リアルミーキャリアの評判は?5年で就職938人と離職率3.6%
※本記事にはプロモーションを含みます。
リアルミーキャリアの評判を調べると、体験談を集めた記事が並びます。そこに書かれている「丁寧だった」「求人が少なかった」は、書いた人ひとりの経験であって、この事業者の成績ではありません。
この記事では口コミを使いません。厚生労働省 人材サービス総合サイトに登録された公表義務データだけで、この事業者が何人を就職させ、そのうち何人が6か月以内に離職したかを確認します。有料職業紹介事業者には、これらを情報提供する義務があります(職業安定法32条の16第3項)。
結論を先に置きます。5年分の数字は、珍しいほど素直に読めます。そのうえで、直近の1年だけが空いています。
結論|5年分は一貫している。空いているのは直近の1年
| 確認項目 | 結果 | 根拠 |
|---|---|---|
| 許可の有無 | 有料職業紹介事業許可 13-ユ-308876 | 人材サービス総合サイト |
| 許可届出受理年月日 | 平成29年10月1日(2017年)=事業歴8年11か月 | 同上 |
| 事業主名称 | 株式会社リアルミー | 同上 |
| 5年度の就職者数 | 合計938人(令和2〜6年度) | 同上 |
| 就職者数の推移 | 117人 → 160人 → 183人 → 194人 → 284人(5年度連続で増加) | 同上 |
| 6か月以内離職率 | 2.6% / 2.5% / 4.0% / 4.1% / 3.9%(年度順) | 同上 |
| 5年通算の離職率 | 3.6%(31÷872。編集部の算出) | 同上 |
| 離職が判明せず | 登録のある5年度はすべて0人 | 同上 |
| 令和7年度 | 6項目すべてが -(未登録) |
同上 |
| 取扱職種・取扱地域 | 全職種/国内 | 同上 |
| 手数料実績率 | -(未登録) | 同上 |
向いている人:年度をまたいだ実績の一貫性を重視する人。国内で職種を絞り込まずに相談先を探している人。
慎重に考えたい人:直近1年の実績を数字で確認してから決めたい人。この事業者については、その方法が今のところありません。
この記事の調査条件
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト……許可番号13-ユ-308876の職業紹介事業詳細。年度別実績表は
colspan・rowspanを実測して列の対応を確定させたうえで読んでいます - 同サイトに置かれた手数料表・返戻金制度のPDF……いずれも厚生労働省のサーバ上にある登録書類
- 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の条文……e-Gov法令検索
- 確認日:2026年9月17日
- 口コミサイトの体験談・評点は根拠に使っていません
同じ手順をほかの事業者にも当てはめた一覧と、その前提になる報酬の仕組みは小規模な事業者の実績を、どの物差しで見るかに置いています。

許可は平成29年10月1日|9年近く動いている番号
人材サービス総合サイトの登録内容です。
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 許可・届出受理番号 | 13-ユ-308876 |
| 許可届出受理年月日 | 平成29年10月1日 |
| 事業主名称 | 株式会社リアルミー |
| 事業所名称 | 株式会社リアルミー |
| 所在地 | 東京都港区西新橋二丁目2番7号 マリソルビル3階 |
| 電話番号 | 03-4570-1318 |
サービス名は「リアルミーキャリア」、事業主名称は「株式会社リアルミー」です。名義が別会社に見える、あるいは旧社名のまま止まっている、といった食い違いはありません。照会したい人がサービス名からたどり着けるという意味で、これは小さくない利点です。
許可届出受理年月日が平成29年10月1日なので、事業歴は8年11か月(2026年9月17日時点)です。同じ許可番号で登録されている事業所は1か所だけで、拠点を分けずに運営されていることが登録上わかります。
「得意とする職種」欄と備考欄は、いずれも空欄でした。
登録された5年度分|就職者は117人から284人へ
年度別実績表の中身です。列の対応は、表のヘッダー構造を実測して確定させています。
| 情報登録年度 | 就職者(4か月以上・有期及び無期) | うち無期 | 4か月未満有期(人日) | 6か月以内離職者 | 離職が判明せず |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 117 | 117 | 0 | 3 | 0 |
| 令和3年度 | 160 | 157 | 0 | 4 | 0 |
