ヘイズ・ジャパンの評判は?離職率2.0%と取扱地域の登録内容
※本記事にはプロモーションを含みます。
ヘイズ・ジャパン(Hays)を調べると、「外資系に強い」「グローバルネットワークがある」という説明が並びます。言っていることは合っているのかもしれませんが、根拠が書かれていません。
この記事では口コミを1件も使いません。代わりに、厚生労働省の人材サービス総合サイトで誰でも無料で確認できる公表義務データを見ます。有料職業紹介事業者には、就職した人の数・早期に離職した人の数・取扱職種・取扱地域などを情報提供する義務があるからです(職業安定法32条の16第3項)。
結論から書きます。定着の数字はかなり良好でした。そして「グローバル」の中身は、多くの人が想像しているものとは少し違いました。
結論|離職率は5年で2.0〜3.5%。取扱地域は「国内、マレーシア」
| 確認項目 | 結果 | 根拠 |
|---|---|---|
| 事業主 | ヘイズ・スペシャリスト・リクルートメント・ジャパン株式会社 | 人材サービス総合サイト |
| 許可の有無 | 有料職業紹介事業許可 13-ユ-040495 | 同上 |
| 事業歴 | 許可年月日 平成14年7月1日(2002年)=24年 | 同上 |
| 年度の就職者数 | 1,007人(令和7年度。全員が無期雇用) | 同上 |
| 6か月以内離職率 | 2.0%(令和6年度。22÷1,076) | 同上 |
| 追跡の徹底度 | 「離職が判明せず」が令和2〜6年度まで0人 | 同上 |
| 取扱地域 | 国内、マレーシア | 同上 |
| 取扱職種 | 専門的・技術的職業/管理的職業/事務的職業/販売の職業 | 同上 |
| 事業所 | 東京(泉ガーデンタワー)・大阪・横浜の3か所 | 同上 |
| 運営会社の財務 | 確認できず(下記) | — |
向いている人:専門職・管理職・事務職・営業職として、国内勤務(外資系企業の日本法人を含む)で転職したい人。長く続く一社を探している人。
慎重に考えたい人:海外勤務そのものを探している人。対面での相談を地元でしたい人。登録されている事業所は東京・大阪・横浜の3か所だけです。
この記事の調査条件
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト……許可番号13-ユ-040495の職業紹介事業詳細。就職者数・6か月以内離職者数・離職が判明せず・取扱職種・取扱地域・備考欄・事業所一覧。列の対応は表のヘッダー構造(colspan/rowspan)を実測して確認
- 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)および職業安定法施行規則の条文……e-Gov法令検索
- 確認日:2026年9月17日
- 口コミサイトの体験談・評点は根拠に使っていません
事業者の見分け方は外資系エージェントの登録内容を、どう読むかにまとめています。

まず許可の内容を確認する
人材サービス総合サイトで許可番号13-ユ-040495を照会した登録内容です。
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 許可・届出受理番号 | 13-ユ-040495 |
| 許可届出受理年月日 | 平成14年7月1日 |
| 事業主名称 | ヘイズ・スペシャリスト・リクルートメント・ジャパン株式会社 |
| 所在地 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー38階 |
| 電話番号 | 03-3560-1188 |
| 手数料 | 有(手数料表を掲載) |
| 返戻金制度 | 有(書面を掲載) |
| 備考 | (記載なし) |
「ヘイズ・ジャパン」はサービス名で、許可の名義はヘイズ・スペシャリスト・リクルートメント・ジャパン株式会社です。許可年月日は平成14年7月1日、事業歴は24年になります。
同じ許可番号で登録されている事業所は、この東京の本社と大阪支社・横浜支社の3か所です。この3か所から離れた地域に住んでいる場合、対面の相談先は近くにありません。これは良し悪しではなく、事実として知っておく話です。
取扱地域|「グローバル」の中身は登録内容で確認できる
ここが、この事業者を調べるうえでいちばん誤解されやすいところです。
人材サービス総合サイトの「取扱地域」欄は、その事業者が職業紹介の許可を受けている対象地域です。広告のキャッチコピーではなく、許可の内容そのものです。
ヘイズ・ジャパンの登録はこうなっています。
取扱地域:国内、マレーシア
その他:国外においては出入国管理及び難民認定法に基づき就労目的の在留が認められる外国人に係る職業紹介
国内と、マレーシアの2つです。
「外資に強い」とは矛盾しません
ここで早合点する人が出ます。「取扱地域が2つしかない=外資系に弱い」ではありません。
理由は単純です。外資系企業の日本法人で働く転職は、勤務地が日本なので「国内」に入ります。外資系への転職と、海外勤務を伴う転職は、制度上まったく別の話です。
取扱地域の登録から読み取れるのは、次の1点だけです。
- 海外に勤務地がある紹介について、この事業者が許可を受けている先はマレーシアである
