ファルマスタッフの評判|離職率11.4%は追跡できた人だけの数字

ファルマスタッフの許可番号13-ユ-010743と、令和6年度の6か月以内離職率11.4%、離職が判明せず817人を示したアイキャッチ画像
コロ助

※本記事にはプロモーションを含みます。

ファルマスタッフの評判を調べると、体験談を集めたページが並びます。この記事に体験談の引用はありません。読んだのは、厚生労働省の人材サービス総合サイトに登録された数字だけです。

有料職業紹介事業者には、就職した人の数・そのうち離職した人の数・手数料に関する事項などを、インターネットで情報提供する義務があります(職業安定法32条の16第3項)。誰でも無料で見られます。

先に結論を書きます。令和6年度の6か月以内離職率は11.4%(247÷2,163)でした。ただし、この数字は単独で読んではいけません。すぐ隣の列に、同じ5年間で817人が「離職が判明せず」として登録されているからです。11.4%は、追跡できた人だけを分子にした数字です。

結論|数字は読める。ただし「どこまでを含んだ数字か」を先に確認する

確認項目 結果 根拠
許可の有無 有料職業紹介事業許可 13-ユ-010743 人材サービス総合サイト
事業主名称 株式会社メディカルリソース(サービス名=ファルマスタッフ) 同上
許可届出受理年月日 平成14年6月1日(2002年)=事業歴24年(編集部の算出) 同上
年間の就職者数 2,922人(令和7年度。うち無期1,886人) 同上
6か月以内離職率 11.4%(令和6年度。247÷2,163。編集部の算出)。5年通算は11.2% 同上
離職が判明せず 5年で合計817人(編集部の算出)。離職率の分子から抜けている 同上
直近年度の登録 令和7年度の離職者数は「-(未登録)」。離職した人がいなかったという意味ではない 同上
取扱職種 全職種。手数料実績率には医師・看護師・販売員も並ぶ 同上
第三者認定 職業紹介優良事業者 第2004022(04)号/医療分野適正有料職業紹介事業者 認定番号01015(2) 同上

向いている人:調剤薬局・病院を軸に、正社員と短期の両方を並べて見たい薬剤師。事業者の数字を自分で照会してから登録したい人。

慎重に考えたい人:離職率の低さでエージェントを選びたい人。この事業者の11.4%は、他社の低い離職率と同じ物差しに載りません。理由は本文で書きます。

この記事の調査条件

  • 厚生労働省 人材サービス総合サイト……許可番号13-ユ-010743の職業紹介事業詳細。実績表のヘッダーは2段組みで、そのまま文字を拾うと列がずれるため、セルの結合をプログラムで実測してから転記しました(→04_リサーチ/第4層_公表データ_38-8931.md)
  • 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)……32条の16第3項・32条の13・32条の3第2項、および職業安定法施行規則24条の5・20条2項。条文は、編集部がe-Gov法令検索で原文照合した内容として記録されているものを用いています
  • 確認日:2026年9月17日
  • 口コミサイトの体験談・評点・星の数は、いずれも根拠に使っていません
  • 公式サイトが掲示している求人件数・支援実績などの数字も使っていません。この記事は、法律に基づいて登録される数字だけで組み立てています

エージェントの取り分がどこから出ているのかを先に知っておくと、同じ数字の意味が変わります。報酬の流れのほうは離職率の分母に何が入っているのかという問題に整理しました。

ファルマスタッフの許可番号13-ユ-010743と、令和6年度の6か月以内離職率11.4%、離職が判明せず817人を示したアイキャッチ画像

運営は株式会社メディカルリソース|サービス名と会社名が違う

最初に、照会の入口を確定させます。人材サービス総合サイトに登録されている内容です。

項目 登録内容
サービス名 ファルマスタッフ
許可・届出受理番号 13-ユ-010743
許可届出受理年月日 平成14年6月1日
事業主名称 株式会社メディカルリソース
事業所名称 株式会社メディカルリソース 東京支店
所在地 東京都港区芝五丁目33番11号 田町タワー8階
電話番号 03-6665-9225

サービス名と会社名が一致していません。これ自体はよくあることで、問題ではありません。ただし公的データを自分で照会するときは、サービス名ではなく許可番号か事業主名称で引く必要があります。「ファルマスタッフ」で法人を探しても行き止まりになります。

許可届出受理年月日は平成14年6月1日です。2026年9月時点で事業歴は24年になります(編集部の算出)。

同じ許可番号で登録されている事業所は、東京・横浜・大宮・船橋・名古屋・京都・大阪・神戸・広島・九州・東北・札幌の12か所でした。ただし、これから見る実績表は許可番号=事業主の単位で集計されます。拠点ごとの成績を取り出すことはできません。自分の地域の支店がどうかは、面談で直接聞くしかありません。

