パソナキャリアの評判は?就職8,687人と離職率9.3%で見る

パソナキャリアの許可番号と就職者数8,687人、離職率9.3%、離職が判明せず1,061人を示したアイキャッチ画像
コロ助

※本記事にはプロモーションを含みます。

パソナキャリアの評判を調べると、体験談を並べたページと、ランキング記事が大量に出てきます。この記事は、口コミを1件も根拠に使わずに書いています。

使うのは、厚生労働省の人材サービス総合サイトに、この事業者が法律上の義務として登録している実績データだけです。

先に結論を書きます。正規の許可を受けた事業者で、実績も毎年登録されています。ただし、数字を見るうえで気をつける点が3つありました。うち1つは、離職率の読み方そのものに関わります。

結論|許可は正規。ただし離職率は「追跡できた範囲」の数字

確認項目 結果 根拠
許可名義の事業主 株式会社パソナ(パソナグループとは別法人) 人材サービス総合サイト
許可の有無 有料職業紹介事業許可 13-ユ-010444 同上
事業歴 許可届出受理年月日 平成12年8月1日(2000年)=26年(編集部の算出) 同上
年間就職者数 8,687人(令和7年度)。令和3年度以降、5年連続で前年を下回っている 同上
6か月以内離職率 9.3%(令和6年度。654÷7,001。編集部の算出) 同上
追跡の徹底度 「離職が判明せず」が令和6年度で1,061人。同年度の離職者654人より多い 同上
取扱職種・取扱地域 全職種 / 国内 同上
第三者認定 職業紹介優良事業者 第2404005(01)号 同上
手数料・返戻金制度 いずれも「有」 同上

向いている人:事務・営業・管理部門・ITの経験があり、大手を1社は入れておきたい人。併用先を探している人。

慎重に考えたい人:公表された離職率だけで事業者を選びたい人。この事業者では、その数字の意味に条件が付きます。

最初に、いちばん外してはいけない点を書きます。上の就職者数・離職率は、許可番号13-ユ-010444(株式会社パソナ)の職業紹介事業全体の数字であり、パソナキャリア単独の成績ではありません。同社は他のサービス名でも人材紹介を行っています。

この記事の調査条件

  • 厚生労働省 人材サービス総合サイト……許可番号13-ユ-010444の職業紹介事業詳細。実績表は2段組のヘッダーのため、セルの結合を実測して列の対応を確定させています
  • 職業安定法・同施行規則(e-Gov法令検索)……公表義務と手数料の条文
  • 確認日:2026年9月17日
  • 口コミサイトの体験談・評点・推定値は、いずれも根拠に使っていません
  • この記事では有価証券報告書を使っていません。扱うのは職業紹介事業の登録内容と実績だけです

事業者の見分け方そのものは人材大手の数字を1サービスの成績と読まないに手順としてまとめています。この記事は、その手順を1つのサービスに当てはめた結果です。

パソナキャリアの許可番号と就職者数8,687人、離職率9.3%、離職が判明せず1,061人を示したアイキャッチ画像

まず「どのパソナの数字か」を間違えない

サジェストに「パソナ パソナキャリア 違い」が出てきます。ここを間違えると、別の会社の実績を見て判断することになります。

パソナキャリアの許可名義は、次のとおりです。

項目 人材サービス総合サイトの登録内容
許可・届出受理番号 13-ユ-010444
許可届出受理年月日 平成12年08月01日(2000年8月1日)
事業主名称 株式会社パソナ
事業所名称 株式会社パソナ 本社
所在地 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング14F

「パソナグループ」ではありません。パソナグループは13-ユ-303084という別の許可番号を持つ別法人です。ほかにも、パソナ東北創生・パソナ農援隊・パソナセーフティネット・パソナ日本総務部といった、名称の似た別法人がそれぞれ別の許可を持っています。

同じ「パソナ」で始まる名前でも、就職者数も離職者数も別々に登録されています。この記事で扱うのは、パソナキャリアの運営元である株式会社パソナ(13-ユ-010444)の数字だけです。

逆に言えば、許可番号さえ控えておけば取り違えは起きません。サービス名ではなく許可番号で照会する——これは、どの転職サービスを調べるときにも使える手順です。

就職者数|5年連続で前年を下回っている

人材サービス総合サイトに登録された、許可番号13-ユ-010444の実績です。ヘッダーのセル結合を実測し、どの列がどの項目かを確定させたうえで転記しています。

情報登録年度 就職者(4か月以上・有期及び無期) うち無期 4か月未満有期(人日) 6か月以内離職者 離職が判明せず
令和2年度(2020年度) 14,821人 10,564人 39,832 890人 508人
令和3年度 13,198人 10,509人 49,413 1,005人 809人
令和4年度 12,599人 10,480人 47,778 737人 1,027人
令和5年度 9,537人 7,309人 29,095 636人 833人
令和6年度 9,526人 7,001人 28,635 654人 1,061人
令和7年度 8,687人 6,430人 23,819 -(未登録) -(未登録)

