女の転職typeの評判は?求人広告で就職実績の公表義務なし

女の転職typeの届出受理番号と事業区分、同社の職業紹介の許可番号との違いを示したアイキャッチ画像
コロ助

※本記事にはプロモーションを含みます。

「女の転職type」の評判を調べると、体験談を集めたページが大量に出てきます。この記事は、口コミを根拠に使わずに書いています。

使うのは、誰でも無料で照会できる厚生労働省 人材サービス総合サイトの登録内容だけです。

先に、いちばん誤解されている点を書きます。女の転職typeは転職エージェント(人材紹介)ではなく、求人広告のサービスです。この前提を取り違えたまま他社と比べると、そもそも作られていない数字を探し続けることになります。

結論|女の転職typeは求人広告。就職実績の公的データは制度上ない

確認項目 結果 根拠
運営会社 株式会社キャリアデザインセンター 人材サービス総合サイト
事業の種類 特定募集情報等提供事業(=求人広告)。人材紹介ではない 同上
届出受理番号 51-募-000319 同上
届出受理年月日 令和4年12月5日(2022年) 同上
届け出られたサービス 4件(女の転職typeはそのうちの1つ) 同上
該当する行為 職業安定法4条6項の第1号・第3号の両方で届け出 同上
備考欄の認定 登録なし(優良募集情報等提供事業者の登録は確認できず) 同上
就職者数・6か月以内離職率 公的データに存在しない(この事業区分には情報提供の義務がない) 職業安定法32条の16第3項の対象は有料職業紹介事業者
同社の職業紹介の許可 13-ユ-040429。ただしその実績表は女の転職typeの数字ではない 人材サービス総合サイト
職業紹介側の取扱職種 全職種。「得意とする職種」欄は記載なし 同上
職業紹介側の取扱地域 国内 同上
職業紹介側の手数料実績率 公表されている5職種は31.0〜34.6%。離職率ではない 同上

向いている人:自分で求人を検索して応募したい人。担当者を介さずに、条件を横に並べて見たい人。

慎重に考えたい人:公表された就職実績で事業者を選びたい人。女の転職typeにその数字はありません。推定値で埋めている記事もありますが、当サイトはそれをしません。

この記事の調査条件

  • 厚生労働省 人材サービス総合サイト……特定募集情報等提供事業の詳細(届出受理番号51-募-000319/令和8年9月1日現在)。届け出られたサービスの一覧と該当行為の登録内容を確認
  • 同 職業紹介事業詳細(許可番号13-ユ-040429)……女の転職typeの数字ではなく、株式会社キャリアデザインセンターの職業紹介事業の数字として参照
  • 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)4条6項・4条7項・5条の3・5条の4・32条の3第2項・32条の16第3項・43条の2の条文……e-Gov法令検索
  • 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)20条2項・24条の8第3項の条文……同上
  • 確認日:2026年9月17日
  • 口コミサイトの体験談・評点・推定値は、いずれも根拠に使っていません
  • 掲載求人数・会員数・正社員求人の比率など、事業者が自ら掲示している数字は確認していないため本文に書きません

事業者の見分け方そのものは求人広告型のサービスに何を期待できるかに手順としてまとめています。この記事は、その手順を1つのサービスに当てはめた結果です。

女の転職typeの届出受理番号と事業区分、同社の職業紹介の許可番号との違いを示したアイキャッチ画像

女の転職typeは「求人広告」|届出の中身をそのまま開く

人材サービス総合サイトで届出受理番号51-募-000319を照会すると、次の内容が登録されています(令和8年9月1日現在)。

項目 登録内容
届出受理番号 51-募-000319
届出受理年月日 令和04年12月05日(2022年12月5日)
名称 株式会社キャリアデザインセンター
所在地 東京都港区赤坂3-21-20 赤坂ロングビーチビル
備考 (記載なし)

「提供する主なサービス」として届け出られているのは、次の4件です。

# サービス名称 職業安定法4条6項に掲げる行為のうち該当するもの 登録URL
1 type 第1号、第3号 https://type.jp/
2 Direct type 第3号 https://directtype.jp/
3 女の転職type 第1号、第3号 https://woman-type.jp/
4 就活type 第1号、第3号 https://typeshukatsu.jp/

職業安定法4条6項の「募集情報等提供」とは、求人情報や労働者になろうとする人の情報を提供する行為の類型を定めた条文です。女の転職typeは、求人情報の提供と、登録者の情報を企業側へ提供する行為(スカウト)の両方で届け出ています。条文の細かい当てはめまでは当サイトでは判断しないため、ここは「両方で届け出ている」という登録事実として受け取ってください。

登録内容から読み取れることが1つあります。4件のうち「Direct type」だけが第3号のみの届出です。他の3つは第1号と第3号の両方です。サービスごとに届出の中身が違うということは、同じ会社の中でも役割が分かれているということです。