| 令和4年度 | 183 | 174 | 0 | 7 | 0 |
| 令和5年度 | 194 | 194 | 0 | 8 | 0 |
| 令和6年度 | 284 | 230 | 0 | 9 | 0 |
| 令和7年度 | -(未登録) | -(未登録) | -(未登録) | -(未登録) | -(未登録) |
就職者数は117人 → 160人 → 183人 → 194人 → 284人。5年度連続で増えています。合計938人です。
この事業者の規模は大きくありません。ただしそれは、この記事では欠点として扱いません。少人数を見る事業者は実在しますし、規模と質は別の軸です。問題になるのは「量を期待して登録したのに合わなかった」という噛み合わせのほうで、それは規模を先に知っておけば避けられます。
もう1つ、表の右端を見てください。「離職が判明せず」は、登録のある5年度すべてで0人です。これは、就職した人のその後を把握できないまま処理した件数がない、ということを意味します。離職率の分子を、把握できた分だけで作っていないということなので、この欄が空いていない事業者の数字は、そのぶん素直に読めます。
6か月以内離職率は2.5%から4.1%|5年で1.6ポイントの幅
6か月以内離職率を出します。計算は「6か月以内離職者 ÷ 無期雇用の就職者数」で、分母は表の「うち無期」です。就職者の総数ではありません。
| 年度 | 6か月以内離職者 | 母数(うち無期) | 6か月以内離職率 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 3人 | 117人 | 2.6% |
| 令和3年度 | 4人 | 157人 | 2.5% |
| 令和4年度 | 7人 | 174人 | 4.0% |
| 令和5年度 | 8人 | 194人 | 4.1% |
| 令和6年度 | 9人 | 230人 | 3.9% |
5年間の幅は1.6ポイントです。前半の2年度がやや低く、後半の3年度は4%前後で落ち着いています。跳ねた年度がありません。
5年をまとめるとこうなります。
| 項目 | 5年通算 |
|---|---|
| 就職者(4か月以上・有期及び無期) | 938人 |
| うち無期 | 872人 |
| 6か月以内離職者 | 31人 |
| 6か月以内離職率 | 3.6%(31÷872) |
3.6%は編集部の算出値で、人材サービス総合サイトにこの数字が載っているわけではありません。年度ごとの登録値を合算しただけのものです。
ここで、この数字の読み方に歯止めをかけておきます。
母数が小さいほど、離職率は年ごとに振れます。令和2年度の母数は117人で、離職者が数人違えば率は1ポイント以上動きます。この規模帯の事業者の離職率を、1年だけ取り出して他社と並べても意味がありません。この事業者の場合に意味があるのは「低い」ことではなく、5年連続で同じ範囲に収まっていることのほうです。
なお分母が「うち無期」なのは、法律がそう決めているからです。職業安定法32条の16第3項は、情報提供すべき離職者を「紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)のうち離職した者」と定めています。4か月以上の有期雇用で就職した人は、この率の分母にも分子にも入りません。令和3年度は就職者160人に対し無期が157人、令和6年度は284人に対し230人でした。年度によって、総数と分母のあいだに開きがあります。
令和7年度は6項目すべてが「-(未登録)」
この記事でいちばん誤解されやすいのがここです。
令和7年度の行は、就職者から「離職が判明せず」まで、6項目すべてが -(未登録) です。
「-」は0人ではありません。数値が登録されていない、という意味です。「令和7年度は誰も就職しなかった」とは読めませんし、「離職者が0人だった」とも読めません。どちらも書けないというのが正確なところです。
では法令違反なのかというと、そう書くこともできません。職業安定法32条の16第3項は、次のように定めています。
有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者の数、…(中略)…手数料に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
冒頭に「厚生労働省令で定めるところにより」とあります。情報提供の方法は厚生労働省令に委ねられており、人材サービス総合サイトへの登録状況だけを見て法令違反だと決めることはできません。理由も公表されていません。
言えるのは1つです。直近1年の実績を、公的データから確認する方法がない。
