ナース人材バンクは怖い?厚労省の公表データ5項目で確かめる

ナース人材バンクの運営会社と許可番号、6か月以内離職率12.7%と母数49,960人を示したアイキャッチ画像
コロ助

※本記事にはプロモーションを含みます。

「ナース人材バンク」で検索すると、体験談を並べたページと、不安をあおるページが交互に出てきます。サジェストにも「怖い」「しつこい」「登録してない」が並びます。どれが本当なのかを口コミで確かめようとすると、いつまでも終わりません。

そこで、この記事は別の方法を取ります。有料職業紹介事業者が、法律で公表を義務づけられている5つの項目を、順に見ていきます。口コミは1件も使いません。

この5項目は、誰でも無料で、事業者の同意なしに見られます。「怖い」と感じたときに、最初に開くべきなのはここです。

結論|許可も実績も確認できる。ただし数字は会社全体のもの

確認項目 結果 根拠
運営会社 株式会社エス・エム・エス 人材サービス総合サイト
許可の有無 有料職業紹介事業許可 13-ユ-190019 同上
事業歴 許可届出受理年月日 平成15年7月1日(2003年)=23年(編集部の算出) 同上
①就職者数 50,641人(令和7年度)。同社の紹介事業全体の数字 同上
②6か月以内離職者数 6,337人(令和6年度) 同上
③離職が判明せず 令和2〜6年度すべて0人 同上
④手数料 「有」。届出制手数料表のPDFが厚労省のサーバに掲示されている 同上
⑤返戻金制度 「有」。書面のPDFが掲示されている 同上
6か月以内離職率 12.7%(令和6年度。6,337÷49,960。編集部の算出) 同上
取扱職種・取扱地域 全職種 / 国内 同上
第三者認定 医療分野01004(2)・介護分野02004(2)・保育分野03001(2) 同上

向いている人:登録する前に、事業者の素性を自分で確かめたい人。求人の母数を確保したい看護師。

慎重に考えたい人:公表された離職率だけで事業者を選びたい人。この数字は看護師に限った成績ではありません。

重要な注意を先に書きます。上の就職者数・離職者数・離職率は、許可番号13-ユ-190019(株式会社エス・エム・エス)全体の数字です。同社は介護・保育・栄養士・医療技術者の分野でも人材紹介を行っています。「ナース人材バンクを使った看護師の12.7%が半年以内に辞めている」とは読めません。理由は後半で、同じ公表ページにある別の欄を使って示します。

この記事の調査条件

  • 厚生労働省 人材サービス総合サイト……許可番号13-ユ-190019の職業紹介事業詳細。実績表は2段組のヘッダーのため、セルの結合を実測して列の対応を確定させています
  • ナース専科 公式ポータル(2026年9月17日確認)……現在のサービス名の確認のみに使用
  • 職業安定法・同施行規則(e-Gov法令検索)……公表義務の条文
  • 確認日:2026年9月17日
  • 口コミサイトの体験談・評点・推定値は、いずれも根拠に使っていません
  • この記事では有価証券報告書を使っていません。扱うのは職業紹介事業の登録内容と実績だけです

事業者の見分け方そのものは公表が義務づけられた5つの項目とその意味に手順としてまとめています。この記事は、その手順を1つのサービスに当てはめた結果です。

ナース人材バンクの運営会社と許可番号、6か月以内離職率12.7%と母数49,960人を示したアイキャッチ画像

有料職業紹介事業者が公表を義務づけられている5項目

まず枠組みを確認します。有料職業紹介事業者には、次の5つをインターネットで情報提供する義務があります。

根拠は職業安定法32条の16第3項で、中身は同法施行規則24条の8第3項1〜5号に定められています。実務上の掲載先が、厚生労働省の人材サービス総合サイトです。

号 公表される内容
1号 就職者数(および無期雇用で就職した人の数)
2号 無期雇用で就職した人のうち、6か月以内に離職した人の数
3号 同じく、離職したかどうかが判明しなかった人の数
4号 手数料に関する事項
5号 返戻金制度に関する事項

この5項目は、事業者が宣伝したいかどうかと関係なく出てきます。都合の悪い数字も同じ欄に並びます。だから、公式サイトのキャッチコピーより先にここを見る価値があります。