逆に言えば、シンガポール勤務・香港勤務・ロンドン勤務といった求人を探している人は、取扱地域の登録を見るかぎり、この事業者の許可の範囲から外れます。「グローバルネットワーク」という言葉から海外勤務を期待して登録すると、想像と違う可能性があります。
国内で外資系企業を探すのであれば、取扱地域の登録は何の制約にもなりません。この区別さえ押さえておけば、登録内容は正しく読めます。
取扱職種|「全職種」ではなく4分類の届出
もう1つ、他社と明確に違う登録があります。取扱職種です。
取扱職種:専門的・技術的職業、管理的職業、事務的職業、販売の職業
多くの事業者が「全職種」と届け出るなかで、ヘイズ・ジャパンは4つの分類に絞って届け出ています。
これには法律上の意味があります。有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等を定めたときに厚生労働大臣へ届け出ることになっています(職業安定法32条の12第1項)。そして同条2項により、求人の受理の原則(5条の6第1項)と求職の申込みを全て受理する義務(5条の7第1項)は、届け出た範囲の中でだけ働きます。
誤解しないでほしいのは、「範囲外は受理してはいけない」という禁止規定ではないことです。条文にそのような文言はありません。正確には、範囲外については受理する義務が働かないというだけです。
利用者にとっての意味は、こうなります。
- 専門職・技術職・管理職・事務職・営業販売職で探すなら、届け出た範囲の中にいる
- 製造・建設・運輸・医療介護の現場職などで探す場合、届け出の範囲から外れる。登録しても求人が出てこない可能性がある
「登録したのに求人を紹介されなかった」という不満の一部は、この届出の範囲で説明がつきます。事業者の怠慢ではなく、最初から扱う範囲が決まっているということです。
取扱職種の範囲は、求職者本人にも明示される
有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等・手数料に関する事項・苦情の処理に関する事項などを、求人者と求職者に明示しなければなりません(職業安定法32条の13、委任先は施行規則24条の5)。
ただし2つ、限定があります。
- 明示の義務が発生するのは「求職の申込みを受理した後」です。問い合わせただけ・スカウトに返信しただけでは発生しません
- 「速やかに」明示するのが原則ですが、施行規則24条の5第2項にはただし書があり、緊急の必要がある場合の例外が置かれています
とはいえ、申し込んだのに取扱職種や手数料の説明がまったく来ない場合、それは聞いてよいことです。根拠のある要求だからです。
就職者数と離職率|6年分の実データ
許可番号13-ユ-040495の実績です。列の対応はヘッダー構造を実測して確認しています。
| 情報登録年度 | 就職者(4か月以上・有期及び無期) | うち無期 | 6か月以内離職者 | 離職が判明せず |
|---|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 655人 | 655人 | 23人 | 0人 |
| 令和3年度 | 975人 | 975人 | 29人 | 0人 |
| 令和4年度 | 1,108人 | 1,108人 | 22人 | 0人 |
| 令和5年度 | 1,429人 | 1,429人 | 39人 | 0人 |
| 令和6年度 | 1,076人 | 1,076人 | 22人 | 0人 |
| 令和7年度 | 1,007人 | 1,007人 | -(未登録) | -(未登録) |
令和7年度の「-」は0人ではなく、数値が登録されていないことを意味します。就職者数は入っている一方、離職者数はまだ入っていません。
紹介した人が全員「無期雇用」
上の表で目を引くのは、「就職者」と「うち無期」がすべての年度で同じ数字だということです。4か月未満の有期雇用の実績も、全年度で0人日と登録されています。
つまり、この事業者が紹介した人は、6年間すべて期間の定めのない雇用契約で就職しています。契約社員や短期の紹介が混ざっていません。
「無期雇用=正社員」と言い切ることはできません(雇用形態の呼び方は企業によって違います)。それでも、期間の定めのない契約に絞られていることは、公表データから確認できる事実です。腰を据えて働く前提の転職を探している人にとっては、意味のある情報です。
6か月以内離職率
6か月以内離職者を、母数である無期雇用の就職者数で割ります。離職率は母数とセットでしか意味を持たないので、母数も並べます。
| 年度 | 6か月以内離職者 | 母数(うち無期) | 6か月以内離職率 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 23人 | 655人 | 3.5% |
| 令和3年度 | 29人 | 975人 | 3.0% |
| 令和4年度 | 22人 | 1,108人 | 2.0% |
| 令和5年度 | 39人 | 1,429人 | 2.7% |
| 令和6年度 | 22人 | 1,076人 | 2.0% |
| 令和7年度 | -(未登録) | 1,007人 | 算出できません |
5年間、2.0〜3.5%の範囲に収まっています。母数は655人から1,429人の間で動いていますが、比率のほうは大きく崩れていません。
