アプロ・ドットコムの評判は?就職者85人と離職率を公表データで確認
※本記事にはプロモーションを含みます。
アプロ・ドットコム(アプロドットコム)の評判を調べると、体験談を並べた記事が大量に出てきます。この記事では口コミを1件も使いません。
代わりに、厚生労働省の人材サービス総合サイトで誰でも無料で確認できる公表データを見ます。有料職業紹介事業者には、就職した人の数や早期に離職した人の数を情報提供する義務があるからです(職業安定法32条の16第3項)。
先に結論を書きます。正規の許可を受けた事業者で、事業歴は26年です。そのうえで、数字を読むときに外せない注意が2つありました。
結論|事業歴26年、就職者数は増加。ただし直近年度の離職者数は未登録
| 確認項目 | 結果 | 根拠 |
|---|---|---|
| 許可の有無 | 有料職業紹介事業許可 27-ユ-010209 | 人材サービス総合サイト |
| 許可届出受理年月日 | 平成12年9月1日(2000年)=事業歴26年 | 同上 |
| 許可名義の事業主 | 株式会社アプロ・ドットコム | 同上 |
| 登録されている事業所 | 2か所(大阪市淀川区の本社・東京オフィス) | 同上 |
| 直近の就職者数 | 令和7年度85人(4か月以上・有期及び無期) | 同上 |
| 就職者数の推移 | 令和5年度68人 → 令和6年度83人 → 令和7年度85人 | 同上 |
| 6か月以内離職率 | 令和6年度15.7%(13÷83)。令和2〜6年度の通算は10.3%(28÷271) | 同上 |
| 直近年度の離職率 | 令和7年度は離職者数が -(未登録) のため算出不可 |
同上 |
| 追跡の状況 | 「離職が判明せず」は令和6年度9人 | 同上 |
| 取扱職種 | 5分類を届出(全職種ではない) | 同上 |
| 返戻金制度 | 「有」と登録あり | 同上 |
向いている人:届出された5分類(専門的・技術的職業/管理的職業/事務的職業/販売の職業/サービスの職業)に当てはまる職種を探している人。関西圏で対面の窓口を持つ事業者を使いたい人。
慎重に考えたい人:直近年度の定着状況を公的データで確かめてから決めたい人。令和7年度は離職者数が未登録で、確認できません。
この記事の調査条件
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト……許可番号27-ユ-010209の職業紹介事業詳細。事業主情報・事業所一覧・年度別実績・取扱職種・手数料実績率・返戻金制度の各欄。列の対応はヘッダーのセル構造(結合セル)を実測して確認
- 同サイトに掲載された手数料表・返戻金制度のPDF(厚生労働省サーバ上のファイル)
- 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)および職業安定法施行規則の条文
- 確認日:2026年9月17日
- 口コミサイトの体験談・評点は根拠に使っていません
- 公式サイトの掲示内容(登録者数・求人件数など事業者が自ら数えた数字)は、本記事の判断材料に使っていません
事業者の見分け方は公表データのどの欄から先に見るべきかにまとめています。

まず許可番号から確認する
人材サービス総合サイトに登録されている内容は次のとおりです。
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| サービス名 | アプロ・ドットコム |
| 許可・届出受理番号 | 27-ユ-010209 |
| 許可届出受理年月日 | 平成12年9月1日 |
| 事業主名称 | 株式会社アプロ・ドットコム |
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原三丁目4番30号 ニッセイ新大阪ビル19F |
| 電話番号 | 06-4807-9817 |
許可番号の「27」は許可を出した都道府県(大阪府)を示します。新大阪駅に近い大阪市淀川区に本社があり、同じ許可番号で「東京オフィス」も登録されています。登録事業所は本社と東京オフィスの2か所です。
受理年月日は平成12年9月1日で、2026年9月時点の事業歴は26年になります。許可制の事業を四半世紀にわたって続けているという事実そのものは、公的データから確認できる数少ない材料のひとつです。ただし、事業歴の長さは事業の継続を示すだけで、紹介の質を保証するものではありません。
就職者数と離職者数|6年分の登録値
許可番号27-ユ-010209として登録されている実績です。列の対応は、2段組ヘッダーの結合セルを実測して確認しています。
| 情報登録年度 | 就職者(4か月以上・有期及び無期) | うち無期 | 就職者(4か月未満有期) | 6か月以内離職者 | 離職が判明せず |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 73人 | 72人 | 473人日 | 6人 | 3人 |
| 令和3年度 | 26人 | 26人 | 36人日 | 3人 | 4人 |
| 令和4年度 | 22人 | 22人 | 100人日 | 3人 | 2人 |
| 令和5年度 | 68人 | 68人 | 0人日 | 3人 | 0人 |
| 令和6年度 | 83人 | 83人 | 0人日 | 13人 | 9人 |
