キャリアインデックスの評判は?就職31人は求人検索の実績ではない

キャリアインデックスの届出受理番号と許可番号・職業紹介の就職者数を示したアイキャッチ画像
コロ助

※本記事にはプロモーションを含みます。

キャリアインデックスの評判を調べると、「求人が多い」「スカウトが来る」といった感想が並びます。ただ、その前に整理しておかないと数字を読み違えるポイントがあります。

このサービスは、求人情報を横断して検索できるサイトです。転職エージェントのように担当者がついて求人を持ってくる仕組みが中心ではありません。ところが運営会社は有料職業紹介事業の許可も持っているため、厚生労働省のデータベースには就職者数の実績表が存在します。

この実績表の数字は、求人検索サイトを経由した就職の数ではありません。ここを混ぜると、評価を完全に間違えます。

この記事では口コミを1件も使わず、公的データだけでこの構造を分解します。

結論|求人検索サイトと職業紹介は、別々に見る必要がある

確認項目 結果 根拠
事業主 株式会社キャリアインデックス(東京都港区南青山) 人材サービス総合サイト
求人サイトとしての届出 特定募集情報等提供事業者 51-募-001438 同上
職業紹介の許可 有料職業紹介事業許可 13-ユ-317271 同上
許可届出受理年月日 令和6年10月1日(2024年) 同上
職業紹介での就職者数 令和6年度31人・令和7年度23人 同上
うち無期雇用 両年度とも0人 同上
6か月以内離職率 算出できない(母数となる「うち無期」が0人のため) 同上
取扱職種・取扱地域 全職種/国内 同上
求人サイト経由の就職実績 公的データで確認する方法がない 制度上、公表義務の対象外

向いている人:複数の求人サイトの掲載内容をまとめて見比べたい人。まず求人の相場感をつかみたい段階の人。
慎重に考えたい人:担当者に間に入ってもらい、書類や面接の通過率を上げたい人。それは求人検索サイトの役割ではありません。

この記事の調査条件

  • 厚生労働省 人材サービス総合サイト……許可番号13-ユ-317271の職業紹介事業詳細。年度別実績表の列の対応は、ヘッダーのcolspan/rowspanを実測して確定
  • 同サイトに登録された手数料表・返戻金制度のPDF(厚生労働省サーバ上のファイル)
  • 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の条文
  • 確認日:2026年9月17日
  • 口コミサイトの体験談・評点は根拠に使っていません

事業者の見分け方は求人検索サイトと職業紹介が同居しているときにまとめています。

キャリアインデックスの届出受理番号と許可番号・職業紹介の就職者数を示したアイキャッチ画像

まず、事業が2つあることを理解する

株式会社キャリアインデックスは、人材サービス総合サイトに2種類の登録を持っています。

登録の種類 番号 何をする事業か
特定募集情報等提供事業者 51-募-001438 求人情報を集めて提供する。利用者の情報も収集する
有料職業紹介事業者 13-ユ-317271 求人と求職の申込みを受けて、雇用関係の成立をあっせんする

この2つは、職業安定法のなかでまったく別の枠組みです。

  • 職業紹介=求人・求職の申込みを受けて、雇用関係の成立をあっせんすること(職安法4条1項)。厚生労働大臣の許可が必要
  • 募集情報等提供=募集情報を提供する事業(同4条6項)。そのうち、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行うものが「特定募集情報等提供」(同4条7項)で、こちらは届出が必要(同43条の2第1項)

キャリアインデックスというサービスの本体は、前者ではなく後者です。求人情報を横断して検索できるサイトであり、会員登録すると利用者側の情報も同社に渡ります。だから「特定」募集情報等提供の届出が必要になっています。

ここまでは、どちらも正規の手続きを踏んでいるという話です。無届出・無許可の事業者ではありません。

求人検索サイトのほうには、就職実績の公表義務がない

有料職業紹介事業者には、就職者数や離職者数をインターネットで情報提供する義務があります(職業安定法32条の16第3項)。当サイトが転職エージェントを評価するときに使っているのは、この義務にもとづくデータです。

一方、募集情報等提供事業にはこの情報提供義務がありません。

これは隠しているのではなく、制度の設計としてそうなっているということです。求人サイトは雇用関係の成立をあっせんしているわけではないため、「何人を就職させたか」を数える枠組み自体がありません。

