Wantedlyの評判は?求人メディアの届出と紹介実績0の読み方
※本記事にはプロモーションを含みます。
Wantedly(ウォンテッドリー)の評判を調べると、「給与が書かれていない」「怪しい」といった感想を並べたページが出てきます。この記事は、口コミを根拠に使わずに書いています。
使うのは、誰でも無料で確認できる2つの一次情報です。
- 厚生労働省 人材サービス総合サイトの登録内容。ウォンテッドリー株式会社は、この公的データベースに2つの番号で登録されています。求人メディアとしての届出と、有料職業紹介の許可です
- 有価証券報告書。運営会社が上場企業(証券コード3991)のため提出義務があります
先に結論を書きます。Wantedly本体は転職エージェント(人材紹介)ではなく、求人メディアです。そして同社の職業紹介の許可に登録されている年度別実績表は、令和2年度から令和7年度まで、すべての欄が0です。この2つを取り違えると、評判の読み方を丸ごと間違えます。
結論|Wantedlyは求人メディア。職業紹介の公表実績は6年度とも0
| 確認項目 | 結果 | 根拠 |
|---|---|---|
| 運営会社 | ウォンテッドリー株式会社 | 人材サービス総合サイト |
| 事業の種類(Wantedly本体) | 特定募集情報等提供事業(=求人メディア)。人材紹介ではない | 同上 |
| 届出受理番号 | 51-募-000227 | 同上 |
| 届出受理年月日 | 令和4年11月17日(2022年) | 同上 |
| 届け出られたサービス | 1件(「Wantedly Visit」。登録URLは https://www.wantedly.com/projects) |
同上 |
| 該当する行為 | 職業安定法4条6項の第1号・第3号の両方で届け出 | 同上 |
| 備考欄の認定 | 登録なし(優良募集情報等提供事業者の登録は確認できず) | 同上 |
| 求人メディアとしての就職実績 | 公的データに存在しない(この事業区分には情報提供の義務がない) | 職業安定法32条の16第3項の対象は有料職業紹介事業者 |
| 有料職業紹介の許可 | 13-ユ-307912(許可届出受理年月日 平成28年8月1日) | 人材サービス総合サイト |
| その許可の年度別実績 | 令和2年度〜令和7年度の全欄が0(「-(未登録)」ではなく0が登録) | 同上 |
| 6か月以内離職率 | 算出できない(母数が0のため) | 同上(編集部の判断) |
| 取扱職種・取扱地域 | 全職種 / 国内。「得意とする職種」欄は記載なし | 同上 |
| 職種別の手数料実績率 | -(未登録) | 同上 |
| 登録されている事業所 | 1か所(恵比寿ガーデンプレイスタワー5階) | 同上 |
| 運営会社 | 東証グロース上場(3991)。ビジネスSNS事業の単一セグメント | 有価証券報告書 |
| 運営会社の従業員 | 134人、平均年齢32.3歳、平均勤続年数2.5年(提出会社・2025年8月31日現在) | 同上 |
向いている人:給与や条件を絞り込む前に、会社の中身と人を先に見たい人。すぐ転職する予定はないが、選択肢を広げておきたい人。
慎重に考えたい人:公表された就職実績で事業者を選びたい人。Wantedlyにその数字はありません。そして、期限を決めて確実に転職先を決めなければならない人。この仕組みは、条件から絞り込む探し方とは前提が違います。
この記事の調査条件
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト……特定募集情報等提供事業の詳細(届出受理番号51-募-000227/令和8年9月1日現在)。届け出られたサービスの一覧と該当行為の登録内容を確認
- 同 職業紹介事業詳細(許可番号13-ユ-307912)……年度別実績表は2段組ヘッダーのため、生HTMLのcolspan/rowspanを実測して列の対応を確定させています
- ウォンテッドリー株式会社 第15期(2024年9月1日〜2025年8月31日)有価証券報告書(2025年11月25日提出/EDINET書類管理番号 S100X6HU)……使ったのは「5【従業員の状況】」の章のみ。売上・利益は確認していないため書いていません
- 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)4条6項・5条の3・5条の4・32条の3第2項・32条の16第3項・43条の2の条文……e-Gov法令検索
- 確認日:2026年9月17日
- 口コミサイトの体験談・評点・推定値は、いずれも根拠に使っていません
- 掲載企業数・登録ユーザー数・応募数など、事業者が自ら掲示している数字は確認していないため本文に書きません
事業者の見分け方そのものは求人メディアの届出と紹介実績が別である理由に手順としてまとめています。この記事は、その手順を1つのサービスに当てはめた結果です。