| 令和7年度 | 85人 | 85人 | 0人日 | -(未登録) | -(未登録) |
6か月以内離職率は、離職者数(第5列)を無期雇用の就職者数(第3列)で割って求めます。分母は「就職者(4か月以上・有期及び無期)」ではありません。ここを取り違えると、まったく違う数字が出ます。
| 年度 | 6か月以内離職者 | 母数=うち無期 | 6か月以内離職率 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 6人 | 72人 | 8.3% |
| 令和3年度 | 3人 | 26人 | 11.5% |
| 令和4年度 | 3人 | 22人 | 13.6% |
| 令和5年度 | 3人 | 68人 | 4.4% |
| 令和6年度 | 13人 | 83人 | 15.7% |
| 令和7年度 | -(未登録) | 85人 | 算出不可 |
令和2〜6年度を通算すると、無期雇用の就職者271人に対して離職者28人で、10.3%です。
① 就職者数は令和5年度から増えている
令和4年度の22人を底に、令和5年度68人、令和6年度83人、令和7年度85人と増えています。直近3年度は右肩上がりです。
なお「4か月未満有期」の欄は単位が人日(のべ日数)で、令和2〜4年度には登録がありますが、令和5年度以降は0です。短期の紹介から、4か月以上の紹介に比重が移っていると読めます。
令和2年度だけは、4か月以上の就職者73人に対して無期が72人で、わずかに有期が混ざっています。令和3年度以降は全員が無期です。
② 離職率は4.4%〜15.7%で振れる。単独で他社と比べない
離職率は年ごとに動いています。令和5年度の4.4%と令和6年度の15.7%では、3倍以上の差があります。
これは母数の小ささから来る揺れとして見るべきです。母数(無期雇用の就職者)は22〜85人で、数十人規模です。この規模では、数人の増減で離職率が数ポイント動きます。母数が1万人規模の大手の離職率と、同じ精度の数字として並べることはできません。
通算の10.3%のほうが、年ごとの数字より実態に近い目安になります。ただしこれも、紹介先の業界特性がそのまま混ざった数字です。離職率だけを取り出して事業者の優劣を判断しないでください。
③ 令和7年度の離職者数は「未登録」。0人ではない
令和7年度の離職者数と「離職が判明せず」は、いずれも -(未登録) です。
「-」は0人ではありません。数値が登録されていない、という意味です。「令和7年度は誰も辞めていない」とは読めません。
有料職業紹介事業者には、紹介により就職した人の数などについて情報提供を行う義務があります。職業安定法32条の16第3項の条文はこうです。
有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者の数、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)のうち離職した者(解雇により離職した者その他厚生労働省令で定める者を除く。)の数、手数料に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
ただし、その方法は「厚生労働省令で定めるところにより」とされています。人材サービス総合サイトは厚生労働省が用意した仕組みですが、ここに未登録であることをもって「法令違反」と決めつけることはできません。理由も公表されていません。
言えるのは1つだけです。令和7年度の定着状況を、公的データから確認する方法がない。就職者数(85人)は登録されているので、登録が全面的に止まっているわけではありません。
④ 「離職が判明せず」は令和6年度に9人
この列は、紹介した人がその後どうなったかを事業者が把握できなかった件数です。令和2年度3人、令和3年度4人、令和4年度2人、令和5年度0人、令和6年度9人と登録されています。
令和6年度の9人は、同じ年の無期就職者83人に対して小さくない割合です。この9人が離職していないとは限らないため、その年の15.7%は「最低でもこれだけは離職した」という下限の数字として読むのが正確です。当サイトでは、判明していない人を離職に含めた推計値は出しません。推計は事実ではないからです。
逆に言えば、登録値をそのまま出しているということでもあります。把握できなかった件数を0で埋めていないことは、集計の姿勢としてはむしろ正直です。
取扱職種は「全職種」ではなく5分類
取扱職種・取扱地域の登録内容です。
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 取扱職種 | 専門的・技術的職業、管理的職業、事務的職業、販売の職業、サービスの職業 |
| 取扱地域 | 国内 |
| 得意とする職種 | (記載なし) |
「全職種」と登録している事業者も多いなかで、この事業者は5分類に絞って届け出ています。
有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等を定めたときは厚生労働大臣に届け出る必要があります(職業安定法32条の12第1項)。そして同条2項によって、求人受理の原則(5条の6第1項)と求職受理の義務(5条の7第1項)は、届け出た範囲の中でだけ働きます。
