スタクラの評判は?事業歴15年と就職者数の年度推移を確認
※本記事にはプロモーションを含みます。
スタクラ(株式会社スタートアップクラス)の評判を調べると、体験談を並べた記事が大量に出てきます。この記事では口コミを1件も使いません。
代わりに、厚生労働省 人材サービス総合サイトで誰でも無料で確認できる公表データを見ます。有料職業紹介事業者には、紹介により就職した人の数などを情報提供する義務があるからです(職業安定法32条の16第3項)。
先に結論を書きます。この事業者は、性格の違う2つの届け出を持っています。そして、そのうち一方にしか実績の公表義務がありません。ここを分けて理解しておくと、出てくる数字の意味が変わります。
結論|許可は15年前から。実績が公表されるのは2事業のうち片方だけ
| 確認項目 | 結果 | 根拠 |
|---|---|---|
| 職業紹介の許可 | 有料職業紹介事業許可 13-ユ-305094 | 人材サービス総合サイト |
| 許可届出受理年月日 | 平成23年7月1日(2011年)。2026年9月時点で事業歴15年2か月 | 同上 |
| 許可名義の事業主 | 株式会社スタートアップクラス | 同上 |
| もう1つの届け出 | 特定募集情報等提供事業者 51-募-000167(令和4年11月1日受理) | 特定募集情報等提供事業者の届出 |
| 登録されている就職者数 | 令和2〜6年度の5年度合計で85人(4か月以上・有期及び無期) | 人材サービス総合サイト |
| 6か月以内離職者 | 令和2〜6年度のすべてで0人(母数は無期雇用の合計62人) | 同上 |
| 離職が判明せず | 全年度0人 | 同上 |
| 取扱職種 | 全職種(「得意とする職種」は記載なし) | 同上 |
| 取扱地域 | 国内、大韓民国 | 同上 |
| 登録されている事業所 | 1か所(東京都目黒区) | 同上 |
| 令和7年度 | -(未登録) | 同上 |
向いている人:少人数で見てもらう形が合う人。担当者との距離の近さを、求人の量より優先したい人。
慎重に考えたい人:直近の実績を確認してから決めたい人。令和7年度は未登録で、最新年度の数字を公的データから確認する方法がありません。
この記事の調査条件
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト……許可番号13-ユ-305094の職業紹介事業詳細。年度別実績表は2段組ヘッダーのため、列の対応をヘッダー構造から確認したうえで使用
- 特定募集情報等提供事業者の届出……届出受理番号51-募-000167(株式会社スタートアップクラス)
- 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)・職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)の条文……e-Gov法令検索
- 確認日:2026年9月17日
- 口コミサイトの体験談・評点は根拠に使っていません
事業者の見分け方は年度ごとの推移から事業者の変化を読むにまとめています。

この事業者は、性格の違う2つの届け出を持っている
まずここを押さえてください。スタクラの運営会社は、転職サービスに関する2つの制度の両方に登録されています。
| 制度 | 番号 | 受理年月日 | 何をする事業か |
|---|---|---|---|
| 有料職業紹介 | 13-ユ-305094 | 平成23年7月1日 | 求人と求職の申込みを受けて、雇用関係の成立をあっせんする(職業安定法4条1項) |
| 特定募集情報等提供 | 51-募-000167 | 令和4年11月1日 | 労働者になろうとする者に関する情報を収集して、募集情報の提供を行う(同法4条7項) |
この2つは、求職者から見た「使い勝手」ではなく、法律上の位置づけが違います。
有料職業紹介は厚生労働大臣の許可制で、担当者が求人を提案し、応募・面接の段取りに入るタイプです。いわゆる転職エージェントの仕組みがこれにあたります。
特定募集情報等提供は届出制です(職業安定法43条の2第1項)。登録した人の情報を扱いながら、求人情報を届けるタイプのサービスが対象になります。2022年10月の法改正で届出が必要になった、比較的新しい枠組みです。
実績の数字が出てくるのは、職業紹介の側だけ
そして重要なのはここです。
就職者数や6か月以内の離職者数を公表する義務は、有料職業紹介事業者にかかっているものです(職業安定法32条の16第3項)。特定募集情報等提供の届出に基づく事業には、この形での就職実績を公表する仕組みがそもそもありません。
つまり、以下で見る数字は13-ユ-305094の職業紹介事業に関するものであって、この会社が行っている活動の全部ではありません。「登録したけれど求人情報が届いただけ」という使われ方は、この表には出てきません。
もう1点。許可は事業主単位です。同じ事業主が複数のサービスを運営していれば、その分も同じ表に合算されます。「スタクラ経由で就職した人が何人か」を、この表から取り出すことはできません。
公表データの中身|年度によって大きく上下する
許可番号13-ユ-305094に登録された実績です。列の対応はヘッダー構造を確認したうえで読んでいます。