令和2年度の14,821人から令和7年度の8,687人まで、令和3年度以降は5年連続で前年を下回っています。「うち無期」の列も同じ動きです。

この事実を、当サイトは欠点として書きません。理由は2つあります。

1つは、理由が公表されていないからです。事業の方針転換なのか、集計対象の変更なのか、市場の影響なのか、公表データからは判断できません。推測を書けば、それは口コミと同じものになります。

もう1つは、規模が小さいこと自体は、利用者にとっての不利益と直結しないからです。年間8,687人は、当サイトが確認した事業者のなかでも大きい部類です。

ただし、傾向としては知っておく価値があります。この列は毎年更新されるので、来年の登録値を見れば、減少が続いているのかどうかが分かります。

なお、この事業者には「4か月未満有期(人日)」の欄にも数字が入っています。短期の就業を伴う紹介も行われているということですが、この欄の単位は「人日」で、人数ではありません。就職者数と足し合わせて読まないでください。

6か月以内離職率|9.3%。ただし読み方に条件が付く

6か月以内離職率(離職者数÷無期雇用の就職者数)を計算すると、こうなります。いずれも編集部の算出です。

年度 6か月以内離職率 母数(うち無期)
令和2年度 8.4% 10,564人
令和3年度 9.6% 10,509人
令和4年度 7.0% 10,480人
令和5年度 8.7% 7,309人
令和6年度 9.3% 7,001人

5年間、7.0%から9.6%の範囲で動いています。跳ねた年はありません。母数も5年を通じて7,000人を超えており、数字が偶然で振れる規模ではありません。

ここまでなら、安定した数字です。問題は、いちばん右の列です。

「離職が判明せず」が、離職者より多い

もう一度、実績表の右端を見てください。

年度 6か月以内離職者 離職が判明せず
令和2年度 890人 508人
令和3年度 1,005人 809人
令和4年度 737人 1,027人
令和5年度 636人 833人
令和6年度 654人 1,061人

令和6年度は、辞めたことが分かった人が654人、6か月後の状況が分からなかった人が1,061人です。分からなかった人のほうが多くなっています。令和4年度以降、3年続けて同じ形です。

この列は、紹介した人が6か月後にどうなったかを事業者が把握できなかった人数を指します。したがって、先ほどの9.3%は「6か月後の状況を把握できた人の中での離職率」として読む必要があります。

誤解しないでほしいのは、これが法令違反ではないということです。公表義務の対象は「離職が判明せずの人数」を登録することであって、全員を追跡しきることではありません。むしろ、把握できなかった人数を正直に登録しているから、私たちはこの事実を知ることができています。

登録の仕方は事業者ごとに違います。当サイトが確認した事業者のなかには、この列が5年連続で0人のところもあれば、母数の4割以上が入っているところもありました。大事なのは、離職率を単独で他社と比べないことです。同じ7,001人という母数でも、追跡の徹底度が違えば、出てくる数字の意味が変わります。

令和7年度の「-」は0人ではない

令和7年度の離職者数と「離職が判明せず」は「-」です。「-」は0人ではなく、数値が登録されていないことを意味します。

未登録であることをもって「法令違反」と決めつけることはできません。職業安定法32条の16第3項は、情報提供の方法を厚生労働省令に委ねているからです。

有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者の数、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)のうち離職した者(解雇により離職した者その他厚生労働省令で定める者を除く。)の数、手数料に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。

(引用:職業安定法32条の16第3項/e-Gov法令検索)

言えるのは1つです。令和7年度に就職した人がその後どうなったかを、いま公的データから確かめる方法はありません。年度が進めば登録される可能性があります。

取扱職種ごとの手数料実績率|どこを中心に紹介しているか

2025年4月1日から、取扱職種ごとの手数料の実績率が公表されるようになりました。許可番号13-ユ-010444では、令和7年度分として次の5職種が掲載されています。

取扱業務の職種 手数料実績率(令和7年度)
034 一般事務・秘書・受付の職業 29.7%
033 総務・人事・企画事務の職業 36.0%
048 営業の職業 35.5%
038 会計事務の職業 35.8%
010 情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発を除く) 39.2%

事務・管理部門・営業・ITが並んでいます。届出上の取扱職種は「全職種」ですが、実際に手数料の実績が立っている職種はこの方向に寄っている、ということが読み取れます。

自分の職種がここに入っているかどうかは、登録前に見る価値があります。たとえば製造の現場職や医療職で探している人にとっては、この並びは参考になりません。

ただし、どの職種がこの欄に掲載されるかの基準は厚生労働省職業安定局長の定めによるため、この5つがすべての取扱職種というわけではありません。掲載されていない職種の紹介を行っていないという意味ではない、という点は押さえておいてください。

