リメディの評判|就職者285人、6か月以内離職率は7.0%
※本記事にはプロモーションを含みます。
リメディの評判を調べると、体験談を並べたページが出てきます。この記事に体験談の引用はありません。読んだのは、厚生労働省の人材サービス総合サイトに登録された数字だけです。
有料職業紹介事業者には、就職した人の数・そのうち離職した人の数・手数料に関する事項などを、インターネットで情報提供する義務があります(職業安定法32条の16第3項)。誰でも無料で見られます。
先に結論を書きます。この事業者の公表データには、他社であまり見ない特徴があります。「離職が判明せず」が6年とも0人です。紹介した人が半年後に在籍しているかどうかを、登録上は全員について把握できている、ということになります。
そのうえで、6か月以内離職率は令和5年度の0.4%から令和7年度の7.0%へ上がっています。この2つを分けて読みます。
結論|追跡は6年とも全件。離職率は直近で上がっている
| 確認項目 | 結果 | 根拠 |
|---|---|---|
| 許可の有無 | 有料職業紹介事業許可 13-ユ-312160 | 人材サービス総合サイト |
| もう1つの届出 | 特定募集情報等提供事業者 51-募-001656 | 同上 |
| 事業主名称 | リメディ株式会社 | 同上 |
| 所在地 | 東京都千代田区神田神保町 | 同上 |
| 許可届出受理年月日 | 令和元年8月1日(2019年)=事業歴7年(編集部の算出) | 同上 |
| 年間の就職者数 | 285人(令和7年度。うち無期も285人) | 同上 |
| 6年間の就職者数 | 989人(令和2〜7年度の合計。編集部の算出) | 同上 |
| 6か月以内離職率 | 7.0%(令和7年度。20÷285。編集部の算出) | 同上 |
| 離職が判明せず | 6年とも0人。追跡漏れで離職率が低く出ていない | 同上 |
| 取扱地域 | 国内と英国(英国は看護・在宅介護のサービスに係る職業の紹介を除く) | 同上 |
| 職種別の手数料実績率 | 経営・金融・保険の専門的職業と営業の職業の2区分のみ登録 | 同上 |
| 返戻金制度 | 無と登録 | 同上 |
| 登録されている事業所 | 1か所 | 同上 |
向いている人:事業者の数字を自分で照会してから登録したい人。追跡の徹底度を条件に入れたい人。公表データの中で、この事業者がいちばんはっきり優れているのはここです。
慎重に考えたい人:離職率の低さでエージェントを選びたい人。この事業者の率は直近2年で上がっています。また、対面での相談を前提にしたい人は、登録上の事業所が1か所であることを踏まえてください。
この記事の調査条件
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト……許可番号13-ユ-312160の職業紹介事業詳細。実績表のヘッダーは2段組みで、そのまま文字を拾うと列がずれるため、セルの結合をプログラムで実測してから転記しました(→
04_リサーチ/第4層_公表データ_remedy.md) - 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)……32条の16第3項・32条の13・32条の3第2項・4条7項・43条の2第1項、および職業安定法施行規則24条の5・20条2項
- 確認日:2026年9月17日
- 口コミサイトの体験談・評点・星の数は、いずれも根拠に使っていません
- 公式サイトが掲示している求人件数・支援実績などの数字も使っていません。この記事は、法律に基づいて登録される数字だけで組み立てています
エージェントの取り分がどこから出ているのかを先に知っておくと、同じ数字の意味が変わります。背景にある仕組みは小規模な医療系サービスを、どう評価するかに整理しました。

この事業者は番号を2つ持っている
最初に、照会の入口を確定させます。人材サービス総合サイトに登録されている内容です。
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| サービス名 | リメディ |
| 許可・届出受理番号 | 13-ユ-312160 |
| 許可届出受理年月日 | 令和元年8月1日 |
| 事業主名称 | リメディ株式会社 |
| 事業所名称 | リメディ株式会社 |
| 所在地 | 東京都千代田区神田神保町三丁目27番7号 Takebashi7 6階 |
| 電話番号 | 070-1458-3701 |
許可番号の頭2桁は、許可を出した都道府県労働局に対応します。「13」は東京で、登録された所在地とも一致しています。
許可届出受理年月日は令和元年8月1日です。2026年9月時点で事業歴は7年になります(編集部の算出)。
2つ目の番号=特定募集情報等提供事業者 51-募-001656
この事業者には、もう1つ番号が登録されています。特定募集情報等提供事業者 51-募-001656です。これは職業紹介の許可とは別の制度です。