Wantedlyは「求人メディア」|届出には1件だけが登録されている
人材サービス総合サイトで届出受理番号51-募-000227を照会すると、次の内容が登録されています(令和8年9月1日現在)。
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 届出受理番号 | 51-募-000227 |
| 届出受理年月日 | 令和04年11月17日(2022年11月17日) |
| 名称 | ウォンテッドリー株式会社 |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 |
| 備考 | (記載なし) |
「提供する主なサービス」として届け出られているのは、1件だけです。
| サービス名称 | 職業安定法4条6項に掲げる行為のうち該当するもの | 登録URL |
|---|---|---|
| Wantedly Visit | 第1号、第3号 | https://www.wantedly.com/projects |
職業安定法4条6項の「募集情報等提供」とは、求人情報や労働者になろうとする人の情報を提供する行為の類型を定めた条文です。Wantedly Visitは、求人情報の提供と、登録者の情報を企業側へ提供する行為(スカウト)の両方で届け出ています。条文の細かい当てはめまでは当サイトでは判断しないため、ここは「両方で届け出ている」という登録事実として受け取ってください。
届け出られたサービスが1件だけというのは、複数の求人サイトを束ねている会社と比べたときの分かりやすい違いです。このサービスに登録すると、同じ会社の別の求人サイトにも情報が回る——という構造にはなっていません(少なくとも届出上は)。
備考欄は空欄でした。優良募集情報等提供事業者の認定は、この届出には登録されていません。これを欠点として書くつもりはありません。認定は任意の制度で、受けていないことが法令上の問題になるわけではないからです。あわせて正確に書いておくと、この種の認定を行っているのは厚生労働省そのものではなく、厚生労働省の委託を受けた民間の団体です。
求人メディアに「就職実績」の公表義務はない
有料職業紹介事業者(いわゆる転職エージェント)には、紹介で就職した人の数・6か月以内に離職した人の数などをインターネットで情報提供する義務があります(職業安定法32条の16第3項)。当サイトがエージェントのレビュー記事で使っているのは、この義務にもとづいて登録された数字です。
この義務がかかるのは「有料職業紹介事業者」です。求人メディアである特定募集情報等提供事業者は、条文の名宛人に入っていません。
したがって、次のようになります。
- 「Wantedly経由で就職した人の数」「Wantedly経由の6か月以内離職率」という公的データは、そもそも作られていない
- Wantedlyが数字を隠しているわけでも、登録を怠っているわけでもない
- ただし結果として、求人メディア型のサービスは「実績」を公的データで確認する方法がない
3つ目だけが、利用者にとって不利に働きます。エージェントと求人メディアを同じ表に並べて比べることは、この時点でできません。
職業紹介の許可もある。ただし年度別実績は6年度とも0
ここからが、この事業者に固有の話です。
ウォンテッドリー株式会社は、求人メディアの届出とは別に、有料職業紹介事業の許可 13-ユ-307912も持っています。許可届出受理年月日は平成28年8月1日で、2026年9月時点で10年です。これは許可が受理された日であって、会社やサービスの創業年ではありません。
この許可の詳細ページには、年度別実績表があります。そのまま開きます。
| 情報登録年度 | 就職者(4か月以上・有期及び無期) | うち無期 | 4か月未満有期(人日) | 6か月以内離職者 | 離職が判明せず |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和3年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和4年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和5年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和6年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和7年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全部0です。
ここは丁寧に書きます。人材サービス総合サイトの実績表には、「-」という表示が出ることがあります。「-」は0人という意味ではなく、数値が登録されていない(未登録)という意味です。当サイトが他社の記事で「-(未登録)」と書き分けているのは、そのためです。