備考欄には認定の登録がない

備考欄は空欄でした。優良募集情報等提供事業者の認定は、この届出には登録されていません。

これを欠点として書くつもりはありません。認定は任意の制度で、受けていないことが法令上の問題になるわけではないからです。あわせて正確に書いておくと、この種の認定を行っているのは厚生労働省そのものではなく、厚生労働省の委託を受けた民間の団体です。サービス側の広告に「厚生労働省認定」と書かれていることがありますが、当サイトでは制度の実際に合わせて書きます。

「就職実績が公表されていない」のは、隠しているからではない

ここが、この記事でいちばん誤解されやすいところです。

有料職業紹介事業者(いわゆる転職エージェント)には、紹介で就職した人の数・6か月以内に離職した人の数などをインターネットで情報提供する義務があります(職業安定法32条の16第3項)。当サイトがエージェントのレビュー記事で使っているのは、この義務にもとづいて登録された数字です。

この義務がかかるのは「有料職業紹介事業者」です。求人広告である特定募集情報等提供事業者は、条文の名宛人に入っていません。

したがって、次のようになります。

  • 「女の転職typeの年間就職者数」「女の転職typeの6か月以内離職率」という公的データは、そもそも作られていない
  • 女の転職typeが数字を隠しているわけでも、登録を怠っているわけでもない
  • ただし結果として、求人広告型のサービスは「実績」を公的データで確認する方法がない

3つ目だけが、利用者にとって不利に働きます。エージェントと求人広告を同じ表に並べて比べることは、この時点でできません。比較記事が「女の転職typeの内定率◯%」のような数字を出していたら、それは公表義務データではなく、別の出所の数字です。

かかる条文そのものが違う、という形で整理するとこうなります。

女の転職type type転職エージェント
職業安定法上の区分 特定募集情報等提供事業 有料職業紹介事業
手続き 届出制(職業安定法43条の2第1項) 許可制(同30条1項)
番号 届出受理番号 51-募-000319 許可番号 13-ユ-040429
就職者数・離職者数の情報提供 義務の対象外 義務あり(同32条の16第3項)
お金を払う人 求人を掲載する企業 採用が決まった企業

どちらが上ということではありません。求人広告は「載っている求人を自分で選んで応募する」仕組み、人材紹介は「事業者が求人を選んで引き合わせる」仕組みで、役割そのものが違います。

混同されやすい「13-ユ-040429」は、女の転職typeの数字ではない

株式会社キャリアデザインセンターは、求人広告の届出とは別に、有料職業紹介事業の許可 13-ユ-040429も持っています(許可届出受理年月日は平成13年10月1日)。人材サービス総合サイトで照会すると、こちらには年度別の実績表があります。

この表は、type転職エージェントをはじめとする同社の職業紹介事業の実績です。女の転職type経由の採用実績ではありません。許可は事業主に対して与えられるものだからです。

女の転職typeで応募して入社した人は、この表に入っていません。求人広告は職業紹介ではないので、そもそも集計の対象外です。ここを取り違えて「女の転職typeの離職率は◯%」と書くと、別事業の数字を貼り付けたことになります。

年度別実績表の中身(就職者数の推移・6か月以内離職率・「離職が判明せず」の欄の読み方)は、type転職エージェントの記事で6年分すべてを開いて検討しています。人材紹介のほうを検討している方は、そちらを読んでください。

この記事では、同じ詳細ページに登録されている別の項目を見ます。

職業紹介側に登録されている取扱職種・取扱地域

項目 登録内容
取扱職種 全職種
得意とする職種 (記載なし)
取扱地域 国内
その他 (記載なし)
参考情報 有
手数料 有
返戻金制度 有
備考 (記載なし)

「得意とする職種」の欄は空欄です。この欄は事業者が任意で登録するもので、書いていない事業者も珍しくありません。ただし、「女性の転職に特化している」という位置づけを、公的な登録内容から裏づけることはできません。位置づけはサービスの設計の話であって、登録項目の話ではないからです。

取扱地域は「国内」です。海外の国名を並べて登録している事業者もありますが、この事業者は国内のみです。

職種別の手数料実績率|「離職率」と取り違えない

2025年4月から、有料職業紹介事業者は取扱職種ごとの手数料の実績を人材サービス総合サイトで公表することになりました(職業安定法32条の16第3項・同施行規則24条の8第3項)。この会社の職業紹介事業について登録されているのは、次の5職種です。

取扱業務の職種 手数料実績率(令和7年度)
048 営業の職業 33.0%
010 情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発を除く) 34.6%
009 情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発) 32.6%
033 総務・人事・企画事務の職業 34.6%
034 一般事務・秘書・受付の職業 31.0%

