マイナビ薬剤師の評判は?薬剤師特化を公表データで確認できるか
※本記事にはプロモーションを含みます。
マイナビ薬剤師の評判を調べると、体験談を並べた記事が大量に出てきます。この記事では口コミを1件も使いません。
使うのは、誰でも無料で確認できる公的データと、条文だけです。
- 厚生労働省 人材サービス総合サイトの公表義務データ(有料職業紹介事業許可 13-ユ-080554)
- 職業安定法・同施行規則の条文(e-Gov法令検索)
先に、いちばん大事な事実を書きます。この許可番号は「株式会社マイナビ」という会社に付いており、マイナビ薬剤師というサービスに付いているのではありません。そして厚生労働省への登録上、取扱職種は「全職種」、「得意とする職種」の欄は空欄です。「薬剤師特化」を公的データで裏づけることはできません。
結論|正規の許可事業者。ただし「薬剤師特化」は公表データでは確認できない
| 確認項目 | 結果 | 根拠 |
|---|---|---|
| 運営会社 | 株式会社マイナビ | 人材サービス総合サイト |
| 許可の有無 | 有料職業紹介事業許可 13-ユ-080554 | 同上 |
| 許可届出受理年月日 | 平成14年3月1日(2002年)=24年 | 同上 |
| 取扱職種の登録 | 全職種(「得意とする職種」欄は記載なし) | 同上 |
| 薬剤師特化の裏づけ | 公表データからは確認できない | 同上(編集部の判断) |
| 取扱地域 | 国内。ほかに国外11の国・地域が登録 | 同上 |
| 手数料 | 「有」。手数料表は厚生労働省サーバ上のPDFで情報提供 | 同上 |
| 返戻金制度 | 「有」。書面は厚生労働省サーバ上のPDFで情報提供 | 同上 |
| 第三者認定 | 職業紹介優良事業者ほか、分野別の認定あり | 同上 |
| 年間就職者数 | 31,662人(令和7年度)。会社全体の数字 | 同上 |
| 6か月以内離職率 | 11.9%(令和6年度・3,306÷27,895)。同じく会社全体 | 同上(編集部の算出) |
向いている人:調剤薬局に限らず、ドラッグストア・病院・企業まで含めて選択肢を広げたい人。手数料や返戻金の仕組みを理解したうえで担当者と話したい人。
慎重に考えたい人:「薬剤師専門の会社」だと思って選ぼうとしている人。運営しているのは総合人材会社です。
重要な注意が1つあります。上の就職者数・離職率は許可番号13-ユ-080554(株式会社マイナビ)全体の数字であり、マイナビ薬剤師だけの数字ではありません。「マイナビ薬剤師経由で就職した人の11.9%が辞めている」とは読めません。
この記事の調査条件
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト……許可番号13-ユ-080554の職業紹介事業詳細(令和8年8月1日現在)。列の対応は生HTMLのcolspan/rowspanを実測して確認
- 同サイトに登録された手数料表・返戻金制度の書面の所在(いずれも厚生労働省サーバ上のPDF)
- 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)32条の3第2項・32条の12・32条の13・32条の16第3項の条文……e-Gov法令検索
- 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)20条2項・24条の5の条文……同上
- 確認日:2026年9月17日
- 口コミサイトの体験談・評点は根拠に使っていません
- 求人件数・登録者数・年収事例など、事業者が自ら掲示している数字は確認していないため本文に書きません
無料で使えるサービスの裏側にあるお金の流れは、特化サービスの実績が分けて公表されるのかにまとめました。先に読んでおくと、この記事の話が読みやすくなります。

サービス名で引いても、着くのは同じ1枚のページ
人材サービス総合サイトでサービス名「マイナビ薬剤師」を照会すると、表示されるのは次の内容です。
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 許可・届出受理番号 | 13-ユ-080554 |
| 許可届出受理年月日 | 平成14年3月1日 |
| 事業主名称 | 株式会社マイナビ |
| 事業所名称 | 株式会社マイナビ 本社オフィス |
| 所在地 | 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル |
これは総合型のエージェントや看護師向けサービスを照会したときに出てくるページとまったく同じです。許可番号も、事業主名も、実績表の数字も同じです。
許可は会社に付くもので、サービスに付くものではないからです。同じ構造は他社にもあり、看護師向けの別サービスを扱った記事でも1つの許可番号に複数のサービスがぶら下がっている例として同じ注意書きを置きました。
読者にとっての意味は2つです。
- マイナビ薬剤師経由で何人が就職し、何人が早期に辞めたかは、公的データからは分かりません
- 同じ会社の複数のサービスに登録することは、同じ会社に何度も情報を預けることになりえます
【混同注意】マイナビの名前が付く人材会社は複数あります。マイナビワークス・マイナビグローバル・マイナビパートナーズ・マイナビBXは、いずれも株式会社マイナビとは別法人で、許可番号も別です。本記事が扱うのは13-ユ-080554、つまり株式会社マイナビだけです。他社の数字は一切混ぜていません。