区別を整理します。
| 制度 | 番号 | 何をする事業か |
|---|---|---|
| 有料職業紹介 | 13-ユ-312160 | 求人と求職の申込みを受けて、雇用関係の成立をあっせんする(職安法4条1項) |
| 特定募集情報等提供 | 51-募-001656 | 募集情報を提供する事業のうち、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行うもの(同4条7項)。届出制(同43条の2第1項) |
求人サイト・スカウトサイトの側の届出だと考えてください。両方を持っている事業者は珍しくありませんが、読者にとっては意味があります。あなたが登録したとき、その情報が「紹介のため」に使われるのか「募集情報等提供のため」に使われるのかで、事業者にかかる義務の組み合わせが変わるからです。
そしてもう1つ、この記事で扱えるデータの範囲にも効きます。
就職者数や離職の状況を公表する義務(職安法32条の16第3項)がかかるのは、有料職業紹介の側だけです。特定募集情報等提供の側には就職実績の公表義務がないため、そちらの実績を公的データで確認する方法はありません。隠しているのではなく、制度上そういう項目が存在しません。
したがって、この先で見る数字はすべて有料職業紹介13-ユ-312160の実績です。
厚生労働省に登録された6年分|就職者は24人から285人へ
許可番号13-ユ-312160に登録された実績です。どのセルがどの項目に対応するかを実測してから書き写しました。
| 情報登録年度 | 就職者(4か月以上・有期及び無期) | うち無期 | 4か月未満有期(人日) | 6か月以内離職者 | 離職が判明せず |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年度(2020年度) | 24人 | 24人 | 0人日 | 1人 | 0人 |
| 令和3年度 | 57人 | 57人 | 0人日 | 1人 | 0人 |
| 令和4年度 | 190人 | 190人 | 0人日 | 1人 | 0人 |
| 令和5年度 | 227人 | 227人 | 0人日 | 1人 | 0人 |
| 令和6年度 | 206人 | 206人 | 0人日 | 11人 | 0人 |
| 令和7年度 | 285人 | 285人 | 0人日 | 20人 | 0人 |
6年分の就職者数を合計すると989人、そのうち6か月以内に離職したと登録されているのが35人です(いずれも編集部の算出。各年度の公表値を単純に足したもので、原典に合計欄はありません)。
読み取れることを順に書きます。
① 6年とも、4か月以上の就職者は全員が無期雇用
左から2つ目と3つ目の列を見比べてください。6年とも、まったく同じ数字が並んでいます。
つまり、この許可番号で登録された「4か月以上の就職者」は、6年とも全員が無期雇用として登録されています。4か月以上の有期雇用で決まった人は、登録上は存在しません。
これは離職率の計算に効きます。6か月以内離職率の分母になるのは3列目の「うち無期」です。この事業者は2列目と3列目が同じなので、どちらで割っても同じ値になります。他の事業者では一致しないことのほうが多く、間違えると離職率が実際より低く出ます。
② 4か月未満の短期紹介は、6年とも0人日
4列目は「4か月未満有期」で、単位は人日(のべ日数)です。人数ではありません。この欄は6年とも0です。
職業紹介としての短期の紹介は、この許可番号には登録されていないということです。単発・短期の働き方を前提に考えている場合、この公表データにはその実績が現れません。
③ 令和6年度だけ、就職者数が減っている
24人→57人→190人→227人と増えたあと、令和6年度は206人に減り、令和7年度に285人へ戻っています。
理由は登録内容からは分かりません。紹介を絞ったのか、担当者の入れ替わりがあったのか、当サイトからは確かめられないので推測は書きません。言えるのは、右肩上がりが途切れた年度が1つある、という事実だけです。
なお、この事業者は令和7年度まで全項目が登録されています。当サイトが確認した事業者の中には直近年度が「-(未登録)」になっているものもあり、最新年度まで埋まっていること自体が、確認できる材料が多いという意味で利点です。
本題|「離職が判明せず」が6年とも0人
ここが、この記事でいちばん大事なところです。表のいちばん右の列を見てください。6年とも0人です。
この欄には、紹介した人が半年後も在籍しているかどうかを、事業者が確かめられなかった人数が入ります。当サイトが確認した他の事業者では、ここに数十人から数百人が入っていることがあります。
なぜこれが重要かというと、離職率の分子が変わるからです。
追跡できなかった人は、辞めていても分子に入りません。追跡できていない人が多い事業者ほど、離職率は低く出ます。その結果、追跡が甘い事業者ほど優秀に見えるという逆転が起きます。