したがって、次のように整理できます。

キャリアインデックスの求人検索サイトを経由して何人が就職したかは、公的データから確認する方法がありません。

「実績を公表していないから怪しい」ではありません。求人サイト型のサービスを、エージェントと同じ物差しで測ろうとすること自体が間違いです。求人サイトを見るときは、掲載されている求人の中身を自分で確認するしかありません。

職業紹介事業の実績表を読む

では、許可番号13-ユ-317271のほうに登録されている実績表を見ます。列の対応はヘッダー構造を実測して確認しています。

情報登録年度 就職者(4か月以上・有期及び無期) うち無期 6か月以内離職者 離職が判明せず
令和2年度 0人 0人 0人 0人
令和3年度 0人 0人 0人 0人
令和4年度 0人 0人 0人 0人
令和5年度 0人 0人 0人 0人
令和6年度 31人 0人 3人 0人
令和7年度 23人 0人 3人 0人

読み取れることを順に書きます。

① 数字が入っているのは、許可を受けた後の2年度だけ

許可届出受理年月日は令和6年10月1日(2024年)です。令和2〜5年度がすべて0なのは、その時期に職業紹介事業の許可を持っていなかったためと考えるのが自然です。

職業紹介事業者としては、まだ2年目です。求人検索サイトとしての歴史とは別物として見てください。

② 就職者は全員、無期雇用ではない

ここが重要です。第2列は「4か月以上の有期雇用と無期雇用の合計」、第3列は「そのうち無期雇用」です。

令和6年度・令和7年度とも、第2列に数字が入っているのに第3列は0人です。登録内容をそのまま読めば、この2年度の就職者は無期雇用ではなかったということになります。2年度を合わせた就職者数は54人です。

正社員(無期雇用)での転職を前提に検索してきた人にとっては、この登録内容は知っておく価値があります。ただし、後述のとおり登録値どうしが対応していない箇所があるため、断定はしません。

③ 6か月以内離職率は計算できない

6か月以内離職率は、「6か月以内離職者」を「うち無期」で割って求めます。分母は無期雇用の就職者です。

年度 6か月以内離職者 母数=うち無期 6か月以内離職率
令和6年度 3人 0人 算出できない
令和7年度 3人 0人 算出できない

母数が0人なので、割り算が成立しません。

そして、もう一段の問題があります。「6か月以内離職者」という欄は、無期雇用で就職した人のうち6か月以内に離職した人を数えるものです。ところが無期雇用の就職者は0人と登録されているのに、離職者は3人と登録されています。この2つの登録値は対応していません。

当サイトは、この食い違いの理由を判断できません。登録の運用によるものかもしれませんし、集計のタイミングによるものかもしれません。分かるのは1つだけです。

この事業者の6か月以内離職率を、公的データから計算することはできません。

離職者の数を「4か月以上・有期及び無期」の就職者数で割って離職率としている記事を見かけたら、それは誤りです。分母が違います。当サイトでは数字を作らず、算出できないと書きます。

取扱職種・取扱地域・手数料

項目 登録内容
取扱職種 全職種
取扱地域 国内
得意とする職種 (記載なし)
手数料 有(手数料表PDFを登録)
返戻金制度 有(制度の書面を登録)
職種別の手数料実績率 -(未登録)

「得意とする職種」が空欄である点は、そのまま受け取ってよい情報です。全職種を扱う登録であり、特定領域に絞った事業者ではありません。

職種別の手数料実績率は「-」で、これは0ではなく未登録を意味します。なお、この欄は求人企業から受け取る紹介手数料の実績率であり、離職の割合ではありません。同じページに並んでいるため取り違えが起きやすい箇所です。

返戻金制度が登録されている点は、求人企業側から見た情報です。早期に離職した場合に手数料の一部を返す仕組みで、求職者が負担するものではありません。

同じ名前の別会社があります

検索していると混乱しやすいので、はっきり書いておきます。

本記事の対象 別の法人
商号 株式会社キャリアインデックス キャリアインデックス株式会社
所在地 東京都港区南青山 大阪
許可番号 13-ユ-317271 27-ユ-301269

「株式会社」が前に付くか後ろに付くかの違いで、別の法人です。許可番号も違います。人材サービス総合サイトで実績を照会するときは、必ず許可番号で確認してください。社名だけで検索すると、別会社のデータを見てしまいます。