これは事実として知っておく価値があります。とくに、この記事が示せる3.6%という数字は令和2〜6年度のものであって、いま登録したときに起きることを保証するものではありません。5年分が一貫していることと、直近が確認できないことは、両方とも本当です。
取扱職種は「全職種」、取扱地域は「国内」
この欄は読み飛ばされがちですが、求職者の側に直接効いてきます。
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 取扱職種 | 全職種 |
| 取扱地域 | 国内 |
| その他 | (記載なし) |
| 得意とする職種 | (記載なし) |
この欄は、事業者が自分のサイトに書いたキャッチコピーではありません。職業安定法32条の12第1項は、有料職業紹介事業者が取扱職種の範囲等を定めたときは厚生労働大臣に届け出なければならないと定めており、ここに出ているのはその届出の内容です。
届け出ると何が変わるのか。少し回り道になりますが、順に書きます。
まず原則として、職業紹介事業者は求職の申込みを全て受理しなければなりません(職業安定法5条の7第1項本文)。ただし、申込みの内容が法令に違反するときは受理しないことができる、というただし書がついています。
そのうえで32条の12第2項が、この受理の義務は届け出た取扱職種の範囲等の中でだけ働く、と限定しています。ここは誤読されやすいところなので正確に書きます。「届け出た範囲の外は受理してはいけない」という禁止ではありません。範囲の外については、受理する義務がない、という意味です。
リアルミーキャリアの届出は全職種・国内です。つまり職種による範囲の限定がかかっていません。一方で取扱地域は国内なので、国外での就業を前提とした相談は、届け出た範囲の外ということになります。海外勤務を軸に探している人は、この1行を見た時点で別の事業者を当たったほうが早いです。
ただし、受理されることと、求人を紹介してもらえることは別です。受理の義務は申込みを受け付けることについてのものであって、求人を出す義務ではありません。ここを取り違えないでください。
申込みが受理されたあと、事業者は何を明示するのか
もう1つ、知っておくと面談の見方が変わる条文があります。
職業安定法32条の13は、有料職業紹介事業者に対し、取扱職種の範囲等・手数料に関する事項・苦情の処理に関する事項などを求人者と求職者に明示するよう義務づけています。厚生労働省令(職業安定法施行規則24条の5第1項)では、求人者の情報と求職者の個人情報の取扱いに関する事項、返戻金制度に関する事項も明示事項に入っています。
同規則24条の5第2項は、この明示を「求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに」行うと定めています。外すと誤りになる限定が2つあるので添えます。①この義務が発生するのは求職の申込みが受理された後で、スカウトに返信しただけ・問い合わせただけの段階では発生しません。②同項にはただし書があり、緊急の必要がある場合の例外が置かれています。「必ず受理直後に書面が届く」とは書けません。
実務的な使い方はこうなります。登録して申込みが受理されたのに、手数料や返戻金制度、苦情の窓口についての説明が何も出てこない場合、それは質問していい事柄です。聞きにくいことではなく、事業者の側に明示が求められている項目です。
手数料・返戻金と、実績率の欄
| 項目 | 登録 |
|---|---|
| 参考情報 | 有 |
| 手数料 | 有 |
| 返戻金制度 | 有 |
手数料表と返戻金制度の書類は、どちらも厚生労働省のサーバに実物のPDFが置かれています(URLは末尾の参考・出典に載せました)。どちらも「有」で登録され、書類を誰でも開ける状態にあるということです。
一方、取扱業務の職種別の手数料実績率は、いずれの行も -(未登録) でした。
紛らわしいので念のため書くと、「手数料実績率」は離職率ではありません。求人企業から受け取った紹介手数料の実績率で、同じ詳細ページに並んで表示されるため取り違えが起きます。読者が払う金額の話でもありません。
そして未登録であることをもって「法令違反だ」と書くことはできません。言えるのは、職種別の手数料実績率を公的データから確認する方法がない、というところまでです。
運営会社そのものの数字には届かなかった
転職サービスを見るとき、私は運営会社の体力も確認します。途中で事業が止まれば、担当者もいなくなるからです。上場していて有価証券報告書を提出している会社であれば、売上・従業員数・平均勤続年数のほか、継続企業の前提に関する注記の有無まで追えます。
株式会社リアルミーについては、そこまで届きませんでした。
この会社の有価証券報告書は確認できなかったため、この注記の有無も確認できません(非上場でも有価証券報告書を提出する会社はあります)。