この事業者の場合、その逆転が起きていません。6年とも判明せずが0人なので、分子から抜け落ちた人がいない状態で率が出ています。
母数が小さいほど、離職率は偶然で振れます。当サイトは、母数を書かない離職率を根拠に使いません。追跡できている割合が違う事業者どうしの離職率を、同じ表に並べることもしません。
この記事に他社との離職率比較表を置いていないのは、この理由によります。並べたい気持ちになる数字ですが、比較の土俵が揃っていません。
ひとつ、公平のために補足します。就職者数が数百人の規模であれば、全員を追跡できることは十分にありえます。年間1万人を紹介する事業者と同じ難易度ではありません。それでも、0人と登録し続けているのは事実です。
6か月以内離職率は0.4%から7.0%へ上がっている
上の表から6か月以内離職率を計算します。離職者数を「うち無期」の人数で割った値です。
| 年度 | 離職者数 | 母数(うち無期) | 6か月以内離職率 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 1人 | 24人 | 4.2% |
| 令和3年度 | 1人 | 57人 | 1.8% |
| 令和4年度 | 1人 | 190人 | 0.5% |
| 令和5年度 | 1人 | 227人 | 0.4% |
| 令和6年度 | 11人 | 206人 | 5.3% |
| 令和7年度 | 20人 | 285人 | 7.0% |
この率はすべて編集部の算出です。厚生労働省が登録させているのは人数までで、率そのものはどこにも掲載されていません。
6年分を合算すると、母数989人に対して離職者35人で、通算3.5%になります(編集部の算出)。
ここで、数字の読み方を間違えないでください。
令和2〜5年度の分子は、4年とも1人です。24人中1人、57人中1人、190人中1人、227人中1人。分子が1で固定されていると、母数が増えるだけで率は下がります。0.5%や0.4%という数字は、「定着がきわめて良かった」と読むより、「半年以内に辞めた人として登録されたのが各年度1人だった」という事実として読むほうが正確です。
そして令和6年度に11人、令和7年度に20人になりました。率にすると5.3%、7.0%です。
上がった理由は公表されていません。紹介先の業界が変わったのか、紹介の量が増えて1件あたりの精度が変わったのか、登録内容からは分かりません。推測は書きません。
確実に言えることは2つです。
- 直近2年で、6か月以内に辞めたと登録された人数が1人から20人へ増えている
- その間、追跡できなかった人は0人のまま。つまり、この上昇は「追跡が厳しくなったから数字が悪く見えるようになった」では説明できない
面談で確かめられます。「厚生労働省に登録されている6か月以内離職者が、直近2年で増えていました。紹介先の内訳に変化がありましたか」。この質問に具体的な答えが返るかどうかは、担当者が自社のデータを把握しているかどうかの目安になります。
取扱地域に英国が登録されている
人材サービス総合サイトの「取扱地域」欄は、事業者が許可を受けている職業紹介の対象地域です。自己申告のキャッチコピーではなく、許可の内容そのものです。
この事業者の登録内容はこうなっています。
国内、英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)
ただし、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国については、看護又は在宅介護のサービスに係る職業の紹介は除く
国内に加えて、英国が登録されています。当サイトが確認してきた事業者の多くは「国内」だけなので、これは目を引く登録内容です。
ただし但し書きを外さないでください。英国については、看護または在宅介護のサービスに係る職業の紹介が除かれています。この領域の求人は、この許可の範囲に入りません。
そして、取扱地域に登録があることと、実際にその地域の求人を多く持っていることは別です。登録は「扱える範囲」であって「扱った実績」ではありません。英国の求人が何件あるかは公表項目になく、この記事では確認していません。海外を視野に入れている場合は、登録があることを前提に、実際の求人の有無を面談で確認してください。
職種別の手数料実績率は2区分だけ登録されている
2025年4月から、有料職業紹介事業者は取扱職種ごとの常用就職1件あたりの平均手数料率も公表の対象になりました。この事業者の令和7年度の登録内容です。
| 職種コード・職種 | 手数料実績率 |
|---|---|
| 013 経営・金融・保険の専門的職業 | 53.8% |
| 048 営業の職業 | 40.5% |
| (他の職種) | 登録なし |
誰が払う率なのかを先に確定させます。これは採用した側が事業者に支払う紹介手数料の率であり、あなたが払う費用ではありません。同じ詳細ページには、就職後6か月以内に辞めた人の数を示す欄も並びます。別の欄なので、取り違えないでください。