この率は、求人者(採用する企業)から受け取った紹介手数料の実績率です。求職者が払う費用ではありません。また、同じ詳細ページには定着に関する欄も並んでいるので、率の名前を必ず確認してから読んでください。

そして、この表はもう1つのことを示しています。これだけの職種を扱っている許可番号の実績なので、先ほどの就職者数も離職率も、パソナキャリアという1サービスの成績ではありません。

登録されている事業所と、取扱地域

人材サービス総合サイトで許可番号13-ユ-010444に紐づいて登録されている事業所は、70か所です。本社(東京都千代田区丸の内)とパソナ本部のほか、「パソナ・○○」という名称で全国の都市に置かれています。

地方 登録されている事業所(「パソナ・」を略)
北海道・東北 札幌 / 青森 / 盛岡 / 秋田 / 山形 / 仙台 / 福島 / 郡山 / 郡山西
関東 本社 / パソナ本部 / 新宿 / 立川 / 横浜 / 厚木 / さいたま / 熊谷 / 川越 / 柏 / 幕張 / 水戸 / つくば / 日立 / 宇都宮 / 高崎 / 甲府
中部・北陸 名駅 / 豊田 / 岐阜 / 静岡 / 浜松 / 沼津 / 四日市 / 長野 / 松本 / 新潟 / 富山 / 金沢 / 福井中央
近畿 大阪 / 難波 / 京都 / 神戸 / 姫路 / 奈良 / 滋賀 / 和歌山 / 堺東事務所(堺市委託事業)
中国・四国 広島 / 山口 / 松江 / 鳥取 / 高松 / 徳島 / 松山 / 高知
九州・沖縄 福岡 / 小倉 / 長崎 / 熊本 / 大分 / 宮崎 / 鹿児島 / 那覇 / 佐賀
福島県委託事業 ふくしま生活・就職応援センター(郡山・いわき・白河・会津若松・南相馬の5事務所)

自治体からの委託事業の窓口も、同じ許可番号で事業所として登録されています。民間サービスの拠点だけが並んでいるわけではありません。

これは「パソナグループ全体の拠点数」ではありません。この許可番号のもとで登録されている事業所の数です。グループ各社はそれぞれ別の許可を持っており、事業所も別に登録されています。

取扱地域は「国内」と登録されています。海外の求人を目的に探している場合、この登録内容からは裏づけが取れません。

第三者認定|認定しているのは厚生労働省ではない

備考欄に職業紹介優良事業者 第2404005(01)号と登録されています。

この制度は一定の基準を満たした事業者を認定するもので、認定を受けているかどうかは人材サービス総合サイトで誰でも確認できます。

ただし正確に書くと、この認定を行っているのは厚生労働省そのものではありません。厚生労働省の委託を受けた一般社団法人日本人材紹介事業協会が運営する制度です。制度が実在し、この事業者が認定を受けているのは公的なデータベース上で確認できる事実です。「厚生労働省の直接の認定ではない」という点だけ押さえておけば十分です。

「門前払い」「厳しい」に、公表データは答えない

サジェストには「門前払い」「登録 厳しい」「断られた」が並びます。これらに、公表データは答えません。

人材サービス総合サイトの公表項目には、登録の可否基準も、面談に進んだ人の割合も出てこないからです。当サイトは口コミを根拠にしないので、「厳しい」とも「厳しくない」とも書きません。

条文の面から、事実として書けることが1つあります。職業安定法5条の7第1項は、職業紹介事業者に対して「求職の申込みは全て受理しなければならない」と定めています(ただし申込みの内容が法令に違反するときは受理しないことができる、というただし書があります)。

そして同法32条の12第2項により、この受理の義務は、事業者が届け出た取扱職種の範囲等の中でだけ働きます。届け出た範囲の外については、受理する義務がない、ということです。

これは「範囲外は受理してはいけない」という意味ではありません。義務があるかどうかの話です。求人を紹介してもらえるかどうかと、求職の申込みが受理されるかどうかは別の話でもあります。紹介できる求人があるかどうかは、そのときの求人の状況によります。

具体的に、次のことは公的データからは判断できません。

  • 担当者の質……個人差が大きく、平均値では測れません
  • パソナキャリア単独の成績……公表データは許可番号単位です
  • 年代ごとの通りやすさ……「50代はどうか」を示す公表項目はありません
  • 求人の中身……掲載されている条件の良し悪しは、実際に見るしかありません

口コミが無意味だという話ではありません。数字で分かることと、体験でしか分からないことを分けて見る、という話です。

登録しなくていい人

当サイトの方針として、先にこちらを書きます。

  • すでに転職先が決まっている人……紹介サービスを使う理由がありません
  • 海外の求人を探している人……取扱地域は「国内」と登録されています
  • 製造の現場職・医療職などで探している人……手数料実績率の欄に並ぶ職種と方向が違います。別の事業者のほうが早い可能性があります
  • 今の職場に不満がなく、求人だけ眺めたい人……登録すると連絡が来ます

よくある質問

パソナとパソナキャリアは何が違いますか?

