プレックスジョブは怪しい?許可番号と9,690人の就職実績
※本記事にはプロモーションを含みます。
「プレックスジョブ」で検索すると、サジェストの上位に「怪しい」「詐欺」が並びます。連絡が来てから慌てて調べた人が多い、ということだと思います。
この記事では、その疑いに口コミで答えることをしません。代わりに、厚生労働省の人材サービス総合サイトに登録された内容だけを見ます。ここには、事業者が法律上の義務として提出した数字が並んでいます。
先に結論を書きます。この事業者は、有料職業紹介の許可と、特定募集情報等提供の届出の両方を持っています。そして就職者数・離職者数の実績も、毎年登録されています。当サイトが「詐欺かどうか」を判定することはしませんが、公的データで確認できる範囲は、この記事で全部出します。
結論|許可と届出の両方が実在し、実績も毎年登録されている
| 確認項目 | 結果 | 根拠 |
|---|---|---|
| 運営会社 | 株式会社プレックス | 人材サービス総合サイト |
| 許可の有無 | 有料職業紹介事業許可 13-ユ-309652 | 同上 |
| もう1つの番号 | 特定募集情報等提供事業者 51-募-000929 | 同上 |
| 事業歴 | 許可届出受理年月日 平成30年7月1日(2018年)=8年(編集部の算出) | 同上 |
| 年間就職者数 | 9,690人(令和7年度)。5年で大きく拡大 | 同上 |
| 6か月以内離職率 | 9.3%(令和7年度。897÷9,690。編集部の算出) | 同上 |
| 追跡の徹底度 | 「離職が判明せず」が令和2〜7年度すべて0人 | 同上 |
| 取扱職種の実績 | 貨物自動車運転・その他の自動車運転・配送集荷・製造技術者・電気通信工事 | 同上 |
| 取扱地域 | 国内 | 同上 |
| 第三者認定 | 備考欄に登録なし | 同上 |
| 手数料・返戻金制度 | いずれも「有」 | 同上 |
向いている人:トラックドライバー・配送・製造・電気通信工事などの現場職で転職先を探している人。公表されている手数料実績率の職種が、この方向に寄っています。
慎重に考えたい人:事務職・企画職・管理部門で探している人。その方向の実績は、この公表データからは確認できません。
注意を1つ。上の就職者数・離職率は、許可番号13-ユ-309652(株式会社プレックス)の職業紹介事業全体の数字です。プレックスジョブというサービス名だけの成績ではありません。
この記事の調査条件
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト……許可番号13-ユ-309652の職業紹介事業詳細。実績表は2段組のヘッダーのため、セルの結合を実測して列の対応を確定させています
- 職業安定法・同施行規則(e-Gov法令検索)……許可・届出・手数料・苦情処理の条文
- 確認日:2026年9月17日
- 口コミサイトの体験談・評点・推定値は、いずれも根拠に使っていません
- この記事では有価証券報告書を使っていません。扱うのは職業紹介事業の登録内容と実績だけです
事業者の見分け方そのものは許可番号1つに複数サービスがぶら下がるときに手順としてまとめています。この記事は、その手順を1つのサービスに当てはめた結果です。

番号が2つある|それぞれ何を意味するか
この事業者には、性格の違う番号が2つ登録されています。ここを分けて理解すると、「怪しい」という感覚の中身がかなり整理できます。
| 番号 | 制度 | 意味 |
|---|---|---|
| 13-ユ-309652 | 有料職業紹介事業の許可 | 求人と求職の申込みを受けて、雇用関係の成立をあっせんできる |
| 51-募-000929 | 特定募集情報等提供事業者の届出 | 労働者になろうとする者に関する情報を収集して、募集情報等提供を行う |
1つめの許可は、厚生労働大臣の許可制です。職業紹介そのものを行うために必要になります。
2つめの届出は別の制度です。募集情報等提供のうち、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行うものが「特定募集情報等提供」にあたり(職業安定法4条7項)、届出が必要とされています(同法43条の2第1項)。無届出で行った場合には罰則があります(同法65条7号)。
つまり、この2つの番号が登録されているということは、求職者側の情報を扱う事業として国に把握されている状態だということです。これは「安心してよい」という保証ではありません。ただ、少なくとも次のことは言えます。
