ファルメイトの評判|離職率は19.6%から8.0%へ、拠点は9か所
※本記事にはプロモーションを含みます。
ファルメイトの評判を調べると、体験談を集めたページが並びます。この記事に体験談の引用はありません。読んだのは、厚生労働省の人材サービス総合サイトに登録された数字だけです。
有料職業紹介事業者には、就職した人の数・そのうち離職した人の数・手数料に関する事項などを、インターネットで情報提供する義務があります(職業安定法32条の16第3項)。誰でも無料で見られます。
先に結論を書きます。6か月以内離職率は令和2年度の19.6%から令和6年度の8.0%まで下がっています。5年で就職者数が6倍近くに増えながらの低下なので、これは普通に良い数字です。
ただし、同じ表のいちばん右の列で、「離職が判明せず」が17人から125人へ増えています。追跡できなかった人は、離職していても分子に入りません。8.0%は、追跡できた範囲の数字です。この2つは必ずセットで読んでください。
結論|離職率は下がった。ただし追跡できていない人は増えている
| 確認項目 | 結果 | 根拠 |
|---|---|---|
| 許可の有無 | 有料職業紹介事業許可 27-ユ-300093 | 人材サービス総合サイト |
| 事業主名称 | 株式会社ファル・メイト(サービス名=ファルメイト) | 同上 |
| 本社の所在地 | 大阪府大阪市中央区安土町(許可番号の頭2桁「27」は大阪) | 同上 |
| 許可届出受理年月日 | 平成16年11月1日(2004年)=事業歴21年(編集部の算出) | 同上 |
| 年間の就職者数 | 323人(令和6年度。うち無期も323人) | 同上 |
| 5年間の就職者数 | 972人(令和2〜6年度の合計。編集部の算出) | 同上 |
| 6か月以内離職率 | 8.0%(令和6年度。26÷323。編集部の算出)。5年で19.6%→8.0% | 同上 |
| 離職が判明せず | 5年で合計350人(編集部の算出)。17人→125人へ増えている | 同上 |
| 直近年度の登録 | 令和7年度は全項目が「-(未登録)」 | 同上 |
| 登録されている事業所 | 9か所(大阪本社+8支店) | 同上 |
| 取扱職種 | 全職種(薬剤師に限定された登録ではない) | 同上 |
向いている人:主要都市に拠点があるほうが安心できる人。無期雇用の求人を中心に見たい人(登録上、4か月以上の就職者は5年とも全員が無期雇用です)。
慎重に考えたい人:離職率の低さでエージェントを選びたい人。この8.0%は、他社の低い離職率と同じ物差しには載りません。理由は本文で書きます。
この記事の調査条件
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト……許可番号27-ユ-300093の職業紹介事業詳細。実績表のヘッダーは2段組みで、そのまま文字を拾うと列がずれるため、セルの結合をプログラムで実測してから転記しました(→
04_リサーチ/第4層_公表データ_pharmate.md) - 許可番号の照合……人材サービス総合サイトの登録値と、事業者が自社サイトに表示している番号の一致を編集部で確認しています
- 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)……32条の16第3項・32条の13・32条の3第2項、および職業安定法施行規則24条の5・20条2項
- 確認日:2026年9月17日
- 口コミサイトの体験談・評点・星の数は、いずれも根拠に使っていません
- 公式サイトが掲示している求人件数・支援実績などの数字も使っていません。この記事は、法律に基づいて登録される数字だけで組み立てています
エージェントの取り分がどこから出ているのかを先に知っておくと、同じ数字の意味が変わります。制度の側の話は離職率の推移と拠点の増減を並べて見るに整理しました。

事業主名は「株式会社ファル・メイト」|サービス名と1文字違う
最初に、照会の入口を確定させます。人材サービス総合サイトに登録されている内容です。
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| サービス名 | ファルメイト |
| 許可・届出受理番号 | 27-ユ-300093 |
| 許可届出受理年月日 | 平成16年11月1日 |
| 事業主名称 | 株式会社ファル・メイト |
| 事業所名称 | 株式会社ファル・メイト |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビルディング9F |
| 電話番号 | 06-6262-8881 |
サービス名は「ファルメイト」、事業主名称は「株式会社ファル・メイト」で、中黒が1つ入ります。些細な違いに見えますが、公的データベースの検索では、この1文字で結果が変わります。自分で照会するときは、社名ではなく許可番号27-ユ-300093で引くのが確実です。