なお4号のうち、取扱職種ごとの手数料の実績率が公表されるようになったのは2025年4月1日からです。この欄は後半で使います。

「ナース人材バンク」という名前では引けない

ここで1つ、つまずきやすい点があります。人材サービス総合サイトは、サービス名ではなく事業主(会社)と許可番号で管理されています。

「ナース人材バンク」と入力しても、このデータベースは答えません。引くために必要なのは、次の2つのどちらかです。

  • 許可番号 13-ユ-190019
  • 事業主名称 株式会社エス・エム・エス

許可番号は、サービス側が自分のサイトに掲示しています。許可番号を掲示していない転職サイトも珍しくないので、掲示されていること自体が最初の判断材料になります。

もう1つ、名前について事実を書いておきます。「ナース人材バンク」は、現在は「ナース専科 転職」という名称になっています。運営元のポータルには次のように書かれています(2026年9月17日確認)。

「ナース専科就職ナビ」「ナース人材バンク」「ナース専科コミュニティ」は、この度「ナース専科」ブランドに統合しました。

別の会社に移ったわけでも、サービスが終わったわけでもありません。許可番号は13-ユ-190019のまま変わっていないので、旧名で検索してたどり着いた人も、この番号で実績を確認できます。

①就職者数|6年分の実データ

人材サービス総合サイトに登録された、許可番号13-ユ-190019の実績です。ヘッダーのセル結合を実測し、どの列がどの項目かを確定させたうえで転記しています。

情報登録年度 就職者(4か月以上・有期及び無期) うち無期 4か月未満有期(人日) 6か月以内離職者 離職が判明せず
令和2年度(2020年度) 9,083人 9,083人 0 1,197人 0人
令和3年度 37,883人 37,883人 0 4,837人 0人
令和4年度 41,721人 41,721人 0 5,189人 0人
令和5年度 45,793人 45,793人 0 5,895人 0人
令和6年度 49,960人 49,960人 0 6,337人 0人
令和7年度 50,641人 50,641人 0 -(未登録) -(未登録)

直近の令和7年度は50,641人です。この規模で紹介を行っている事業者は多くありません。

ただし、表の左上を見てください。令和2年度の9,083人から令和3年度の37,883人へ、1年で大きく増えています。

この理由は、公表データのどこにも書かれていません。登録の範囲や集計方法が変わった可能性を排除できないため、当サイトは推測を書きません。「急成長した」とも「集計方法が変わった」とも断定できない、というのが正確なところです。

数字の大きさそのものより、この欄が毎年更新されていることのほうが重要です。更新が止まっている事業者では、直近の実態を公的に確認する方法がなくなります。

②③離職者数と「離職が判明せず」|ここが事業者の姿勢の出るところ

6か月以内離職率(離職者数÷無期雇用の就職者数)を計算すると、こうなります。いずれも編集部の算出です。

年度 6か月以内離職率 母数(うち無期)
令和2年度 13.2% 9,083人
令和3年度 12.8% 37,883人
令和4年度 12.4% 41,721人
令和5年度 12.9% 45,793人
令和6年度 12.7% 49,960人

5年間、12.4%から13.2%の狭い範囲で動いています。跳ねた年がありません。

母数が小さいほど、この数字は偶然で振れます。数十人しか紹介していない事業者の低い離職率は、その事業者の実力を示すとは限りません。母数が5万人近くあってなお、5年間の幅が1ポイント未満に収まっていることが、この数字が安定した実態を表していることを意味します。

「離職が判明せず」が5年とも0人

いちばん右の列を見てください。令和2年度から令和6年度まで、すべて0人です。

この列は、紹介した人が6か月後にどうなったかを事業者が把握できなかった人数を指します。ここに大きな数字が入っている事業者では、公表された離職率は「追跡できた範囲の数字」になり、実態を表しているとは言えなくなります。当サイトが確認した事業者のなかには、母数の4割以上がこの列に入っているところもありました。

年間5万人近くを就職させながら、全件の6か月後を登録している。したがって12.7%という値は、追跡漏れによる目減りがない数字として読めます。

これは他社を非難する話ではありません。登録の仕方が事業者ごとに違う、という事実の確認です。

令和7年度の「-」は0人ではない

令和7年度の離職者数と「離職が判明せず」は「-」です。「-」は0人ではなく、数値が登録されていないことを意味します。

未登録であることをもって「法令違反」と決めつけることはできません。先ほど挙げた職業安定法32条の16第3項は、情報提供の方法を厚生労働省令に委ねているからです。

有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者の数、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)のうち離職した者(解雇により離職した者その他厚生労働省令で定める者を除く。)の数、手数料に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。

(引用:職業安定法32条の16第3項/e-Gov法令検索)

言えるのは1つです。令和7年度に就職した人がその後どうなったかを、いま公的データから確かめる方法はありません。年度が進めば登録される可能性があります。

④⑤手数料と返戻金制度|どちらも「有」で、書面が掲示されている

4号と5号にあたる欄は、どちらも「有」と登録されています。しかも、届出制手数料表と返戻金制度の書面が、PDFとして厚生労働省のサーバに掲示されています。記事末尾の「参考・出典」にURLを置いたので、金額の中身は原本で確認できます。