- 事業者としての所在が公的なデータベースで確認できる
- 就職者数・離職者数を毎年登録する義務がかかっている
- 苦情の処理に関する事項を、求職者に明示する義務がかかっている(→後述)
逆に、許可番号も届出番号も見つからない相手のほうが、確認のしようがありません。
なお、登録されている事業主の情報はこうです。
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 事業主名称 | 株式会社プレックス |
| 許可届出受理年月日 | 平成30年07月01日(2018年7月1日) |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋本石町三丁目2番4号 共同ビル(日銀前)6階 |
| 電話番号 | 03-6683-2570 |
知らない番号から着信があったときは、この電話番号と照合するのが確実です。
就職者数|6年で161人から9,690人へ
人材サービス総合サイトに登録された、許可番号13-ユ-309652の実績です。ヘッダーのセル結合を実測し、どの列がどの項目かを確定させたうえで転記しています。
| 情報登録年度 | 就職者(4か月以上・有期及び無期) | うち無期 | 4か月未満有期(人日) | 6か月以内離職者 | 離職が判明せず |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年度(2020年度) | 161人 | 151人 | 10 | 41人 | 0人 |
| 令和3年度 | 211人 | 205人 | 6 | 71人 | 0人 |
| 令和4年度 | 540人 | 540人 | 0 | 110人 | 0人 |
| 令和5年度 | 3,307人 | 3,132人 | 175 | 334人 | 0人 |
| 令和6年度 | 6,970人 | 6,970人 | 0 | 676人 | 0人 |
| 令和7年度 | 9,690人 | 9,690人 | 0 | 897人 | 0人 |
令和2年度の161人から、令和7年度の9,690人まで拡大しています。許可を受けたのが2018年7月ですから、事業歴8年でこの規模まで来たということです。
この記事では、拡大の理由を推測しません。公表データにも、その説明は書かれていないからです。書けるのは、毎年の登録値が伸びており、直近年度も更新されているという事実までです。
なお、この事業者は令和7年度の離職者数も登録済みです。多くの事業者では直近年度が「-」(未登録)になっていますが、ここには実数が入っています。
6か月以内離職率|27.2%から9.3%へ。ただし初期の数字は振れる
6か月以内離職率(離職者数÷無期雇用の就職者数)を計算すると、こうなります。いずれも編集部の算出です。
| 年度 | 6か月以内離職率 | 母数(うち無期) |
|---|---|---|
| 令和2年度 | 27.2% | 151人 |
| 令和3年度 | 34.6% | 205人 |
| 令和4年度 | 20.4% | 540人 |
| 令和5年度 | 10.7% | 3,132人 |
| 令和6年度 | 9.7% | 6,970人 |
| 令和7年度 | 9.3% | 9,690人 |
数字だけ見れば、27.2%から9.3%へ下がっています。ただし、この表はそのまま「改善した」と読んではいけません。
母数を見てください。令和2年度は151人、令和3年度は205人です。この規模では、数人の増減で率が大きく動きます。令和3年度の34.6%は、71人という実数から出ています。母数が小さいほど、離職率は偶然で振れます。
一方で、令和5年度以降は母数が3,000人を超えており、そこから3年連続で10%前後に収まっています。この範囲の数字は、規模の裏づけがあります。
つまり、こう読むのが正確です。初期の高い値は母数が小さいために振れた可能性があり、直近3年の9.3〜10.7%のほうが、この事業者の実態に近い。そして、母数が151人から9,690人へ増えてもこの水準にとどまっていることは、公表データから読み取れる事実です。
また、離職率には紹介先の業界特性が混ざります。この事業者が扱っている職種(次の章)は、全産業平均と同じ物差しで測れる領域ではありません。離職率だけを取り出して他社と優劣を決めないでください。
「離職が判明せず」が6年とも0人
いちばん右の列を見てください。令和2年度から令和7年度まで、すべて0人です。
