ロバート・ウォルターズの評判は?24の国・地域と離職率6.5%

ロバート・ウォルターズ・ジャパンの許可番号と取扱地域・離職率を示したアイキャッチ画像
コロ助

※本記事にはプロモーションを含みます。

ロバート・ウォルターズ(ロバートウォルターズ/Robert Walters)を調べると、「外資系に強い」「グローバルネットワークがある」という説明が並びます。言っていることは合っているのかもしれませんが、根拠が書かれていません。

この記事では口コミを1件も使いません。代わりに、厚生労働省の人材サービス総合サイトで誰でも無料で確認できる公表義務データを見ます。有料職業紹介事業者には、就職した人の数・早期に離職した人の数・取扱職種・取扱地域などを情報提供する義務があるからです(職業安定法32条の16第3項)。

結論から書きます。「グローバル」は、公的な登録内容から確認できました。当サイトがこれまで確認した事業者の中で、いちばん広い登録です。

結論|取扱地域の広さは公的登録で確認できる。直近年度の実績は未登録

確認項目 結果 根拠
事業主 ロバート・ウォルターズ・ジャパン株式会社 人材サービス総合サイト
許可の有無 有料職業紹介事業許可 13-ユ-070385 同上
事業歴 許可年月日 平成12年6月1日(2000年)=26年 同上
取扱地域 国内を含む24の国・地域+「その他」欄に6か国 同上
海外在住者向けの登録 国外滞在中の日本人への帰国後の就業支援(米国はカリフォルニア州を除く) 同上
取扱職種 全職種 同上
直近の就職者数 1,946人(令和6年度。全員が無期雇用) 同上
6か月以内離職率 6.5%(令和6年度。126÷1,946) 同上
追跡の徹底度 「離職が判明せず」が令和2〜6年度まで5年連続0人 同上
令和7年度の実績 就職者数を含め全項目が未登録 同上
事業所 東京2か所・大阪1か所の計3か所 同上
運営会社の財務 確認できず(下記) —

向いている人:国内勤務(外資系企業の日本法人を含む)で専門職・管理職として転職したい人。勤務地が海外にある求人も候補に入れたい人。海外在住で、日本に帰国しての転職を考えている人。

慎重に考えたい人:直近年度の実績を数字で見てから決めたい人。令和7年度は就職者数すら登録されていません。地元で対面の相談を重ねたい人も対象外になりやすいです(事業所は東京と大阪だけです)。

この記事の調査条件

  • 厚生労働省 人材サービス総合サイト……許可番号13-ユ-070385の職業紹介事業詳細。就職者数・6か月以内離職者数・離職が判明せず・取扱職種・取扱地域・手数料・返戻金制度・事業所一覧。列の対応は表のヘッダー構造(colspan/rowspan)を実測して確認
  • 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)および職業安定法施行規則の条文……e-Gov法令検索
  • 確認日:2026年9月17日
  • 口コミサイトの体験談・評点は根拠に使っていません

事業者の見分け方は国外にまたがる事業者の登録内容を読むにまとめています。

ロバート・ウォルターズ・ジャパンの許可番号と取扱地域・離職率を示したアイキャッチ画像

まず許可の内容を確認する

人材サービス総合サイトで許可番号13-ユ-070385を照会した登録内容です。

項目 登録内容
許可・届出受理番号 13-ユ-070385
許可届出受理年月日 平成12年6月1日
事業主名称 ロバート・ウォルターズ・ジャパン株式会社
所在地 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル14F
電話番号 03-4570-1500
取扱職種 全職種
手数料 有(手数料表を掲載)
返戻金制度 有(書面を掲載)
備考 (記載なし)

「ロバート・ウォルターズ」はサービス名で、許可の名義はロバート・ウォルターズ・ジャパン株式会社です。許可年月日は平成12年6月1日で、事業歴は26年になります。

以下に出てくる数字は、すべてこの許可番号(=事業主)の単位で集計されたものです。同じ事業主が別の名前で展開しているサービスがある場合、その分も同じ数字に含まれます。サービス単独の成績ではない、ということは先に書いておきます。