なお、同じ会社には有料職業紹介の許可ではなく、特定募集情報等提供の届出で運営されているサービスもあります。仕組みが違うため、公表されるデータも違います。その区別はスカウト媒体を扱った記事で整理しました。
「薬剤師に強い」を公的データで裏づけることはできない
厚生労働省への登録内容は次のとおりです。
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 取扱職種 | 全職種 |
| 得意とする職種 | (記載なし) |
| 参考情報 | 無 |
| 手数料 | 有 |
| 返戻金制度 | 有 |
「得意とする職種」の欄は空欄です。ここが埋まっていれば「薬剤師分野に強い」の公的な裏づけになったのですが、登録されていません。
取扱職種の欄は、職業紹介の対象範囲を示すものであって、得手不得手を示す欄ではありません。「全職種」と届け出ている事業者が全職種に等しく強いわけではありませんし、逆に特定分野に強い事業者がそれを登録しているとも限りません。ここが公表義務データの限界です。
当サイトは、海外に強いという評判を取扱地域の登録内容で裏づけられた事業者を扱ったことがあります。地域は登録欄があるので確認できるのです。一方、「薬剤師に強いか」を示す登録欄は、この制度にはありません。
編集部の立場を書きます。私は採用する側として中途採用の面接を担当してきましたが、こちらが求める人物像を理解している紹介経路と、そうでない経路の差は、送られてくる候補者の顔ぶれにはっきり出ます。求職者の側も同じで、紹介される求人の中身を見れば、その事業者が自分の職種をどれだけ分かっているかは分かります。登録して最初の数件を見るのが、いちばん確実な検証方法です。「薬剤師専門をうたっているから安心」という選び方は、公的データでは支えられません。
なお、分野への関与を示す公的な手がかりとして使えるものが1つあります。この事業者は職業紹介優良事業者のほか、分野別の適正有料職業紹介事業者の認定も受けています。その認定番号と、認定しているのが厚生労働省そのものではないという点は、看護師向けサービスの記事で扱いました。同じ許可番号で公表されている職種別の手数料実績率も、そちらにまとめてあります。
取扱地域は国内と、国外11の国・地域
取扱地域は、事業者が許可を受けている職業紹介の対象地域です。自己申告のキャッチコピーではなく、許可の内容そのものです。
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 取扱地域 | 国内 |
| その他(国外) | 中華人民共和国、香港、台湾、大韓民国、タイ王国、ベトナム社会主義共和国、アメリカ合衆国(ニューヨーク州、カリフォルニア州)、オーストラリア連邦(ビクトリア州、ニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州、タスマニア州)、イギリス(イングランド、ウェールズ)、ミャンマー連邦共和国、インドネシア共和国 |
国内に加えて、11の国・地域が登録されています。アメリカは2州、オーストラリアは4州、イギリスは2つの構成国というように、国によって範囲が絞られています。
薬剤師の免許は国ごとの制度なので、この欄が直接効く読者は多くないはずです。それでも書いておく理由は2つあります。
- この欄は、事業者の届出内容を確認できる数少ない項目だからです。「グローバルに展開」といった説明が、許可の内容として登録されているかどうかはここで分かります
- これも事業主単位の登録だからです。どのサービスからどの地域の求人に届くかまでは、公表データからは分かりません
返戻金制度|求人側に返る制度だが、求職者も説明を求められる
ここからが本記事の中心です。登録内容の「返戻金制度 有」は、多くの記事が「有」と書くだけで中身に触れません。制度の定義は、条文に書かれています。
職業安定法施行規則24条の5第1項2号は、返戻金制度をこう定義しています。
返戻金制度(その紹介により就職した者が早期に離職したことその他これに準ずる事由があつた場合に、当該者を紹介した雇用主から徴収すべき手数料の全部又は一部を返戻する制度その他これに準ずる制度をいう。以下同じ。)に関する事項
読み取るべき点を3つに分けます。
① お金が返る先は、求人側です。返戻を受けるのは「当該者を紹介した雇用主」、つまり採用した薬局・病院・企業です。求職者に返金される制度ではありません。
② それでも、求職者にとって無関係ではありません。早期に辞められると事業者は手数料の一部を返さなければならない、という構造があるからです。紹介する側にとって、早期離職は損失になります。入社後すぐに辞めそうな案件を無理に決めるインセンティブは、少なくとも制度上は抑えられています。
③ そして、返戻金制度は求職者に対する明示事項でもあります。次の章で条文を見ます。
なお、この事業者の場合、手数料表と返戻金制度の書面は、どちらも厚生労働省のサーバ上に置かれたPDFとして情報提供されています。当サイトが扱った別の事業者では、この欄に自社サイトのURLが登録されている例がありました。どちらが正しいという話ではありません。ただ、この事業者については、詳細ページから書面そのものに直接たどり着けるということです。「有」と書いてあるだけで中身を見ずに終わらせないでください。
なお「手数料 有」は、求職者が費用を負担するという意味ではありません。手数料表という書面が存在し、その所在が情報提供されている、という意味です。求職者の費用については、下の章で条文に沿って説明します。
