところです。
「離職が判明せず」は、無期雇用で就職した人のうち、6か月以内に離職したかどうかを事業者が把握できなかった人数です。上の表の右端の列を、もう一度見てください。
そして、各年度で足し算をしてみます。
| 年度 | 6か月以内離職者 | 離職が判明せず | 合計 | うち無期の就職者 |
|---|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 14人 | 861人 | 875人 | 875人 |
| 令和3年度 | 20人 | 1,277人 | 1,297人 | 1,297人 |
| 令和4年度 | 30人 | 1,229人 | 1,259人 | 1,259人 |
| 令和5年度 | 24人 | 1,152人 | 1,176人 | 1,176人 |
| 令和6年度 | 18人 | 701人 | 719人 | 719人 |
| 令和7年度 | 20人 | 851人 | 871人 | 871人 |
6年すべてで、「離職者+判明せず」が「うち無期の就職者」と完全に一致しています。
これが何を意味するか、はっきり書きます。「6か月後も在籍していたことが確認できた人」が、公表データの上に一人も残りません。離職が確認できた人を除いた全員が、「判明せず」に入っているからです。6年分を合計すると、「判明せず」は6,071人になります。
だから離職率の読み方が変わる
公表義務データの6か月以内離職率は、6か月以内離職者 ÷ 無期雇用の就職者で計算します。この事業者の場合はこうなります。
| 年度 | 6か月以内離職者 | 母数(うち無期) | 6か月以内離職率 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 14人 | 875人 | 1.6% |
| 令和3年度 | 20人 | 1,297人 | 1.5% |
| 令和4年度 | 30人 | 1,259人 | 2.4% |
| 令和5年度 | 24人 | 1,176人 | 2.0% |
| 令和6年度 | 18人 | 719人 | 2.5% |
| 令和7年度 | 20人 | 871人 | 2.3% |
数字だけを見れば1.5〜2.5%で、低い水準に見えます。ですが、この数字の意味は「6か月以内に離職したことが判明した人の割合」です。「残りの人たちが定着した」という意味ではありません。定着したかどうかは、この事業者の登録内容からは分からないからです。
したがって、この離職率を、他社の離職率と並べて順位をつけることはできません。「離職が判明せず」が0人の事業者は、就職した全員の6か月後を確認したうえで離職者数を出しています。集計の土台がそもそも違います。同じ「6か月以内離職率」という名前でも、中身が同じとは限らないということです。
なぜこうなっているのかは、データに書かれていません
念のため、当サイトの立場を明確にしておきます。
- この登録の仕方が悪いとも、法令に反するとも書きません。職業安定法32条の16第3項は、情報提供の方法を厚生労働省令に委ねています。「判明せず」に人数を入れること自体は、様式に用意された選択肢です
- 理由も推測しません。追跡の運用が違うのか、外資系への転職者が多く6か月後の在籍確認を取りにくいのか、集計の考え方が他社と違うのか——データには書かれていません
当サイトが言えるのは、次の1点までです。
この事業者の6か月以内離職率は、他社の離職率と同じ土俵の数字ではない。低い数字を定着の証拠として読まないほうがよい。
これは欠点の指摘ではなく、数字の読み方の話です。むしろ、この欄を見ずに「離職率2.3%だから定着がいい」と書いてある記事のほうを疑ってください。
手数料と返戻金制度の登録
| 項目 | 登録値 |
|---|---|
| 手数料 | 有(厚生労働省のサーバに手数料表のPDFが掲載されている) |
| 返戻金制度 | 無 |
| 取扱業務の職種別 手数料実績率 | 登録なし |
返戻金制度は、紹介で就職した人が早期に離職した場合などに、求人企業から受け取った手数料の全部または一部を返す制度です(職業安定法施行規則24条の5第1項2号に定義があります)。求人企業と事業者の間の取り決めであって、求職者が払う・返してもらうという話ではありません。「無」と登録されていることをもって、求職者側に不利益があると読む必要はありません。
取扱業務の職種別の手数料実績率は登録がありません。この項目は2025年4月から公表の対象になったものですが、公表する職種の範囲は厚生労働省の定めによるため、登録がないことから何かを読み取ることはできません。念のため書いておくと、手数料実績率は離職率とはまったく別の項目です。同じ詳細ページに並ぶため取り違えやすいところです。
運営会社の財務は、公的資料で確認できませんでした
当サイトは、上場企業が運営するサービスについては有価証券報告書まで確認しています。
マイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社については、有価証券報告書は確認できなかったため、この注記の有無も確認できません(非上場でも有価証券報告書を提出する会社はあります)。
したがって、この会社の売上・利益・従業員数を一次資料で示すことはできません。当サイトが確認できたのは、有料職業紹介事業の許可と、そこに紐づく公表義務データまでです。
なお、備考欄には職業紹介優良事業者などの認定の登録がありません。認定を受けていないこと自体は、事業の適法性とも品質とも関係がありません。認定制度は任意のもので、申請していない事業者も多くあります。また、これらの認定を行っているのは厚生労働省そのものではなく、厚生労働省の委託を受けた一般社団法人日本人材紹介事業協会です。「認定がない=問題がある」という読み方はしないでください。
公表データが答えていないこと
- 担当コンサルタントの質……個人差が大きく、平均値では測れません
- 求められる英語力……公表データに語学要件の欄はありません
- 求人の実数……サイトに掲示された求人件数は事業者が自ら数えた数字で、公表義務データではありません
- 年収がどれだけ上がるか……公表義務データに年収の項目はありません
- 就職した人が定着しているかどうか……上で書いたとおり、この事業者の登録内容からは確認できません
使わなくていい人
- シンガポール・インド以外の海外勤務を探している人……取扱地域の登録は「国内、シンガポール共和国、インド(マハラシュトラ州に限る)」です
- 地元で対面の面談を重ねたい人……登録されている事業所は東京・虎ノ門の1か所です
- 定着率の高さを決め手にしたい人……公表データからは定着を確認できません。数字で選びたいなら、「離職が判明せず」が0人の事業者のデータを見るほうが筋が通ります
- すでに転職先が決まっている人……紹介サービスを使う理由がありません
併用は自由です。登録して求人が出てこなければ、その時点で自分の市場価値の位置がわかります。それ自体が情報です。