そのうえで、この表は読者にとって実用的な情報を含んでいます。取扱職種の登録は「全職種」ですが、手数料の実績が登録されているのは2区分だけです。
登録前に自分の職種がここに入っているかを見ておくと、期待値の調整になります。入っていない職種でも扱えないわけではありません(登録は全職種です)。ただし、直近の年度で手数料が発生した紹介として登録されているのは、この2区分だということです。
高い・安いの判定は、この記事では出しません。業界平均を示す一次データを編集部が持っていないためです。また、この欄には率の分母が何かという説明も添えられていないため、金額への換算もしていません。
返戻金制度は「無」と登録されている
登録内容に返戻金制度:無とあります。読者に関係する範囲で説明します。
返戻金制度とは、紹介で就職した人が早期に離職した場合などに、紹介した雇用主から受け取った手数料の全部または一部を返す制度のことです(職業安定法施行規則24条の5第1項2号)。
まず確認しておきたいのは、これが求職者のお金の話ではないということです。返す相手は求人した企業であって、あなたではありません。「無」でも、あなたが何かを損するわけではありません。
そして、制度を設けるかどうかは事業者が決めます。設けていないこと自体は違法ではありません。条文が求めているのは、返戻金制度に関する事項を求人者と求職者の双方に明示することであって、制度を持つことではありません(同法32条の13+同規則24条の5第1項2号)。
ただし、明示の時期には2つの限定があります。
- 明示の義務が発生するのは、求人または求職の申込みを受理した後です(同規則24条の5第2項)。問い合わせただけ・資料請求しただけでは発生しません
- 条文にはただし書があり、職業紹介の実施について緊急の必要がある場合の例外が定められています。「必ず受理後すぐに来る」とは書かれていません
採用する側にいた経験から1つ補足します。返戻金制度がない場合、企業側は早期離職のリスクを自分で抱えることになります。その分、紹介の入口で慎重になる企業もあります。これは良い悪いの話ではなく、条件の違いです。
登録されている事業所は1か所
同じ許可番号で登録されている事業所は、東京都千代田区神田神保町の1か所です。支店・営業所の登録はありません。
これを欠点として書くつもりはありません。面談がオンラインと電話で完結する事業者は珍しくなく、拠点数と紹介の質は別の話です。
実務的に意味があるのは次の1点です。対面で会って相談したい場合、常設の窓口は東京にしかありません。別の場所での面談が可能かどうかは、事業者に直接確認してください。
【重要】名前の似た別法人がある
この事業者を自分で照会するときに、いちばん事故が起きやすいところを書きます。
人材サービス総合サイトには、名称が似ていて許可番号が違う別法人が登録されています。社名の一部が一致するだけで同じ会社だと判断すると、まったく別の会社の就職者数と離職率を読むことになります。
照合すべきは許可番号です。この記事で扱っているのは、リメディ株式会社の13-ユ-312160です。特定募集情報等提供の届出は51-募-001656です。この2つ以外の番号で表示された数字は、この記事の対象ではありません。
同じ理由で、公表データは事業主単位で集計されることも押さえておいてください。取扱職種の登録は「全職種」で、特定の分野に限定されていません。したがって、ここまでの数字はリメディ株式会社が行う職業紹介の全体の数字であり、特定のサービス単独の成績ではありません。1つの会社が複数の転職サービスを運営している場合、公表データはいつも会社全体の数字になります。
運営会社について、当サイトが確認できた範囲
リメディ株式会社について、この記事で確認できたのは人材サービス総合サイトに登録された事項だけです。
この会社の有価証券報告書は確認できなかったため、この注記の有無も確認できません(非上場でも有価証券報告書を提出する会社はあります)。したがって、売上・従業員数・平均勤続年数といった会社の中身には踏み込みません。当サイトは、他サイトのまとめや推定値を会社情報の根拠にしない方針です。
備考欄に第三者認定の登録はありません。「職業紹介優良事業者」の認定は登録されていない、というのが確認できた事実です。ここで1つ正しておくと、この認定を行っているのは厚生労働省そのものではなく、厚生労働省の委託を受けた一般社団法人日本人材紹介事業協会です。認定がないことは違法でも不正でもありません。
この事業者を候補から外してよい場合
勧める前に、外していい条件から並べます。
- 4か月以上の有期雇用で働きたい人……登録上、4か月以上の就職者は6年とも全員が無期雇用です。有期を前提にした紹介実績は、この公表データに現れません
- 単発・短期の仕事を探している人……4か月未満有期は6年とも0人日です