この列は、紹介した人が6か月後にどうなったかを事業者が把握できなかった人数を指します。ここに大きな数字が入っている事業者では、公表された離職率は「追跡できた範囲の数字」になり、実態を表しているとは言えなくなります。当サイトが確認した事業者のなかには、母数の4割以上がこの列に入っているところもありました。
年間9,690人を就職させながら、全件の6か月後を登録している。したがって9.3%という値は、追跡漏れによる目減りがない数字として読めます。
これは他社を非難する話ではありません。登録の仕方が事業者ごとに違う、という事実の確認です。そして「怪しい」を確かめたい人にとっては、都合の悪い数字(離職者897人)も含めて毎年登録されているという事実のほうが、キャッチコピーより意味があります。
取扱職種|公表されているのは運転・配送・製造・工事
ここが、この事業者を判断するうえでいちばん実用的な欄です。
2025年4月1日から、取扱職種ごとの手数料の実績率が公表されるようになりました。許可番号13-ユ-309652では、令和7年度分として次の5職種が掲載されています。
| 取扱業務の職種 | 手数料実績率(令和7年度) |
|---|---|
| 083 貨物自動車運転の職業 | 15.9% |
| 086 その他の自動車運転の職業 | 10.4% |
| 082 配送・集荷の職業 | 13.0% |
| 007 製造技術者 | 24.8% |
| 094 電気・通信工事の職業 | 26.8% |
トラックドライバー・その他の運転職・配送集荷・製造技術者・電気通信工事です。「物流や建設などの現場職に強い」という説明を見かけますが、その実体はこの登録内容です。評判ではなく、公表された実績の欄にこの5職種が並んでいます。
自分の職種がここに入っているかどうかが、使うかどうかの最初の判断材料になります。
ただし2点、正確に補足します。
1つめ。届出上の取扱職種は「全職種」、取扱地域は「国内」と登録されています。上の5職種に限定して営業しているという意味ではありません。
2つめ。どの職種がこの欄に掲載されるかの基準は、厚生労働省職業安定局長の定めによります。したがってこの5つがすべての取扱職種というわけではなく、掲載されていない職種の紹介を行っていないという意味でもありません。
この率は、求人者(採用する企業)から受け取った紹介手数料の実績率であり、求職者が払う費用ではありません。同じ詳細ページには定着に関する欄も並んでいるので、率の名前を必ず確認してから読んでください。
登録されている事業所は14か所
人材サービス総合サイトで許可番号13-ユ-309652に紐づいて登録されている事業所は、次の14か所です。
| 事業所名 |
|---|
| 株式会社プレックス(本体) |
| 本町オフィス |
| 室町第二オフィス |
| 室町第三オフィス |
| 室町第四オフィス |
| 名古屋オフィス |
| 大阪オフィス |
| 京都オフィス |
| 横浜オフィス |
| 大宮オフィス |
| 新潟オフィス |
| 山梨オフィス |
| 福岡オフィス |
| 熊本オフィス |
事業所が公的に登録されていることは、確認できる事実として意味があります。連絡が来た相手の所在を確かめたいとき、この一覧と照らせます。
なお、年度別の実績表は許可番号(事業主)単位で登録されているため、どの事業所の詳細ページを開いても同じ数字が表示されます。「大阪オフィスだけの実績」を見ることはできません。
備考欄に第三者認定の登録はない
人材サービス総合サイトの備考欄には、認定制度に関する登録がありません。
「職業紹介優良事業者」や「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者」の認定を受けている事業者では、この欄に認定番号が入ります。この事業者の備考欄は空欄です。
これを欠点として書きません。理由は2つあります。
1つは、認定制度は任意のものだからです。申請しなければ認定は受けられませんし、受けていないことが法令上の問題になるわけでもありません。
もう1つは、そもそもこの認定を行っているのは厚生労働省そのものではないからです。厚生労働省の委託を受けた一般社団法人日本人材紹介事業協会が運営する制度です。認定の有無は判断材料の1つにはなりますが、それ自体が事業者の適法性を示すものではありません。
適法性を確認するのに使うのは、この記事の最初に見た許可番号と届出番号のほうです。
「電話がしつこい」「登録していないのに連絡が来た」について
サジェストには「電話 しつこい」「登録してないのに」「退会」が並びます。これらに、公表データは答えません。