厚生労働省に登録された6年分|就職者は2,908人から3,917人

許可番号13-ユ-010743に登録された実績です。どのセルがどの項目に対応するかを実測してから書き写しました。

情報登録年度 就職者(4か月以上・有期及び無期) うち無期 4か月未満有期(人日) 6か月以内離職者 離職が判明せず
令和2年度(2020年度) 2,908人 1,998人 3,587人日 208人 209人
令和3年度 3,110人 2,056人 14,356人日 222人 185人
令和4年度 3,909人 2,323人 25,920人日 228人 170人
令和5年度 3,917人 2,323人 27,818人日 317人 126人
令和6年度 3,438人 2,163人 2,068人日 247人 127人
令和7年度 2,922人 1,886人 1,233人日 -(未登録) -(未登録)

読み取れることを順に書きます。

① 就職者の3割から4割は、無期雇用ではない

左から2つ目と3つ目の列を見比べてください。6年とも、2列目のほうが大きくなっています。令和7年度なら、4か月以上の就職者が2,922人で、そのうち無期雇用が1,886人です。

差はそのまま「4か月以上の有期雇用で決まった人」の数になります。この事業者では、決まった人の3割から4割が有期雇用です。正社員だけを探している人にとっては、ここが最初の確認点になります。

そして、この差は離職率の計算に直接効きます。分母になるのは3列目の「うち無期」だけだからです。2列目で割ると、離職率は実際より低い数字として出てしまいます。

② 4か月未満の短期紹介が、直近2年で桁違いに減っている

4列目は「4か月未満有期」で、単位が人日(のべ日数)です。人数ではありません。

令和5年度の27,818人日から、令和6年度は2,068人日、令和7年度は1,233人日になっています。1桁以上落ちています。

理由は登録内容からは分かりません。短期の紹介を絞ったのか、集計方法が変わったのか、当サイトからは確かめられないので推測は書きません。言えるのは、単発・短期の紹介を期待して登録する場合、直近2年の登録実績はそれ以前とまったく違う水準だということです。

なお、人日は人数に換算できません。少人数が長く働いた場合も、多くの人が1日ずつ働いた場合も、同じ人日として積み上がります。「27,818人日」を人数として読まないでください。

6か月以内離職率は9.8%から13.6%|5年通算で11.2%

上の表から6か月以内離職率を計算します。離職者数を「うち無期」の人数で割った値です。

年度 離職者数 母数(うち無期) 6か月以内離職率
令和2年度 208人 1,998人 10.4%
令和3年度 222人 2,056人 10.8%
令和4年度 228人 2,323人 9.8%
令和5年度 317人 2,323人 13.6%
令和6年度 247人 2,163人 11.4%
令和7年度 -(未登録) 1,886人 算出できない

この率はすべて編集部の算出です。厚生労働省が登録させているのは人数までで、率そのものはどこにも掲載されていません。

5年分を合算すると、母数10,863人に対して離職者1,222人で、通算11.2%になります(いずれも編集部の算出。各年度の公表値を単純に足したもので、原典に合計欄はありません)。令和6年度の11.4%は、5年間の水準とほぼ同じです。直近が特別に悪い年でも良い年でもありません。

いちばん高い令和5年度が13.6%、いちばん低い令和4年度が9.8%で、差は3.8ポイントです(編集部の算出)。母数が2,000を超える年度では、離職が1件増減しても動く幅は0.05ポイントに届きません(編集部の算出)。3.8ポイントの差は、数件の偶然では説明がつきません。ただし、何が起きたのかは登録内容からは分かりません。

令和7年度は「-」|ゼロではなく、未登録

いちばん新しい令和7年度は、離職者数も「離職が判明せず」も「-」です。

人材サービス総合サイトでは、値が登録されていない欄が「-」と表示されます。これはゼロという意味ではありません。令和7年度に半年以内で辞めた人がいなかった、と読んではいけません。

情報提供の義務は職業安定法32条の16第3項にありますが、条文は「厚生労働省令で定めるところにより」と定めており、提供の方法は厚生労働省令に委ねられています。したがって、この欄が未登録であることをもって法令違反だと決めつけることはできません。理由も公表されていません。

言えるのは1つだけです。直近1年の離職の状況を、公的データから確認する方法がありません。就職者数のほうは令和7年度まで登録されているので、確認できない範囲はこの2列に限られます。

