リクルートダイレクトスカウトの評判は?エージェントと同じ許可の意味

リクルートダイレクトスカウトの運営会社と許可番号、取扱職種と手数料実績率の登録内容を示したアイキャッチ画像
コロ助

※本記事にはプロモーションを含みます。

リクルートダイレクトスカウトは、職務経歴を登録してヘッドハンターからのスカウトを待つ、スカウト型のサービスです。評判を調べると、体験談を並べた記事がたくさん出てきます。この記事では口コミを1件も使いません。

使うのは、誰でも確認できる一次情報だけです。

  • 厚生労働省 人材サービス総合サイトの公表義務データ(有料職業紹介事業許可 13-ユ-317880)
  • リクルートダイレクトスカウトの公式「会員規約」
  • 職業安定法・同施行規則の条文(e-Gov法令検索)

先に、いちばん大事な事実を書きます。人材サービス総合サイトでサービス名「リクルートダイレクトスカウト」を引くと、着くのはリクルートエージェントと同じ許可番号の、同じ実績表です。このサービス単独の実績を、公的データから切り出すことはできません。

結論|スカウト型だが、許可番号はリクルートエージェントと同じ

確認項目 結果 根拠
運営会社 株式会社インディードリクルートパートナーズ 会員規約/人材サービス総合サイト
許可の有無 有料職業紹介事業許可 13-ユ-317880(リクルートエージェントと同じ番号) 人材サービス総合サイト
許可届出受理年月日 令和7年4月1日(2025年) 同上
就職者数・6か月以内離職率 87,754人・6.0%(令和7年度・5,018÷83,999)。同社全体の数字 同上(離職率は編集部の算出)
スカウト経由で他社が紹介した分 実績表に含まれるかどうかは、公表データからは判断できない 同上
取扱職種 / 取扱地域 全職種 / 国内(「得意とする職種」欄は記載なし) 同上
ハイクラス向けという位置づけの裏づけ 公表データからは確認できない 同上(編集部の判断)
職種別の手数料実績率 5職種とも31.4〜33.4%。差は2.0ポイント 同上
手数料表・返戻金制度 ともに「有」。書面は厚生労働省のサーバ上にPDFで掲示 同上
第三者認定 職業紹介優良事業者 第2304010(01)号 同上

向いている人:いま転職する気はないが、どんな声がかかるかを知っておきたい人。職務経歴を出して市場の反応を見たい人。
慎重に考えたい人:すでにリクルートエージェントに登録していて、「別の会社にも登録しておこう」というつもりで併用を考えている人。運営会社も許可番号も同じです。

この記事の調査条件

  • 厚生労働省 人材サービス総合サイト……許可番号13-ユ-317880の職業紹介事業詳細(事業主名称・許可届出受理年月日・取扱職種・取扱地域・得意とする職種・手数料・返戻金制度・備考・職種別手数料実績率・年度別実績表)。実績表は2段組ヘッダーのため、colspan/rowspanを実測して列の対応を確定したうえで使用
  • リクルートダイレクトスカウト「会員規約」……運営会社の確認に使用
  • 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)5条の5第1項・5条の7第1項・32条の3第2項・32条の12・32条の13・32条の16第3項の条文……e-Gov法令検索
  • 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)20条2項・24条の5の条文……同上
  • 確認日:2026年9月19日
  • 口コミサイトの体験談・評点は根拠に使っていません
  • 求人件数・登録ヘッドハンター数・スカウト通数・年収帯など、事業者が自ら掲示している数字は確認していないため本文に書きません
  • 特定募集情報等提供事業(求人広告・スカウトサイトの届出)のデータベースは、本記事では照会していません

事業者の見分け方は同じ許可番号を複数のサービスが共有する意味にまとめています。先に読んでおくと、この記事の話が読みやすくなります。

リクルートダイレクトスカウトの運営会社と許可番号、取扱職種と手数料実績率の登録内容を示したアイキャッチ画像

運営会社は会員規約で確認できる

リクルートダイレクトスカウトの公式「会員規約」には、次のように書かれています(2026年9月19日確認)。

株式会社インディードリクルートパートナーズ(以下「当社」といいます。)が運営するサービス『リクルートダイレクトスカウト』

規約の当事者は、株式会社インディードリクルートパートナーズです。職務経歴を預ける相手は、この会社ということになります。人材サービス総合サイトに登録されている事業主名称も同じです。