ただし、この数字を他社の離職率と並べて順位をつけるのはやめてください。母数が違えば振れ方が違いますし、紹介先の業界が違えば業界差を見ているだけになります。この表から言えるのは「この事業者の中で、5年間ぶれていない」ということだけです。
「離職が判明せず」が5年連続0人
「離職が判明せず」は、紹介した人がその後どうなったかを事業者が把握できなかった件数です。ここに数字が入る事業者は、就職させたあとを追っていないことになります。
ヘイズ・ジャパンは令和2年度から令和6年度まで5年連続で0人です。就職した全員の6か月後を把握したうえで、前の表の数字を提出しています。
手数料実績率|求人側が払う割合
ここからは別の項目です。2025年4月から、有料職業紹介事業者は取扱業務の職種ごとの手数料実績率を公表することになりました。これは求人企業から受け取る紹介手数料に関する数字で、定着の指標とは無関係です。令和7年度分として登録されているのは次の5職種です。
| 取扱業務の職種 | 手数料実績率 |
|---|---|
| 002 法人・団体管理職員 | 21.8% |
| 009 情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発) | 25.5% |
| 008 建築・土木・測量技術者 | 20.1% |
| 048 営業の職業 | 22.9% |
| 013 経営・金融・保険の専門的職業 | 18.6% |
これは求人側の企業が支払った紹介手数料の割合であり、求職者の負担額ではありません。また、就職した人がその後どうなったかを示す数字でもありません。同じ詳細ページに並んでいるため取り違えやすいところです。
読み取れるのは、この事業者の実務が管理職・IT・建設土木・営業・金融の各領域に及んでいるということです。ただし、公表対象の職種をどう選ぶかは厚生労働省の定めによるため、この5つが取扱職種のすべてという意味ではありません。
運営会社の財務は、公的資料で確認できませんでした
当サイトは、上場企業が運営するサービスについては有価証券報告書まで確認しています。
ヘイズ・スペシャリスト・リクルートメント・ジャパン株式会社については、有価証券報告書は確認できなかったため、この注記の有無も確認できません(非上場でも有価証券報告書を提出する会社はあります)。
したがって、この会社の売上・利益・従業員数を一次資料で示すことはできません。当サイトが確認できたのは、有料職業紹介事業の許可と、そこに紐づく公表義務データまでです。
なお、備考欄には職業紹介優良事業者などの認定の登録がありません。認定を受けていないこと自体は、事業の適法性とも品質とも関係がありません。認定制度は任意のもので、申請していない事業者も多くあります。「認定がない=問題がある」という読み方はしないでください。
公表データが答えていないこと
- 担当コンサルタントの質……個人差が大きく、平均値では測れません
- 英語力がどこまで求められるか……公表データに語学要件の欄はありません
- 求人の実数……サイトに掲示された求人件数は事業者が自ら数えた数字で、公表義務データではありません
- 年収がどれだけ上がるか……公表義務データに年収の項目はありません
使わなくていい人
- 海外勤務そのものを探している人……取扱地域の登録は「国内、マレーシア」です
- 現場職(製造・建設作業・運輸・医療介護の実務など)で探している人……届け出た取扱職種の4分類から外れます
- 地元で対面の面談を重ねたい人……登録されている事業所は東京・大阪・横浜の3か所です
- すでに転職先が決まっている人……紹介サービスを使う理由がありません
併用は自由です。取扱職種を絞って届け出ている事業者は、範囲の中では強く、範囲の外では動けません。範囲の違う事業者と組み合わせるのが合理的です。
よくある質問
ヘイズ・ジャパンは正規の転職エージェントですか
有料職業紹介事業の許可13-ユ-040495を受けた事業者です。許可年月日は平成14年7月1日で、事業歴は24年になります。事業主名称はヘイズ・スペシャリスト・リクルートメント・ジャパン株式会社で、人材サービス総合サイトで誰でも照会できます。
海外の求人は扱っていますか
取扱地域として登録されているのは「国内」と「マレーシア」です。あわせて「国外においては出入国管理及び難民認定法に基づき就労目的の在留が認められる外国人に係る職業紹介」という但し書きが登録されています。国内勤務の外資系企業への転職は「国内」に含まれるため、取扱地域の登録は制約になりません。制約になるのは、勤務地が海外にある求人を探す場合です。
6か月以内離職率2.0%はかなり良い数字ですか
母数と一緒に見てください。令和6年度は無期雇用の就職者1,076人に対して22人です。5年間2.0〜3.5%で推移しており、年による崩れはありません。ただし、母数の規模も紹介先の業界も違う他社と単純に比べることはできません。数字が小さいこと自体を、そのまま優劣の結論にしないでください。
未経験の職種に転職できますか
公表データからは判断できません。わかるのは、届け出た取扱職種が専門的・技術的職業/管理的職業/事務的職業/販売の職業の4分類であることまでです。この範囲の中であれば扱いの対象ですが、個別の求人で未経験を受け入れるかどうかは、公表義務データの範囲外です。