ウォンテッドリー株式会社の表は、その「-」ではありません。0という数値が、6年度分すべての欄に登録されています。
このことから言えることと、言えないことを分けます。
言えること:この許可にもとづく職業紹介の実績を、公表データから確認することはできません。6か月以内離職率も算出できません。割り算の分母(うち無期)が0だからです。したがって「Wantedlyの離職率は◯%」という数字は、公的データからは出てきません。
言えないこと:この登録から、同社が何もしていないとか、サービスに問題があるといった評価は導けません。Wantedly本体は求人メディアであって、職業紹介として実績を積むことを目的にしたサービスではないからです。許可を持っていること自体は、将来の事業展開に備えて許可を維持している会社ではよくあることです。
当サイトは、規模が小さいことや実績が積み上がっていないこと自体を欠点として書きません。書くのは、それによって読者が何を確認できなくなるかだけです。この場合はこうです——Wantedlyを「エージェントの実績」で比べようとしても、比べる材料がありません。
手数料・返戻金制度は登録されている
同じ詳細ページの他の項目も見ておきます。
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 取扱職種 | 全職種 |
| 得意とする職種 | (記載なし) |
| 取扱地域 | 国内 |
| その他 | (記載なし) |
| 参考情報 | 無 |
| 手数料 | 有 |
| 返戻金制度 | 有 |
| 備考 | (記載なし) |
| 取扱業務の職種別 手数料実績率 | -(未登録) |
手数料表と返戻金制度の書面は、厚生労働省のサーバに置かれたPDFとして登録されています。自社サイトのページを指定する事業者もいますが、この事業者は厚労省側にファイルを置いている形です。URLは記事末尾の「参考・出典」に載せました。
職種別の手数料実績率の欄は「-(未登録)」です。2025年4月から、有料職業紹介事業者は取扱職種ごとの手数料の実績を公表することになりましたが、この欄に数値は入っていません。未登録であることをもって法令違反と決めつけることはできません。職業安定法32条の16第3項は、情報提供の方法を厚生労働省令に委ねているからです。言えるのは「手数料の実績を公的データから確認する方法がない」ところまでです。
登録されている事業所は1か所
| 事業所名称 | 所在地 |
|---|---|
| ウォンテッドリー株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー5階 |
同じ許可番号で登録されている事業所は、この1か所だけです。電話番号は03-6369-2018として登録されています。
運営会社の中身|有価証券報告書から見る「単一セグメントの会社」
ウォンテッドリー株式会社は東京証券取引所グロース市場に上場しています(証券コード3991)。したがって有価証券報告書の提出義務があり、第15期(2024年9月1日〜2025年8月31日)の有価証券報告書が2025年11月25日に関東財務局長あてで提出されています(金融商品取引法24条1項。EDINET書類管理番号 S100X6HU)。英訳名はWantedly,Inc.、代表者は代表取締役 仲 暁子です。
公表義務データが使えない代わりに、この会社の姿は有価証券報告書の原本で確認できます。この記事で使うのは「5【従業員の状況】」の章だけです。
まず、事業が1つしかない
有価証券報告書は、同社グループをビジネスSNS事業の単一セグメントとしています。セグメント別の従業員数の記載が省略されているのは、そもそも区分するセグメントがないからです。
| セグメント | 従業員数(2025年8月31日現在) |
|---|---|
| ビジネスSNS事業 | 135人(17) |
| 合計 | 135人(17) |
括弧内の17は、パートタイマー及び契約社員の年間平均人員で、外数です。就業人員135人の内訳ではありません。
有価証券報告書の注記によれば、この従業員数は前連結会計年度末に比べて14名増加しており、主な理由は「業容の拡大に伴う期中採用の増加」と書かれています。
利用者にとっての意味は1つです。この会社は、複数の求人サービスを束ねて運営しているタイプの会社ではありません。Wantedlyが止まれば会社が止まる構造で、だからこそサービスに資源が集中しているとも読めます。
提出会社の従業員の数字
| 項目 | 2025年8月31日現在(提出会社) |
|---|---|
| 従業員数 | 134人(17) |
| 平均年齢 | 32.3歳 |
| 平均勤続年数 | 2.5年 |
| 平均年間給与 | 6,483千円(648万3,000円) |
平均年間給与は原本が千円単位で開示しているため、その表記のまま載せ、円に直した値を括弧で併記しています。従業員数の括弧内17は、上と同じく外数のパートタイマー及び契約社員です。
