iDAの評判は?年間1,635人の就職と離職率2.6%を確認
※本記事にはプロモーションを含みます。
iDA(アイディーエー)を調べると、アパレル・ファッション販売に強いという説明と、体験談を並べた記事が出てきます。この記事では口コミを1件も使いません。
代わりに、厚生労働省の人材サービス総合サイトで誰でも無料で確認できる公表義務データを見ます。有料職業紹介事業者には、就職した人の数・早期に離職した人の数・取扱職種などを情報提供する義務があるからです(職業安定法32条の16第3項)。
先に結論を書きます。「販売に強い」は、公表データの中身から確認できました。そして定着の数字も、6年分すべて登録されています。
結論|公表された取扱職種は「販売員」だけ。実績は6年分そろっている
| 確認項目 | 結果 | 根拠 |
|---|---|---|
| 事業主 | 株式会社iDA | 人材サービス総合サイト |
| 許可の有無 | 有料職業紹介事業許可 27-ユ-010145 | 同上 |
| 事業歴 | 許可年月日 平成13年6月1日(2001年)=25年 | 同上 |
| 年度の就職者数 | 1,635人(令和7年度。全員が無期雇用) | 同上 |
| 6か月以内離職率 | 2.6%(令和7年度。42÷1,635) | 同上 |
| データの登録状況 | 令和2〜7年度の6年度分がすべて登録済み | 同上 |
| 追跡の徹底度 | 「離職が判明せず」が6年連続0人 | 同上 |
| 公表された取扱業務の職種 | 045 販売員のみ(残り2枠は未登録) | 同上 |
| 取扱地域 | 国内 | 同上 |
| 第三者認定 | 職業紹介優良事業者 第2304027(01)号 | 同上 |
| 事業所 | 全国17か所(札幌・仙台・大宮・千葉・東京・横浜・新潟・静岡・名古屋・京都・大阪・梅田・神戸・広島・四国・福岡・南九州) | 同上 |
向いている人:アパレル・ファッション・コスメなど販売の職業で働きたい人。販売職を「つなぎ」ではなく本職として続けたい人。
慎重に考えたい人:販売以外の職種へ移りたい人。公表されている取扱業務の職種は販売員だけです。
この記事の調査条件
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト……許可番号27-ユ-010145の職業紹介事業詳細。就職者数・6か月以内離職者数・離職が判明せず・取扱職種・取扱地域・備考欄・事業所一覧。列の対応は表のヘッダー構造(colspan/rowspan)を実測して確認
- 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)および職業安定法施行規則の条文……e-Gov法令検索
- 確認日:2026年9月17日
- 口コミサイトの体験談・評点は根拠に使っていません
- なお本記事が扱うのは有料職業紹介(人材紹介)の公表データです。同社が他の事業を行っているかどうかは、この許可番号のデータからはわかりません
事業者の見分け方は派遣と紹介を両方持つ事業者の実績の分け方にまとめています。

まず許可の内容を確認する
人材サービス総合サイトで許可番号27-ユ-010145を照会した登録内容です。
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 許可・届出受理番号 | 27-ユ-010145 |
| 許可届出受理年月日 | 平成13年6月1日 |
| 事業主名称 | 株式会社iDA |
| 事業所名称 | 株式会社iDA 大阪本社 |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区本町3-3-8 山口興産ビル5F |
| 電話番号 | 06-6251-8739 |
| 取扱職種 | 全職種 |
| 取扱地域 | 国内 |
| 手数料 | 有(手数料表を掲載) |
| 返戻金制度 | 有(書面を掲載) |
| 備考 | 職業紹介優良事業者 第2304027(01)号 |
許可番号の頭にある「27」は大阪府を示します。本社は大阪市中央区で、許可年月日は平成13年6月1日、事業歴は25年になります。
取扱職種|届出は「全職種」、公表されている実績は「販売員」だけ
この事業者を読むうえでの中心は、ここです。
人材サービス総合サイトには、取扱職種に関する欄が2種類あります。届け出た範囲と、職種ごとの手数料実績率です。この2つが、iDAの場合ははっきり食い違っています。
① 届出は「全職種」
取扱職種の欄は「全職種」と登録されています。「得意とする職種」の欄は記載なしです。
届出には法律上の意味があります。有料職業紹介事業者は取扱職種の範囲等を厚生労働大臣へ届け出ることになっており(職業安定法32条の12第1項)、求人の受理の原則(5条の6第1項)と、求職の申込みを全て受理する義務(5条の7第1項)は、届け出た範囲の中でだけ働きます(同条2項)。
