リクルートエグゼクティブエージェントの評判は?離職率5.3%
※本記事にはプロモーションを含みます。
リクルートエグゼクティブエージェントを調べると、「経営幹部・エグゼクティブ層に強い」という説明が並びます。言っていることは合っているのかもしれませんが、根拠が書かれていません。
この記事では口コミを1件も使いません。代わりに、厚生労働省の人材サービス総合サイトで誰でも無料で確認できる公表義務データを見ます。有料職業紹介事業者には、就職した人の数・早期に離職した人の数・取扱職種・取扱地域・手数料に関する事項などを情報提供する義務があるからです(職業安定法32条の16第3項)。
結論から書きます。「エグゼクティブ向け」は、公的な登録内容から確認できました。根拠は、あまり読まれていない「手数料実績率」の欄にあります。
結論|役員・管理職員に特化していることが公的データで確認できる
| 確認項目 | 結果 | 根拠 |
|---|---|---|
| 事業主 | 株式会社リクルートエグゼクティブエージェント | 人材サービス総合サイト |
| 許可の有無 | 有料職業紹介事業許可 13-ユ-010636 | 同上 |
| 事業歴 | 許可年月日 平成13年6月1日(2001年)=25年 | 同上 |
| 直近の就職者数 | 462人(令和7年度。うち無期雇用301人) | 同上 |
| 6か月以内離職率 | 5.3%(令和7年度。16÷301) | 同上 |
| 追跡の徹底度 | 「離職が判明せず」が令和2〜7年度まで6年連続0人 | 同上 |
| 手数料実績率 | 法人・団体役員40.0% / 法人・団体管理職員43.0%(令和7年度) | 同上 |
| 取扱職種 | 専門的・技術的職業/管理的職業/事務的職業/販売の職業 | 同上 |
| 取扱地域 | 国内、台湾、インド、アメリカ合衆国 | 同上 |
| 事業所 | 東京(九段北)・大阪・名古屋・福岡の4か所 | 同上 |
| 返戻金制度 | 有 | 同上 |
| 運営会社の財務 | 確認できず(下記) | — |
向いている人:役員・経営幹部・部門責任者クラスとしての転職を考えている人。国内勤務(外資系企業の日本法人を含む)が前提の人。東京・大阪・名古屋・福岡のいずれかで面談できる人。
慎重に考えたい人:現場の実務職として転職先を探している人。届け出られている取扱職種は4分類で、公表されている手数料実績率も役員・管理職員の2職種だけです。若手層・未経験転換を狙う人も、この事業者の設計とはかみ合いません。
この記事の調査条件
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト……許可番号13-ユ-010636の職業紹介事業詳細。就職者数・6か月以内離職者数・離職が判明せず・取扱職種・取扱地域・手数料実績率・返戻金制度・事業所一覧。列の対応は表のヘッダー構造(colspan/rowspan)を実測して確認
- 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)および職業安定法施行規則の条文……e-Gov法令検索
- 確認日:2026年9月17日
- 口コミサイトの体験談・評点は根拠に使っていません
事業者の見分け方はエグゼクティブ層向けの数字が持つ偏りにまとめています。

最初に|この記事の数字は「どの会社」のものか
本題に入る前に、混同を1つ解いておきます。
許可の名義は、株式会社リクルートエグゼクティブエージェントです。許可番号は13-ユ-010636で、所在地は東京都千代田区九段北一丁目14-6 九段坂上KSビル3階です。
この記事に出てくる数字は、すべてこの許可番号(=この法人)の単位で集計されたものです。同じ「リクルート」の名前がつく他の転職サービスは別の法人・別の許可番号で運営されており、その実績はここに一切含まれていません。逆に、この事業者の数字を「リクルートの数字」として読むこともできません。
有料職業紹介の公表義務データは、サービス単位ではなく許可を受けた事業主の単位で集計されます。名前が似ているサービスを比べるときは、まず許可番号が同じかどうかを見てください。これは人材サービス総合サイトで誰でも確認できます。
許可の登録内容
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 許可・届出受理番号 | 13-ユ-010636 |
| 許可届出受理年月日 | 平成13年6月1日 |
| 事業主名称 | 株式会社リクルートエグゼクティブエージェント |
| 所在地 | 東京都千代田区九段北一丁目14-6 九段坂上KSビル3階 |
| 電話番号 | 03-6705-9191 |
| 取扱職種 | 専門的・技術的職業、管理的職業、事務的職業、販売の職業 |
| 手数料 | 有 |
| 返戻金制度 | 有 |
| 備考 | (記載なし) |
許可年月日は平成13年6月1日で、事業歴は25年になります。
