type転職エージェントの評判は?就職2,579人と離職率4.4%
※本記事にはプロモーションを含みます。
type転職エージェント(タイプ転職エージェント)の評判を調べると、体験談を並べた記事が大量に出てきます。この記事では口コミを1件も使いません。
代わりに使うのは、誰でも無料で確認できる厚生労働省 人材サービス総合サイトの公表データです。有料職業紹介事業者には、紹介で就職した人の数と、そのうち6か月以内に離職した人の数を情報提供する義務があります(職業安定法32条の16第3項)。
先に結論を書きます。数字の面で、悪材料と呼べるものは見つかりませんでした。6年分の推移が登録されていて、規模も定着も確認できます。そして、この6年のうちに1つだけ、はっきりした変化が起きています。それは「実績が伸びた」ことではありません。
結論|6年分の推移が公表されている。ただし会社全体の数字
| 確認項目 | 結果 | 根拠 |
|---|---|---|
| 運営会社 | 株式会社キャリアデザインセンター | 人材サービス総合サイト |
| 許可の有無 | 有料職業紹介事業許可 13-ユ-040429 | 同上 |
| 許可届出受理年月日 | 平成13年10月1日(2001年)。2026年9月で24年 | 同上 |
| 年間就職者数 | 2,579人(令和7年度)。同社全体の数字 | 同上 |
| 6か月以内離職率 | 4.4%(令和6年度・94÷2,150)。同じく同社全体 | 同上(編集部の算出) |
| 離職率の推移 | 5年間2.6〜4.4%。母数は1,678〜2,543人 | 同上(編集部の算出) |
| 追跡の精度 | 「離職が判明せず」が令和5年度393人→令和6年度12人に急減 | 同上 |
| 直近年度の登録状況 | 令和7年度の離職者数は「-(未登録)」 | 同上 |
| 登録されている事業所 | 2か所(本社と赤坂山王オフィス) | 同上 |
| 手数料・返戻金制度 | ともに「有」。書面の所在は自社サイトのURLで登録 | 同上 |
| 運営会社の財務 | 有価証券報告書を確認できていないため扱わない | 編集部の判断 |
向いている人:首都圏で職種を変えずに条件を上げたい人。大手より小さく、専業特化型より大きい規模感が合う人。
慎重に考えたい人:全国の広い範囲で拠点相談を前提にしたい人。登録されている事業所は2か所です。
重要な注意が1つあります。上の就職者数・離職率は許可番号13-ユ-040429(株式会社キャリアデザインセンター)全体の数字であり、type転職エージェントだけの数字ではありません。理由は次の章で説明します。
この記事の調査条件
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト……許可番号13-ユ-040429の職業紹介事業詳細。年度別実績表は2段組ヘッダーのため、生HTMLのcolspan/rowspanを実測して列の対応を確定させています
- 同 特定募集情報等提供事業の詳細(届出受理番号51-募-000319/令和8年9月1日現在)……同じ会社が運営する求人広告側の届出内容。エージェントと求人広告を切り分けるために参照
- 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)32条の3第2項・32条の16第3項の条文……e-Gov法令検索
- 確認日:2026年9月17日
- 口コミサイトの体験談・評点は根拠に使っていません
- 求人件数・登録者数・スカウト通数など、事業者が自ら掲示している数字は確認していないため本文に書きません
無料で使えるサービスの裏側にあるお金の流れは、中堅エージェントの数字を、どの順で確かめるかにまとめました。先に読んでおくと、この記事の数字が読みやすくなります。

許可は会社に付く。サービス名には付かない
最初に、この記事の数字を読み違えないための前提を書きます。
人材サービス総合サイトに登録されている内容はこうです。
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 許可・届出受理番号 | 13-ユ-040429 |
| 許可届出受理年月日 | 平成13年10月1日 |
| 事業主名称 | 株式会社キャリアデザインセンター |
| 事業所名称 | 株式会社キャリアデザインセンター |
| 所在地 | 東京都港区赤坂3-21-20 赤坂ロングビーチビル6階・8階・9階 |
| 電話番号 | 03-3560-1600 |
この番号は「株式会社キャリアデザインセンター」という会社に付いています。「type転職エージェント」というサービスに付いているのではありません。許可は事業主に対して与えられるものだからです。
そして同じ会社は、職業紹介とは別に、求人広告(特定募集情報等提供事業)の届出も持っています。届出受理番号は51-募-000319で、そちらには「type」「Direct type」「女の転職type」「就活type」の4サービスが登録されています。求人広告側の中身は女の転職typeの記事で開いているので、ここでは繰り返しません。