核心|取扱地域の登録が、当サイトが見た中で最も広い

人材サービス総合サイトの「取扱地域」欄は、その事業者が職業紹介の許可を受けている対象地域です。自己申告のキャッチコピーではなく、許可の内容そのものです。

ロバート・ウォルターズ・ジャパンの登録は、こうなっています。

取扱地域:国内、中華人民共和国、香港、台湾、フィリピン共和国、タイ王国、ベトナム社会主義共和国、インドネシア共和国、マレーシア、シンガポール共和国、インド、トルコ共和国、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ合衆国、英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、イタリア共和国、スウェーデン王国、オランダ王国、スイス連邦、オーストラリア連邦、ニュージーランド等のオセアニア諸国

国内を含めて24の項目が並んでいます。末尾の「ニュージーランド等のオセアニア諸国」は個別の国名ではなく括りなので、正確には「24の国・地域と1つの括り」という読み方になります。

さらに「その他」欄に、次の登録があります。

その他:デンマーク、ハンガリー、アラブ首長国連邦、フィンランド、ベルギー王国、マルタ共和国
国外滞在中の日本人に対し、帰国後の就業支援を目的とした職業紹介事業を行う(アメリカ合衆国(カリフォルニア州を除く))

「その他」側にも6つの国が加わります。アジア・北米・欧州・中東・オセアニアが、ひととおり登録の中に入っている状態です。

「グローバルに強い」という評判の実体は、この登録内容です。ここまで広い登録をしている事業者は多くありません。当サイトが確認した他の外資系エージェントの中には、取扱地域が国内ともう1か国だけ、という登録のところもあります。

海外在住者の「帰国転職」が登録に書かれている

上の「その他」欄で、実務上いちばん効くのはここです。

国外滞在中の日本人に対し、帰国後の就業支援を目的とした職業紹介事業を行う(アメリカ合衆国(カリフォルニア州を除く))

海外に住んでいる日本人が、日本に戻る前提で転職先を探すケースが、登録の中に明記されています。駐在の任期が終わる人、海外の大学院を出て日本で就職したい人、現地採用から日本に戻りたい人——この層は、対応できる事業者かどうかを事前に確かめる手立てをほとんど持っていません。登録内容は、その数少ない手がかりになります。

ただし、アメリカ合衆国についてはカリフォルニア州が除かれていることも同時に登録されています。「米国在住なら大丈夫」と読まないでください。

「外資に強い」と取扱地域は、別の話でもある

念のため区別を書いておきます。取扱地域が広いことと、外資系企業に強いことは、厳密には別の論点です。

外資系企業の日本法人で働く転職は、勤務地が日本なので「国内」に入ります。外資系への転職と、海外勤務を伴う転職は、制度上まったく別の話です。取扱地域が「国内」だけの事業者でも、外資系企業の日本法人を数多く扱うことはできます。

つまり、取扱地域の登録から読み取れるのは次の1点です。

  • 海外に勤務地がある紹介について、この事業者が許可を受けている範囲が非常に広い

国内で外資系企業を探すだけなら、取扱地域の広さは判断材料になりません。広さが効くのは、勤務地そのものが海外にある求人を探す場合と、海外在住から帰国する場合です。

取扱職種は「全職種」

取扱職種は「全職種」で届け出られています。

有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等を定めたときに厚生労働大臣へ届け出ることになっています(職業安定法32条の12第1項)。そして同条2項により、求人の受理の原則(5条の6第1項)と求職の申込みを全て受理する義務(5条の7第1項)は、届け出た範囲の中でだけ働きます。職種を絞って届け出ている事業者では、範囲の外についてこの義務が働きません。

「全職種」の届出は、この義務の射程が狭められていないという意味です。ただし、届出の範囲が広いことと、実際にその職種の求人を持っていることは別です。範囲は「扱ってよい上限」であって、「扱っている実績」ではありません。