| 情報登録年度 | 就職者(4か月以上・有期及び無期) | うち無期 | 4か月未満有期 | 6か月以内離職者 | 離職が判明せず |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 51人 | 31人 | 0人日 | 0人 | 0人 |
| 令和3年度 | 21人 | 18人 | 184人日 | 0人 | 0人 |
| 令和4年度 | 0人 | 0人 | 0人日 | 0人 | 0人 |
| 令和5年度 | 5人 | 5人 | 14人日 | 0人 | 0人 |
| 令和6年度 | 8人 | 8人 | 10人日 | 0人 | 0人 |
| 令和7年度 | -(未登録) | -(未登録) | -(未登録) | -(未登録) | -(未登録) |
「-」は0人ではありません。数値が登録されていないことを意味します。令和4年度の「0」とは意味が違うので、混ぜないでください。
① 就職者数は令和2年度の51人が最大
登録されている5年度を合計すると、4か月以上の有期・無期で85人です。最も多いのは令和2年度の51人で、直近の令和6年度は8人でした。
これは悪いことではありません。少人数を丁寧に見る方針の事業者は実在しますし、当サイトは規模の小ささ自体を欠点として扱いません。ただし、求人の選択肢の量は事業者の規模と無関係ではありません。1社だけに絞らず、複数を併用する前提で考えるのが現実的です。
なお、令和4年度は就職者・離職者ともすべて0と登録されています。理由は公表されていません。「0と登録した」という事実までが、この表から読み取れることです。
② 「4か月未満有期」の欄に数値が入っている
この欄を扱う記事はあまり見かけないので、説明しておきます。
年度別実績表には、4か月以上の雇用契約に至った人数(人)とは別に、4か月未満の有期雇用について「人日」で登録する欄があります。スタクラの登録内容は、令和3年度184人日・令和5年度14人日・令和6年度10人日で、5年度の合計は208人日です。
単位が「人」ではなく「人日」であることに注意してください。何人を紹介したかではなく、延べの日数で表す欄です。ここから人数を逆算することはできません。
言えるのは1つです。4か月未満の短期の雇用に至った紹介も、この事業者の実績として登録されている。正社員一本の紹介だけを想定していると見落とす情報なので、表に出しておきます。
③ 6か月以内離職者は、登録年度のすべてで0人
6か月以内離職率は、6か月以内離職者数を無期雇用の就職者数で割って求めます。スタクラの場合はこうなります。
| 年度 | 6か月以内離職者 | 母数(うち無期) | 6か月以内離職率 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 0人 | 31人 | 0.0% |
| 令和3年度 | 0人 | 18人 | 0.0% |
| 令和4年度 | 0人 | 0人 | 算出不可(母数0) |
| 令和5年度 | 0人 | 5人 | 0.0% |
| 令和6年度 | 0人 | 8人 | 0.0% |
| 令和7年度 | -(未登録) | -(未登録) | 算出不可(未登録) |
5年度を通算すると、無期雇用の就職者62人に対して6か月以内の離職者は0人です。
ただし、この0.0%を他社の離職率と並べて優劣を判断しないでください。理由は母数です。母数が小さいほど、離職率は偶然で動きます。無期雇用の就職者が5人や8人の年度では、離職が1件出ただけで数字は大きく跳ね上がります。年間数千人を紹介する事業者の数字とは、意味の重さが違います。
正確に書くとこうなります。登録されている範囲では、6か月以内に離職した人は記録されていない。それ以上でも以下でもありません。
④ 「離職が判明せず」は全年度0人
右端の欄は、無期雇用で就職した人のうち、6か月以内に離職したかどうかを事業者が把握できなかった人数です。スタクラは全年度0人でした。
この欄に大きな数字が入る事業者では、離職率が「追跡できた人のなかだけの数字」になり、実態から離れやすくなります。スタクラの場合は、登録された就職者の全員について離職の有無が把握されていることになります。
これは人数が少ないほど実現しやすいため、そのまま管理体制の優劣と読むことはできません。ただし、追跡を放棄している事業者ではない、とは言えます。
⑤ 令和7年度は未登録
令和7年度はすべての欄が-(未登録)です。
有料職業紹介事業者には情報提供の義務がありますが、その方法は「厚生労働省令で定めるところにより」とされています(職業安定法32条の16第3項)。人材サービス総合サイトに未登録であることをもって、法令違反だと決めつけることはできません。集計の途中である可能性も含め、理由は公表されていません。
言えるのは1つです。令和7年度の実績を、公的データから確認する方法がない。利用を検討するうえで、知っておいてよい事実です。
取扱地域に「大韓民国」が登録されている
登録内容のうち、この事業者で目を引くのは取扱地域です。
| 項目 | 人材サービス総合サイトの登録内容 |
|---|---|
| 取扱職種 | 全職種 |
| 取扱地域 | 国内、大韓民国 |
| その他 | 出入国管理及び難民認定法に基づき就労目的の在留が認められる外国人に係る職業紹介 |
| 得意とする職種 | (記載なし) |
| 手数料 | 有 |
| 返戻金制度 | 有 |
「取扱地域」は、事業者が職業紹介を行える対象地域として届け出た内容です。キャッチコピーではなく、届け出の中身そのものです。