人材サービス総合サイトの公表項目には、連絡の手段も、回数も、登録経路も出てこないためです。当サイトは口コミを根拠にしないので、「しつこい」とも「しつこくない」とも書きません。
条文の面から、書けることを3つ挙げます。
①個人情報の条文は、連絡の頻度を規律していない。求職者等の個人情報の取扱いについては職業安定法5条の5第1項に定めがあり、業務の目的の達成に必要な範囲内で、目的を明らかにして収集し、その範囲内で保管・使用しなければならないとされています。ただしこの条文が規律しているのは個人情報の収集・保管・使用の目的と範囲であって、連絡の手段や回数ではありません。「電話が多い」を法令違反として説明することは、当サイトにはできません。
②この義務の名宛人は、エージェントだけではない。同項は職業紹介事業者・特定募集情報等提供事業者のほか、求人者(応募先の企業)や労働者の募集を行う者も含めて「公共職業安定所等」と総称し、同じ枠をかけています。
③苦情や手数料の説明を求める根拠はある。有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等・手数料に関する事項・苦情の処理に関する事項などを、求人者と求職者に明示しなければならないとされています(職業安定法32条の13)。ただし限定が2つあります。この明示の義務が働くのは「求職の申込みを受理した後」であり(施行規則24条の5第2項)、問い合わせただけ・連絡に返信しただけでは発生しません。また同項にはただし書があり、「速やかに」が無条件ではありません。
連絡が負担なら、事業者に希望を伝えるのが実際的です。上の電話番号と事業所一覧は、そのために本文に置いています。
使わなくていい人
当サイトの方針として、先にこちらを書きます。
- 事務職・企画職・管理部門で探している人……公表された手数料実績率の職種は運転・配送・製造・工事に寄っています。その方向の実績はこのデータからは確認できません
- すでに転職先が決まっている人……紹介サービスを使う理由がありません
- 海外で働くことを考えている人……取扱地域は「国内」と登録されています
- 今の職場に不満がなく、求人だけ眺めたい人……登録すると連絡が来ます
よくある質問
プレックスジョブは怪しいサービスですか?
当サイトは「怪しい/怪しくない」の判定をしません。代わりに書けるのは、公的データで確認できる事実です。運営は株式会社プレックスで、有料職業紹介事業の許可13-ユ-309652(許可届出受理年月日 平成30年7月1日)と、特定募集情報等提供事業者の届出51-募-000929の両方が人材サービス総合サイトに登録されています。就職者数・離職者数も令和2年度から令和7年度まで毎年登録されており、直近の令和7年度は就職者9,690人・離職者897人です。都合の悪い数字も含めて登録されているという点は、確認できる事実として意味があります。
詐欺ではないですか?
個別の被害の有無を当サイトで判断することはできません。公的データから言えるのは、この事業者が国の許可と届出を受けて事業を行っており、実績を毎年登録しているということまでです。苦情を申し出たい場合の窓口については、職業安定法32条の13が、苦情の処理に関する事項を求職者に明示するよう事業者に求めています(ただし前章で書いたとおり、この明示の義務が働くのは求職の申込みが受理された後です)。当サイトは職業紹介事業者ではないため、個別の紛争には関与できません。
利用に料金はかかりますか?
求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁止されています。例外は職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。なお人材サービス総合サイトでは、この事業者の手数料・返戻金制度はいずれも「有」と登録されています。公表されている手数料実績率は、求人者(採用する企業)から受け取る側の数字です。
離職率9.3%は良い数字ですか?
母数と一緒に見る必要があります。令和7年度は無期雇用の就職者9,690人に対して897人です。母数が1万人近くあり、かつ「離職が判明せず」が0人なので、追跡漏れによる目減りがない数字として読めます。ただし令和2〜3年度は母数が151人・205人と小さく、そこで出ている27.2%・34.6%は偶然で振れやすい値です。初期の数字と直近の数字を同じ重さで並べないでください。また、紹介先の業界特性も混ざります。
どんな職種の求人が多いですか?