核心|手数料実績率が示す「エグゼクティブ向け」の実体
2025年4月から、有料職業紹介事業者は取扱業務の職種ごとの手数料実績率を公表することになりました(職業安定法32条の16第3項、職業安定法施行規則24条の8第3項)。これは求人企業から受け取った紹介手数料の実績率です。
この事業者の令和7年度の登録は、次の2職種だけです。
| 取扱業務の職種 | 手数料実績率(令和7年度) |
|---|---|
| 001 法人・団体役員 | 40.0% |
| 002 法人・団体管理職員 | 43.0% |
読み取れることは2つあります。
1つめ。公表対象として登録されている職種が、役員と管理職員の2つしかありません。手数料実績率は、取扱業務の職種ごとに公表するものです。ここに役員と管理職員だけが並んでいるということは、この事業者の紹介の実務がその2つに集中していることを示します。「エグゼクティブ層に強い」というのは、サービス側のキャッチコピーではなく、公的な公表項目の中身として確認できるわけです。
2つめ。手数料実績率の水準が高いことです。役員40.0%、管理職員43.0%。紹介手数料は就職者の賃金に対する割合で計算されるため、この率の高さは、扱っている求人の階層がそれだけ上にあることを示します。
ただし、大事な限定を2つ書いておきます。
- この数字は求人企業が支払う金額の率であって、求職者が払う金額ではありません。求職者の負担額を示す数字ではありません
- 手数料実績率は離職率ではありません。同じ詳細ページに並んでいるため取り違えやすいところです。就職した人がその後どうなったかを示す数字ではありません
また、公表対象の職種をどう選ぶかは厚生労働省の定めによるため、この2つが取扱職種のすべてという意味ではありません。
取扱職種|「全職種」ではなく4分類の届出
取扱職種の登録は次のとおりです。
取扱職種:専門的・技術的職業、管理的職業、事務的職業、販売の職業
多くの事業者が「全職種」と届け出るなかで、この事業者は4つの分類に絞って届け出ています。
有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等を定めたときに厚生労働大臣へ届け出ることになっています(職業安定法32条の12第1項)。そして同条2項により、求人の受理の原則(5条の6第1項)と求職の申込みを全て受理する義務(5条の7第1項)は、届け出た範囲の中でだけ働きます。
「範囲外は受理してはいけない」という禁止規定ではありません。条文にそのような文言はなく、正確には範囲外については受理する義務が働かないというだけです。
利用者にとっての意味はこうなります。製造・建設・運輸・医療介護の現場職などで探している場合、届出の範囲から外れます。登録しても求人が出てこない可能性があり、それは事業者の怠慢ではなく、最初から扱う範囲が決まっているということです。
取扱地域|国内と3つの国
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 取扱地域 | 国内、台湾、インド、アメリカ合衆国 |
| その他 | インド:1983年 Emigration Act が指定する「Work」にあたる職業を除く |
人材サービス総合サイトの「取扱地域」欄は、その事業者が職業紹介の許可を受けている対象地域です。広告のキャッチコピーではなく、許可の内容そのものです。
ここで早合点する人が出ます。「取扱地域が4つしかない=外資系に弱い」ではありません。
理由は単純です。外資系企業の日本法人で働く転職は、勤務地が日本なので「国内」に入ります。外資系への転職と、海外勤務を伴う転職は、制度上まったく別の話です。
取扱地域の登録から読み取れるのは、海外に勤務地がある紹介について、この事業者が許可を受けている先が台湾・インド・アメリカ合衆国であるという1点だけです。シンガポール勤務・ロンドン勤務・上海勤務といった求人を探している人は、登録を見るかぎり許可の範囲から外れます。国内で外資系企業を探すのであれば、取扱地域の登録は何の制約にもなりません。
就職者数|6年分の実データ
許可番号13-ユ-010636の実績です。列の対応はヘッダー構造を実測して確認しています。
| 情報登録年度 | 就職者(4か月以上・有期及び無期) | うち無期 | 6か月以内離職者 | 離職が判明せず |
|---|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 437人 | 319人 | 18人 | 0人 |
| 令和3年度 | 525人 | 355人 | 29人 | 0人 |
| 令和4年度 | 488人 | 339人 | 23人 | 0人 |
| 令和5年度 | 555人 | 382人 | 32人 | 0人 |
| 令和6年度 | 471人 | 316人 | 17人 | 0人 |
| 令和7年度 | 462人 | 301人 | 16人 | 0人 |