ここは誤解されやすいところなので、正確に書きます。「届け出た範囲の外は受理してはいけない」という禁止ではありません。5条の7第1項は「求職の申込みは全て受理しなければならない」と定めており、その義務の射程が届出の範囲に絞られる、という構造です。つまり範囲外の相談は、受理する義務がないだけです。
実務上の意味はこうなります。上の5分類に当てはまらない職種を探している場合、相談を断られても事業者側に落ち度はありません。自分の希望職種が届出の範囲に入るかを先に確認したほうが、お互いに早いということです。
取扱地域は「国内」で、海外求人は登録範囲外です。
この数字は「事業主単位」であることに注意
公表データは許可番号=事業主(株式会社アプロ・ドットコム)単位で集計されます。本社と東京オフィスのどちらの詳細ページを開いても、表示される実績は同じです。
したがって、特定の拠点やサービスラインだけの成績を、この数字から切り出すことはできません。「大阪本社の実績」「東京オフィスの実績」という分け方はできない、ということです。
手数料と返戻金
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 手数料 | 「有」(手数料表を厚生労働省サーバ上で公開) |
| 返戻金制度 | 「有」 |
| 職種別の手数料実績率 | -(未登録) |
2025年4月から、有料職業紹介事業者は職種別の手数料実績率を公表することになっていますが、この事業者の登録は -(未登録) です。未登録であること自体から、何かを判断することはできません。公表する範囲(どの職種まで出すか)は職業安定局長の定めによるためです。
返戻金制度は「有」と登録されています。これは、紹介した人が早期に離職した場合に、紹介手数料の一部を求人企業へ返す仕組みです。求職者に返るお金ではありませんが、事業者が早期離職に対して経済的な責任を負う形になっているかどうかの目安にはなります。手数料表・返戻金制度の書面は、いずれも厚生労働省のサーバ上にPDFで置かれており、誰でも読めます(リンクは記事末尾)。
運営会社について、確認できたことと、できなかったこと
当サイトでは、運営会社が有価証券報告書を提出している場合、財務の状況や継続企業の前提に関する注記の有無も確認しています。
この会社の有価証券報告書は確認できなかったため、この注記の有無も確認できません(非上場でも有価証券報告書を提出する会社はあります)。
したがって、本記事で運営会社について書けるのは、人材サービス総合サイトに登録された事業主名・所在地・電話番号・事業所・許可の内容までです。財務の健全性を数字で保証するものではありません。
公的データが答えていないこと
- 担当者が自分に合うか……公表データは事業者全体の集計であり、個人差は表れません
- 求人の実数と中身……公表義務の対象ではありません。サイト上の求人件数は事業者が自ら数えた数字です
- 令和7年度に紹介された人がどれだけ定着したか……離職者数が未登録のため確認できません
- どの業界に強いか……「得意とする職種」欄は記載なしです
口コミが無意味だという話ではありません。数字で分かることと、体験でしか分からないことを分けて見る、という話です。
使わなくていい人
- すでに転職先が決まっている人……紹介サービスを使う理由がありません
- 届出の5分類から外れる職種を探している人……範囲外の求職は受理する義務がありません
- 海外勤務を含めて探している人……取扱地域の登録は国内のみです
使う価値がある場合
- 正規の許可事業者かどうかを自分で確認したうえで使いたい人……許可番号が公表されており、この記事のように誰でも照会できます
- 関西圏で相談先を探している人……本社が大阪市淀川区にあり、東京オフィスも登録されています
- 複数のサービスを併用する前提の人……1社に絞らず、求人量の多いサービスと並行して使うのが現実的です
よくある質問
アプロ・ドットコムは怪しいサービスですか
有料職業紹介事業の許可(27-ユ-010209)を受けた株式会社アプロ・ドットコムが運営しています。許可届出受理年月日は平成12年9月1日で、事業歴は26年です。許可の内容・年度別の実績・手数料表は、厚生労働省の人材サービス総合サイトで誰でも照会できます。
離職率15.7%は高いですか
この数字だけで高い・低いは判断できません。令和6年度は無期雇用の就職者83人に対して13人です。母数が数十人規模のため、年ごとの揺れが大きく、令和5年度は4.4%でした。令和2〜6年度の通算では10.3%です。母数の違う事業者の離職率と、単純に並べて比べないでください。紹介先の業界特性も混ざります。
令和7年度の離職率が書かれていないのはなぜですか
離職者数が -(未登録) だからです。「-」は0人ではなく、数値が登録されていないことを意味します。理由は公表されていません。情報提供の方法は厚生労働省令に委ねられているため、未登録であることをもって法令違反と決めつけることはできません。確認できるのは、就職者数85人が登録されていることまでです。
大阪の会社ですか
本社は大阪市淀川区宮原(ニッセイ新大阪ビル)です。同じ許可番号で東京オフィスも登録されています。許可番号の頭の「27」は大阪府を示します。取扱地域の登録は「国内」です。
どんな職種を扱っていますか