許可番号の頭2桁は、許可を出した都道府県労働局に対応します。この事業者は「27」で、27は大阪です。登録された所在地も大阪市中央区で一致しています。登録された取扱地域は「国内」なので、大阪の会社だから関西の求人しか扱わない、という話ではありません。
許可届出受理年月日は平成16年11月1日です。2026年9月時点で事業歴は21年になります(編集部の算出)。このジャンルでは長いほうです。当サイトが確認した他の事業者には、許可から数年という会社も珍しくありません。
厚生労働省に登録された6年分|就職者は56人から323人へ
許可番号27-ユ-300093に登録された実績です。どのセルがどの項目に対応するかを実測してから書き写しました。
| 情報登録年度 | 就職者(4か月以上・有期及び無期) | うち無期 | 4か月未満有期(人日) | 6か月以内離職者 | 離職が判明せず |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年度(2020年度) | 56人 | 56人 | 0人日 | 11人 | 17人 |
| 令和3年度 | 145人 | 145人 | 0人日 | 15人 | 23人 |
| 令和4年度 | 176人 | 176人 | 0人日 | 16人 | 71人 |
| 令和5年度 | 272人 | 272人 | 0人日 | 26人 | 114人 |
| 令和6年度 | 323人 | 323人 | 0人日 | 26人 | 125人 |
| 令和7年度 | -(未登録) | -(未登録) | -(未登録) | -(未登録) | -(未登録) |
5年間の就職者数を合計すると972人、そのうち6か月以内に離職したと登録されているのが94人です(いずれも編集部の算出。各年度の公表値を単純に足したもので、原典に合計欄はありません)。
読み取れることを順に書きます。
① 就職者数は5年で56人から323人へ
令和2年度の56人から、令和6年度は323人になっています。5年で6倍近くです。
規模そのものを評価する記事ではありませんが、伸びの向きは見ておく価値があります。紹介できる求人と担当者が増えているのか、それとも1人あたりの担当件数が増えているのかは、登録内容からは分かりません。面談で「担当者1人が何人を見ているか」を聞けば、その場で確かめられます。
② 4か月以上の就職者は、5年とも全員が無期雇用
左から2つ目と3つ目の列を見比べてください。5年とも、まったく同じ数字が並んでいます。56人と56人、145人と145人、323人と323人という具合です。
つまり、この許可番号で登録された「4か月以上の就職者」は、5年とも全員が無期雇用として登録されています。4か月以上の有期雇用で決まった人は、登録上は存在しません。
これは離職率の計算に直接効きます。6か月以内離職率の分母になるのは3列目の「うち無期」です。この事業者は2列目と3列目が同じなので、どちらで割っても同じ値になります。他の事業者では一致しないことのほうが多く、間違えると離職率が実際より低く出ます。
③ 4か月未満の短期紹介は、5年とも0人日
4列目は「4か月未満有期」で、単位は人日(のべ日数)です。人数ではありません。この欄は5年とも0です。
職業紹介としての短期の紹介は、この許可番号には登録されていないということです。単発・短期の働き方を前提に登録を考えている場合、この公表データにはその実績が現れません。別の制度(労働者派遣)で行われているかどうかは、この記事では確認していません(→FAQ)。
④ 令和7年度は全項目が「-」で、これは0ではない
いちばん新しい令和7年度は、就職者数も離職者数も「-」です。
人材サービス総合サイトでは、値が登録されていない欄が「-」と表示されます。これはゼロという意味ではありません。令和7年度に就職した人がいなかった、辞めた人がいなかった、と読んではいけません。
情報提供の義務は職業安定法32条の16第3項にありますが、条文は「厚生労働省令で定めるところにより」と定めており、提供の方法は厚生労働省令に委ねられています。したがって、この欄が未登録であることをもって法令違反だと決めつけることはできません。理由も公表されていません。
言えるのは1つだけです。直近1年の実績を、公的データから確認する方法がありません。確認できるのは令和6年度までです。
6か月以内離職率は19.6%から8.0%へ
上の表から6か月以内離職率を計算します。離職者数を「うち無期」の人数で割った値です。
| 年度 | 離職者数 | 母数(うち無期) | 6か月以内離職率 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 11人 | 56人 | 19.6% |
| 令和3年度 | 15人 | 145人 | 10.3% |
| 令和4年度 | 16人 | 176人 | 9.1% |
| 令和5年度 | 26人 | 272人 | 9.6% |
| 令和6年度 | 26人 | 323人 | 8.0% |