スタクラは国内に加えて大韓民国が登録されており、あわせて「出入国管理及び難民認定法に基づき就労目的の在留が認められる外国人に係る職業紹介」という条件が登録されています。
ただし、ここから実績を読み取ることはできません。年度別実績表は地域別に分かれていないため、海外に関する紹介が実際に何件あったのかは公表データから確認できません。確認できるのは「その範囲で紹介を行う届け出をしている」ことまでです。
取扱職種は「全職種」で、「得意とする職種」は記載なしです。サービス側がスタートアップ・ベンチャー向けと案内していても、それを公的登録で裏づけようとすると、この2欄には手がかりがありません。年齢層を登録する欄も制度上ありません。
登録されている事業所は1か所
同じ許可番号で登録されている事業所は、次の1か所だけです。
| 事業所 | 所在地 |
|---|---|
| 株式会社スタートアップクラス | 東京都目黒区三田1-12-26 EBISU-borg 101号室 |
年度別の実績表は許可番号(事業主)単位のため、事業所が増えても数字の出どころは同じです。
拠点が東京の1か所であることから言えるのは、対面での相談を前提にするなら東京に行ける範囲に限られるということです。オンラインでの対応可否は公的データからは分かりません。事業者に直接確認してください。
運営会社について、公的データで確認できなかったこと
株式会社スタートアップクラスの有価証券報告書は確認できなかったため、この注記の有無も確認できません(非上場でも有価証券報告書を提出する会社はあります)。したがって、従業員数・平均勤続年数・業績といった会社自身の数字は、当サイトでは確認できていません。
また、人材サービス総合サイトの備考欄に、職業紹介優良事業者などの認定番号の登録はありませんでした。認定がないことは、そのまま品質が低いことを意味しません。認定制度は任意の申請によるもので、申請していない事業者は多数あります。
なお、この種の認定を行っているのは厚生労働省そのものではなく、厚生労働省の委託を受けた一般社団法人日本人材紹介事業協会です。事業者側の案内に「厚生労働省より認定」とある場合も、実際の認定主体はこの団体です。
この数字では判断できないこと
公的データで分かるのは、ここまでです。次のことは分かりません。
- スタクラ単独の成績……公表データは許可番号13-ユ-305094(事業主)全体のものです
- 求人の実数……公表義務データに求人件数は含まれません
- 特定募集情報等提供の側の利用状況……この届出に基づく事業に、就職実績を公表する仕組みはありません
- スタートアップ・ベンチャーに強いかどうか……取扱職種は「全職種」で、絞り込みは登録されていません
- 担当者の質・連絡の頻度……数字には出ません
使わなくていい人
当サイトはどの記事にも「登録しなくていい人」を書いています。
- 求人の選択肢を量で比べたい人……公表データ上の規模から、1社で量をまかなう使い方には向きません
- 直近の実績を見てから決めたい人……令和7年度は未登録です
- 志望業界と職種が固まっていて、自分で応募できる人……間に入ってもらう必然性が薄くなります
- 対面の相談先を東京以外で探している人……この許可番号に登録されている事業所は東京の1か所です
併用を止める理由はありません。求人数の多いサービスと並行して使えば、量と距離の近さの両方を確保できます。
よくある質問
スタクラの運営会社はどこですか
株式会社スタートアップクラスです。有料職業紹介事業の許可番号は13-ユ-305094、許可届出受理年月日は平成23年7月1日です。所在地は東京都目黒区三田1-12-26 EBISU-borg 101号室と登録されています。あわせて特定募集情報等提供事業者 51-募-000167(令和4年11月1日受理)の届出もあります。
スタクラは怪しいサービスですか
有料職業紹介事業の許可(13-ユ-305094)を受けた事業者が運営しています。許可は2011年に受理されており、2026年9月時点で事業歴は15年2か月です。人材サービス総合サイトで誰でも照会できます。
6か月以内の離職者が0人なら、定着率は高いのですか
母数と一緒に見てください。登録されている5年度の合計で、無期雇用の就職者は62人です。母数が小さいほど離職率は偶然で動くため、年間数千人を紹介する事業者の低い離職率とは意味が違います。読めるのは「登録されている範囲では、6か月以内に離職した人は記録されていない」までです。
令和7年度が「-」になっているのは問題ですか
「-」は0人ではなく、数値が登録されていないことを意味します。情報提供の方法は厚生労働省令に委ねられているため、未登録をもって法令違反とは言えません。理由も公表されていません。言えるのは、直近年度の実績を公的データから確認する方法がない、ということだけです。
料金はかかりますか
求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁止されています。例外は職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。手数料は原則として求人企業側が負担する仕組みです。
海外の求人も扱っていますか
取扱地域には「国内、大韓民国」が登録されています。あわせて「出入国管理及び難民認定法に基づき就労目的の在留が認められる外国人に係る職業紹介」という条件が登録されています。ただし年度別実績表は地域別に分かれていないため、海外に関する紹介の実績件数は公表データから確認できません。