5職種とも31.0〜34.6%の範囲に収まっていて、差は3.6ポイントしかありません。職種によって取り分を大きく変えている事業者ではない、ということが読み取れます。

この数字が何を意味するかを、はっきり書いておきます。手数料実績率は、常用就職1件あたりの平均手数料率として公表されるもので、採用が決まったときに求人企業が事業者へ支払った紹介手数料の割合です。求職者が払うお金ではありません。

そしてもう1つ。これは定着の指標ではありません。同じ詳細ページの中に、6か月以内に辞めた人の数を集計した欄も並んでいるため、数字が混ざりやすい場所です。手数料の割合と、入社後の定着は、別の欄に登録された別の項目です。

ついでに、読者にとって実務的な意味も書きます。成功報酬が3割強の水準で動くということは、企業側にとって人材紹介経由の採用は安い買い物ではないということです。一方、求人広告である女の転職typeの側は、この手数料とは別のお金の流れ(掲載する企業が払う広告費)で動いています。同じ会社の中に、成功報酬型と広告型の2つの収益の入口がある——この構造を知っておくと、どちらの窓口から入るかで話の進み方が変わる理由が分かります。

登録されている事業所は2か所

許可番号13-ユ-040429で登録されている事業所は、次の2か所です。

事業所名称 所在地
株式会社キャリアデザインセンター 東京都港区赤坂3-21-20 赤坂ロングビーチビル6階・8階・9階
株式会社キャリアデザインセンター 赤坂山王オフィス (同じ許可番号で登録)

これは職業紹介事業の事業所であって、求人広告である女の転職typeの拠点数ではありません。求人広告は、そもそも対面で相談する仕組みではないので、拠点の数はサービスの使い勝手に直接は響きません。

「求人内容と違う」と感じたときに使える条文

求人広告のサービスを扱うときに、口コミではなく条文で答えられる論点が2つあります。

第一に、的確表示の義務です(職業安定法5条の4第1項)。虚偽の表示・誤解を生じさせる表示をしてはならない、という条文で、名宛人には募集情報等提供事業を行う者が含まれます。

第二に、労働条件の明示義務です(職業安定法5条の3第1項)。この義務は、募集をする会社の側にもかかります。サイト経由でも直接応募でも、募集する会社に明示義務があります。

そして、2024年4月から、明示すべき事項に「就業場所の変更の範囲」「従事すべき業務の変更の範囲」が追加されました(職業安定法施行規則4条の2第3項1号・3号)。転勤や配置転換がどこまであり得るかは、ここに書かれています。長く働き続けることを前提に転職先を選ぶなら、この2項目は求人票の中でいちばん先に読む価値があります。

違法だと断定する話ではありません。表示と実際が食い違うと感じたら、この条文にもとづいて「募集時の明示内容」を確認すべき論点として持ち出せる、という話です。個別の事案については、労働局や専門家に確認してください。

私が求人広告をどう見ているか

私は採用する側で中途採用の面接に出ていた時期があります。その立場から、求人広告についてひとつだけ書きます。

求人広告に載っている会社は、採用に予算を割いている会社です。掲載は無料ではありません。これは応募者にとって悪い話ではありません。費用を払ってでも人を採りたい会社が並んでいるということだからです。

ただし、裏返しの読み方もできます。掲載企業は、その費用に見合う採用をしようとします。書類の段階から、その温度感で見られていると思っておいたほうが、選考の進み方を読み違えません。

そのうえで、私なら女の転職typeをこう位置づけます。求人を探す窓として使い、実績の比較には使いません。比較に使える公的データが、この事業区分には存在しないからです。実績で事業者を選びたいなら、有料職業紹介事業の許可番号を持つ事業者のほうを、番号ごとに調べてください。

登録しなくていい人

当サイトの方針として、先にこちらを書きます。

  • 公表された就職実績で事業者を選びたい人……この事業区分には、その数字がありません
  • 求人を選んでもらいたい人……求人広告は自分で探して応募する仕組みです。選んでもらいたいなら人材紹介のほうが目的に合います
  • すでに応募先が決まっていて、直接応募できる人……間にサービスを挟む必要がありません
  • 連絡が来ること自体が負担な人……第3号(登録者の情報を企業側へ提供する行為)を含む届出内容になっています

登録して確かめる価値がある場合

  • まず求人の相場を自分の目で見たい人……求人広告は、条件を横に並べて見るのに向いています
  • 担当者との面談を挟まずに進めたい人……自分のペースで応募できます
  • 同じ会社の人材紹介も検討したい人……女の転職typeとtype転職エージェントは運営会社が同じです。ただし制度上は別の事業で、公表される数字も別です

併用を止める理由はありません。求人広告で相場を掴み、人材紹介で非公開の求人を見る、という使い分けは普通に成立します。

よくある質問

女の転職typeは転職エージェントですか?