就職者数と離職率|5年分の実データ

許可番号13-ユ-070385の実績です。列の対応はヘッダー構造を実測して確認しています。

情報登録年度 就職者(4か月以上・有期及び無期) うち無期 6か月以内離職者 離職が判明せず
令和2年度 3,346人 3,346人 134人 0人
令和3年度 1,269人 1,269人 90人 0人
令和4年度 2,094人 2,094人 127人 0人
令和5年度 2,153人 2,153人 130人 0人
令和6年度 1,946人 1,946人 126人 0人
令和7年度 -(未登録) -(未登録) -(未登録) -(未登録)

5年間の就職者は合計10,808人です。年度でみると令和2年度の3,346人が突出して多く、翌令和3年度は1,269人でした。その後は2,000人前後で推移しています。増減の理由は公表データに書かれていません。推測は書きません。

紹介した人が全員「無期雇用」

上の表で目を引くのは、「就職者」と「うち無期」がすべての年度で同じ数字だということです。4か月未満の有期雇用の実績も、全年度で0人日と登録されています。

つまり、この事業者が紹介した人は、5年間すべて期間の定めのない雇用契約で就職しています。契約社員や短期の紹介が混ざっていません。

「無期雇用=正社員」と言い切ることはできません(雇用形態の呼び方は企業によって違います)。それでも、期間の定めのない契約に絞られていることは、公表データから確認できる事実です。

6か月以内離職率

6か月以内離職者を、母数である無期雇用の就職者数で割ります。離職率は母数とセットでしか意味を持たないので、母数も並べます。

年度 6か月以内離職者 母数(うち無期) 6か月以内離職率
令和2年度 134人 3,346人 4.0%
令和3年度 90人 1,269人 7.1%
令和4年度 127人 2,094人 6.1%
令和5年度 130人 2,153人 6.0%
令和6年度 126人 1,946人 6.5%
令和7年度 -(未登録) -(未登録) 算出できません

5年間、4.0〜7.1%の範囲に収まっています。母数は1,269人から3,346人まで動いていますが、比率のほうは大きく崩れていません。

ただし、この数字を他社の離職率と並べて順位をつけるのはやめてください。母数が違えば振れ方が違いますし、紹介先の業界・階層が違えばその差を見ているだけになります。この表から言えるのは「この事業者の中で、5年間ぶれていない」ということだけです。

そして、母数が1,000人から3,000人の規模であることには意味があります。母数が小さいほど、離職率は偶然で振れます。数十人の紹介で低い離職率が出ても、それは事業者の実力を示しません。1,946人という母数で6.5%は、少なくとも偶然では動かない数字です。

「離職が判明せず」が5年連続0人

「離職が判明せず」は、紹介した人がその後どうなったかを事業者が把握できなかった件数です。ここに数字が入る事業者は、就職させたあとを追えていないことになります。

ロバート・ウォルターズ・ジャパンは令和2年度から令和6年度まで5年連続で0人です。就職した全員の6か月後を把握したうえで、前の表の離職者数を提出しています。

これは地味ですが、重要な項目です。当サイトが確認した事業者の中には、離職が確認できた人以外の全員を「判明せず」として登録しているところもあります。そういう事業者の「低い離職率」は、定着の証拠になりません。同じ「6か月以内離職率」でも、集計の土台が違うことがあります。この事業者の数字は、母数の全員を確認したうえで出てきたものです。

令和7年度が「未登録」であることの扱い

上の表のとおり、令和7年度は就職者数を含め、すべての項目が未登録です。

はっきり書いておきます。「-」は0人ではありません。「令和7年度の就職者は0人だった」という意味ではなく、数値が登録されていないという意味です。

そして、これをもって法令に反しているとは書きません。職業安定法32条の16第3項は、情報提供の方法を厚生労働省令に委ねています。当サイトが言えるのは次の1点までです。

直近年度(令和7年度)の就職者数・離職者数を、公的データから確認する方法がいまのところない。

判断材料にしたい人にとっては、いちばん新しい確定データが令和6年度であるということになります。上の5年分は、それを前提に読んでください。

手数料・返戻金制度の登録

項目 登録値
手数料 有(厚生労働省のサーバに手数料表のPDFが掲載されている)
返戻金制度 有(厚生労働省のサーバに書面のPDFが掲載されている)
参考情報 有
取扱業務の職種別 手数料実績率 登録なし