6年間の就職者は合計2,938人、うち無期雇用は合計2,012人です。年度ごとの就職者数は437人から555人の間で動いており、大きく崩れた年はありません。4か月未満の有期雇用は全年度で0人日です。
この事業者には「有期雇用での就職」が一定数ある
ここが他の外資系・ハイクラス系の事業者と違うところです。
「就職者」と「うち無期」に、全年度で差があります。令和7年度なら、就職者462人に対して無期雇用は301人。差の分は、4か月以上の有期雇用で就職した人ということになります。
当サイトが確認した他のハイクラス系事業者の中には、紹介した人の全員が無期雇用という登録になっているところもあります。この事業者はそうではありません。
有期であること自体は、良くも悪くもありません。役員・経営幹部クラスでは任期を定めた契約が用いられることもあり、雇用形態の呼び方も企業によって違います。公表データに書かれているのは「無期かどうか」だけで、その中身までは分かりません。
ただし、離職率を読むときにはこの差が効いてきます。
6か月以内離職率|母数は「うち無期」
6か月以内離職者を、母数である無期雇用の就職者数で割ります。離職率は母数とセットでしか意味を持たないので、母数も並べます。
| 年度 | 6か月以内離職者 | 母数(うち無期) | 6か月以内離職率 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 18人 | 319人 | 5.6% |
| 令和3年度 | 29人 | 355人 | 8.2% |
| 令和4年度 | 23人 | 339人 | 6.8% |
| 令和5年度 | 32人 | 382人 | 8.4% |
| 令和6年度 | 17人 | 316人 | 5.4% |
| 令和7年度 | 16人 | 301人 | 5.3% |
読むときの注意を3つ書きます。
1つめ。母数が300人台です。この規模では、数人の増減で1ポイント近く動きます。令和5年度の8.4%と令和7年度の5.3%の差も、離職した人数の差としては小さなものです(32人と16人)。年ごとの上下を「改善」「悪化」と読むのは無理があります。
2つめ。この計算の母数には、有期雇用で就職した人が入っていません。公表義務データの離職者数は「無期雇用のうち就職後6か月以内」と定義されているためです。つまり、この離職率は「無期雇用で就職した人だけの数字」であって、紹介された全員の定着を表してはいません。
3つめ。他社の離職率と並べて順位をつけないでください。母数が違えば振れ方が違いますし、紹介先の階層・業界が違えばその差を見ているだけになります。役員・管理職クラスの転職と、一般社員の転職では、6か月間に起きることがそもそも違います。
この表から言えるのは「この事業者の中で、6年間5.3〜8.4%の範囲に収まっている」ということだけです。
「離職が判明せず」が6年連続0人
「離職が判明せず」は、紹介した人がその後どうなったかを事業者が把握できなかった件数です。ここに数字が入る事業者は、就職させたあとを追えていないことになります。
この事業者は令和2年度から令和7年度まで6年連続で0人です。無期雇用で就職した全員の6か月後を把握したうえで、前の表の離職者数を提出しています。
これは地味ですが、重要な項目です。追跡できていない人が多い事業者の「低い離職率」は、定着の証拠になりません。この事業者の離職率は、少なくとも母数の全員を確認したうえで出てきた数字です。5.3〜8.4%という水準そのものより、この点を見てください。
事業所は4か所
同じ許可番号で登録されている事業所は、次の4か所です。
| 事業所 | 所在地 |
|---|---|
| 株式会社リクルートエグゼクティブエージェント(本社) | 東京都千代田区九段北 |
| 大阪支社 | 大阪 |
| 名古屋支社 | 名古屋 |
| 福岡支社 | 福岡 |
東名阪と福岡に拠点があります。それ以外の地域に住んでいる場合、対面の相談先は近くにありません。これは良し悪しではなく、事実として知っておく話です。
なお、年度別の実績表は許可番号(事業主)単位のため、どの事業所のページを開いても同じ数字が表示されます。「大阪支社の離職率」といったものは公表されていません。
手数料・返戻金制度の書面の在りか
| 項目 | 登録値 |
|---|---|
| 手数料 | 有 |
| 返戻金制度 | 有 |
| 参考情報 | 有 |
返戻金制度は、紹介で就職した人が早期に離職した場合などに、求人企業から受け取った手数料の全部または一部を返す制度です(職業安定法施行規則24条の5第1項2号に定義があります)。求人企業と事業者の間の取り決めであって、求職者が払う・返してもらうという話ではありません。
なお、手数料表と返戻金制度の書面は、人材サービス総合サイトの登録上、事業者自身のページ(https://www.recruit-ex.co.jp/license/)にリンクされています。厚生労働省のサーバにPDFを置く事業者と、自社サイトで公開する事業者があり、どちらでも情報提供の要件は満たしえます。掲載先の違いから優劣を読み取らないでください。