届け出られている取扱職種は、専門的・技術的職業、管理的職業、事務的職業、販売の職業、サービスの職業の5分類です。「得意とする職種」欄は記載がありません。個別の求人があるかどうかまでは公表データからは分からないため、希望職種が範囲に入るかは事業者に直接確認してください。
料金はかかりますか
求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁止されています。例外は職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。手数料は原則として求人企業側が負担する仕組みです。
まとめ
- アプロ・ドットコムは株式会社アプロ・ドットコムが運営。許可番号は27-ユ-010209、受理年月日は平成12年9月1日で事業歴26年
- 登録事業所は大阪市淀川区の本社と東京オフィスの2か所
- 就職者数は令和4年度22人を底に、令和5年度68人 → 令和6年度83人 → 令和7年度85人と増加
- 6か月以内離職率は令和5年度4.4%、令和6年度15.7%と年ごとに振れる。母数は22〜85人で、数十人規模
- 令和2〜6年度の通算は10.3%(離職28人÷無期271人)。年ごとの数字より通算のほうが目安になる
- 令和7年度の離職者数は
-(未登録)。0人ではなく、未登録。未登録をもって法令違反とは言えないが、直近年度の定着状況は公的データから確認できない - 「離職が判明せず」は令和6年度9人。登録値を0で埋めていない
- 取扱職種は全職種ではなく5分類の届出。範囲外の求職は受理する義務がない(職業安定法32条の12第2項)
- 取扱地域は国内のみ。返戻金制度は「有」、職種別の手数料実績率は未登録
- 有価証券報告書は確認できなかったため、財務面は本記事では扱っていない
「評判が悪いのか」を確かめたくてこの記事に来た方へ。公的データの範囲では、悪材料と呼べるものは見つかりませんでした。見つかったのは、直近年度の離職者数が未登録で確認できないことと、扱う職種が5分類に絞られていることです。どちらも、知ったうえで使うぶんには問題になりません。
※本記事の数値は2026年9月17日時点で人材サービス総合サイトに掲載されている情報に基づきます。
どのサービスを使えばいいか決められないとき
このサイトはアフィリエイトで収益を得ています。読者がサービスに登録すると当サイトに報酬が発生します。だからこそ、登録を急かすことはしませんし、どの記事にも「登録しなくていい人」を書いています。
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登録や応募を急かすことはしません。 「いま動かないほうがいい」と考えた場合はそう伝えます。
※当サイトは職業紹介事業者ではありません。求人の紹介・あっせんは行わず、転職サービスのご案内までを行います。
参考・出典
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト「職業紹介事業詳細」(株式会社アプロ・ドットコム/許可番号27-ユ-010209):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102030.do?screenId=GICB102030&action=detail&detkey_Detail=27-%E3%83%A6-010209%2C1
- 同上(株式会社アプロ・ドットコム 東京オフィス/同一許可番号):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102030.do?screenId=GICB102030&action=detail&detkey_Detail=27-%E3%83%A6-010209%2C2
- 同上「手数料表」(厚生労働省サーバ上のPDF):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/icb_data/UploadFiles/Jigyosho/27-%E3%83%A6-010209/tesuryo/%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99%E8%A1%A8.pdf
- 同上「返戻金制度」(厚生労働省サーバ上のPDF):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/icb_data/UploadFiles/Jigyosho/27-%E3%83%A6-010209/henreikin/%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99%E8%A1%A8.pdf
- 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第5条の6・第5条の7・第32条の3・第32条の12・第32条の16:https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
- 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第20条・第24条の8:https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012