「非上場だから開示がない」とは書きません。当サイトが確認できていない、というだけです。したがってこの記事では、売上・利益・従業員数・平均年収について一切数字を書いていません。確認できたのは、許可の登録内容と公表義務データの範囲までです。
私が事業者を見るとき、実績表の次に開く欄
自分の転職でエージェントを使ってきた立場から、1つだけ書き足します。
登録してから「求人が来ない」と感じる場面の多くは、実は最初の1行で予想がつきます。取扱職種と取扱地域の欄です。ここが狭く届け出られている事業者に、範囲外の相談を持ち込めば、話が進まないのは当たり前です。逆に「全職種」と届け出られていても、それは扱える範囲が広いという意味であって、どの職種にも求人を持っているという意味ではありません。
だから面談では、届出の範囲ではなく「いま実際に動いている求人がどのあたりか」を聞いてください。この2つは別の話です。公表データで確認できるのは前者まで、というのがこの記事の限界でもあります。
登録を見送っていい人
- 海外勤務を軸に探している人……取扱地域の届出は国内です。範囲の外にあたります
- 求人の選択肢を量で比べたい人……公表データ上の規模から考えて、量を競う事業者ではありません
- 直近1年の実績を数字で見てから決めたい人……令和7年度が未登録のため、その確認ができません。確認したいという感覚自体は正しいので、確認できる事業者を選ぶのも1つの判断です
登録して確かめる価値がある場合
- 年度ごとのばらつきが小さい事業者を選びたい人……5年連続で2.5〜4.1%の範囲に収まり、「離職が判明せず」も5年度すべて0人です
- 職種をまだ絞りきれていない人……取扱職種は全職種で届け出られています。相談の入口で職種の範囲に弾かれる構造にはなっていません
- 少人数で見てもらいたい人……事業所は1か所です
併用を止める理由はありません。求人量の多い事業者と並行して登録すれば、量と、この事業者の一貫性の両方を取れます。
よくある質問
リアルミーキャリアは安全なサービスですか
有料職業紹介事業の許可13-ユ-308876を受けた株式会社リアルミーが運営しています。許可届出受理年月日は平成29年10月1日、所在地は東京都港区西新橋です。サービス名と事業主名称の対応関係もはっきりしており、人材サービス総合サイトで誰でも照会できます。
令和7年度が空欄なのは、実績がなかったということですか
違います。令和7年度の行は6項目すべてが -(未登録) で、これは0人ではなく、数値が登録されていないという意味です。「就職者が0人だった」とも「離職者が0人だった」とも読めません。また、未登録であることをもって法令違反と決めることもできません。情報提供の方法は厚生労働省令に委ねられているためです(職業安定法32条の16第3項)。言えるのは、直近1年の実績を公的データから確認する方法がない、というところまでです。
離職率3.6%は良い数字ですか
母数と一緒に見てください。3.6%は、令和2〜6年度に無期雇用で就職した872人のうち31人が6か月以内に離職した、という数字です。年度別では2.6%(3÷117)、2.5%(4÷157)、4.0%(7÷174)、4.1%(8÷194)、3.9%(9÷230)でした。母数が小さい事業者ほど、離職率は年ごとに振れます。この事業者について評価できるのは、単年の低さではなく5年間で1.6ポイントの幅に収まっていることのほうです。1年だけを取り出して他社と比べないでください。
「全職種」と登録されていれば、どんな職種でも紹介してもらえますか
紹介してもらえる、という意味ではありません。職業紹介事業者は求職の申込みを全て受理しなければならないのが原則で(職業安定法5条の7第1項本文。ただし申込みの内容が法令に違反するときは受理しないことができます)、32条の12第2項により、この受理の義務は届け出た取扱職種の範囲等の中で働きます。リアルミーキャリアは全職種・国内と届け出ているため、職種による範囲の限定はかかっていません。ただし受理されることと、求人を紹介してもらえることは別です。届出は扱える範囲を示すもので、求人を持っていることの証明ではありません。
料金はかかりますか
求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁止されています。例外は職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。手数料は原則として求人企業側が負担する仕組みです。
まとめ
- 許可番号は13-ユ-308876、許可届出受理年月日は平成29年10月1日。事業歴は8年11か月で、事業所は1か所
