Onfleek Agentの評判は?許可は正規、実績は未登録
※本記事にはプロモーションを含みます。
Onfleek Agent(オンフリークエージェント)は、社名の知名度がまだ高くありません。そのため検索されるのは「評判」よりも先に、「実在するのか」「登録して大丈夫か」という問いです。
この記事では口コミを1件も使いません。使うのは、厚生労働省 人材サービス総合サイトに登録された公表義務データだけです。有料職業紹介事業者には、就職した人の数・そのうち早期に離職した人の数などを情報提供する義務があります(職業安定法32条の16第3項)。
先に結論を書きます。許可は正規のものでした。ただし、実績を公的データで確かめる方法がありません。
結論|事業者は実在する。実績の数字は登録されていない
| 確認項目 | 結果 | 根拠 |
|---|---|---|
| 許可の有無 | 有料職業紹介事業許可 13-ユ-315007 | 人材サービス総合サイト |
| 許可名義の事業主 | 株式会社Onfleek Agent | 同上 |
| 許可届出受理年月日 | 令和5年3月1日(2023年)。2026年9月時点で事業歴3年6か月 | 同上 |
| 年間就職者数 | 全年度が-(未登録) | 同上 |
| 6か月以内離職者数 | 全年度が-(未登録) | 同上 |
| 6か月以内離職率 | 算出できない(分母・分子とも未登録) | 同上 |
| 手数料 | 「有」。手数料表のPDFが登録済み | 同上 |
| 返戻金制度 | 「有」。制度のPDFが登録済み | 同上 |
| 取扱職種 | 全職種。「得意とする職種」は記載なし | 同上 |
| 取扱地域 | 国内 | 同上 |
| 登録されている事業所 | 1か所(東京・西新宿) | 同上 |
「-」はゼロ人ではありません。数値が登録されていないことを意味します。「就職者がゼロ人だった」とは読めません。
向いている人:実際に面談してみて、担当者との相性で判断できる人。大手と併用する前提で、選択肢を増やしたい人。
慎重に考えたい人:公的な実績データを見てから決めたい人。この事業者については、その材料が現時点でありません。1社だけに絞って任せるのは、判断材料が足りない状態になります。
この記事の調査条件
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト……許可番号13-ユ-315007の職業紹介事業詳細。年度別実績表は2段組ヘッダーのため、列の対応をヘッダー構造から確認したうえで使用
- 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)・職業安定法施行規則の条文……e-Gov法令検索
- 確認日:2026年9月17日
- 口コミサイトの体験談・評点は根拠に使っていません
事業者の見分け方は実績が未登録であることを、どう扱うかにまとめています。

まず、どの事業者の話をしているのかを確定させる
この記事でいちばん先に書いておく必要があるのは、「似た名前の登録が複数ある」ということです。
この記事が扱うのは、次の登録です。
| 項目 | 人材サービス総合サイトの登録内容 |
|---|---|
| 許可・届出受理番号 | 13-ユ-315007 |
| 許可届出受理年月日 | 令和5年3月1日 |
| 事業主名称 | 株式会社Onfleek Agent |
| 事業所名称 | 株式会社Onfleek Agent |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿七丁目5番2号 西新宿ビジネスキューブ2階 |
| 電話番号 | 03-5358-9669 |
同じ住所には、「株式会社Onfleek」という、よく似た商号の別法人が、別の許可番号で登録されています。商号の末尾に「Agent」が付くかどうかしか違いがありません。
この記事の数字はすべて、許可番号13-ユ-315007(株式会社Onfleek Agent)のものです。同じ住所にあるもう一方の登録の数字は、1つも混ざっていません。
なぜここにこだわるのか。許可は事業主ごとに与えられるもので、実績表も許可番号ごとに集計されるからです。商号が似ているというだけで数字を合算すると、実態とまったく違う姿になります。
あなたが何かのサービスに登録しようとしていて、その運営者情報に許可番号が書かれているなら、番号の下4桁まで見比べてください。照会する先が変わります。
許可は正規。事業歴は3年6か月
許可届出受理年月日は令和5年3月1日です。2026年9月時点で、事業歴は3年6か月になります。
有料職業紹介事業は厚生労働大臣の許可制です。許可番号が人材サービス総合サイトで照会でき、事業主名・所在地・電話番号が表示される以上、無許可で職業紹介を行っている事業者ではありません。これは確認できた事実です。
「怪しいのではないか」という不安に対する答えは、ここまでははっきりしています。許可という最低限の入口は通っています。
年度別の実績は、全年度が未登録
問題はここからです。人材サービス総合サイトに登録された実績表を、原文のまま示します。
| 情報登録年度 | 就職者(4か月以上・有期及び無期) | うち無期 | 6か月以内離職者 | 離職が判明せず |
|---|---|---|---|---|
| 令和2年度 | -(未登録) | -(未登録) | -(未登録) | -(未登録) |
| 令和3年度 | -(未登録) | -(未登録) | -(未登録) | -(未登録) |
| 令和4年度 | -(未登録) | -(未登録) | -(未登録) | -(未登録) |
| 令和5年度 | -(未登録) | -(未登録) | -(未登録) | -(未登録) |