| 令和7年度 | -(未登録) | -(未登録) | 算出できない |
この率はすべて編集部の算出です。厚生労働省が登録させているのは人数までで、率そのものはどこにも掲載されていません。
5年分を合算すると、母数972人に対して離職者94人で、通算9.7%になります(編集部の算出)。
下がり方は素直です。19.6%→10.3%→9.1%→9.6%→8.0%と、5年を通して低下しています。しかも母数は56人から323人へ増えています。母数が増えながら率が下がるのは、偶然では起きにくい動きです。
ただし、いちばん高い令和2年度には注意が必要です。母数が56人しかありません。この規模だと、離職が1人増減するだけで率は2ポイント近く動きます(編集部の算出)。19.6%という数字を、そのまま「当時はひどかった」と読むのは乱暴です。
離職率は必ず母数とセットで見てください。母数が小さいほど、数字は偶然で振れます。当サイトは、母数を書かない離職率を根拠に使いません。
そして、この記事には他社との離職率比較表を置いていません。理由は次の節にあります。
本題|「離職が判明せず」が17人から125人へ増えている
ここが、この記事でいちばん大事なところです。表のいちばん右の列を見てください。
| 年度 | 6か月以内離職者 | 離職が判明せず |
|---|---|---|
| 令和2年度 | 11人 | 17人 |
| 令和3年度 | 15人 | 23人 |
| 令和4年度 | 16人 | 71人 |
| 令和5年度 | 26人 | 114人 |
| 令和6年度 | 26人 | 125人 |
| 5年の合計 | 94人 | 350人(編集部の算出) |
この欄には、紹介した人が半年後も在籍しているかどうかを、事業者が確かめられなかった人数が入ります。
5年とも、判明せずのほうが離職者より多くなっています。令和6年度なら、離職が確認できたのが26人で、確かめられなかったのが125人です。
これが離職率の読み方を変えます。追跡できなかった人は、離職していても分子に入りません。したがって、この8.0%は「就職した人のうち8.0%が半年以内に辞めた」ではなく、「追跡できた範囲で、8.0%の離職が確認された」という意味の数字です。
追跡できていない人が多い事業者ほど、離職率は低く出ます。ここを踏まえずに事業者どうしの離職率を並べると、追跡が甘い事業者ほど優秀に見えるという逆転が起きます。当サイトがこの記事に他社との比較表を置いていないのは、この理由によります。母数も、追跡できている割合も違うものを、同じ表に並べることはしません。
公平を期すために書き添えます。判明せずが増えていること自体は、違反でも不正でもありません。職業安定法32条の16第3項が求めているのは情報提供であって、追跡率の水準ではありません。この欄が用意されていること自体、「確かめられなかった人がいる」という前提で制度が作られていることを意味します。
そして、判明せずが増えた時期は、就職者数が急に増えた時期と重なっています。令和3年度から令和4年度にかけて、就職者は145人から176人、判明せずは23人から71人になりました。紹介の量が増えて追跡が追いつかなくなったのか、集計方法が変わったのかは、登録内容からは分かりません。推測は書きません。
面談で確かめられます。「厚生労働省に登録されている『離職が判明せず』の人数を見ました。その人たちには、就職後にどういう追跡をしていますか」。この質問に具体的な手順が返ってくるかどうかは、担当者が自社のデータを把握しているかどうかの目安になります。
登録されている事業所は9か所
同じ許可番号で登録されている事業所は、次の9か所です。
| # | 登録されている事業所名 |
|---|---|
| 1 | 株式会社ファル・メイト(大阪本社) |
| 2 | 株式会社ファル・メイト 東京支店 |
| 3 | 株式会社ファル・メイト 静岡支店 |
| 4 | 株式会社ファル・メイト 名古屋支店 |
| 5 | 株式会社ファル・メイト 札幌支店 |
| 6 | 株式会社ファル・メイト 横浜支店 |
| 7 | 株式会社ファル・メイト 仙台支店 |
| 8 | 株式会社ファル・メイト 大宮支店 |
| 9 | 株式会社ファル・メイト 立川支店 |
北海道・東北・関東・東海・関西に窓口があります。地方在住でも対面で相談できる場所がある、というのは実務上の利点です。
ただし、これから見る数字は拠点ごとには出せません。実績表は許可番号=事業主の単位で集計されます。札幌支店の就職者数だけを取り出すことはできませんし、支店ごとの離職率も公表されていません。自分の地域の窓口がどうかは、面談で直接聞くしかありません。
【重要】この数字は、ファルメイト単独の成績ではない
見落とすと全部が誤読になる注意を書きます。公表義務データは、サービス単位ではなく許可番号=事業主単位で集計されます。
この許可番号の登録内容は次のとおりです。
- 取扱職種:全職種
- 取扱地域:国内
- 手数料:有/返戻金制度:有/参考情報:有