つまり「全職種」で届け出ているiDAは、原則としてどの職種の求職申込みも受理する義務の対象になります。
ただし勘違いしないでください。受理する義務は、求人を紹介してもらえる保証ではありません。受理は「申込みを受け付けること」であって、そこから先に紹介できる求人があるかどうかは別の問題です。
② 公表されている職種別の実績は「045 販売員」の1つだけ
2025年4月から、有料職業紹介事業者は取扱業務の職種ごとの手数料実績率を公表することになりました。iDAの欄は、こうなっています。
| 取扱業務の職種 | 手数料実績率 |
|---|---|
| 045 販売員 | 令和7年度 28.4% |
| -(未登録) | -(未登録) |
| -(未登録) | -(未登録) |
枠が3つあるうち、埋まっているのは「045 販売員」の1つだけです。残る2枠は「-」、つまり未登録です(0という意味ではありません)。
この数字は求人側の企業が支払った紹介手数料の割合であり、求職者が払う金額ではありません。また、就職した人がその後どうなったかを示す数字でもありません。
なお、公表対象の職種をどう選ぶかは厚生労働省の定めによります。したがって「販売員以外は一切扱っていない」と断定はできません。言えるのは、職種別の実績として公表されているのが販売員だけである、というところまでです。
この2つを合わせて読むとどうなるか
- 制度上は、どの職種の求職申込みも受け付ける建てつけになっている(届出=全職種)
- しかし、職種別の実績として公表されているのは販売の職業だけである
「アパレル・ファッション販売に特化している」という説明と、公表データはきれいに整合します。販売職で探すなら、この事業者は実績のある土俵の上にいます。一方、販売以外の職種に移りたい人にとっては、公的データで確認できる実績がありません。登録すること自体は妨げられませんが、期待値の置き方は変えたほうが現実的です。
就職者数と離職率|6年分の実データ
許可番号27-ユ-010145の実績です。列の対応はヘッダー構造を実測して確認しています。
| 情報登録年度 | 就職者(4か月以上・有期及び無期) | うち無期 | 6か月以内離職者 | 離職が判明せず |
|---|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 756人 | 756人 | 18人 | 0人 |
| 令和3年度 | 813人 | 813人 | 31人 | 0人 |
| 令和4年度 | 1,480人 | 1,480人 | 50人 | 0人 |
| 令和5年度 | 1,724人 | 1,724人 | 46人 | 0人 |
| 令和6年度 | 1,664人 | 1,664人 | 40人 | 0人 |
| 令和7年度 | 1,635人 | 1,635人 | 42人 | 0人 |
この表には、当サイトが第4層で調べた事業者のなかでも珍しい特徴が2つあります。
① 直近の令和7年度まで数字が入っている
多くの事業者は、直近年度の離職者数が「-」(未登録)のままです。「-」は0人ではなく、数値が登録されていないことを意味します。未登録であること自体をもって法令違反と決めつけることはできませんが、未登録だと、その年度の定着を公的データから確認する方法がありません。
iDAは令和2年度から令和7年度までの6年度分、すべての欄が埋まっています。直近年度の定着まで、公表データで確認できます。
② 紹介した人が全員「無期雇用」
「就職者(4か月以上・有期及び無期)」と「うち無期」が、6年度すべてで同じ数字です。4か月未満の有期雇用の実績も、全年度で0人日と登録されています。
つまり、この事業者が紹介した人は6年間すべて、期間の定めのない雇用契約で就職しています。
「無期雇用=正社員」と言い切ることはできません(呼び方は企業によって違います)。それでも、販売職の紹介でありながら期間の定めのない契約に絞られていることは、公表データから確認できる事実です。販売職は有期契約も多い領域なので、ここは見ておく価値があります。
6か月以内離職率
6か月以内離職者を、母数である無期雇用の就職者数で割ります。離職率は母数とセットでしか意味を持たないので、母数も並べます。
| 年度 | 6か月以内離職者 | 母数(うち無期) | 6か月以内離職率 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 18人 | 756人 | 2.4% |
| 令和3年度 | 31人 | 813人 | 3.8% |
| 令和4年度 | 50人 | 1,480人 | 3.4% |
| 令和5年度 | 46人 | 1,724人 | 2.7% |
| 令和6年度 | 40人 | 1,664人 | 2.4% |
| 令和7年度 | 42人 | 1,635人 | 2.6% |
6年間、2.4〜3.8%の範囲に収まっています。母数が756人から1,724人まで倍以上に増えた期間をはさんでも、比率は崩れていません。規模を広げながら比率を保っているという読み方ができます。