まとめ
- 運営は株式会社スタートアップクラス。有料職業紹介事業の許可は13-ユ-305094、許可届出受理年月日は平成23年7月1日(2011年)で、2026年9月時点の事業歴は15年2か月
- あわせて特定募集情報等提供事業者 51-募-000167(令和4年11月1日受理)の届出も持つ。許可制の職業紹介と、届出制の募集情報等提供という別々の制度
- 就職実績の公表義務がかかるのは職業紹介の側だけ。届出制の事業には、この形で実績を公表する仕組みがない
- 登録されている就職者数(4か月以上)は令和2〜6年度の合計で85人。最大は令和2年度の51人
- 「4か月未満有期」の欄に5年度合計208人日が登録されている。短期の雇用に至った紹介も実績に含まれている。単位は「人」ではなく「人日」で、人数は逆算できない
- 6か月以内離職者は令和2〜6年度のすべてで0人(母数は無期雇用の合計62人)。母数が小さいため、この0.0%を他社と並べて優劣を判断しない
- 「離職が判明せず」は全年度0人。登録された就職者について離職の有無が把握されている
- 令和7年度は-(未登録)。直近年度の実績を公的データから確認する方法はない
- 取扱職種は「全職種」、「得意とする職種」は記載なし。取扱地域は国内と大韓民国だが、地域別の実績は公表されていない
- 登録されている事業所は1か所(東京都目黒区)
- 公表データは許可番号単位であり、スタクラ単独の成績ではない
「評判が悪いのか」を確かめたくてこの記事に来た方へ。公的データの範囲では、悪材料と呼べるものは見つかりませんでした。見つかったのは、2つの制度にまたがって登録されていることと、公表される実績の規模が小さく、直近年度は未登録であることです。どちらも、知ったうえで使うぶんには判断材料になります。
※本記事の数値は2026年9月17日時点で人材サービス総合サイトに掲載されていた内容に基づきます。
どのサービスを使えばいいか決められないとき
このサイトはアフィリエイトで収益を得ています。読者がサービスに登録すると当サイトに報酬が発生します。だからこそ、登録を急かすことはしませんし、どの記事にも「登録しなくていい人」を書いています。
自分の状況だとどのサービスが合うのか判断がつかない場合は、無料の相談を受け付けています。相談内容をうかがったうえで、条件に合いそうな転職サービスをご案内します。
登録や応募を急かすことはしません。 「いま動かないほうがいい」と考えた場合はそう伝えます。
※当サイトは職業紹介事業者ではありません。求人の紹介・あっせんは行わず、転職サービスのご案内までを行います。
参考・出典
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト「職業紹介事業詳細」(株式会社スタートアップクラス/許可番号13-ユ-305094):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102030.do?screenId=GICB102030&action=detail&detkey_Detail=13-%E3%83%A6-305094%2C1
- 同上 手数料表(株式会社スタートアップクラス):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/icb_data/UploadFiles/Jigyosho/13-%E3%83%A6-305094/tesuryo/%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99%E8%A1%A8_%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9.pdf
- 同上 返戻金制度に関する事項(株式会社スタートアップクラス):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/icb_data/UploadFiles/Jigyosho/13-%E3%83%A6-305094/henreikin/%E8%BF%94%E6%88%BB%E9%87%91%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BA%8B%E9%A0%85_%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9.pdf
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト(特定募集情報等提供事業者の検索/株式会社スタートアップクラス・届出受理番号51-募-000167):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/
- 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第4条・第32条の3・第32条の16・第43条の2:https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
- 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第20条・第24条の8:https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012