本題|817人が「離職が判明せず」で登録されている

ここが、この記事でいちばん大事なところです。表のいちばん右の列を見てください。

年度 離職が判明せず
令和2年度 209人
令和3年度 185人
令和4年度 170人
令和5年度 126人
令和6年度 127人
5年の合計 817人(編集部の算出)

この欄には、紹介した人が半年後も在籍しているかどうかを、事業者が確かめられなかった人数が入ります。

令和2年度を見てください。離職者が208人で、判明せずが209人です。追跡できなかった人のほうが多い年があったということになります。

これが離職率の読み方を変えます。追跡できなかった人は、離職していても分子に入りません。したがって、この11.4%は「就職した人のうち11.4%が半年以内に辞めた」ではなく、「追跡できた範囲で、11.4%の離職が確認された」という意味の数字です。

追跡できていない人が多い事業者ほど、離職率は低く出ます。ここを踏まえずに事業者どうしの離職率を並べると、追跡が甘い事業者ほど優秀に見えるという逆転が起きます。当サイトがこの記事に他社との比較表を置いていないのは、この理由によります。

公平を期すために、良くなっている点も書きます。判明せずは209人・185人・170人・126人・127人と推移しており、令和2年度から令和5年度にかけて減っています。追跡の徹底度は上がっています。

これは違反の有無とはまったく関係のない話です。集計をどこまでやり切っているか、という話にすぎません。

手数料の実績率|職種で14ポイント以上の差がある

職種ごとの手数料の実績(常用就職1件あたりの平均手数料率)も、2025年4月から公表の対象に入りました。令和7年度の登録内容です。

職種コード・職種 手数料実績率
021 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 31.2%
045 販売員 29.9%
g 医師 21.3%
023 看護師、准看護師 16.9%

誰が払う率なのかを先に確定させます。これは採用した側が事業者に支払う紹介手数料の率であり、あなたが払う費用ではありません。厚生労働省の同じ詳細ページには離職率の欄も並んでいるため、手数料の実績率を離職率と読み違えると、評価が正反対になります。

そのうえで、この表は2つのことを教えてくれます。

1つ目。薬剤師が含まれる021の率が、登録された中でいちばん高い。いちばん低い023(看護師、准看護師)の16.9%とは14.3ポイントの差があります(編集部の算出)。当サイトは、エージェントの動き方を担当者の人柄ではなく報酬構造で説明します。率の高い職種に力が向きやすいのは、仕組みから素直に出てくる動きです。薬剤師として登録する人にとっては、これは不利な情報ではありません。

2つ目。021は「医師、歯科医師、獣医師、薬剤師」をまとめた区分です。31.2%は薬剤師単独の率ではありません。薬剤師だけを取り出した率は、公表項目に存在しません。

高い・安いの判定は、この記事では出しません。業界平均を示す一次データを編集部が持っていないためです。また、この欄には率の分母が何かという説明も添えられていません。分母が採用者の想定年収なのかを公表資料から確かめられなかったので、金額への換算もしていません。

【重要】この数字は、ファルマスタッフ単独の成績ではない

見落とすと全部が誤読になる注意を書きます。公表義務データは、サービス単位ではなく許可番号=事業主単位で集計されます。

この許可番号の登録内容は次のとおりです。

  • 取扱職種:全職種
  • 取扱地域:国内
  • 手数料:有/返戻金制度:有

取扱職種は「全職種」で、薬剤師に限定されていません。実際、手数料実績率の欄には医師・看護師・販売員が並んでいます。

つまり、ここまで見てきた就職者2,922人も、離職率11.4%も、株式会社メディカルリソースが行う職業紹介の全体の数字です。「ファルマスタッフ経由で就職した人の11.4%が辞めている」とは読めません。薬剤師の紹介だけを取り出した実績は、公表項目にありません。

これは、この事業者に限った話ではありません。1つの会社が複数の転職サービスを運営している場合、公表データはいつも会社全体の数字になります。サービス名で比較しているつもりが、実は会社どうしの比較になっている、というのはよくある読み違いです。

返戻金制度「有」の意味|説明が来るのは「申込みが受理された後」

登録内容に返戻金制度:有とあります。読者に関係する範囲で説明します。

返戻金制度とは、紹介で就職した人が早期に離職した場合に、紹介した雇用主から受け取った手数料の全部または一部を返す制度のことです(職業安定法施行規則24条の5第1項2号)。

そして有料職業紹介事業者には、取扱職種の範囲等・手数料に関する事項・苦情の処理に関する事項などを、求人者と求職者の双方に明示する義務があります(同法32条の13)。返戻金制度に関する事項も、この明示事項に含まれています(同規則24条の5第1項2号)。