ここで、求職者にとっていちばん大事な点を先に書きます。

求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁止されています。例外は職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。

取扱職種ごとの手数料実績率

2025年4月1日から公表されるようになった欄です。許可番号13-ユ-190019では、令和7年度分として次の5職種が掲載されています。

取扱業務の職種 手数料実績率(令和7年度)
050 施設介護の職業 26.3%
023 看護師、准看護師 23.0%
024 医療技術者 25.6%
h 保育士 26.3%
025 栄養士・管理栄養士 26.0%

この率は、求人者(医療機関・施設)から受け取った紹介手数料の実績率です。求職者が払う費用ではありません。

そして、この表がこの記事の最初に置いた注意の根拠になります。看護師のほかに、施設介護・医療技術者・保育士・栄養士が並んでいます。これらの職種で就職した人も、先ほどの表の49,960人や50,641人に含まれています。

正確な言い方はこうなります。

  • ○ 株式会社エス・エム・エスの紹介事業全体で、令和6年度の6か月以内離職率は12.7%だった
  • × ナース人材バンクを使った看護師の12.7%が、半年以内に辞めた

同じ読み替えが必要になるサービスは他にもあります。看護分野では看護roo!の記事でも同じ扱いをしました。サービス名で検索して出てきた数字が、実は会社全体の数字だったというのは、この業界ではよくあることです。

なお、この欄と、前の章で見た定着の指標は別のものです。同じ詳細ページに並ぶため取り違えやすい箇所なので、率の名前を必ず確認してください。

取扱職種は「全職種」、取扱地域は「国内」

同じ詳細ページの登録内容です。

項目 登録値
取扱職種 全職種
取扱地域 国内
備考 医療分野適正有料職業紹介事業者 01004(2)/介護分野 02004(2)/保育分野 03001(2)

「全職種」は、この事業者が職業紹介を行える範囲として届け出た内容であり、看護に限定されていません。前章の数字が看護師だけのものではない理由が、ここにも表れています。

なお取扱職種の届出については、押さえておくと得をする条文があります。職業安定法32条の12第1項で、事業者は取扱職種の範囲等を厚生労働大臣に届け出ることとされています。そして同条2項の効果は、「届け出た範囲を超えて申込みを受けてはならない」という禁止ではありません。求職の申込みは全て受理しなければならないという原則(同法5条の7第1項)が、届け出た範囲の中でだけ働く、という限定です。

第三者認定については、正確に書きます。備考欄の3つの認定は実在し、公的なデータベース上で確認できる事実です。ただし、この認定を行っているのは厚生労働省そのものではありません。厚生労働省の委託を受けた一般社団法人日本人材紹介事業協会が運営する制度です。「厚生労働省の直接の認定ではない」という点だけ押さえておけば十分です。

「怖い」「しつこい」に、公表データは答えない

ここまでで確認できたのは、事業者の素性と実績です。サジェストに出てくる不安のほうには、公的データは答えません。

具体的に、次のことは判断できません。

  • 担当者の質……個人差が大きく、平均値では測れません
  • ナース人材バンク単独の成績……公表データは会社全体です
  • 連絡の頻度……「電話が多い」といった体験は、5項目のどこにも出てきません
  • 求人の中身……掲載されている条件の良し悪しは、実際に見るしかありません

条文の面から1つだけ補足します。求職者の個人情報の取扱いについては職業安定法5条の5第1項に定めがあり、業務の目的の達成に必要な範囲内で、目的を明らかにして収集し、その範囲内で保管・使用しなければならないとされています。ただし、この条文が規律しているのは個人情報の収集・保管・使用の目的と範囲であって、連絡の手段や回数ではありません。

つまり「電話がしつこい」を法令違反として説明することは、当サイトにはできません。連絡頻度が負担なら、事業者に希望を伝えるのが実際的です。

口コミが無意味だという話ではありません。数字で分かることと、体験でしか分からないことを分けて見る、という話です。当サイトが引き受けられるのは前者だけなので、後者については「分からない」と書きます。

登録しなくていい人

当サイトの方針として、先にこちらを書きます。

  • すでに転職先が決まっている人……紹介サービスを使う理由がありません
  • 今の職場に不満がなく、求人だけ眺めたい人……登録すると連絡が来ます
  • 看護学生の人……転職ではなく就職向けのサービスが対象です
  • 勤務先を絶対に知られたくない人……面談では現職の状況を話すことになります

確かめる価値がある場合

  • 求人の母数を確保したい人……年間5万人規模の紹介実績が公表されている事業者です
  • 登録前に素性を確かめたい人……許可番号が掲示されており、この記事の手順でそのまま照会できます
  • 医療以外の選択肢も視野に入れたい人……取扱職種は全職種で、介護・保育分野でも認定を受けています

併用を止める理由はありません。複数に登録して、担当者との相性で絞り込むのが現実的です。

よくある質問

ナース人材バンクは今もありますか?