| 令和6年度 | -(未登録) | -(未登録) | -(未登録) | -(未登録) |
| 令和7年度 | -(未登録) | -(未登録) | -(未登録) | -(未登録) |
もう一度書きます。「-」はゼロ人ではありません。数値が登録されていないという意味です。「就職させた人がいない」とは読めません。
令和2〜4年度が空いているのは、当然のこと
許可を受けたのは令和5年3月1日です。年度で言えば令和4年度の終わり、残り1か月の時点にあたります。
つまり、令和2年度と令和3年度は、そもそも許可を持っていません。実績が登録されていないのは当たり前で、ここを「実績がない」と書くのは不正確です。令和4年度も、許可を持っていた期間は1か月しかありません。
この3年度分は、評価の材料になりません。
意味があるのは、令和5・6・7年度が空いていること
一方で、令和5年度・令和6年度・令和7年度は、通年で許可を持っていた年度です。この3年度が未登録であることには、意味があります。
有料職業紹介事業者には、紹介により就職した人の数などについて情報提供を行う義務があります。職業安定法32条の16第3項の条文はこうです。
有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者の数、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)のうち離職した者(解雇により離職した者その他厚生労働省令で定める者を除く。)の数、手数料に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
ただし、その方法は「厚生労働省令で定めるところにより」とされています。人材サービス総合サイトは厚生労働省が用意した仕組みですが、ここが未登録であることをもって「法令違反だ」と決めつけることはできません。理由も公表されていません。
言えるのは1つだけです。この事業者の就職実績と定着の状況を、公的データから確認する方法がない。
これは欠点の指摘ではなく、判断材料が手に入らないという状態の説明です。当サイトが他の事業者について書いている「就職者◯人・6か月以内離職率◯%」にあたる部分が、この事業者には存在しません。
手数料表と返戻金制度は登録されている
公平のために書いておきます。情報提供がすべて欠けているわけではありません。
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 手数料 | 有(手数料表のPDFが厚生労働省のサーバに登録されている) |
| 返戻金制度 | 有(制度の内容を示すPDFが同じく登録されている) |
手数料表と返戻金制度の書類は、どちらも人材サービス総合サイトから閲覧できます。リンクはこの記事の末尾に載せました。
返戻金制度とは、紹介した人が早期に離職した場合などに、求人企業から受け取った手数料の全部または一部を返す仕組みのことです(職業安定法施行規則24条の5第1項2号)。これがあること自体は、求職者ではなく求人企業側にとっての話ですが、制度を整えて届け出ている事業者であることは確認できます。
手数料実績率も未登録
2025年4月1日から、取扱職種ごとの手数料の実績も情報提供の対象になりました(職業安定法32条の16第3項・職業安定法施行規則24条の8第3項)。この欄も、Onfleek Agentの詳細ページでは空欄です。
したがって、どの職種で実際に紹介が成立しているのかを、公的データから推し量ることもできません。
取扱職種・取扱地域・拠点
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 取扱職種 | 全職種 |
| 得意とする職種 | (記載なし) |
| 取扱地域 | 国内 |
| その他 | (記載なし) |
| 備考 | (記載なし) |
「得意とする職種」は空欄です。サービス側がどの領域を強みとして案内していても、それを公的登録で裏づける材料はありません。
登録されている事業所は1か所、東京・西新宿のオフィスのみです。拠点が1か所であること自体は、欠点ではありません。オンライン中心で運営するエージェントは珍しくありません。ただし、対面で相談したい人にとっては、行ける場所が東京に限られるという実務上の意味はあります。
「実績が確認できない」をどう扱うか
ここが、この記事でいちばん伝えたいところです。
実績が公的データで確認できないことは、「悪い事業者である」という証拠ではありません。事業歴3年6か月の事業者で、登録の運用が追いついていない例はあります。理由は公表されていないので、当サイトからは分かりません。
一方で、「良い事業者である」という証拠もありません。当サイトが他社の記事で使っている判断材料が、ここには存在しないからです。
だから結論は「分からない」です。その前提でどうするかだけ、実務的に書きます。
- 1社に絞らない。公的な実績が確認できる事業者を必ず1社は併用してください。比較する相手がいないと、提示された求人の質を測れません
- 面談で直接聞く。取扱職種の登録は「全職種」です。自分が希望する職種で直近にどれだけの紹介実績があるかを、面談の場で具体的に聞いてください。答えられるかどうか自体が材料になります
- 許可番号を自分で照会する。運営者情報に書かれた番号を人材サービス総合サイトで引き、事業主名と所在地が一致するかを見る。この記事でやったのと同じ作業を、5分でできます
よくある質問
Onfleek Agentは怪しいサービスですか