違います。求人広告(求人サイト)です。株式会社キャリアデザインセンターは、女の転職typeを特定募集情報等提供事業として届け出ています(届出受理番号51-募-000319/令和4年12月5日受理)。同社の人材紹介サービスは「type転職エージェント」で、こちらは有料職業紹介事業の許可(13-ユ-040429)にもとづく別の事業です。番号が2つあるのは、2種類の事業を行っているからです。

女の転職typeの就職実績はどこで見られますか?

公的なデータベースには登録されていません。就職者数や離職者数の情報提供が義務づけられているのは有料職業紹介事業者で(職業安定法32条の16第3項)、求人広告はその対象ではないためです。隠されているのではなく、制度上そもそも集計・公表される仕組みがありません。実績を数字で比べたい場合は、許可番号を持つ人材紹介事業者どうしで比べてください。

「女の転職type 離職率」で出てくる数字は何ですか?

多くの場合、同じ会社の許可番号13-ユ-040429に登録された数字です。その表はtype転職エージェントをはじめとする職業紹介事業の実績で、女の転職type経由で入社した人は含まれていません。求人広告での応募は職業紹介ではないため、集計の対象外です。サービス名と数字を貼り合わせている記事は、この区別を落としています。数字の中身はtype転職エージェントの記事に6年分すべて載せました。

typeと女の転職typeは何が違いますか?

運営会社は同じで、どちらも同じ届出受理番号51-募-000319のもとに登録された求人広告です。登録上は「type」がサービス名称1、「女の転職type」がサービス名称3で、いずれも職業安定法4条6項の第1号・第3号の両方で届け出られています。公的データで確認できる違いは、この登録上の並びまでです。対象読者の違いはサービス側の設計にもとづく説明であり、公表義務データではありません。

女の転職typeの利用に料金はかかりますか?

求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁止されています。例外は職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。なお、この条文は職業紹介についての定めです。求人広告である女の転職typeの収益は、掲載する企業が払う広告費です。

求人が「正社員」と書いてあれば安心ですか?

求人票の記載は、それだけで結論になりません。募集をする会社には労働条件の明示義務があり(職業安定法5条の3第1項)、2024年4月からは「就業場所の変更の範囲」「従事すべき業務の変更の範囲」も明示事項に入っています(同施行規則4条の2第3項1号・3号)。雇用形態だけでなく、どこまで異動・配置転換があり得るかを必ず確認してください。書かれていない場合は、それ自体を確認すべき論点として扱えます。

まとめ

  • 女の転職typeを運営しているのは株式会社キャリアデザインセンター
  • 女の転職typeは人材紹介ではなく求人広告。職業安定法上は特定募集情報等提供事業で、届出受理番号は51-募-000319、受理は令和4年12月5日
  • 同じ届出に4サービス(type/Direct type/女の転職type/就活type)が登録されている。女の転職typeは第1号・第3号の両方で届け出
  • 備考欄に優良募集情報等提供事業者の認定の登録はない。ただし認定を行うのは厚生労働省そのものではなく、委託を受けた民間の団体
  • 就職者数・6か月以内離職率の公的データは存在しない。情報提供義務の対象は有料職業紹介事業者であり、求人広告は対象外。隠しているのではなく、制度が違う
  • 許可番号13-ユ-040429の年度別実績表は、type転職エージェント等の職業紹介事業の数字。女の転職type経由の採用実績ではない
  • 職業紹介側の登録は取扱職種「全職種」・取扱地域「国内」。「得意とする職種」は空欄で、女性特化という位置づけは公的な登録からは裏づけられない
  • 職種別の手数料実績率は5職種で31.0〜34.6%。差は3.6ポイントしかない。これは求人企業が払う紹介手数料の割合で、離職率でも求職者の負担でもない
  • 登録されている事業所は2か所。ただしこれは職業紹介事業の事業所で、求人広告の拠点数ではない
  • 求人の内容に疑問があるときは、的確表示の義務(5条の4第1項)と労働条件の明示義務(5条の3第1項)、そして2024年4月に追加された「変更の範囲」を確認の足場にできる

「評判が本当かどうか」を確かめたくてこの記事に来た方への答えです。公的に確認できる範囲で、悪材料と呼べるものは見つかりませんでした。ただし、このサービスの良し悪しを数字で判定できる材料も、公的データの中にはありません。求人広告とはそういう種類のサービスです。評判で決めずに、載っている求人そのものを見て決めてください。

※本記事の数値は、2026年9月17日に編集部が確認した時点のものです。特定募集情報等提供事業の登録内容は令和8年9月1日現在と表示されています。
※本記事は一般的な情報です。制度や契約条件の個別の判断が必要な場合は、公式情報および専門家・公的機関にご確認ください。

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参考・出典

著者紹介
コロ助
コロ助
企業と転職サービスを、有価証券報告書などの一次情報から読んでいます。
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