取扱職種は「全職種」で、薬剤師に限定されていません。薬剤師の転職サービスを比べる文脈で名前が挙がるサービスですが、許可は事業主に対して出るもので、サービス名の単位では出ません。
つまり、ここまで見てきた就職者323人も、離職率8.0%も、株式会社ファル・メイトが行う職業紹介の全体の数字です。「ファルメイト経由で就職した薬剤師の8.0%が辞めている」とは読めません。薬剤師の紹介だけを取り出した実績は、公表項目にありません。
これは、この事業者に限った話ではありません。1つの会社が複数の転職サービスを運営している場合、公表データはいつも会社全体の数字になります。サービス名で比較しているつもりが、実は会社どうしの比較になっている、というのはよくある読み違いです。
なお、職種別の手数料実績率は登録されていません。2025年4月から公表の対象に入った欄ですが、この事業者の欄には職種も率も入っていません。念のため書いておくと、この欄は採用した側が事業者に支払う紹介手数料の率であり、あなたが払う費用ではありません。厚生労働省の同じ詳細ページに離職の欄と並んで表示されるため、取り違えると評価が正反対になります。
返戻金制度「有」の意味|説明が来るのは「申込みが受理された後」
登録内容に返戻金制度:有とあります。読者に関係する範囲で説明します。
返戻金制度とは、紹介で就職した人が早期に離職した場合に、紹介した雇用主から受け取った手数料の全部または一部を返す制度のことです(職業安定法施行規則24条の5第1項2号)。求職者が直接お金を受け取る制度ではありません。
そして有料職業紹介事業者には、取扱職種の範囲等・手数料に関する事項・苦情の処理に関する事項などを、求人者と求職者の双方に明示する義務があります(同法32条の13)。返戻金制度に関する事項も、この明示事項に含まれています(同規則24条の5第1項2号)。
ただし、時期には2つの限定があります。
- 明示の義務が発生するのは、求人または求職の申込みを受理した後です(同規則24条の5第2項)。問い合わせただけ・資料請求しただけでは発生しません
- 条文にはただし書があり、職業紹介の実施について緊急の必要がある場合の例外が定められています。「必ず受理後すぐに来る」とは書かれていません
実務上の意味は1つです。登録して求職の申込みが受理されたのに、手数料と返戻金制度の説明がどこにも見当たらないなら、聞いてよいということです。これは事業者の善意ではなく、法律が定めた明示事項です。
なお、この明示義務は、人材サービス総合サイトでの情報提供(32条の16第3項)とは別の義務です。同じ「情報を出す」でも、相手も条文も違います。
運営会社について、当サイトが確認できた範囲
株式会社ファル・メイトについて、この記事で確認できたのは人材サービス総合サイトに登録された事項と、事業者が自社サイトに表示している許可番号が登録値と一致していることです。
この会社の有価証券報告書は確認できなかったため、この注記の有無も確認できません(非上場でも有価証券報告書を提出する会社はあります)。したがって、売上・従業員数・平均勤続年数といった会社の中身には踏み込みません。当サイトは、他サイトのまとめや推定値を会社情報の根拠にしない方針です。
備考欄に第三者認定の登録はありません。「職業紹介優良事業者」や「医療分野の適正な有料職業紹介事業者」の認定は登録されていない、というのが確認できた事実です。ここで1つ正しておくと、これらの認定を行っているのは厚生労働省そのものではなく、厚生労働省の委託を受けた一般社団法人日本人材紹介事業協会です。認定がないことは違法でも不正でもありません。
この事業者を候補から外してよい場合
勧める前に、外していい条件から並べます。
- 4か月以上の有期雇用で働きたい人……登録上、4か月以上の就職者は5年とも全員が無期雇用です。有期を前提にした紹介実績は、この公表データに現れません
- 単発・短期の仕事を探している人……4か月未満有期は5年とも0人日です。職業紹介としての短期実績は登録されていません
- 国外で働くことを考えている人……登録された取扱地域は国内のみです
- 離職率の低さで事業者を選びたい人……この8.0%は、追跡できた範囲だけを数えた数字です。他社の低い離職率と同じ土俵には載りません
- すでに応募先が決まっていて、直接応募できる人……間に事業者を挟む必要がありません。採用側から見れば、紹介手数料のかからない応募になります
相談する価値が出てくる条件
- 無期雇用を前提に探している人……登録された4か月以上の就職者は、5年とも全員が無期雇用です。この事業者の実績はそこに集中しています
- 近くに窓口があるほうが安心できる人……大阪・東京・静岡・名古屋・札幌・横浜・仙台・大宮・立川の9か所が登録されています
- 事業歴を条件に入れたい人……許可届出受理年月日は平成16年11月1日で、事業歴21年です(編集部の算出)
- 数字の出どころを確かめてから登録したい人……許可番号が特定できているので、この記事と同じ照会を自分でやり直せます