運営会社の財務は、公的資料で確認できませんでした
当サイトは、上場企業が運営するサービスについては有価証券報告書まで確認しています。
株式会社リクルートエグゼクティブエージェントについては、有価証券報告書は確認できなかったため、この注記の有無も確認できません(非上場でも有価証券報告書を提出する会社はあります)。
したがって、この会社の売上・利益・従業員数を一次資料で示すことはできません。当サイトが確認できたのは、有料職業紹介事業の許可と、そこに紐づく公表義務データまでです。
なお、備考欄には職業紹介優良事業者などの認定の登録がありません。認定を受けていないこと自体は、事業の適法性とも品質とも関係がありません。認定制度は任意のもので、申請していない事業者も多くあります。また、これらの認定を行っているのは厚生労働省そのものではなく、厚生労働省の委託を受けた一般社団法人日本人材紹介事業協会です。
公表データが答えていないこと
- 担当コンサルタントの質……個人差が大きく、平均値では測れません
- 紹介される求人の年収帯……公表義務データに年収の項目はありません。手数料実績率は率であって、金額ではありません
- 求人の実数……サイトに掲示された求人件数は事業者が自ら数えた数字で、公表義務データではありません
- スカウトが来るかどうか……公表データの範囲外です
- 有期雇用での就職がどういう契約だったか……「無期かどうか」しか登録されていません
使わなくていい人
- 現場の実務職で探している人……届け出た取扱職種の4分類から外れます
- 20代・第二新卒で職務経験が浅い人……公表されている手数料実績率は役員と管理職員の2職種です。この事業者の設計は経験を売る転職に向いています
- 海外勤務そのものを探している人……取扱地域の登録は「国内、台湾、インド、アメリカ合衆国」です
- 地元で対面の面談を重ねたい人……登録されている事業所は東京・大阪・名古屋・福岡の4か所です
- すでに転職先が決まっている人……紹介サービスを使う理由がありません
併用は自由です。扱う範囲を絞って届け出ている事業者は、範囲の中では強く、範囲の外では動けません。範囲の違う事業者と組み合わせるのが合理的です。
よくある質問
リクルートエグゼクティブエージェントは「リクルートエージェント」と同じですか
許可番号が別です。この記事で扱っている許可番号13-ユ-010636の名義は株式会社リクルートエグゼクティブエージェントで、同じ「リクルート」の名前がつく他の転職サービスとは別の法人・別の許可として登録されています。したがって、この記事の就職者数・離職率・手数料実績率に、他サービスの実績は含まれていません。逆に、この数字を他サービスの成績として読むこともできません。
「エグゼクティブ向け」というのは本当ですか
公表データの範囲では確認できました。令和7年度の手数料実績率として登録されているのは「001 法人・団体役員 40.0%」「002 法人・団体管理職員 43.0%」の2職種だけです。手数料実績率は取扱業務の職種ごとに公表するものなので、紹介の実務がその階層に集中していることを示します。ただし、公表対象の職種をどう選ぶかは厚生労働省の定めによるため、この2つが取扱職種のすべてという意味ではありません。
6か月以内離職率5.3%は高いですか低いですか
母数と一緒に見てください。令和7年度は無期雇用の就職者301人に対して16人です。母数がこの規模なので、数人の増減で1ポイント近く動きます。6年間5.3〜8.4%の範囲に収まっており、年ごとの上下を改善・悪化と読むのは無理があります。また、この離職率の母数には有期雇用で就職した人が入っていません(公表義務データの定義がそうなっています)。母数の規模も紹介先の階層も違う他社と、単純に比べることはできません。
手数料実績率40.0%は、こちらが払うのですか
違います。手数料実績率は、求人企業が事業者に支払った紹介手数料の実績率です。求職者の負担額ではありません。また、就職した人がその後どうなったかを示す数字でもありません。同じ詳細ページに離職率と並んで掲載されているため、取り違えやすいところです。
料金はかかりますか
求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁止されています。例外は職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。この事業者は手数料表と返戻金制度の書面を公開しており、人材サービス総合サイトからその掲載先に辿れます。
地方在住でも使えますか
登録されている事業所は東京・大阪・名古屋・福岡の4か所です。対面での相談を前提にするなら、この4か所へのアクセスが判断材料になります。オンライン面談の可否は公表義務データの範囲外のため、当サイトでは確認できていません。