名前に「リクルート」とついていますが、人材サービス総合サイトの職業紹介事業のデータベースに、株式会社リクルートを事業主とする登録はありません(2026年9月19日確認)。したがって、この記事の数字を「リクルートの実績」とは呼べません。会社どうしの関係や組織再編の経緯は、公表データのどこにも書かれていません。当サイトはそこを推測で埋めません。

サービス名で引いても、着くのはリクルートエージェントと同じページ

人材サービス総合サイトでサービス名「リクルートダイレクトスカウト」を照会すると、表示されるのは次の内容です。

項目 登録内容
許可・届出受理番号 13-ユ-317880
許可届出受理年月日 令和7年4月1日
事業主名称 株式会社インディードリクルートパートナーズ
所在地 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー

これはリクルートエージェントを照会したときに出てくる内容とまったく同じです。許可番号も、事業主名も、実績表の数字も同じです。

許可は会社に付くもので、サービスに付くものではないからです。同じ構造は、dodaとdoda Xの関係でも確認しています。

読者にとっての意味は2つです。

  • リクルートダイレクトスカウト経由で何人が就職し、何人が早期に辞めたかは、公的データからは分かりません
  • リクルートエージェントとリクルートダイレクトスカウトの両方に登録することは、同じ会社に2回情報を預けることになりえます

「エージェント型1社+スカウト型1社」で別々の会社を選んだつもりが、実際には1社に集約されている——これは起こりえます。登録先の運営会社名を、必ず確認してください。

スカウト型だと、実績表の読み方がもう一段むずかしくなる

リクルートエージェントの記事では「同社全体の数字であって、サービス単独ではない」と書きました。スカウト型のこのサービスには、その先にもう1つ読めない部分があります。

このサービスには、運営会社とは別の人材紹介会社に所属するヘッドハンターが関与します。スカウトを送ってくる相手が、株式会社インディードリクルートパートナーズの社員とは限らない、ということです。

一方、許可番号13-ユ-317880の実績表は、株式会社インディードリクルートパートナーズ自身の職業紹介の数字です。そうすると、次の問いが残ります。

  • 別の人材紹介会社のヘッドハンター経由で就職した人は、この実績表に含まれているのか

含まれていない可能性はあります。しかし、公表データからは判断できません。実績表には、どの経路の紹介を数えたかの内訳がないからです。当サイトはここを断定しません。

実務上の対処ははっきりしています。スカウトが届いたら、送ってきたヘッドハンターの所属会社名を確認してください。その会社が有料職業紹介事業者であれば、人材サービス総合サイトでその会社の許可番号を引くことができます。あなたの転職を実際に扱う会社の実績は、その会社の許可番号の表で見るのが正確です。

取扱職種は「全職種」、「得意とする職種」は空欄

厚生労働省への登録内容は次のとおりです。

項目 登録内容
取扱職種 全職種
取扱地域 国内
その他 (記載なし)
得意とする職種 (記載なし)
参考情報 有
手数料 有
返戻金制度 有
備考 職業紹介優良事業者 第2304010(01)号

取扱職種の欄は、職業紹介の対象範囲を示すものであって、得手不得手を示す欄ではありません。「全職種」と届け出ている事業者が全職種に等しく強いわけではありませんし、逆に特定の層に強い事業者がそれを登録しているとも限りません。

「得意とする職種」の欄は空欄です。ここが埋まっていれば公的な裏づけになったのですが、登録されていません。

このサービスは、管理職・専門職向け(いわゆるハイクラス向け)として紹介されることの多いサービスです。しかし、年収帯や役職層を示す登録欄は、人材サービス総合サイトにそもそもありません。当サイトは海外に強いという評判を取扱地域の登録で裏づけられた事業者を扱ったことがありますが、それは地域に登録欄があるからできたことです。ハイクラス向けという位置づけを、同じ方法で確かめることはできません。