1社に絞る必要はありません。同じ手順で他社の公表データも照会して、就職者数だけでなく「離職が判明せず」まで並べて見たほうが、事業者の姿は正確に見えます。
よくある質問
ファルメイトの評判は悪いのですか
公的データの範囲では、悪材料と呼べるものは見つかりませんでした。有料職業紹介事業の許可27-ユ-300093を受けた株式会社ファル・メイトが運営しており、許可届出受理年月日は平成16年11月1日です。就職者数も離職者数も令和6年度まで登録されています。
見つかったのは、8.0%という離職率が追跡できた範囲の数字であることと、直近の令和7年度が未登録であることの2つです。どちらも、知ったうえで使うぶんには問題になりません。
6か月以内離職率8.0%は良い数字ですか
この数字だけで良い・悪いは判断できません。理由は2つあります。
1つは母数です。令和6年度は無期雇用の就職者323人に対して26人です。母数が小さいほど離職率は偶然で振れます。当サイトは、母数を書かない離職率を根拠に使いません。
もう1つは、同じ5年で350人が「離職が判明せず」として登録されていることです。この人たちは、離職していても分子に入っていません。追跡できている割合が違う事業者どうしの離職率は、同じ物差しになっていません。
言えるのは、この事業者の中では19.6%から8.0%へ下がっているということです。年度をまたいだ自社比較なら、意味のある比較になります。
運営会社はどこですか
株式会社ファル・メイトです。本社は大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビルディング9F、電話番号は06-6262-8881として登録されています。許可番号は27-ユ-300093で、番号の頭2桁「27」は大阪です。
サービス名は中黒なしの「ファルメイト」、事業主名称は中黒ありの「株式会社ファル・メイト」です。公的データを引くときは、許可番号で照合してください。社名の一部が一致するだけで同じ会社だと判断しないでください。
料金はかかりますか
求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁止されています。例外は職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。
なお、この事業者は「手数料 有」と登録されていますが、職種別の手数料実績率は登録されていません。この欄は採用した側が払う率であって、あなたが払う費用ではありません。
派遣や単発の働き方についても、この記事で確認できますか
できません。この記事で確認したのは、有料職業紹介の許可27-ユ-300093に紐づく実績だけです。労働者派遣は別の制度で、許可も情報提供の仕組みも別になります(マージン率等の情報提供は労働者派遣法23条5項)。本記事では、この事業者の派遣事業を確認していません。
公表データの「4か月未満有期(人日)」は職業紹介として登録された短期の実績で、派遣の実績ではありません。この事業者の欄は5年とも0です。しかも単位は人日(のべ日数)で、人数ではありません。
近くに拠点があるか知りたいです
登録されている事業所は9か所です。大阪本社のほか、東京・静岡・名古屋・札幌・横浜・仙台・大宮・立川の各支店が登録されています。ただし実績表は事業主単位のため、支店ごとの就職者数や離職率は公表されていません。
まとめ
- ファルメイトを運営するのは株式会社ファル・メイト。有料職業紹介事業許可は27-ユ-300093、許可届出受理年月日は平成16年11月1日(2004年)で事業歴21年(編集部の算出)
- 許可番号の頭2桁「27」は大阪。登録された本社も大阪市中央区安土町。サービス名は中黒なし、事業主名称は中黒ありで1文字違う
- 年間の就職者数は令和6年度で323人。令和2年度の56人から5年で6倍近くに増えている。5年の合計は972人(編集部の算出)
- 5年とも、4か月以上の就職者は全員が無期雇用として登録されている。2列目と3列目が一致しているため、離職率の分母を取り違えても値は変わらない(他社では一致しないことのほうが多い)
- 6か月以内離職率は令和6年度で8.0%(26÷323。編集部の算出)。5年で19.6%→10.3%→9.1%→9.6%→8.0%と低下し、通算は972人中94人で9.7%(同)
- 令和2年度の19.6%は母数56人。この規模では離職1人で率が大きく動くため、単独で読まない
- 「離職が判明せず」が5年で350人(編集部の算出)。17人→23人→71人→114人→125人と増えており、5年とも離職者より多い
- 追跡できなかった人は、離職していても分子に入らない。8.0%は追跡できた範囲の数字
- 令和7年度は全項目が「-(未登録)」。就職者も離職者もいなかった、という意味ではない。情報提供の方法は厚生労働省令に委ねられているため(職安法32条の16第3項)、未登録をもって法令違反とは書けない