公表されているのは、令和7年度の手数料実績率が立っている5職種です。貨物自動車運転(15.9%)、その他の自動車運転(10.4%)、配送・集荷(13.0%)、製造技術者(24.8%)、電気・通信工事(26.8%)。届出上の取扱職種は「全職種」なので、この5つに限られるという意味ではありません。どの職種がこの欄に掲載されるかの基準は厚生労働省職業安定局長の定めによります。
まとめ
- プレックスジョブの運営は株式会社プレックス。有料職業紹介事業許可13-ユ-309652(許可届出受理年月日 平成30年7月1日・事業歴8年)
- 特定募集情報等提供事業者の届出51-募-000929も登録されている。これは労働者になろうとする者に関する情報を収集して募集情報等提供を行う事業の届出(職業安定法4条7項・43条の2第1項)で、無届出には罰則がある
- 年間就職者数は9,690人(令和7年度)。令和2年度の161人から拡大している。拡大の理由は公表されていないため推測しない
- 6か月以内離職率は令和7年度で9.3%(897÷9,690。編集部の算出)。令和5年度以降は母数3,000人超で9.3〜10.7%
- 令和2〜3年度の27.2%・34.6%は母数が151人・205人と小さく、偶然で振れやすい値。初期と直近を同じ重さで並べない
- 「離職が判明せず」は令和2〜7年度すべて0人。追跡漏れによる目減りがない数字として読める
- 直近の令和7年度も離職者数が登録済み。未登録の事業者が多いなかでは珍しい
- 公表された手数料実績率の職種は貨物自動車運転・その他の自動車運転・配送・集荷・製造技術者・電気通信工事。「現場職向け」の実体はこの登録内容
- 届出上の取扱職種は全職種、取扱地域は国内。この許可番号に登録されている事業所は14か所
- 備考欄に第三者認定の登録はない。ただし認定制度は任意のもので、認定主体も厚生労働省そのものではない。適法性の確認は許可番号・届出番号で行う
- 「電話がしつこい」「登録していないのに連絡が来た」には公表データは答えない。個人情報の条文(5条の5第1項)も連絡頻度を規律していない。苦情・手数料の明示義務(32条の13)は、求職の申込みが受理された後に働く
「怪しい」と感じて検索した方への答えです。公的データの範囲では、許可も届出も実在し、実績も毎年登録されていました。そのうえで判断材料になるのは、公表された職種が自分の仕事と合っているかです。運転・配送・製造・工事なら合います。事務職なら、このデータからは裏づけが取れません。
※本記事の数値は、2026年9月17日に編集部が確認した時点のものです。
※本記事は一般的な情報です。制度や契約条件の個別の判断が必要な場合は、公式情報および専門家・公的機関にご確認ください。
どのサービスを使えばいいか決められないとき
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参考・出典
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト「職業紹介事業詳細」(株式会社プレックス/許可番号13-ユ-309652):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102030.do?screenId=GICB102030&action=detail&detkey_Detail=13-%E3%83%A6-309652%2C1
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト掲示「届出制手数料に係る手数料表」(株式会社プレックス):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/icb_data/UploadFiles/Jigyosho/13-%E3%83%A6-309652/tesuryo/%E4%BA%BA%E6%9D%90%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E7%B7%8F%E5%90%88%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88_202604_%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99.pdf
- プレックスジョブ 利用規約(人材サービス総合サイトに返戻金制度の掲示先として登録されているURL):https://www.plex-job.com/terms/
- 一般社団法人日本人材紹介事業協会「職業紹介優良事業者認定制度」(厚生労働省委託事業):https://www.jesra.or.jp/
- 厚生労働省「民間人材サービス事業者の育成等」(認定制度の説明と認定事業者一覧の案内):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045159.html
- e-Gov法令検索 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)4条7項・5条の5第1項・32条の3第2項・32条の13・32条の16第3項・43条の2第1項・65条7号:https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
- e-Gov法令検索 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)20条2項・24条の5・24条の8第3項:https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012