- サービス名「リアルミーキャリア」と事業主名称「株式会社リアルミー」は対応しており、名義の食い違いはない
- 就職者は117人 → 160人 → 183人 → 194人 → 284人と5年度連続で増加。合計938人
- 6か月以内離職率は2.6% / 2.5% / 4.0% / 4.1% / 3.9%。5年で1.6ポイントの幅に収まっている
- 5年通算では872人中31人で3.6%(編集部の算出)。分母は「うち無期」で、4か月以上の有期雇用で就職した人は入らない
- 「離職が判明せず」は登録のある5年度すべて0人。離職率の分子が、把握できた分だけで作られていない
- 令和7年度は6項目すべてが
-(未登録)。0人ではない。未登録をもって法令違反とも書けない - 取扱職種は全職種、取扱地域は国内。国外での就業を前提とした相談は届出の範囲外にあたる
- 受理されることと、求人を紹介してもらえることは別。届出は扱える範囲であって、求人の保有量ではない
- 職種別の手数料実績率は
-(未登録)。実績率は離職率ではない - 運営会社の有価証券報告書は確認できなかったため、会社そのものの数字はこの記事では出していない
「評判」を確かめたくてこの記事に来た方への答えは、5年分は一貫していて素直に読める。ただし直近の1年は確認できないです。この2つは矛盾しません。両方を持ったまま、量の大きい事業者と併用するかどうかを決めてください。
※本記事の数値は2026年9月17日時点で人材サービス総合サイトに掲載されている登録内容に基づきます。
どのサービスを使えばいいか決められないとき
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参考・出典
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト「職業紹介事業詳細」(株式会社リアルミー/許可番号13-ユ-308876):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102030.do?screenId=GICB102030&action=detail&detkey_Detail=13-%E3%83%A6-308876%2C1
- 同 手数料表・取扱職種の範囲等の明示書・求職申込みの際に配布する書類(厚生労働省サーバ掲載PDF):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/icb_data/UploadFiles/Jigyosho/13-%E3%83%A6-308876/tesuryo/%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99%E8%A1%A8%E3%83%BB%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%81%B7%E7%A8%AE%E3%81%AE%E7%AF%84%E5%9B%B2%E7%AD%89%E3%81%AE%E6%98%8E%E7%A4%BA%E6%9B%B8%E3%83%BB%E6%B1%82%E8%81%B7%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%81%AE%E9%9A%9B%E3%81%AB%E9%85%8D%E5%B8%83%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9B%B8%E9%A1%9E.pdf
- 同 返戻金制度(厚生労働省サーバ掲載PDF):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/icb_data/UploadFiles/Jigyosho/13-%E3%83%A6-308876/henreikin/%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E8%B3%87%E6%96%99ver10_%E4%BE%A1%E6%A0%BC.pdf
- 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第5条の7・第32条の3・第32条の12・第32条の13・第32条の16:https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
- 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第20条・第24条の5:https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012