ただし、この数字を他の事業者と並べて順位をつけるのはやめてください。母数が違えば振れ方が違いますし、紹介先の業界が違えば業界差を見ているだけになります。この表から言えるのは「この事業者の中で、6年間ぶれていない」ということだけです。
「離職が判明せず」が6年連続0人
「離職が判明せず」は、紹介した人がその後どうなったかを事業者が把握できなかった件数です。ここに数字が入る事業者は、就職させたあとを追っていないということになります。
iDAは令和2年度から令和7年度まで6年連続で0人です。就職した全員の6か月後を把握したうえで、前の表の数字を提出しています。
職業紹介優良事業者の認定
備考欄に職業紹介優良事業者 第2304027(01)号と登録されています。
この認定制度は、厚生労働省の委託事業として運営されているもので、一定の基準を満たした事業者が認定されます。認定を行っているのは厚生労働省そのものではなく、委託を受けた一般社団法人日本人材紹介事業協会です。サービス側の説明で「厚生労働省より認定」と書かれていることがありますが、当サイトでは正確に書きます。
認定を受けているかどうかは、人材サービス総合サイトで誰でも確認できます。
拠点は全国17か所
同じ許可番号で登録されている事業所です。
| 地方 | 事業所 |
|---|---|
| 北海道・東北 | 札幌支店 / 仙台支店 |
| 関東 | 東京本社 / 横浜支店 / 大宮支店 / 千葉支店 |
| 中部・北陸 | 名古屋支店 / 静岡支店 / 新潟支店 |
| 近畿 | 大阪本社(大阪市中央区) / 梅田オフィス / 京都支店 / 神戸支店 |
| 中国・四国 | 広島支店 / 四国支店 |
| 九州 | 福岡支店 / 南九州支店 |
札幌から南九州まで17か所に事業所が登録されています。地方在住でも対面の相談先があるのは、実務上の利点です。
なお年度別の実績表は許可番号(事業主)単位なので、どの事業所の詳細ページを開いても表示される数字は同じです。支店ごとの成績が分かるわけではありません。
取扱地域は「国内」
取扱地域の欄には「国内」とだけ登録されています。備考の「その他」欄に地域の但し書きもありません。海外勤務を伴う紹介は、この事業者の許可の範囲に入っていません。
公表データが答えていないこと
- 担当者の質……アドバイザーは個人差が大きく、平均値では測れません
- どのブランド・どの店舗の求人があるか……公表義務データにブランド名の欄はありません
- 求人の実数……サイトに掲示された求人件数は事業者が自ら数えた数字で、公表義務データではありません
- 給与がどれだけ上がるか……公表義務データに年収の項目はありません
- 販売以外の職種の実績……職種別の実績として公表されているのは販売員だけです
口コミが無意味という話ではありません。数字でわかることと、実際に使ってみないとわからないことを分けて見る、という話です。当サイトは前者しか扱いません。
使わなくていい人
- 販売以外の職種へ移りたい人……公表されている職種別の実績は販売員のみです
- 海外勤務を視野に入れている人……取扱地域は「国内」です
- すでに転職先が決まっている人……紹介サービスを使う理由がありません
- 求人を眺めるだけにしたい人……登録すると担当者がつきます
併用は自由です。販売職に軸足を置きながら他の職種も見たいなら、扱う範囲の違う事業者と組み合わせるのが合理的です。
よくある質問
iDAは正規の人材紹介会社ですか
有料職業紹介事業の許可27-ユ-010145を受けた株式会社iDAが運営しています。許可年月日は平成13年6月1日で、事業歴は25年です。職業紹介優良事業者 第2304027(01)号の認定も登録されています。いずれも人材サービス総合サイトで誰でも照会できます。
アパレル以外の仕事も紹介してもらえますか
取扱職種は「全職種」で届け出られています。そのため、届け出た範囲という意味では販売以外も対象です。ただし、職種別の手数料実績率として公表されているのは「045 販売員」の1つだけで、残り2枠は未登録です。販売以外の職種について、公的データで確認できる実績はありません。紹介を受けられるかどうかは、事業者に直接確認してください。
6か月以内離職率2.6%は良い数字ですか
母数と一緒に見てください。令和7年度は無期雇用の就職者1,635人に対して42人です。6年間2.4〜3.8%で推移しており、母数が倍以上に増えた期間をはさんでも比率は崩れていません。ただし、母数の規模も紹介先の業界も違う他社と単純に比べることはできません。
派遣ではなく正社員の紹介ですか
公表義務データ上は、6年度すべてで就職者の全員が「無期雇用」として登録されています。4か月未満の有期雇用の実績は0人日です。ただし「無期雇用」と「正社員」は同じ言葉ではなく、雇用形態の呼び方は企業によって違います。また、本記事が扱っているのは有料職業紹介の公表データだけで、同社が他の事業を行っているかどうかはこの許可番号のデータからはわかりません。