取扱地域は国内と登録されています。海外勤務の求人を探すことを主な目的にする場合は、取扱地域に国外が登録されている事業者と比べてください。

職種別の手数料実績率|5職種とも3割強で、差は2.0ポイント

2025年4月から、有料職業紹介事業者は取扱業務の職種ごとの手数料実績率を公表しています(職業安定法32条の16第3項、施行規則24条の8第3項)。同じ許可番号で登録されている内容です。

取扱業務の職種 手数料実績率(令和7年度)
048 営業の職業 31.4%
034 一般事務・秘書・受付の職業 32.0%
011 その他の技術の職業 32.5%
009 情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発) 32.8%
002 法人・団体管理職員 33.4%
5職種の幅 31.4〜33.4%(差は2.0ポイント)

「手数料実績率」は、求人企業から受け取った紹介手数料の実績率です。この数字を求職者が負担するわけではありません。そして、同じ詳細ページに並ぶ「早期に辞めた人の割合」とはまったく別の数字です。取り違えないでください。

ここから何が読めるかを、慎重に書きます。

読めること①。5つの職種の間に、大きな差はありません。最も高い法人・団体管理職員と、最も低い営業の職業の差は2.0ポイントです。

読めること②。公表されている5職種の中に「002 法人・団体管理職員」が入っており、5職種の中ではこれが最も高い実績率です。

読めないこと。この5職種のうち、どれがリクルートダイレクトスカウト経由の紹介なのかは分かりません。公表されているのは事業主単位の実績率で、サービス別の内訳ではないからです。「管理職員が入っているから、スカウト型のほうがハイクラスに強い」とは読めません。同じ表は、リクルートエージェントの紹介も含めた事業主全体のものです。

さらに読んではいけないこと。並んでいない職種について何かを言うことはできません。公表の対象になる職種の選び方は職業安定局長の定めによるもので、当サイトはその定めの原文を確認していません。上位何職種が出るのか、件数の少ない職種がどう扱われるのかが分からない以上、「この職種は扱っていない」と読むのは誤りです。

言えるのは、公表された5職種の実績率が31.4〜33.4%の範囲に収まっている、という事実までです。

手数料表と返戻金制度は、厚生労働省のサーバに置かれている

有料職業紹介事業者は、手数料表と返戻金制度の書面を情報提供することになっています。この事業者は、どちらも厚生労働省のサーバ上にPDFを掲示しています。人材サービス総合サイトの詳細ページから直接たどれるので、記事末尾の参考・出典にURLを載せました。

自社サイトのURLだけを登録している事業者もあり、どちらが正しいという話ではありません。ただ、第三者のサーバで誰でも同じ書面を確認できるという点は、確認のしやすさとして書いておきます。

当サイトは、この2つのPDFの中身を本記事の根拠には使っていません。手数料の額や返戻の条件を知りたい場合は、PDFそのものを見てください。

なお「手数料 有」は、求職者が費用を負担するという意味ではありません。求職者の費用については、下の「費用」の章で条文に沿って説明します。

スカウトが届いた段階では、まだ何も説明されなくてよい

スカウト型のサービスを使うときに、知っておくと得をする条文があります。事業者が求職者に何を説明しなければならないか、そしてそれがいつ発生するかです。

有料職業紹介事業者には、取扱職種の範囲等・手数料に関する事項・苦情の処理に関する事項などを求職者に明示する義務があります(職業安定法32条の13)。厚生労働省令はこれに加えて、求職者の個人情報の取扱いに関する事項と返戻金制度に関する事項も明示事項に含めています(施行規則24条の5第1項1号・2号)。

問題は、その義務がいつ発生するかです。施行規則24条の5第2項はこう定めています。

法第三十二条の十三の規定による明示は、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、第十七条の七第二項各号に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。

発生するのは「求職の申込みを受理した後」です。つまり、スカウトが届いただけ、それに返信しただけの段階では、この明示義務は発生していません。「返信すれば必ず手数料や取扱範囲の説明が来るはずだ」とは考えないでください。