- 英国で看護または在宅介護の職に就きたい人……登録された取扱地域から、この領域は明示的に除かれています
- 対面の面談を前提にしたい人で、東京から遠い人……常設の窓口は1か所です
- すでに応募先が決まっていて、直接応募できる人……間に事業者を挟む必要がありません。採用側から見れば、紹介手数料のかからない応募になります
相談する価値が出てくる条件
- 追跡の徹底度を条件に入れたい人……「離職が判明せず」が6年とも0人という登録は、当サイトが確認した範囲では目立ちます
- 最新年度まで数字が埋まっている事業者を選びたい人……令和7年度まで全項目が登録されています
- 経営・金融・保険の専門的職業、または営業の職業を軸に探している人……直近の手数料実績が登録されているのはこの2区分です
- 海外を視野に入れている人……取扱地域に英国が登録されています(看護・在宅介護のサービスに係る職業の紹介を除く)。ただし求人の実数は公表されていないため、面談で確認が必要です
1社に絞る必要はありません。同じ手順で他社の公表データも照会して、就職者数だけでなく「離職が判明せず」まで並べて見たほうが、事業者の姿は正確に見えます。
よくある質問
リメディは怪しいサービスですか
有料職業紹介事業の許可(13-ユ-312160)を受けたリメディ株式会社が運営しています。許可届出受理年月日は令和元年8月1日です。加えて、特定募集情報等提供事業者としての届出(51-募-001656)も登録されています。どちらも人材サービス総合サイトで照会できます。
公表データの範囲では、悪材料と呼べるものは見つかりませんでした。
6か月以内離職率7.0%は高いのですか
この数字だけで高い・低いは判断できません。母数とセットで見てください。令和7年度は無期雇用の就職者285人に対して20人です。
ただし、この事業者については1つだけ他社より条件が良い点があります。「離職が判明せず」が6年とも0人であるため、追跡できなかった人が分子から抜け落ちていません。追跡漏れの多い事業者の低い離職率とは、成り立ちが違います。
それでも他社と並べた表は作りません。母数も紹介先の業界特性も違うからです。この事業者の中で見ると、令和5年度の0.4%(227人中1人)から令和7年度の7.0%(285人中20人)へ上がっています。
運営会社はどこですか
リメディ株式会社です。所在地は東京都千代田区神田神保町三丁目27番7号 Takebashi7 6階、電話番号は070-1458-3701として登録されています。許可番号は13-ユ-312160です。
名称が似た別法人が人材サービス総合サイトに登録されているため、社名の一部が一致するだけで同じ会社だと判断しないでください。照合すべきは許可番号です。
番号が2つあるのはなぜですか
制度が2つあるからです。13-ユ-312160は有料職業紹介事業の許可、51-募-001656は特定募集情報等提供事業者の届出です。
特定募集情報等提供とは、募集情報を提供する事業のうち、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行うものを指します(職安法4条7項)。こちらは届出制です(同43条の2第1項)。
就職者数や離職の状況を公表する義務(同32条の16第3項)がかかるのは、職業紹介の側だけです。募集情報等提供の側には就職実績の公表項目がないため、そちらの実績を公的データで確認する方法はありません。
料金はかかりますか
求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁止されています。例外は職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。
なお、採用した側が払う手数料の実績率は、令和7年度の登録で40.5%と53.8%の2区分でした。この欄はあなたが払う費用ではありません。
英国の求人は実際にありますか
この記事では確認していません。確認できたのは、取扱地域に英国が登録されている(看護または在宅介護のサービスに係る職業の紹介を除く)という事実までです。登録は「扱える範囲」であって「扱った実績」ではありません。求人の実数は公表項目になく、面談で直接確認する必要があります。
まとめ
- リメディを運営するのはリメディ株式会社。有料職業紹介事業許可は13-ユ-312160、許可届出受理年月日は令和元年8月1日(2019年)で事業歴7年(編集部の算出)
- 特定募集情報等提供事業者の届出 51-募-001656 も登録されている。職業紹介とは別の制度で、こちらには就職実績の公表項目がないため、公的データで確認する方法がない
- 年間の就職者数は令和7年度で285人。6年の合計は989人(編集部の算出)。令和6年度だけ206人に減っている(理由は公表されていない)
- 6年とも、4か月以上の就職者は全員が無期雇用として登録されている。4か月未満有期は6年とも0人日