有料職業紹介事業の許可(13-ユ-315007)を受けた正規の事業者が運営しています。許可届出受理年月日は令和5年3月1日で、事業主名は株式会社Onfleek Agent、所在地は東京都新宿区西新宿七丁目5番2号です。人材サービス総合サイトで誰でも照会できます。
就職者数が「-」なのは、実績がゼロという意味ですか
違います。「-」は数値が登録されていないという意味で、ゼロ人ではありません。この2つは人材サービス総合サイト上でまったく別の表示です。実績がゼロだった年度には、「-」ではなく数字の0が表示されます。
実績が未登録なのは法令違反ではないのですか
当サイトでは、そこまでは判断しません。情報提供の義務は職業安定法32条の16第3項にありますが、その方法は厚生労働省令に委ねられています。人材サービス総合サイトが未登録であることだけを取り出して違反と決めつけることはできません。言えるのは「この事業者の実績を公的データから確認する方法がない」までです。
似た名前の会社がありますが、同じ会社ですか
別法人です。同じ住所に、商号から「Agent」を除いた「株式会社Onfleek」が、別の許可番号で登録されています。この記事が扱うのは許可番号13-ユ-315007の株式会社Onfleek Agentのほうで、数字は混ざっていません。照会するときは、許可番号の下4桁まで確認してください。
料金はかかりますか
求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁止されています。例外は職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。手数料は原則として求人企業側が負担する仕組みです。なお、この事業者の手数料表は厚生労働省のサーバで公開されており、末尾からたどれます。
まとめ
- 許可名義は株式会社Onfleek Agent、許可番号は13-ユ-315007、所在地は東京都新宿区西新宿七丁目5番2号 西新宿ビジネスキューブ2階
- 同じ住所に「株式会社Onfleek」という別法人が別の許可番号で登録されている。照会するときは番号の下4桁まで見る
- 許可届出受理年月日は令和5年3月1日(2023年)。2026年9月時点で事業歴3年6か月。無許可の事業者ではない
- 年度別実績表は令和2〜7年度の全年度・全項目が-(未登録)。「-」はゼロ人ではない
- ただし令和2〜4年度は許可取得前または取得直後にあたるため、評価の材料にならない。意味があるのは通年で許可を持っていた令和5・6・7年度が未登録であること
- 未登録であることだけを取り出して法令違反とは書けない。情報提供の方法は厚生労働省令に委ねられている。言えるのは「実績を公的データから確認する方法がない」まで
- 手数料表と返戻金制度のPDFは登録済み。情報提供がすべて欠けているわけではない
- 手数料実績率も未登録のため、どの職種で紹介が成立しているかも公的には分からない
- 取扱職種は全職種、「得意とする職種」は記載なし、取扱地域は国内、事業所は1か所
- 結論は「分からない」。1社に絞らず、公的な実績が確認できる事業者と併用するのが現実的
「登録して大丈夫か」を確かめたくてこの記事に来た方へ。許可という入口は通っていました。通っていなかったのは、その先を測る材料です。使うなとは書きません。ただし、比較できる相手を必ず1社は持ったうえで会ってください。
※本記事の数値は2026年9月17日時点で人材サービス総合サイトに掲載されていた内容に基づきます。
どのサービスを使えばいいか決められないとき
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参考・出典
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト「職業紹介事業詳細」(株式会社Onfleek Agent/許可番号13-ユ-315007):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102030.do?screenId=GICB102030&action=detail&detkey_Detail=13-%E3%83%A6-315007%2C1
- 同上 手数料表(株式会社Onfleek Agent):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/icb_data/UploadFiles/Jigyosho/13-%E3%83%A6-315007/tesuryo/%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99.pdf
- 同上 返戻金制度(株式会社Onfleek Agent):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/icb_data/UploadFiles/Jigyosho/13-%E3%83%A6-315007/henreikin/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202023-07-19%2013.50.31.pdf
- 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第32条の3・第32条の16:https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
- 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第20条・第24条の5・第24条の8:https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012