ただし、時期には2つの限定があります。

  1. 明示の義務が発生するのは、求人または求職の申込みを受理した後です(同規則24条の5第2項)。問い合わせただけ・資料請求しただけでは発生しません
  2. 条文にはただし書があり、職業紹介の実施について緊急の必要がある場合の例外が定められています。「必ず受理後すぐに来る」とは書かれていません

実務上の意味は1つです。登録して求職の申込みが受理されたのに、手数料と返戻金制度の説明がどこにも見当たらないなら、聞いてよいということです。これは事業者の善意ではなく、法律が定めた明示事項です。

なお、この明示義務は、人材サービス総合サイトでの情報提供(32条の16第3項)とは別の義務です。同じ「情報を出す」でも、相手も条文も違います。

私がこの数字をどう使うか

ここからは私の意見です。私は採用する側として中途採用の面接に出ていた時期があり、自分の転職でもエージェントを使ってきました。その両方の立場から、1つだけ書きます。

私なら、この事業者の離職率11.4%を「悪い評判の裏づけ」としては使いません。逆に「低いから安心」とも使いません。使うのは面談の場で、質問の材料としてです。

具体的には、こう聞きます。「厚生労働省に登録されている6か月以内離職者と、離職が判明せずの人数を見ました。判明せずの人には、その後どういう追跡をしていますか」。

この質問には効果が2つあります。1つは、担当者が自社の公表データを把握しているかどうかが分かること。もう1つは、あなたが公的データを見て来た人だと伝わることです。採用側にいたときの実感として、数字を確かめてから来る人には、雑な提案が出しにくくなります。

これは相手を試すための質問ではありません。半年後の自分がどう扱われるかを、先に確認しているだけです。

この事業者を選ばなくていい人

勧める前に、外していい条件から並べます。

  • 無期雇用だけを探していて、有期の求人を見たくない人……公表データ上、4か月以上の就職者の3割から4割は有期雇用です。無期に絞るなら、その旨を最初に伝える前提で使ってください
  • 国外で働くことを考えている人……登録された取扱地域は国内のみです
  • 離職率の低さで事業者を選びたい人……この事業者の数字は、追跡できた範囲だけを数えた低い離職率と同じ土俵に載りません
  • すでに応募先が決まっていて、直接応募できる人……間に事業者を挟む必要がありません。採用側から見れば、紹介手数料のかからない応募になります

相談する価値が出てくる条件

  • 正社員と短期の両方を並べて検討したい人……4か月以上と4か月未満の両方が公表データに登録されており、幅のある紹介を続けてきたことが確認できます
  • 数字の出どころを確かめてから登録したい人……許可番号が特定できているので、この記事と同じ照会を自分でやり直せます
  • 第三者認定の有無を条件に入れたい人……職業紹介優良事業者と医療分野の適正事業者、2つの認定が登録されています(認定の主体については次の節で書きます)

1社に絞る必要はありません。薬剤師の紹介を扱う事業者は複数あります。同じ手順で他社の公表データも照会して、追跡の徹底度まで並べて見たほうが、事業者の姿は正確に見えます。

第三者認定|認定しているのは厚生労働省そのものではない

備考欄に、次の2つが登録されています。

  • 職業紹介優良事業者 第2004022(04)号
  • 医療分野適正有料職業紹介事業者 認定番号 01015(2)

認定を受けていること自体は、公的なデータベース上で誰でも確認できる事実です。

ただし正確に書くと、この認定を行っているのは厚生労働省そのものではありません。当サイトが確認している範囲では、どちらの認定も厚生労働省の委託を受けた一般社団法人日本人材紹介事業協会が運営する制度によるものです。

当サイトはこれをもって不当な表示だとは書きません。制度は実在し、この事業者が認定を受けていることも事実です。「厚生労働省の直接の認定」ではない、という点だけ押さえておけば十分です。

なお、医療・介護・保育分野の適正認定は、お祝い金を支給しないことや手数料を公表することなどを基準に含んでいます。認定を受けている事業者が祝い金を訴求していたら、そこは確認すべき論点になります。

よくある質問

ファルマスタッフの評判は悪いのですか

公的データの範囲では、悪材料と呼べるものは見つかりませんでした。有料職業紹介事業の許可13-ユ-010743を受けた株式会社メディカルリソースが運営しており、許可届出受理年月日は平成14年6月1日です。就職者数も離職者数も登録されています。

見つかったのは、離職率11.4%が追跡できた範囲の数字であることと、直近の令和7年度は離職者数が未登録であることの2つです。どちらも、知ったうえで使うぶんには問題になりません。