また、同項にはただし書があります。職業紹介の実施について緊急の必要がある場合に、あらかじめ別の方法で明示したときは、この限りでないとされています。「必ず受理後すぐに書面で届く」わけでもありません。

スカウト型では、ここにもう1つ注意が加わります。前の章で書いたとおり、スカウトの送り主が運営会社とは別の人材紹介会社であることがあります。どの操作が「求職の申込み」に当たり、どの事業者がいつ受理したことになるのかまでは、当サイトでは判断できません。言えるのは、説明がほしければ、申し込む側から、実際にやりとりしている相手の会社に求めるのが早いということです。

求職の申込みは全て受理が原則。ただし射程は届出の範囲内

もう1つ、誤解されやすい条文があります。職業安定法5条の7第1項は「求職の申込みは全て受理しなければならない」と定めています。ただし、有料職業紹介事業者が取扱職種の範囲等を届け出た場合、この義務は届け出た範囲の中でだけ働きます(32条の12第2項)。

これは「範囲外は受理してはいけない」という意味ではありません。「範囲外は受理する義務がない」という意味です。

この事業者の取扱職種の登録は「全職種」なので、職種を理由に受理義務の外に置かれることは、登録の内容上は想定しにくい形になっています。ただし、受理されることと、スカウトが届くことは別の話です。スカウトは相手が職務経歴を見て送るもので、届くかどうかを求職者の側から求める条文はありません。

登録した職務経歴は、何に使われるのか

スカウト型では、先に情報を預けてから待つことになります。ここにも条文があります。

職業安定法5条の5第1項は、職業紹介事業者や求人者などに対し、業務の目的の達成に必要な範囲内で、その目的を明らかにして求職者の個人情報を収集し、収集の目的の範囲内で保管・使用しなければならないと定めています。ただし書として、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は除かれます。同条2項は、適正に管理するために必要な措置を講じることを求めています。

名宛人は運営会社だけではありません。スカウトを送ってくる別の人材紹介会社を含む職業紹介事業者全般と、求人者、つまり応募先の企業にも同じ枠がかかります。

厚生労働省の指針(平成11年11月17日労働省告示第141号)第五は、人種・民族・社会的身分・門地・本籍・出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項、思想及び信条、労働組合への加入状況を収集してはならないとしています。ただしこれにもただし書があり、特別な職業上の必要性があって収集目的を示して本人から収集する場合は除かれます。聞かれたら即座に違法、という話ではありません。

逆に、指針が明確に禁じていることもあります。必要な範囲を超えた収集・保管・使用への同意を、職業紹介の条件にしてはならないとされています(同第五 一(六)ロ)。

なお、この条文は連絡の手段や回数を定めたものではありません。「スカウトが多すぎる」という不満に対する根拠条文にはなりません。

実績の数字は、リクルートエージェントの記事に載せた

この記事では数字を最小限にとどめます。同じ許可番号なので、リクルートエージェントの記事に載せた実績表とまったく同じものになるからです。読み方の注意(母数の大きさ、有期雇用が離職率の母数に入らないこと)もそちらに書きました。

要点だけ書きます。

  • 令和7年度の欄に登録された就職者(4か月以上・有期及び無期)は87,754人。株式会社インディードリクルートパートナーズ全体の数字です
  • 6か月以内離職率は令和7年度で6.0%(5,018人÷83,999人。編集部の算出)。同じく同社全体の数字です
  • 「離職が判明せず」は18人。追跡の取りこぼしは小さい水準です
  • 令和2〜6年度は全項目が「-(未登録)」。「-」は0人ではありません。許可届出受理年月日が令和7年4月1日で、過去の推移はこの許可番号では追えません

未登録について、1点だけ補足します。職業安定法32条の16第3項は情報提供を義務づけていますが、その方法は「厚生労働省令で定めるところにより」とされています。未登録であることをもって「隠している」「法令違反」と決めつけることはできません。

費用|管理職・専門職向けだからこそ、断定しません

求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁止されています。例外は職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。