大事なのは次の1点です。これから出てくる就職者数・離職者数は、同社が職業紹介として扱った分の合算です。type転職エージェント単独の成績を、公表データから切り出すことはできません。
なお、許可届出受理年月日の平成13年10月1日は許可が受理された日であって、会社やサービスの創業年ではありません。2026年9月時点で24年が経っています。
6年分の実績表を、そのまま開く
人材サービス総合サイトに登録されている年度別実績表です。列の対応はヘッダー構造を実測して確認しています。
| 情報登録年度 | 就職者(4か月以上・有期及び無期) | うち無期 | 4か月未満有期(人日) | 6か月以内離職者 | 離職が判明せず |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 1,795人 | 1,678人 | 0 | 62人 | 277人 |
| 令和3年度 | 2,483人 | 1,994人 | 0 | 71人 | 362人 |
| 令和4年度 | 2,778人 | 2,543人 | 0 | 67人 | 570人 |
| 令和5年度 | 2,904人 | 2,532人 | 0 | 89人 | 393人 |
| 令和6年度 | 2,410人 | 2,150人 | 0 | 94人 | 12人 |
| 令和7年度 | 2,579人 | 2,202人 | 0 | -(未登録) | -(未登録) |
6年度分の就職者(4か月以上・有期及び無期)を合計すると14,949人です。令和3年度以降は、年ごとの増減はありつつも同じ桁の水準が続いています。
2つ、先に断っておきます。
- 令和7年度の「-」は0人という意味ではありません。数値が登録されていない(未登録)という意味です。未登録であることをもって法令違反と決めつけることはできません。職業安定法32条の16第3項は、情報提供の方法を厚生労働省令に委ねているからです。言えるのは「直近年度の離職状況を公的データから確認する方法がない」ところまでです
- 「4か月未満有期」の欄は6年度とも0です。こちらは単位が人日で、短期の紹介を集計する欄です。この事業者の紹介は4か月以上の雇用が中心だと読めます
6か月以内離職率|5年間2.6〜4.4%
6か月以内離職率は、離職者数(第5列)÷ 無期雇用の就職者数(第3列)で計算します。分母は「うち無期」で、その左の列ではありません。ここを取り違えると桁違いの数字が出ます。
| 年度 | 6か月以内離職者 | 母数(うち無期) | 6か月以内離職率 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 62人 | 1,678人 | 3.7% |
| 令和3年度 | 71人 | 1,994人 | 3.6% |
| 令和4年度 | 67人 | 2,543人 | 2.6% |
| 令和5年度 | 89人 | 2,532人 | 3.5% |
| 令和6年度 | 94人 | 2,150人 | 4.4% |
| 令和7年度 | -(未登録) | 2,202人 | 算出不可 |
5年間、2.6〜4.4%の幅に収まっています。母数は1,678人から2,543人で、年による揺れはありますが桁は変わりません。
離職率は、必ず母数とセットで見てください。母数が小さいほど、わずかな増減で数字が動きます。この事業者の母数の桁であれば、1年で0.9ポイント動く程度のことは普通に起こります。そして、この数字を他社の離職率と単独で並べて優劣を決めることはできません。紹介先の業界構成が違えば、辞める確率も変わるからです。
この6年で起きた、いちばん大きな変化
実績表をもう一度見てください。いちばん動いているのは離職率ではありません。「離職が判明せず」の欄です。
「離職が判明せず」は、紹介した人が6か月後にまだ在籍しているのか辞めたのかを、事業者が把握できなかった人数です。母数(うち無期)に対する割合を出すと、こうなります。
| 年度 | 離職が判明せず | 母数(うち無期) | 母数に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 277人 | 1,678人 | 16.5% |
| 令和3年度 | 362人 | 1,994人 | 18.2% |
| 令和4年度 | 570人 | 2,543人 | 22.4% |
| 令和5年度 | 393人 | 2,532人 | 15.5% |
| 令和6年度 | 12人 | 2,150人 | 0.6% |
令和5年度の393人から、令和6年度の12人へ。割合にすると15.5%から0.6%です。6年度分を合計すると1,614人が「判明せず」ですが、その大半は令和4年度以前に集中しています。
ここから言えることを、断定しすぎないように書きます。