返戻金制度は、紹介で就職した人が早期に離職した場合などに、求人企業から受け取った手数料の全部または一部を返す制度です(職業安定法施行規則24条の5第1項2号に定義があります)。求人企業と事業者の間の取り決めであって、求職者が払う・返してもらうという話ではありません。

取扱業務の職種別の手数料実績率は登録がありません。この項目は2025年4月から公表の対象になったものですが、公表する職種の範囲は厚生労働省の定めによるため、登録がないことから何かを読み取ることはできません。念のため書いておくと、手数料実績率は離職率とはまったく別の項目です。同じ詳細ページに並ぶため取り違えやすいところです。

事業所は3か所

同じ許可番号で登録されている事業所は、次の3か所です。

事業所 所在地
ロバート・ウォルターズ・ジャパン株式会社(本社) 東京都渋谷区渋谷
恵比寿オフィス 東京
大阪オフィス 大阪

東京に2か所、大阪に1か所。取扱地域は世界に広がっていますが、日本側の相談拠点はこの2都市だけです。これは良し悪しではなく、事実として知っておく話です。

なお、年度別の実績表は許可番号(事業主)単位のため、どの事業所のページを開いても同じ数字が表示されます。「大阪オフィスの離職率」といったものは公表されていません。

運営会社の財務は、公的資料で確認できませんでした

当サイトは、上場企業が運営するサービスについては有価証券報告書まで確認しています。

ロバート・ウォルターズ・ジャパン株式会社については、有価証券報告書は確認できなかったため、この注記の有無も確認できません(非上場でも有価証券報告書を提出する会社はあります)。

したがって、この会社の売上・利益・従業員数を一次資料で示すことはできません。当サイトが確認できたのは、有料職業紹介事業の許可と、そこに紐づく公表義務データまでです。

なお、備考欄には職業紹介優良事業者などの認定の登録がありません。認定を受けていないこと自体は、事業の適法性とも品質とも関係がありません。認定制度は任意のもので、申請していない事業者も多くあります。また、これらの認定を行っているのは厚生労働省そのものではなく、厚生労働省の委託を受けた一般社団法人日本人材紹介事業協会です。

公表データが答えていないこと

  • 担当コンサルタントの質……個人差が大きく、平均値では測れません
  • 求められる英語力……公表データに語学要件の欄はありません
  • 求人の実数……サイトに掲示された求人件数は事業者が自ら数えた数字で、公表義務データではありません
  • 年収がどれだけ上がるか……公表義務データに年収の項目はありません
  • 登録した24の国・地域に、実際にどれだけ求人があるか……登録は許可の範囲であって、求人の在庫ではありません

使わなくていい人

  • 直近の実績を数字で確認してから決めたい人……令和7年度は全項目が未登録です
  • 地元で対面の面談を重ねたい人……登録されている事業所は東京2か所・大阪1か所です
  • 国内勤務の求人だけを探していて、他社ですでに十分な候補が出ている人……この事業者の登録上の強みは海外側にあります。国内だけなら、広さは効きません
  • すでに転職先が決まっている人……紹介サービスを使う理由がありません

併用は自由です。取扱地域の広い事業者と狭い事業者を組み合わせれば、カバーできる範囲が変わります。登録内容の違いは、そのまま併用の設計図になります。

よくある質問

ロバート・ウォルターズは正規の転職エージェントですか

有料職業紹介事業の許可13-ユ-070385を受けた事業者です。許可年月日は平成12年6月1日で、事業歴は26年になります。事業主名称はロバート・ウォルターズ・ジャパン株式会社で、人材サービス総合サイトで誰でも照会できます。

海外の求人は本当に扱っていますか

取扱地域として、国内を含む24の項目が登録されています。中国・香港・台湾・東南アジア・インド・トルコ・北米・欧州・オセアニアが並び、「その他」欄にデンマーク、ハンガリー、アラブ首長国連邦、フィンランド、ベルギー王国、マルタ共和国が加わります。これは許可を受けている範囲であって、求人の在庫を示すものではありません。実際にどの国にどれだけの求人があるかは、公表義務データの範囲外です。