※これらはウォンテッドリー社員の数字であり、Wantedly利用者の転職後の年収ではありません。混同しないでください。求人メディアに載っている会社の給与水準とも関係ありません。
平均勤続年数2.5年をどう読むか
判断の材料として置きます。評価はしません。
平均勤続年数2.5年・平均年齢32.3歳で、前期から14名増えている——これは採用を続けている、若い組織の形です。当サイトが他社のレビューで見ている水準と比べても短いほうに入ります。
ここから言えることを、慎重に書きます。
- エージェント型のサービスなら、この数字は「担当者の社歴が浅い可能性」に直結します。当サイトが平均勤続年数を毎回見ているのは、そのためです
- ただしWantedlyは求人メディアです。求職者側に担当者が付く仕組みではないので、この数字があなたの応募の進み方に直接響くわけではありません
- それでも見る価値はあります。サービスの仕様変更や運用方針が動きやすい組織かどうかを測る材料になるからです
「勤続年数が短いから対応が悪い」とは書きません。そう結論づけるデータを持っていないからです。人が増えている会社であるという事実だけを置いて、あとはあなたが判断してください。
なお、売上や利益についてはこの記事では扱いません。当サイトが確認したのは「従業員の状況」の章だけで、確認していない章の数字を書かないのが方針です。
「共感で応募する」という設計を、公的データで裏づけることはできない
Wantedlyは、給与や待遇の条件を前面に出さず、まず会社の話を聞きに行く導線が特徴だと紹介されることが多いサービスです。その特徴を、公的データで裏づけることはできません。届出に登録されているのは、番号・受理日・サービス名・該当する行為の類型までで、サービスの設計思想は登録項目ではないからです。
そのうえで、条件が書かれていないことをどう扱うかについては、口コミではなく条文で答えられます。
募集をする会社には、労働条件の明示義務があります(職業安定法5条の3第1項)。この義務の名宛人には「労働者の募集を行う者」が含まれます。つまり、どのサービス経由であっても、募集をする会社の側に明示義務がかかります。サービスの画面に給与が出ていないことと、会社が明示義務を負っていることは、別の話です。
そして2024年4月から、明示すべき事項に「就業場所の変更の範囲」「従事すべき業務の変更の範囲」が追加されました(職業安定法施行規則4条の2第3項1号・3号)。
もう1つ、的確表示の義務があります(職業安定法5条の4第1項)。虚偽の表示・誤解を生じさせる表示をしてはならない、という条文で、名宛人には募集情報等提供事業を行う者が含まれます。
違法だと断定する話ではありません。「話を聞きに行くだけ」の段階と、実際に応募して労働条件の話に入る段階は分かれます。後者に入ったら、上の条文にもとづいて条件の明示を求めてよい——そこだけ覚えておけば十分です。個別の事案については、労働局や専門家に確認してください。
私がこの種のサービスをどう見ているか
私は採用する側で中途採用の面接に出ていた時期があります。その立場から1つだけ書きます。
「まず話を聞きに行く」枠は、企業にとっても選考ではありません。だから、こちらも構えずに会えます。これは求職者にとって、実は貴重な入口です。選考に乗っていない状態で、現場の人と話せる機会はそれほど多くありません。
裏返しも書きます。選考ではないということは、進捗が保証されないということです。話を聞きに行ったあと、そのまま何も起きないことは普通にあります。期限を切って転職先を決めなければならない人が、ここだけを頼りにするのは噛み合いません。
私なら、転職の軸を決める前の情報収集に使い、決まったあとの具体的な選考は別の窓口で進めます。この使い分けなら、届出上の位置づけとも矛盾しません。
登録しなくていい人
当サイトの方針として、先にこちらを書きます。
- 公表された就職実績で事業者を選びたい人……求人メディアには、その数字がありません。職業紹介の許可のほうも、実績は6年度とも0です
- 期限を決めて確実に転職先を決めたい人……「話を聞きに行く」導線は、選考の進捗を保証する仕組みではありません
- 給与・待遇を先に絞り込みたい人……条件から絞る探し方とは前提が違います
- 連絡が来ること自体が負担な人……第3号(登録者の情報を企業側へ提供する行為)を含む届出内容になっています
登録して確かめる価値がある場合
- 転職の軸がまだ定まっていない人……選考に乗らずに現場の人と話せる入口は、それ自体が情報です
- スタートアップ・ベンチャーを見ておきたい人……条件が固まりきっていない会社ほど、条件以外の情報を先に出す設計と相性があります
- いま動く気はないが、選択肢を持っておきたい人……急かされにくい仕組みです
併用を止める理由はありません。求人メディアで会社を知り、条件の詰めは別の窓口で進める、という使い分けは普通に成立します。
よくある質問
Wantedlyは転職エージェントですか?