ここを「どの求人でも必ず無料です」と書くサイトがありますが、当サイトは書きません。例外の2つ目は、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で、賃金が一定額を超える場合です。管理職・専門職向けとして紹介されるサービスが扱う求人は、この条件に近い領域にあります。だからこそ、事業者単位で「この事業者の扱う職種は例外に含まれない」と断定することはしません。

スカウト型では、紹介を行うのが運営会社とは別の人材紹介会社であることもあります。費用の有無は、実際に紹介を受ける会社の案内で確認してください——これが当サイトの書ける限界です。

第三者認定|認定しているのは厚生労働省ではない

備考欄に職業紹介優良事業者 第2304010(01)号と登録されています。認定を受けていること自体は、公的なデータベース上で誰でも確認できる事実です。

ただし正確に書くと、この認定を行っているのは厚生労働省そのものではありません。厚生労働省の委託を受けた一般社団法人日本人材紹介事業協会が運営する制度です。当サイトでは正確に書きます。また、この認定は許可番号13-ユ-317880の事業主に対するもので、スカウトを送ってくる別の人材紹介会社に及ぶものではありません。

運営会社の財務は確認していない

この会社の有価証券報告書は確認できなかったため、当サイトでは業績・従業員数を書きません(非上場でも有価証券報告書を提出する会社はあります)。グループの他社の数字を、この会社の数字として代用することもしません。

数字が答えていないこと

  • リクルートダイレクトスカウト単独の就職者数・離職率……公表データは事業主単位です
  • 別の人材紹介会社のヘッドハンター経由の就職が、実績表に含まれるかどうか……内訳がありません
  • ハイクラス向けという位置づけの真偽……年収帯・役職層の登録欄がありません
  • 届くスカウトの数や質……事業者が自ら掲示する数字は確認していません
  • 特定募集情報等提供事業の届出の有無……本記事では照会していません

口コミが無意味という話ではありません。数字で分かることと、体験でしか分からないことを分けて見る、という話です。

使わなくていい人

当サイトはどの記事にも「登録しなくていい人」を書いています。

  • すでにリクルートエージェントに登録していて、「別の会社」として併用するつもりの人……運営会社も許可番号も同じです。二重に情報を預けることになります
  • サービス単位の実績を数字で確かめてから決めたい人……公表データは事業主単位のため、それができません
  • 職務経歴を出したくない人……スカウト型は、先に情報を預ける形のサービスです
  • すぐに転職先を決めたい人……待つ形のサービスは、時期を自分で決められません

使う価値がある場合

  • いま動く気はないが、市場の反応を見たい人……届くスカウトの職種と条件が、そのまま現在地の情報になります
  • 自分が管理職・専門職向けの対象に入るのかを確かめたい人……公的データでは分からないため、登録して観察するのが最短です
  • 担当者を自分で選びたい人……スカウトを送ってきた相手のうち、誰に返信するかは自分で決められます。そのときは、相手の所属会社の許可番号を確認してください

採用する側で中途採用の面接をしていた立場から1つだけ書くと、紹介経路が求める層を理解しているかどうかは、届く候補者の顔ぶれにはっきり出ます。求職者の側から見れば、届いたスカウトの職種と条件を見れば、自分がどう見られているかが分かります。位置づけを信じるより、届いたものを観察するほうが確実です。

よくある質問

リクルートダイレクトスカウトの運営会社はどこですか

株式会社インディードリクルートパートナーズです。公式の「会員規約」に「株式会社インディードリクルートパートナーズ(以下「当社」といいます。)が運営するサービス『リクルートダイレクトスカウト』」と明記されており、人材サービス総合サイトに登録された事業主名称も同じです。許可番号は13-ユ-317880です。

リクルートエージェントと同じ会社ですか

運営会社も許可番号も同じです。人材サービス総合サイトでどちらのサービス名を引いても、事業主名称は株式会社インディードリクルートパートナーズ、許可番号は13-ユ-317880で、実績表の数字も同じものが表示されます。

リクルートダイレクトスカウトの就職者数や離職率は分かりますか

サービス単独の数字は分かりません。公表義務データは許可番号(事業主)単位で登録されており、サービス別の内訳はありません。令和7年度の就職者87,754人、6か月以内離職率6.0%(5,018÷83,999)は、いずれも同社全体の数字です。さらに、別の人材紹介会社のヘッドハンター経由で就職した人がこの表に含まれるかどうかも、公表データからは判断できません。