海外に住んでいますが、日本への帰国転職に使えますか

取扱地域の「その他」欄に、「国外滞在中の日本人に対し、帰国後の就業支援を目的とした職業紹介事業を行う」という登録があります。帰国前提の就業支援が、許可の登録内容に明記されているということです。ただし、アメリカ合衆国についてはカリフォルニア州が除かれていることも同時に登録されています。自分の居住地が範囲に入るかは、事業者に直接確認してください。

6か月以内離職率6.5%は高いですか

母数と一緒に見てください。令和6年度は無期雇用の就職者1,946人に対して126人です。5年間4.0〜7.1%で推移しており、年による崩れはありません。母数が1,000人を超える規模で安定していることには意味がありますが、母数の規模も紹介先の業界・階層も違う他社と単純に比べることはできません。数字の大小だけを取り出して優劣の結論にしないでください。

令和7年度のデータがないのはなぜですか

理由は公表データに書かれていないため、当サイトでは分かりません。「-」は0人ではなく、数値が登録されていないという意味です。これをもって法令に反しているとも書きません。職業安定法32条の16第3項は情報提供の方法を厚生労働省令に委ねています。言えるのは、直近年度の実績を公的データから確認する方法がいまのところないということまでです。

未経験の職種に転職できますか

公表データからは判断できません。わかるのは、取扱職種が「全職種」で届け出られていることまでです。届出の範囲は「扱ってよい上限」であって、個別の求人で未経験を受け入れるかどうかは公表義務データの範囲外です。

料金はかかりますか

求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁止されています。例外は職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。人材サービス総合サイトには、この事業者の手数料表と返戻金制度の書面が掲載されています。

「ロバート・ウォルターズ」と「Robert Walters」は同じですか

同じサービスを指しています。許可の名義はロバート・ウォルターズ・ジャパン株式会社です。

まとめ

  • 許可番号は13-ユ-070385、事業主名称はロバート・ウォルターズ・ジャパン株式会社
  • 許可年月日は平成12年6月1日(2000年)。事業歴26年
  • 取扱地域は国内を含む24の項目+「その他」欄に6か国。当サイトが確認した中で最も広い登録
  • 「国外滞在中の日本人に対し、帰国後の就業支援を目的とした職業紹介事業を行う」が登録されている(アメリカ合衆国はカリフォルニア州を除く)。海外在住からの帰国転職という用途に、公的な裏づけがある
  • 外資系企業の日本法人への転職は「国内」に含まれる。取扱地域の広さが効くのは、勤務地が海外にある求人と、海外在住からの帰国の場合
  • 取扱職種は全職種の届出。届出の範囲は広いが、それは実績ではなく上限
  • 就職者数は令和6年度1,946人。5年合計10,808人。5年間すべて、紹介した人の全員が無期雇用
  • 6か月以内離職率は令和6年度6.5%(126÷1,946)。5年間4.0〜7.1%で推移。母数が1,000人を超える規模で安定している
  • 「離職が判明せず」は5年連続0人。全件を追跡したうえでの数字
  • 令和7年度は就職者数を含め全項目が未登録。「-」は0人ではない。直近年度の実績を公的データから確認する方法がない(これをもって法令違反とは書かない)
  • 登録されている事業所は東京2か所・大阪1か所
  • 有価証券報告書は確認できなかったため、運営会社の財務は一次資料で示せない

「評判はどうか」を確かめたくて検索した方への答えは、「グローバル」という評判は公的登録で裏づいたというものです。24の国・地域という登録は、キャッチコピーではなく許可の中身です。ただしその広さが効くのは、勤務地が海外にある求人を探すときと、海外から帰国するときだけ。国内で外資系を探すだけなら、判断材料は別のところにあります。自分がどちらなのかを先に決めてください。

※本記事の数値は2026年9月17日時点で公開されている情報に基づきます。

どのサービスを使えばいいか決められないとき

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参考・出典

著者紹介
コロ助
コロ助
企業と転職サービスを、有価証券報告書などの一次情報から読んでいます。
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