違います。求人メディアです。ウォンテッドリー株式会社は、Wantedly Visitを特定募集情報等提供事業として届け出ています(届出受理番号51-募-000227/令和4年11月17日受理)。同社は有料職業紹介事業の許可13-ユ-307912も持っていますが、その許可の年度別実績表は令和2年度から令和7年度まで全欄が0で登録されています。「エージェントとして実績のある会社かどうか」を公表データで確かめることはできません。
Wantedlyは怪しいサービスですか?
公的に確認できる範囲では、悪材料と呼べるものは見つかりませんでした。特定募集情報等提供事業の届出は令和4年11月17日に受理されており、有料職業紹介事業の許可も平成28年8月1日から維持されています。運営会社は東京証券取引所グロース市場の上場企業です(証券コード3991)。ただし、この事業区分には就職実績の公表義務がないため、「良い」と言える公的データもありません。確認できないことを、良いとも悪いとも書かないのが当サイトの方針です。
実績表が全部0なのは問題ではないのですか?
Wantedly本体は職業紹介ではなく求人メディアなので、この表に数字が載らないこと自体は不自然ではありません。許可を持ちながら実績を積んでいない状態が続いているだけで、法令上の問題があると決めつける材料はありません。当サイトは、実績が小さいこと自体を欠点として書きません。利用者にとっての意味は1つだけです——このサービスを「紹介実績」で他社と比べることはできません。
表の「0」と「-」は同じ意味ですか?
違います。「-」は数値が登録されていない(未登録)という意味で、0人という意味ではありません。ウォンテッドリー株式会社の年度別実績表は「-」ではなく、0という数値が6年度分すべてに登録されています。一方、同じ詳細ページの「取扱業務の職種別 手数料実績率」の欄は「-(未登録)」です。同じページの中に両方が出てくるので、読むときは区別してください。
給与が書かれていない求人は違法ではないのですか?
違法だと断定はできません。ただし、募集をする会社には労働条件の明示義務があります(職業安定法5条の3第1項)。義務の名宛人には「労働者の募集を行う者」が含まれるため、どのサービス経由でも、募集する会社の側に明示義務がかかります。また、2024年4月からは「就業場所の変更の範囲」「従事すべき業務の変更の範囲」も明示事項に入りました(同施行規則4条の2第3項1号・3号)。「話を聞きに行く」段階と、応募して条件の話に入る段階は別です。後者に入ったら、条文を足場に条件の明示を求めてかまいません。
Wantedlyの利用に料金はかかりますか?