料金はかかりますか
求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁止されています。例外は職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。人材サービス総合サイトには、この事業者の手数料表と返戻金制度の書面が掲載されています。
「手数料実績率28.4%」は自分が払う金額ですか
違います。手数料実績率は、求人側の企業が支払った紹介手数料の割合を示す公表項目です。求職者の負担額とも、定着の度合いとも関係がありません。同じ詳細ページに並んでいるため取り違えやすいところです。
まとめ
- iDAの許可番号は27-ユ-010145、事業主は株式会社iDA(大阪本社)
- 許可年月日は平成13年6月1日(2001年)。事業歴25年
- 就職者数は令和7年度1,635人。6年度すべて、紹介した人の全員が無期雇用
- 6か月以内離職率は令和7年度2.6%(42÷1,635)。6年間2.4〜3.8%で推移
- 令和2〜7年度の6年度分がすべて登録済み。直近年度の定着まで公的データで確認できる
- 「離職が判明せず」は6年連続0人。全件を追跡している
- 取扱職種の届出は「全職種」。ただし職種別の手数料実績率として公表されているのは「045 販売員」の1つだけで、残り2枠は未登録
- 「販売に強い」は、この公表データと整合する。逆に販売以外の職種は、公的データで確認できる実績がない
- 取扱地域は国内。海外勤務を伴う紹介は許可の範囲外
- 職業紹介優良事業者 第2304027(01)号の認定あり。ただし認定主体は厚生労働省そのものではなく、委託を受けた一般社団法人日本人材紹介事業協会
- 事業所は全国17か所(札幌・仙台・大宮・千葉・東京・横浜・新潟・静岡・名古屋・京都・大阪・梅田・神戸・広島・四国・福岡・南九州)。ただし実績表は事業主単位で、支店別の成績は分からない
「評判はどうか」を確かめたくて検索した方への答えは、公的データの範囲では悪材料は見つからなかったというものです。見つかったのは、6年分そろった実績と、公表された職種が販売員に絞られていることでした。販売職で探すなら土俵の上、それ以外なら実績の裏づけがない。この線引きで判断してください。
※本記事の数値は2026年9月17日時点で公開されている情報に基づきます。
どのサービスを使えばいいか決められないとき
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参考・出典
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト「職業紹介事業詳細」(株式会社iDA 大阪本社/許可番号27-ユ-010145):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102030.do?screenId=GICB102030&action=detail&detkey_Detail=27-%E3%83%A6-010145%2C1
- 同上「手数料表」(厚生労働省サーバ掲載PDF):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/icb_data/UploadFiles/Jigyosho/27-%E3%83%A6-010145/tesuryo/%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99%E8%A1%A8.pdf
- 同上「返戻金」(厚生労働省サーバ掲載PDF):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/icb_data/UploadFiles/Jigyosho/27-%E3%83%A6-010145/henreikin/%E8%BF%94%E6%88%BB%E9%87%91.pdf
- 一般社団法人日本人材紹介事業協会(職業紹介優良事業者認定制度・厚生労働省委託事業):https://www.jesra.or.jp/
- 厚生労働省「優良等が認定された事業者一覧」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045159.html
- 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第5条の6・第5条の7・第32条の3・第32条の12・第32条の16:https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
- 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第20条・第24条の8:https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012