パソナキャリアは、株式会社パソナが運営する転職支援サービスの名前です。有料職業紹介事業の許可は会社に対して与えられるため、公表データも株式会社パソナ(13-ユ-010444)の単位で登録されています。パソナグループは13-ユ-303084という別の許可番号を持つ別法人で、実績も別に登録されています。名前が似ているので、照会するときは許可番号で確認してください。

登録は厳しいですか?

公的データからは判断できません。登録の可否基準は、人材サービス総合サイトの公表項目に含まれていないためです。条文の面では、職業安定法5条の7第1項が「求職の申込みは全て受理しなければならない」と定め、その義務の射程が同法32条の12第2項により、届け出た取扱職種の範囲等の中に限定されるという構造になっています。ただし、申込みが受理されることと、紹介できる求人があることは別です。

離職率9.3%は良い数字ですか?

この数字だけでは判断できません。理由は2つあります。①母数が7,001人と大きく、5年間7.0〜9.6%で安定していること自体は確かですが、②同じ令和6年度に「離職が判明せず」が1,061人あり、これは同年度の離職者654人より多いこと。つまり9.3%は、6か月後の状況を把握できた人の中での値として読む必要があります。追跡の徹底度が違う事業者どうしで、この数字だけを並べて優劣を決めないでください。

料金はかかりますか?

求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁止されています。例外は職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。なお人材サービス総合サイトでは、この事業者の手数料・返戻金制度はいずれも「有」と登録されており、手数料表の掲示先として同社のサイトのURLが登録されています。

就職者数が減っているのは問題ですか?

当サイトは、それを欠点として扱いません。減少の理由は公表されておらず、事業の方針転換なのか集計対象の変更なのかを公的データから判断できないためです。確実に言えるのは、令和2年度の14,821人から令和7年度の8,687人まで、令和3年度以降は5年連続で前年を下回っているという事実と、それでも年間8,687人という規模があるということだけです。

まとめ

  • パソナキャリアの許可名義は株式会社パソナ。許可番号は13-ユ-010444、許可届出受理年月日は平成12年8月1日(事業歴26年・編集部の算出)
  • パソナグループ(13-ユ-303084)ほかのグループ各社は別法人・別許可。数字を取り違えない
  • 年間就職者数は8,687人(令和7年度)。令和2年度の14,821人から、令和3年度以降は5年連続で前年を下回っている
  • 6か月以内離職率は令和6年度で9.3%(654÷7,001。編集部の算出)。5年間7.0〜9.6%で推移
  • 令和6年度の「離職が判明せず」は1,061人で、同年度の離職者654人より多い。公表された率は、6か月後の状況を把握できた人の中での値として読む
  • 令和7年度の離職者数・「離職が判明せず」は「-」=未登録。0人ではない。未登録をもって法令違反とは言えない
  • 取扱職種ごとの手数料実績率に並ぶのは一般事務・総務人事・営業・会計事務・情報処理。この並びに自分の職種が入っているかを見る
  • 取扱職種は全職種、取扱地域は国内。この許可番号に登録されている事業所は全国70か所(自治体の委託事業の窓口を含む)
  • 職業紹介優良事業者 第2404005(01)号の認定あり。ただし認定主体は厚生労働省そのものではなく、委託を受けた一般社団法人日本人材紹介事業協会
  • 公表データは許可番号13-ユ-010444の職業紹介事業全体の実績。パソナキャリア単独の成績ではない
  • 「門前払い」「厳しい」には公表データは答えない。求職の申込みの受理については5条の7第1項と32条の12第2項の構造で説明できるが、紹介できる求人があるかは別の話

評判を確かめたくてこの記事に来た方への答えです。公的データの範囲では、悪材料と呼べるものは見つかりませんでした。見つかったのは、就職者数が減り続けていることと、6か月後の状況を把握できていない人が離職者より多いことの2つです。どちらも、知ったうえで使うぶんには判断の材料になります。

※本記事の数値は、2026年9月17日に編集部が確認した時点のものです。
※本記事は一般的な情報です。制度や契約条件の個別の判断が必要な場合は、公式情報および専門家・公的機関にご確認ください。

どのサービスを使えばいいか決められないとき

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参考・出典

著者紹介
コロ助
コロ助
企業と転職サービスを、有価証券報告書などの一次情報から読んでいます。
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