この事業者を使わなくていい人

当サイトはどの記事にも「使わなくていい人」を書いています。

  • 担当者に書類添削や面接対策をしてもらいたい人……求人検索サイトの役割ではありません。エージェント型のサービスを別に使ってください
  • すでに応募先が決まっている人……横断検索の利点が効きません
  • 無期雇用(正社員)以外は考えていない人で、この事業者の職業紹介のほうを使おうとしている人……公表データ上、無期雇用での就職者は登録されていません

逆に、求人サイトを横断して見る用途では素直に使えます。複数サイトの掲載内容を1か所で比べられること自体に手間の削減効果があります。求人サイトとエージェントは、併用しても競合しません。

よくある質問

キャリアインデックスは転職エージェントですか

本体は求人情報の横断検索サイトです。運営する株式会社キャリアインデックスは特定募集情報等提供事業者(51-募-001438)として届出をしており、これが求人サイトとしての登録にあたります。加えて有料職業紹介事業の許可(13-ユ-317271)も持っていますが、両者は別の事業です。

厚生労働省のデータにある就職者数は、サイト経由の実績ですか

違います。人材サービス総合サイトに登録されている年度別実績表は、有料職業紹介事業についての公表義務データです。求人検索サイトを経由した就職はここに含まれません。この2つを混ぜて「実績が少ない」と評価するのは誤りです。

離職率はどのくらいですか

公的データからは算出できません。6か月以内離職率は「6か月以内離職者÷無期雇用の就職者」で求めますが、令和6年度・令和7年度とも無期雇用の就職者が0人と登録されているため、割り算が成立しません。当サイトでは推定値を作りません。

実績が少ないのは問題ですか

規模が小さいこと自体は問題ではありません。職業紹介事業の許可を受けたのは令和6年10月1日で、まだ2年目です。そもそも同社の主力は求人検索サイトのほうであり、職業紹介の数字だけでサービス全体を評価することはできません。

料金はかかりますか

求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁止されています。例外は職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。手数料は原則として求人企業側が負担する仕組みです。

登録すると個人情報はどう扱われますか

特定募集情報等提供事業者には、職業安定法5条の5第1項が適用されます。業務の目的の達成に必要な範囲内で、目的を明らかにして個人情報を収集し、収集目的の範囲内で保管・使用しなければならない、という条文です。目的を明らかにする方法はインターネットの利用その他適切な方法とされています(施行規則4条の4)。具体的にどの目的で使われるかは、サービス側の表示で確認してください。

まとめ

  • 運営は株式会社キャリアインデックス(東京都港区南青山)。キャリアインデックス株式会社(27-ユ-301269)は別法人
  • サービスの本体は求人情報の横断検索サイトで、特定募集情報等提供事業者 51-募-001438として届出済み
  • これとは別に、有料職業紹介事業許可 13-ユ-317271を保有。許可届出受理年月日は令和6年10月1日
  • 厚労省の年度別実績表は職業紹介事業のもので、求人検索サイト経由の就職実績ではない
  • 職業紹介での就職者数は令和6年度31人・令和7年度23人。2年度で54人
  • 「うち無期」は両年度とも0人。登録内容をそのまま読めば、無期雇用での就職者はいないことになる
  • 6か月以内離職率は算出できない。母数となる「うち無期」が0人で、離職者3人という登録値と対応していない
  • 取扱職種は全職種、取扱地域は国内。職種別の手数料実績率は「-(未登録)」
  • 求人サイト型のサービスには就職実績の公表義務がない。サイト経由の実績を公的データで確認する方法はない

「評判が悪いのか」を確かめに来た方への答えです。公的データの範囲で、悪材料と呼べるものは見つかりませんでした。見つかったのは、求人検索サイトと職業紹介という別々の事業が1つの社名の下に並んでいることと、その職業紹介側の数字がまだ小さく、離職率を計算できる形になっていないことです。求人を探す道具として使うぶんには、どちらも判断を左右しません。

※本記事の数値は2026年9月17日時点で人材サービス総合サイトに掲載されている情報に基づきます。

どのサービスを使えばいいか決められないとき

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参考・出典

著者紹介
コロ助
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企業と転職サービスを、有価証券報告書などの一次情報から読んでいます。
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