よくある質問
マイケル・ペイジは正規の転職エージェントですか
有料職業紹介事業の許可13-ユ-040405を受けた事業者です。許可年月日は平成13年6月1日で、事業歴は25年になります。事業主名称はマイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社で、人材サービス総合サイトで誰でも照会できます。
海外の求人は扱っていますか
取扱地域として登録されているのは「国内」「シンガポール共和国」「インド」です。インドについては「マハラシュトラ州に限る」という限定が登録されています。国内勤務の外資系企業への転職は「国内」に含まれるため、取扱地域の登録は制約になりません。制約になるのは、勤務地が海外にある求人を探す場合です。
6か月以内離職率2.3%は良い数字ですか
この事業者については、その質問に公的データで答えられません。令和7年度は無期雇用の就職者871人に対して離職者20人で、計算上は2.3%になります。ただし同じ年度に「離職が判明せず」が851人登録されており、20人と851人を足すと871人、つまり就職者全員になります。在籍が確認できた人が公表データに残らないため、2.3%は「離職が判明した人の割合」であって、定着の指標として他社と比較できる数字ではありません。
「離職が判明せず」に人数が入っているのは問題ですか
当サイトは問題とは書きません。職業安定法32条の16第3項は情報提供の方法を厚生労働省令に委ねており、「判明せず」は様式に用意された項目です。理由も公表データには書かれていないため推測しません。読者にとって必要なのは、この事業者の離職率を他社と横並びで比較しないことだけです。
未経験の職種に転職できますか
公表データからは判断できません。わかるのは、取扱職種が「全職種」で届け出られていることまでです。届出の範囲は「扱ってよい上限」であって、個別の求人で未経験を受け入れるかどうかは公表義務データの範囲外です。
料金はかかりますか
求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁止されています。例外は職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。人材サービス総合サイトには、この事業者の手数料表が掲載されています。
「マイケル・ペイジ」と「Michael Page」は同じですか
同じサービスを指しています。許可の名義はマイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社です。
まとめ
- 許可番号は13-ユ-040405、事業主名称はマイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社
- 許可年月日は平成13年6月1日(2001年)。事業歴25年
- 就職者数は令和7年度871人(令和6年度は719人)。6年間すべて、紹介した人の全員が無期雇用
- 計算上の6か月以内離職率は令和7年度2.3%(20÷871)。6年間1.5〜2.5%
- ただし「離職が判明せず」が6年で計6,071人。各年度で「離職者+判明せず=うち無期の就職者」が一致しており、6か月後の在籍が確認できた人は公表データに残らない
- したがって、この離職率を他社の離職率と並べて順位づけしてはいけない。集計の土台が違う
- 登録の仕方を法令違反とは書かない。理由もデータに書かれていないため推測しない
- 取扱地域は「国内、シンガポール共和国、インド(マハラシュトラ州に限る)」。外資系企業の日本法人への転職は「国内」に含まれるため制約にならない。制約になるのは海外勤務の求人を探す場合
- 取扱職種は全職種の届出。届出の範囲は広いが、それは実績ではなく上限
- 登録されている事業所は東京・虎ノ門の1か所
- 返戻金制度は「無」。ただしこれは求人企業との取り決めで、求職者の負担とは関係がない
- 有価証券報告書は確認できなかったため、運営会社の財務は一次資料で示せない
「評判はどうか」を確かめたくて検索した方への答えは、公的データの範囲で悪材料は見つからなかった。ただし良材料として離職率を使うこともできないというものです。数字で選びたいなら、見るべきは離職率そのものではなく、その離職率がどういう集計から出てきたかです。この事業者のページは、それを教えてくれます。
※本記事の数値は2026年9月17日時点で公開されている情報に基づきます。
どのサービスを使えばいいか決められないとき
このサイトはアフィリエイトで収益を得ています。読者がサービスに登録すると当サイトに報酬が発生します。だからこそ、登録を急かすことはしませんし、どの記事にも「登録しなくていい人」を書いています。
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登録や応募を急かすことはしません。 「いま動かないほうがいい」と考えた場合はそう伝えます。
※当サイトは職業紹介事業者ではありません。求人の紹介・あっせんは行わず、転職サービスのご案内までを行います。
参考・出典
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト「職業紹介事業詳細」(マイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社/許可番号13-ユ-040405):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102030.do?screenId=GICB102030&action=detail&detkey_Detail=13-%E3%83%A6-040405%2C0
- 同上「手数料表」(厚生労働省サーバ掲載PDF):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/icb_data/UploadFiles/Jigyosho/13-%E3%83%A6-040405/tesuryo/%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99%E8%A1%A8.pdf
- 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第5条の7・第32条の3・第32条の12・第32条の16:https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
- 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第20条・第24条の5・第24条の8:https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012