令和4年度の離職率2.6%は、就職者の22.4%について在籍状況が分からないままの2.6%です。追跡できた範囲だけを見た数字なので、実態より低く出ている可能性があります。一方、令和6年度の4.4%は、判明せずが0.6%しかない年の数字です。ほぼ全員の在籍状況を確認したうえでの4.4%ということになります。
つまり、令和5年度の3.5%から令和6年度の4.4%への上昇を「定着が悪化した」と読むのは、たぶん早いです。追跡の精度が変わった年をまたいで比べているからです。上がった理由が悪化なのか集計の変化なのかは、公表データだけでは分けられません。分けられないということ自体を、書いておきます。
離職率だけを抜き出して比較記事に載せると、この欄が消えます。当サイトが毎回この欄を並べているのは、そのためです。
拠点は2か所|同じ番号で登録されている事業所
人材サービス総合サイトで許可番号13-ユ-040429を照会すると、登録されている事業所は次の2か所です。
| 事業所名称 | 所在地 |
|---|---|
| 株式会社キャリアデザインセンター | 東京都港区赤坂3-21-20 赤坂ロングビーチビル6階・8階・9階 |
| 株式会社キャリアデザインセンター 赤坂山王オフィス | (同じ許可番号で登録) |
どちらも東京都港区赤坂です。年度別実績表は許可番号(事業主)単位なので、どちらの詳細ページを開いても同じ数字が表示されます。
これを欠点として書くつもりはありません。拠点の数と、紹介の質は別の話です。ただし、「地元の支店で対面相談をしてから決めたい」という進め方を前提にしている人には、この登録内容は事実として効きます。首都圏以外に住んでいて対面前提で考えているなら、面談方法を先に確認してください。
運営会社の財務|この記事では扱いません
当サイトは、上場企業のレビュー記事では有価証券報告書の原本から売上・従業員数を出しています。今回はそれをしていません。
有価証券報告書には、事業の継続に重大な疑いがあるときに「継続企業の前提に関する事項」という注記が付きます。サービスが急に止まらないかを見るとき、当サイトが最初に確認する欄です。
この会社の有価証券報告書は確認できなかったため、この注記の有無も確認できません(非上場でも有価証券報告書を提出する会社はあります)。
他社サイトが要約した業績値で代用することはしません。当サイトが財務に触れるのは、原本を開いたときだけです。
手数料|求職者が払うのかどうか
人材サービス総合サイトの登録では、手数料・返戻金制度ともに「有」で、書面の所在は自社サイトのURL(https://type.career-agent.jp/aboutus/fee.html)として登録されています。厚生労働省のサーバにPDFを置く事業者と、自社サイトのページを指定する事業者があり、この事業者は後者です。
そのうえで、求職者側の負担について書きます。
求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁止されています。例外は職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。
私がこの規模の事業者をどう見ているか
私は採用する側で中途採用の面接に出ていた時期があります。その立場から1つだけ書きます。
この規模は、採用する企業から見ると「担当者の顔が見える」範囲です。年間数万件を動かす事業者と違って、企業側の担当と求職者側の担当が近い距離で動きます。これは、求人票に書かれていない社内事情が伝わりやすいということでもあります。
裏返しも書きます。その距離の近さは、事業者が抱えている求人の範囲を超えません。扱っていない領域の話は出てきません。だから私なら、この規模の事業者は「1社目」ではなく「2社目」に置きます。まず量の多いところで相場を見て、そのうえで条件を詰める相手として使うほうが、持っている強みと噛み合います。
登録しなくていい人
当サイトは、どの記事にも先にこちらを書いています。
- 首都圏以外で、対面の拠点相談を前提にしたい人……登録されている事業所は2か所で、どちらも東京都港区です
- 直近年度の実績で判断したい人……令和7年度の離職者数は未登録で、公的データから確認する方法がありません
- サービス単独の成績で選びたい人……公表データは会社全体の合算で、type転職エージェントだけを切り出せません
- 求人を自分で探して応募したいだけの人……それなら職業紹介ではなく、同じ会社が運営する求人広告のほうが目的に合います
登録して確かめる価値がある場合
- 6年分の推移が公表されている事業者を選びたい人……令和2年度から令和7年度まで、欠年なく登録されています
- 母数と一緒に離職率を見たい人……この事業者は母数も「判明せず」も両方登録しているので、読み手が自分で検算できます
- 大手総合型にもう1社足したい人……この規模の事業者は、大手とは別の求人の集まり方をします
併用を止める理由はありません。登録して求人が出てこなければ、その時点で自分の位置が分かります。それも情報です。
よくある質問
type転職エージェントの評判は公的データで確認できますか?