料金はかかりますか
求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁止されています。例外は職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。人材サービス総合サイトには、この事業者の手数料表と返戻金制度の書面が掲載されています。
「ヘイズ」と「Hays」と「ヘイズ・ジャパン」は同じですか
同じサービスを指しています。許可の名義はヘイズ・スペシャリスト・リクルートメント・ジャパン株式会社です。
まとめ
- ヘイズ・ジャパンの許可番号は13-ユ-040495、事業主名称はヘイズ・スペシャリスト・リクルートメント・ジャパン株式会社
- 許可年月日は平成14年7月1日(2002年)。事業歴24年
- 就職者数は令和7年度1,007人(令和6年度は1,076人)。6年間すべて、紹介した人の全員が無期雇用
- 6か月以内離職率は令和6年度2.0%(22÷1,076)。5年間2.0〜3.5%で推移
- 令和7年度の離職者数は未登録。「-」は0人ではない。直近年度の離職率を公的データから確認する方法はない
- 「離職が判明せず」は令和2〜6年度まで5年連続0人。全件を追跡している
- 取扱地域は「国内、マレーシア」。外資系企業の日本法人への転職は「国内」に含まれるため制約にならない。制約になるのは海外勤務の求人を探す場合
- 取扱職種は「全職種」ではなく4分類の届出(専門的・技術的職業/管理的職業/事務的職業/販売の職業)。届け出た範囲の外では、求職の申込みを受理する義務が働かない(職安法32条の12第2項)
- 登録されている事業所は東京・大阪・横浜の3か所
- 有価証券報告書は確認できなかったため、運営会社の財務は一次資料で示せない
- 備考欄に認定の登録はないが、認定の有無は適法性とも品質とも関係がない
「評判はどうか」を確かめたくて検索した方への答えは、公的データの範囲では悪材料は見つからなかったというものです。見つかったのは、5年間2.0〜3.5%でぶれない離職率と、扱う範囲がはっきり届け出られていることでした。自分の希望職種と勤務地が、その範囲の中に入っているかどうか。判断はそこから始めてください。
※本記事の数値は2026年9月17日時点で公開されている情報に基づきます。
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参考・出典
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト「職業紹介事業詳細」(ヘイズ・スペシャリスト・リクルートメント・ジャパン株式会社/許可番号13-ユ-040495):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102030.do?screenId=GICB102030&action=detail&detkey_Detail=13-%E3%83%A6-040495%2C0
- 同上「届出制手数料にかかわる手数料表」(厚生労働省サーバ掲載PDF):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/icb_data/UploadFiles/Jigyosho/13-%E3%83%A6-040495/tesuryo/%E5%B1%8A%E5%87%BA%E5%88%B6%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99%E3%81%AB%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%82%8B%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99%E8%A1%A8%20AKA%20202503.pdf
- 同上「返戻金制度について」(厚生労働省サーバ掲載PDF):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/icb_data/UploadFiles/Jigyosho/13-%E3%83%A6-040495/henreikin/%E8%BF%94%E6%88%BB%E9%87%91%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%20AKA%20202401.pdf
- 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第5条の6・第5条の7・第32条の3・第32条の12・第32条の13・第32条の16:https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
- 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第20条・第24条の5・第24条の8:https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012