ハイクラス向けというのは本当ですか

公表データからは確認できません。厚生労働省への登録上、取扱職種は「全職種」で、「得意とする職種」の欄は空欄です。年収帯や役職層を示す登録欄そのものがありません。公表されている職種別の手数料実績率に「法人・団体管理職員」が含まれていますが、これも事業主全体の数字で、このサービス経由の紹介かどうかは分かりません。

スカウトに返信したら、料金や条件の説明が来ますか

必ず来るとは限りません。取扱職種の範囲等・手数料・苦情処理などの明示義務(職業安定法32条の13)が発生するのは、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後です(施行規則24条の5第2項)。同項にはただし書もあります。個別の操作がいつ「受理」に当たるかは当サイトでは判断できないため、知りたいことは、実際にやりとりしている相手の会社に自分から聞いてください。

料金はかかりますか

求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁止されています。例外は職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。手数料は原則として求人企業側が負担する仕組みです。

まとめ

  • 運営は株式会社インディードリクルートパートナーズ。会員規約と、厚生労働省に登録された事業主名称の両方で一致する
  • 許可番号は13-ユ-317880で、リクルートエージェントと同じ番号。許可届出受理年月日は令和7年4月1日
  • 株式会社リクルートを事業主とする職業紹介事業の登録はない。会社どうしの関係・経緯は公表データにないため書かない
  • 公表義務データは事業主単位。令和7年度の就職者87,754人も、6か月以内離職率6.0%(5,018÷83,999)も、このサービス単独の実績ではない
  • スカウト型のため、別の人材紹介会社のヘッドハンター経由の就職が実績表に含まれるかは、公表データからは判断できない。実際に扱う会社の実績は、その会社の許可番号で見る
  • 令和2〜6年度は「-(未登録)」。0人ではない。未登録をもって法令違反とは言えない
  • 取扱職種の登録は全職種、取扱地域は国内、「得意とする職種」欄は空欄。ハイクラス向けという位置づけを公的データで裏づけることはできない
  • 職種別の手数料実績率は5職種とも31.4〜33.4%で、差は2.0ポイント。最も高いのは法人・団体管理職員の33.4%。ただし事業主全体の数字で、並んでいない職種について読み取れることはない
  • 手数料表・返戻金制度の書面は厚生労働省のサーバ上にPDFで掲示されている
  • スカウトが届いた段階・返信した段階では、取扱範囲や手数料の明示義務は発生していない(職安法32条の13は「求職の申込みを受理した後」。施行規則24条の5第2項にはただし書もある)
  • 求職の申込みは全て受理が原則(5条の7第1項)だが、その射程は届け出た取扱職種の範囲内(32条の12第2項)。「範囲外は受理してはいけない」ではなく「受理する義務がない」
  • 預けた情報は業務の目的の達成に必要な範囲・収集目的の範囲内で扱われる(5条の5第1項。ただし書あり)。必要な範囲を超えた同意を紹介の条件にすることは指針に反する
  • 職業紹介優良事業者 第2304010(01)号の認定あり。認定しているのは厚生労働省そのものではなく、委託を受けた一般社団法人日本人材紹介事業協会
  • 費用について「必ず無料」とは書かない。施行規則20条2項の例外は科学技術者・経営管理者・熟練技能者を含む

「評判が悪いのか」を確かめたくてこの記事に来た方への答えはこうです。公的データの範囲では、悪材料と呼べるものは見つかりませんでした。見つかったのは、このサービス単独の実績を公的データから切り出す方法がないこと、スカウト型のため実績表の範囲そのものが読み切れないこと、そしてリクルートエージェントと運営会社が同じであることの3つです。

残るのは、登録して届くスカウトを見る、という検証方法だけです。そこは数字では分かりません。

※本記事の数値は、人材サービス総合サイトの公開情報にもとづき、2026年9月19日時点で確認したものです。

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参考・出典

著者紹介
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