会社単位でなら確認できます。株式会社キャリアデザインセンターは有料職業紹介事業許可13-ユ-040429を持ち、令和2年度から令和7年度までの実績が人材サービス総合サイトに登録されています。ただし、この数字は同社が職業紹介として扱った全体の合算で、type転職エージェント単独の成績ではありません。サービス名ごとに実績を公表する制度は存在しません。
就職者数2,579人は多いですか、少ないですか
年間数万人を扱う大手と比べれば小さく、専業特化型と比べれば大きい水準です。ただし当サイトは、規模の小ささを欠点として書きません。就職者数は事業者の得意領域と営業範囲で決まる数字で、あなたにとっての使いやすさとは別物です。見るべきは、その母数に対して離職がどれだけ出ているかのほうです。
6か月以内離職率4.4%はどう読めばいいですか
母数2,150人に対して94人です。同時に、その年の「離職が判明せず」は12人しかありません。つまりほぼ全員の在籍状況を確認したうえでの4.4%です。前年の3.5%は、判明せずが393人(母数の15.5%)あった年の数字なので、そのまま引き算して「悪化した」とは読めません。離職率は母数と追跡状況をセットで見てください。
直近の令和7年度はなぜ離職率が出ないのですか
離職者数が「-(未登録)」だからです。「-」は0人という意味ではなく、数値が登録されていないという意味です。未登録であることをもって法令違反と決めつけることはできません。職業安定法32条の16第3項は情報提供の方法を厚生労働省令に委ねており、当サイトが言えるのは「直近年度の離職状況を公的データから確認する方法がない」ところまでです。
typeや女の転職typeとは何が違いますか
職業安定法上の区分が違います。type転職エージェントは有料職業紹介事業(許可13-ユ-040429)で、事業者が求人を選んで引き合わせる仕組みです。「type」「Direct type」「女の転職type」「就活type」は特定募集情報等提供事業(届出受理番号51-募-000319)として届け出られた求人広告で、自分で探して応募する仕組みです。同じ会社ですが、かかる条文も、公表される数字も違います。詳しくは女の転職typeの記事に書きました。
利用に料金はかかりますか
求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁止されています。例外は職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。手数料は原則として求人企業側が負担する仕組みです。
まとめ
- 運営は株式会社キャリアデザインセンター。許可番号は13-ユ-040429、許可届出受理年月日は平成13年10月1日で2026年9月時点で24年
- この許可は会社に付いている。就職者数・離職率は同社全体の合算で、type転職エージェント単独の成績ではない
- 年間就職者数は2,579人(令和7年度)。6年度分を合計すると14,949人
- 6か月以内離職率は令和6年度4.4%(94÷2,150)。5年間2.6〜4.4%で推移し、母数は1,678〜2,543人
- この6年でいちばん動いたのは「離職が判明せず」。令和5年度393人(母数の15.5%)から令和6年度12人(0.6%)へ急減した
- したがって令和5年度3.5%→令和6年度4.4%を「悪化」と読むのは早い。追跡の精度が変わった年をまたいでいる
- 令和7年度の離職者数は「-(未登録)」。0人ではない。未登録を法令違反とは書けない
- 「4か月未満有期」は6年度とも0。紹介は4か月以上の雇用が中心
- 登録されている事業所は2か所(どちらも東京都港区赤坂)
- 手数料・返戻金制度はともに「有」。書面の所在は自社サイトのURLで登録
- 運営会社の有価証券報告書は確認できていないため、財務には触れていない
「評判が本当かどうか」を確かめたくてこの記事に来た方への答えです。公的データの範囲で、悪材料と呼べるものは見つかりませんでした。そして、この記事でいちばん持ち帰ってほしいのは離職率4.4%という数字ではなく、その数字が「何人を追跡できたうえでの数字か」を毎回見る習慣のほうです。
※本記事の数値は、2026年9月17日に編集部が確認した時点のものです。
※本記事は一般的な情報です。制度や契約条件の個別の判断が必要な場合は、公式情報および専門家・公的機関にご確認ください。
どのサービスを使えばいいか決められないとき
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自分の状況だとどのサービスが合うのか判断がつかない場合は、無料の相談を受け付けています。相談内容をうかがったうえで、条件に合いそうな転職サービスをご案内します。
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※当サイトは職業紹介事業者ではありません。求人の紹介・あっせんは行わず、転職サービスのご案内までを行います。
参考・出典
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト「職業紹介事業詳細」(株式会社キャリアデザインセンター/許可番号13-ユ-040429):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102030.do?screenId=GICB102030&action=detail&detkey_Detail=13-%E3%83%A6-040429%2C0
- 同(赤坂山王オフィス/同一許可番号):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102030.do?screenId=GICB102030&action=detail&detkey_Detail=13-%E3%83%A6-040429%2C3
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト「特定募集情報等提供事業 詳細」(株式会社キャリアデザインセンター/届出受理番号51-募-000319。type転職エージェントではなく同社の求人広告側の届出):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB110010.do?screenId=GICB110010&action=detail&keyTodokedejyuriNo=51-%E5%8B%9F-000319
- type転職エージェント 手数料・返戻金制度(登録されている書面の所在):https://type.career-agent.jp/aboutus/fee.html
- e-Gov法令検索 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)32条の3第2項・32条の16第3項:https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
- e-Gov法令検索 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)20条2項・24条の8第3項:https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012