- 「離職が判明せず」が6年とも0人。追跡できなかった人が分子から抜け落ちていない。追跡漏れで離職率が低く出ている事業者とは、数字の成り立ちが違う
- 6か月以内離職率は令和7年度で7.0%(20÷285。編集部の算出)。令和5年度の0.4%から2年で上がっている。通算は989人中35人で3.5%(同)
- 令和2〜5年度は分子が4年とも1人。分子が固定されたまま母数が増えれば率は下がる。0.4%を「定着がきわめて良い」とだけ読まない
- 取扱地域に英国が登録されている。ただし看護または在宅介護のサービスに係る職業の紹介は除かれる。登録は扱える範囲であって、実績ではない
- 職種別の手数料実績率は、013 経営・金融・保険の専門的職業が53.8%、048 営業の職業が40.5%(令和7年度)。この2区分以外は登録なし。これは採用した側が払う率
- 返戻金制度は「無」。制度を設けるかどうかは事業者が決めるもので、無いこと自体は違法ではない。求職者が受け取るお金の話でもない
- 登録されている事業所は1か所(東京都千代田区神田神保町)
- 名称が似た別法人が登録されている。照合は必ず許可番号で行う
- 取扱職種は「全職種」。したがってこの数字は特定のサービス単独の成績ではなく、事業主全体の数字
- 運営会社の有価証券報告書は確認できなかったため、会社の業績には踏み込んでいない
「評判が悪いのか」を確かめたくてこの記事に来た方への答えはこうです。公的データの範囲では、悪材料と呼べるものは見つかりませんでした。むしろ、「離職が判明せず」が6年とも0人という登録は、当サイトが確認した範囲では目立つ長所です。
見つかったのは、6か月以内に辞めたと登録された人が直近2年で増えているという事実でした。理由は公表されていません。気になるなら、そのまま面談で聞いてください。公的データを見てから来た人には、雑な説明が出しにくくなります。
※本記事の数値は、2026年9月17日に編集部が人材サービス総合サイトから取得した登録内容です。年度が進むと行が増えるため、最新の登録内容は許可番号13-ユ-312160でご確認ください。
※本記事は一般的な情報です。制度や契約条件の個別の判断が必要な場合は、公式情報および専門家・公的機関にご確認ください。
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※当サイトは職業紹介事業者ではありません。求人の紹介・あっせんは行わず、転職サービスのご案内までを行います。
参考・出典
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト「職業紹介事業詳細」(リメディ株式会社/許可番号13-ユ-312160):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102030.do?screenId=GICB102030&action=detail&detkey_Detail=13-%E3%83%A6-312160%2C1
- 同ページに掲載された手数料表(厚生労働省サーバ):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/icb_data/UploadFiles/Jigyosho/13-%E3%83%A6-312160/tesuryo/%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99_%E3%83%AA%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf
- 特定募集情報等提供事業者 届出受理番号51-募-001656(人材サービス総合サイトの登録内容):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102030.do?screenId=GICB102030&action=detail&detkey_Detail=13-%E3%83%A6-312160%2C1
- 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第4条第1項・第4条第7項・第32条の3第2項・第32条の13・第32条の16第3項・第43条の2第1項:https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
- 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第20条第2項・第24条の5・第24条の8第3項:https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012
- 厚生労働省「優良等が認定された事業者一覧」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045159.html