- 4か月未満有期は5年とも0人日。職業紹介としての短期実績は登録されていない。人日はのべ日数であり、人数ではない
- 登録されている事業所は9か所(大阪本社+東京・静岡・名古屋・札幌・横浜・仙台・大宮・立川)。ただし実績は事業主単位で、支店別には出せない
- 取扱職種は「全職種」。したがってこの数字はファルメイト単独の成績ではなく、事業主全体の数字
- 返戻金制度は「有」。手数料と返戻金制度の明示義務(職安法32条の13)は、求職の申込みが受理された後に働く
- 第三者認定の登録はない。なお認定の主体は厚生労働省そのものではなく、委託を受けた一般社団法人日本人材紹介事業協会
- 運営会社の有価証券報告書は確認できなかったため、会社の業績には踏み込んでいない
「評判が悪いのか」を確かめたくてこの記事に来た方への答えはこうです。公的データの範囲では、悪材料は見つかりませんでした。見つかったのは、8.0%という離職率が、350人を数え落としたうえで出ているという構造でした。数字の低さより、その数字がどこまでを含んでいるかを見てください。
※本記事の数値は、2026年9月17日に編集部が人材サービス総合サイトから取得した登録内容です。年度が進むと行が増えるため、最新の登録内容は許可番号27-ユ-300093でご確認ください。
※本記事は一般的な情報です。制度や契約条件の個別の判断が必要な場合は、公式情報および専門家・公的機関にご確認ください。
どのサービスを使えばいいか決められないとき
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※当サイトは職業紹介事業者ではありません。求人の紹介・あっせんは行わず、転職サービスのご案内までを行います。
参考・出典
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト「職業紹介事業詳細」(株式会社ファル・メイト/許可番号27-ユ-300093):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102030.do?screenId=GICB102030&action=detail&detkey_Detail=27-%E3%83%A6-300093%2C1
- 同(東京支店ほか8事業所も同一許可番号で登録。実績表は事業主単位のため同じ数字が表示される):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102030.do?screenId=GICB102030&action=detail&detkey_Detail=27-%E3%83%A6-300093%2C2
- 同ページに掲載された取扱職種の範囲等の明示について(手数料/厚生労働省サーバ):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/icb_data/UploadFiles/Jigyosho/27-%E3%83%A6-300093/tesuryo/%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%81%B7%E7%A8%AE%E3%81%AE%E7%AF%84%E5%9B%B2%E7%AD%89%E3%81%AE%E6%98%8E%E7%A4%BA%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
- 同(返戻金制度にかんする事項/厚生労働省サーバ):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/icb_data/UploadFiles/Jigyosho/27-%E3%83%A6-300093/henreikin/%E8%BF%94%E6%88%BB%E9%87%91%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AB%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BA%8B%E9%A0%85.pdf
- 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第32条の3第2項・第32条の13・第32条の16第3項:https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
- 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第20条第2項・第24条の5・第24条の8第3項:https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012
- 厚生労働省「優良等が認定された事業者一覧」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045159.html