求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁止されています。例外は職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。なお、この条文は職業紹介についての定めです。求人メディアであるWantedly Visitの収益は、掲載する企業が払う費用です。
まとめ
- 運営はウォンテッドリー株式会社。人材サービス総合サイトに2つの番号で登録されている
- Wantedly本体は人材紹介ではなく求人メディア。職業安定法上は特定募集情報等提供事業で、届出受理番号は51-募-000227、受理は令和4年11月17日
- 届け出られたサービスは「Wantedly Visit」1件だけ。第1号・第3号の両方で届け出ており、求人情報の提供とスカウトの両方が入る
- 備考欄に優良募集情報等提供事業者の認定の登録はない。ただし認定を行うのは厚生労働省そのものではなく、委託を受けた民間の団体
- 就職者数・6か月以内離職率の公的データは存在しない。情報提供義務の対象は有料職業紹介事業者であり、求人メディアは対象外。隠しているのではなく、制度が違う
- 有料職業紹介事業の許可13-ユ-307912(平成28年8月1日受理)も保有。ただし年度別実績表は令和2年度から令和7年度まで全欄が0
- その0は「-(未登録)」ではなく、0という数値が登録されている。6か月以内離職率は母数が0のため算出できない
- 取扱職種は全職種、取扱地域は国内。「得意とする職種」は空欄。職種別の手数料実績率は「-(未登録)」
- 手数料表・返戻金制度の書面は厚生労働省のサーバにPDFで登録されている
- 登録されている事業所は1か所(恵比寿ガーデンプレイスタワー5階)
- 運営会社は東証グロース上場(3991)。有価証券報告書上はビジネスSNS事業の単一セグメントで、連結の従業員は135人(外数でパートタイマー及び契約社員17人)。前期末比14名増で、理由は「業容の拡大に伴う期中採用の増加」
- 提出会社の従業員は134人・平均年齢32.3歳・平均勤続年数2.5年・平均年間給与6,483千円(648万3,000円)(2025年8月31日現在)。これは社員の数字で、Wantedly利用者の転職後年収ではない
- 平均勤続年数2.5年は判断の材料であって評価ではない。求人メディアなので求職者側に担当者は付かず、応募の進み方に直接は響かない
- 条件の記載に疑問があるときは、労働条件の明示義務(5条の3第1項)・的確表示の義務(5条の4第1項)・2024年4月に追加された「変更の範囲」を確認の足場にできる
「評判が本当かどうか」を確かめたくてこの記事に来た方への答えです。公的に確認できる範囲で、悪材料と呼べるものは見つかりませんでした。そして、このサービスの良し悪しを数字で判定できる材料も、公的データの中にはありません。求人メディアとはそういう種類のサービスです。評判で決めずに、載っている会社そのものを見て決めてください。
※本記事の数値は、2026年9月17日に編集部が確認した時点のものです。特定募集情報等提供事業の登録内容は令和8年9月1日現在と表示されています。
※本記事は一般的な情報です。制度や契約条件の個別の判断が必要な場合は、公式情報および専門家・公的機関にご確認ください。
どのサービスを使えばいいか決められないとき
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参考・出典
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト「特定募集情報等提供事業 詳細」(ウォンテッドリー株式会社/届出受理番号51-募-000227/令和8年9月1日現在):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB110010.do?screenId=GICB110010&action=detail&keyTodokedejyuriNo=51-%E5%8B%9F-000227
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト「職業紹介事業詳細」(ウォンテッドリー株式会社/許可番号13-ユ-307912):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102030.do?screenId=GICB102030&action=detail&detkey_Detail=13-%E3%83%A6-307912%2C1
- 同 手数料表(厚生労働省サーバに登録されたPDF):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/icb_data/UploadFiles/Jigyosho/13-%E3%83%A6-307912/tesuryo/%E8%81%B7%E6%A5%AD%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99%E8%A1%A8_%E6%A7%98%E5%BC%8F%E4%BE%8B%E7%AC%AC%203%20%E5%8F%B7.pdf
- 同 返戻金制度(厚生労働省サーバに登録されたPDF):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/icb_data/UploadFiles/Jigyosho/13-%E3%83%A6-307912/henreikin/%E8%81%B7%E6%A5%AD%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99%E8%A1%A8_%E6%A7%98%E5%BC%8F%E4%BE%8B%E7%AC%AC%203%20%E5%8F%B7.pdf
- ウォンテッドリー株式会社 第15期(2024年9月1日〜2025年8月31日)有価証券報告書(2025年11月25日提出・関東財務局長あて/EDINET書類管理番号 S100X6HU)。本記事で使用したのは「5【従業員の状況】」の章のみ:https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100X6HU.pdf
- e-Gov法令検索 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)24条1項(有価証券報告書の提出義務):https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025
- Wantedly Visit(届出に登録されたURL):https://www.wantedly.com/projects
- e-Gov法令検索 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)4条6項・5条の3第1項・5条の4第1項・32条の3第2項・32条の16第3項・43条の2:https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
- e-Gov法令検索 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)4条の2第3項・20条2項・24条の8第3項:https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012