まとめ
- 許可番号は13-ユ-010636、事業主名称は株式会社リクルートエグゼクティブエージェント。同じ「リクルート」の名がつく他サービスとは別の許可で、実績は混ざっていない
- 許可年月日は平成13年6月1日(2001年)。事業歴25年
- 就職者数は令和7年度462人(うち無期雇用301人)。6年合計で2,938人
- 全年度で「就職者」と「うち無期」に差がある。4か月以上の有期雇用での就職が一定数ある
- 6か月以内離職率は令和7年度5.3%(16÷301)。6年間5.3〜8.4%。母数が300人台のため、数人の増減で1ポイント近く動く
- この離職率の母数には有期雇用で就職した人が入っていない(公表義務データの定義)
- 「離職が判明せず」は6年連続0人。無期雇用で就職した全員の6か月後を把握している
- 手数料実績率の登録は「法人・団体役員40.0%」「法人・団体管理職員43.0%」の2職種のみ(令和7年度)。「エグゼクティブ向け」はここで裏づく。ただしこれは求人企業が払う率で、求職者の負担ではない
- 取扱職種は4分類の届出。届け出た範囲の外では、求職の申込みを受理する義務が働かない(職安法32条の12第2項)
- 取扱地域は「国内、台湾、インド、アメリカ合衆国」。外資系企業の日本法人への転職は「国内」に含まれるため制約にならない
- 登録されている事業所は東京・大阪・名古屋・福岡の4か所
- 返戻金制度は「有」。書面は事業者自身のページで公開されている
- 有価証券報告書は確認できなかったため、運営会社の財務は一次資料で示せない
「評判はどうか」を確かめたくて検索した方への答えは、看板どおり役員・管理職クラスに寄った事業者であるというものです。手数料実績率の2職種と、取扱職種の4分類が、それを公的な登録として示しています。自分の狙う階層がその中に入っているかどうか。判断はそこから始めてください。
※本記事の数値は2026年9月17日時点で公開されている情報に基づきます。
どのサービスを使えばいいか決められないとき
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※当サイトは職業紹介事業者ではありません。求人の紹介・あっせんは行わず、転職サービスのご案内までを行います。
参考・出典
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト「職業紹介事業詳細」(株式会社リクルートエグゼクティブエージェント/許可番号13-ユ-010636):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102030.do?screenId=GICB102030&action=detail&detkey_Detail=13-%E3%83%A6-010636%2C0
- 同上「職業紹介事業詳細」(大阪支社/13-ユ-010636):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102030.do?screenId=GICB102030&action=detail&detkey_Detail=13-%E3%83%A6-010636%2C3
- 同上「職業紹介事業詳細」(名古屋支社/13-ユ-010636):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102030.do?screenId=GICB102030&action=detail&detkey_Detail=13-%E3%83%A6-010636%2C4
- 同上「職業紹介事業詳細」(福岡支社/13-ユ-010636):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102030.do?screenId=GICB102030&action=detail&detkey_Detail=13-%E3%83%A6-010636%2C5
- 株式会社リクルートエグゼクティブエージェント「許認可・手数料表・返戻金制度」(人材サービス総合サイトの登録上のリンク先):https://www.recruit-ex.co.jp/license/
- 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第5条の6・第5条の7・第32条の3・第32条の12・第32条の16:https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
- 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第20条・第24条の5・第24条の8:https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012