あります。ただし名称が変わり、現在は「ナース専科 転職」として運営されています。運営会社は株式会社エス・エム・エスのままで、有料職業紹介事業の許可番号も13-ユ-190019のままです。旧名で検索してたどり着いた人も、この番号で実績を照会できます。

「怖い」と言われるのはなぜですか?

理由は公的データからは分かりません。人材サービス総合サイトの公表項目にも、連絡の頻度や面談の進め方は出てこないからです。当サイトは口コミを根拠にしないので、「怖い」とも「怖くない」とも書きません。代わりに書けるのは、この事業者が有料職業紹介事業の許可を受けており、就職者数・離職者数・離職が判明せずの各欄を毎年登録している、という事実までです。

離職率12.7%は高いですか?

この数字だけで高い・低いは判断できません。理由は3つあります。①母数が49,960人と大きく、5年間12.4〜13.2%で安定していて、急に悪化した年がないこと。②これは株式会社エス・エム・エス全体の数字であり、ナース人材バンクを使った看護師だけの数字ではないこと。③この値には紹介先の業界特性が混ざり、医療・介護分野は全産業平均より離職率が高い分野であること。母数と分野を確認せずに、他社の数字と並べて優劣を決めないでください。

利用に料金はかかりますか?

求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁止されています。例外は職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。なお人材サービス総合サイトには、この事業者の届出制手数料表と返戻金制度の書面がPDFで掲示されており、誰でも中身を確認できます。

自分でも同じ確認ができますか?

できます。人材サービス総合サイトで許可番号13-ユ-190019を照会するだけです。記事末尾の「参考・出典」に詳細ページの実URLを置いています。他の事業者を検討するときも、公式サイトに掲示された許可番号を控えて同じ手順を踏めば、就職者数・離職者数・離職が判明せず・手数料・返戻金制度の5項目を比べられます。

まとめ

  • ナース人材バンクの運営は株式会社エス・エム・エス。有料職業紹介事業許可は13-ユ-190019、許可届出受理年月日は平成15年7月1日(事業歴23年・編集部の算出)
  • 現在の名称は「ナース専科 転職」。別会社に移ったわけではなく、許可番号も変わっていない
  • 有料職業紹介事業者には5項目の公表義務がある(職業安定法32条の16第3項+同施行規則24条の8第3項1〜5号)。サービス名ではなく許可番号で照会する
  • 年間就職者数は50,641人(令和7年度)。同社の紹介事業全体の数字
  • 6か月以内離職率は令和6年度で12.7%(6,337÷49,960。編集部の算出)。5年間12.4〜13.2%で安定
  • 「離職が判明せず」は令和2〜6年度すべて0人。追跡漏れによる目減りがない数字として読める
  • 令和7年度の離職者数・「離職が判明せず」は「-」=未登録。0人ではない。未登録をもって法令違反とは言えない
  • 公表データはエス・エム・エス全体の実績。職種別手数料実績率にも施設介護・医療技術者・保育士・栄養士が並んでおり、看護師だけの数字ではない
  • 手数料・返戻金制度はいずれも「有」で、書面のPDFが厚労省のサーバに掲示されている。求職者からの手数料徴収は原則禁止
  • 医療分野01004(2)・介護分野02004(2)・保育分野03001(2)の認定あり。ただし認定主体は厚生労働省そのものではなく、委託を受けた一般社団法人日本人材紹介事業協会
  • 「怖い」「しつこい」には公表データは答えない。個人情報の条文(5条の5第1項)も連絡頻度を規律していない

「怖い」と感じて検索した方への答えです。公表義務の5項目を見るかぎり、悪材料と呼べるものは見つかりませんでした。許可があり、実績が毎年登録され、追跡の登録も漏れていません。残る判断材料は、自分の担当者が合うかどうかです。それは登録してみないと分かりません。

※本記事の数値は、2026年9月17日に編集部が確認した時点のものです。
※本記事は一般的な情報です。制度や契約条件の個別の判断が必要な場合は、公式情報および専門家・公的機関にご確認ください。

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参考・出典

著者紹介
コロ助
コロ助
企業と転職サービスを、有価証券報告書などの一次情報から読んでいます。
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