6か月以内離職率11.4%は高いのですか

この数字だけで高い・低いは判断できません。理由は2つあります。

1つは母数です。令和6年度は無期雇用の就職者2,163人に対して247人です。母数が小さいほど離職率は偶然で振れます。当サイトは、母数を書かない離職率を根拠に使いません。

もう1つは、同じ5年で817人が「離職が判明せず」として登録されていることです。この人たちは、離職していても分子に入っていません。追跡できている割合が違う事業者どうしの離職率は、同じ物差しになっていません。

運営会社はどこですか

株式会社メディカルリソースです。所在地は東京都港区芝五丁目33番11号 田町タワー8階、電話番号は03-6665-9225として登録されています。許可番号は13-ユ-010743です。

サービス名(ファルマスタッフ)と会社名が違うため、公的データを引くときは許可番号か事業主名称を使ってください。なお、名称が似た別法人が存在するため、社名の一部が一致するだけで同じ会社だと判断しないでください。照合すべきは許可番号です。

料金はかかりますか

求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁止されています。例外は職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。

なお、採用した側が払う手数料の実績率は、令和7年度の登録で16.9%から31.2%の範囲でした(職種による)。

派遣や単発の働き方についても、この記事で確認できますか

できません。この記事で確認したのは、有料職業紹介の許可13-ユ-010743に紐づく実績だけです。労働者派遣は別の制度で、許可も情報提供の仕組みも別になります(マージン率等の情報提供は労働者派遣法23条5項)。本記事では、この事業者の派遣事業を確認していません。

公表データの「4か月未満有期(人日)」は職業紹介として登録された短期の実績で、派遣の実績ではありません。しかも単位は人日(のべ日数)で、人数ではありません。

まとめ

  • ファルマスタッフを運営するのは株式会社メディカルリソース。有料職業紹介事業許可は13-ユ-010743、許可届出受理年月日は平成14年6月1日(2002年)で事業歴24年(編集部の算出)
  • 年間の就職者数は令和7年度で2,922人、うち無期雇用は1,886人。6年とも、就職者の3割から4割は無期雇用ではない
  • 6か月以内離職率は令和6年度で11.4%(247÷2,163。編集部の算出)。5年通算は10,863人中1,222人で11.2%(同)。分母は「うち無期」であって、他の列ではない
  • 離職率は9.8%から13.6%まで3.8ポイント動いている(編集部の算出)。理由は登録内容からは分からない
  • 「離職が判明せず」が5年で817人(編集部の算出)。追跡できなかった人は、離職していても分子に入らない。11.4%は追跡できた範囲の数字
  • 判明せずは209人から127人へ減っており、追跡の徹底度は上がっている
  • 令和7年度の離職者数は「-(未登録)」。離職した人がいなかったという意味ではない。情報提供の方法は厚生労働省令に委ねられているため(職安法32条の16第3項)、未登録をもって法令違反とは書けない
  • 4か月未満の短期紹介は、令和5年度の27,818人日から令和7年度の1,233人日へ大きく減っている。人日はのべ日数であり、人数ではない
  • 職種別の手数料実績率は16.9%から31.2%。薬剤師を含む021の区分がいちばん高いが、021は医師・歯科医師・獣医師を含む区分で、薬剤師単独の率ではない
  • 取扱職種は「全職種」で、手数料実績率には医師・看護師・販売員も並ぶ。したがってこの数字はファルマスタッフ単独の成績ではなく、事業主全体の数字
  • 職業紹介優良事業者 第2004022(04)号と医療分野適正有料職業紹介事業者 認定番号01015(2)が登録されている。ただし認定の主体は厚生労働省そのものではなく、委託を受けた一般社団法人日本人材紹介事業協会
  • 返戻金制度は「有」。手数料と返戻金制度の明示義務(職安法32条の13)は、求職の申込みが受理された後に働く

「評判が悪いのか」を確かめたくてこの記事に来た方への答えはこうです。公的データの範囲では、悪材料は見つかりませんでした。見つかったのは、11.4%という離職率が、817人を数え落としたうえで出ているという構造でした。数字の高さより、その数字がどこまでを含んでいるかを見てください。

同じ薬剤師領域では、薬キャリエージェント(エムスリーキャリア)の公表データも同じ手順で確認しています。ただし離職率を並べて優劣を決めることはしません。母数も、追跡できている割合も違うからです。

※本記事の数値は、2026年9月17日に編集部が人材サービス総合サイトから取得した登録内容です。年度が進むと行が増えるため、最新の登録内容は許可番号13-ユ-010743でご確認ください。
※本記事は一般的な情報です。制度や契約条件の個別の判断が必要な場合は、公式情報および専門家・公的機関にご確認ください。

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参考・出典

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