何を説明してもらえるのか、それはいつか
有料職業紹介事業者には、取扱職種の範囲等・手数料に関する事項・苦情の処理に関する事項などを求職者に明示する義務があります(職業安定法32条の13)。厚生労働省令はこれに加えて、求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項(施行規則24条の5第1項1号)と、返戻金制度に関する事項(同2号)も明示事項に含めています。
つまり、返戻金制度の中身は、求職者が説明を受けられる事項です。
問題は、その義務がいつ発生するかです。施行規則24条の5第2項はこう定めています。
法第三十二条の十三の規定による明示は、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、第十七条の七第二項各号に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。
発生するのは「求職の申込みを受理した後」です。つまり、問い合わせただけ、資料請求しただけの段階では、この明示義務は発生していません。「登録フォームを送れば必ず手数料や返戻金の説明が来るはずだ」とは考えないでください。
また、同項にはただし書があります。職業紹介の実施について緊急の必要がある場合に、あらかじめ別の方法で明示したときは、この限りでないとされています。「必ず受理後すぐに書面で届く」わけでもありません。
個別のサービスのどの操作が「求職の申込み」に当たり、いつ受理されたことになるのかまでは、当サイトでは判断できません。言えるのは、説明がほしければ、申し込む側から求めるのが早いということです。面談の場で「返戻金制度はどうなっていますか」と聞くのは、法律が明示事項として挙げている項目についての質問です。
もう1つ、別の義務があります。施行規則24条の5第4項は、手数料表・返戻金制度に関する書面・業務の運営に関する規程を、事業所内に掲示するか、インターネットの利用などの方法で情報提供することを定めています。これは人材サービス総合サイトでの情報提供(職業安定法32条の16第3項)とは別の義務です。2つを混同しないでください。
なお、取扱職種の範囲等は厚生労働大臣への届出事項です(職業安定法32条の12第1項)。届け出た場合、求職の申込みを全て受理する義務(5条の7第1項)は、その範囲内でだけ働きます(32条の12第2項)。これは「範囲外は受理してはいけない」という意味ではなく、「範囲外は受理する義務がない」という意味です。この事業者の取扱職種の届出は「全職種」なので、職種を理由に受理義務の外に置かれることは、届出の内容上は想定しにくい形になっています。
費用|「必ず無料」とは書きません
求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁止されています。例外は職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。
ここを「どの求人でも必ず無料です」と書くサイトがありますが、当サイトは書きません。例外の2つ目は、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で、賃金が一定額を超える場合です。事業者単位で「この事業者の扱う職種は例外に含まれない」と断定することは、制度の構造上できません。
実務上、手数料は原則として求人側の薬局・病院・企業が負担する仕組みです。それでも、費用の有無は事業者の案内で確認してください——これが当サイトの書ける限界です。
実績の数字は3サービス共通
この記事では就職者数と離職率を最小限にとどめます。同じ許可番号なので、マイナビエージェントの記事に載せた実績表とまったく同じものになるからです。6年分の推移を確認したい場合はそちらを見てください。
要点だけ書きます。
- 令和7年度の就職者(4か月以上・有期及び無期)は31,662人。株式会社マイナビ全体の数字です
- 6か月以内離職率は令和6年度で11.9%(3,306人÷27,895人。編集部の算出)。同じく会社全体の数字です
- 「離職が判明せず」が毎年数千人規模で計上されており、離職率はその人数を分母に含んだまま算出した値です。読み方の注意点は、上記の記事に詳しく書きました
- 令和7年度の離職者数は「-(未登録)」。「-」は0人ではなく、数値が登録されていないことを意味します
未登録について、1点だけ補足します。職業安定法32条の16第3項は情報提供を義務づけていますが、その方法は「厚生労働省令で定めるところにより」とされています。この欄が未登録であることをもって「法令違反」と決めつけることはできません。言えるのは、令和7年度の離職率は公的データからは計算できない、ということだけです。
運営会社の財務は確認していない
当サイトは通常、上場企業であれば有価証券報告書から従業員数・平均勤続年数・業績を確認して記事に載せます。
この会社の有価証券報告書は確認できなかったため、当サイトでは業績・従業員数を書きません(非上場でも有価証券報告書を提出する会社はあります)。グループの他社の数字を、この会社の数字として代用することもしません。
数字が答えていないこと
ここまでの内容で、「マイナビ薬剤師のキャリアアドバイザーが自分に合うか」はまったくわかりません。公表義務データは、事業主全体の実績を示すものだからです。
公的データからは判断できないことを、具体的に挙げます。
- 担当者の質……個人差が大きく、平均値では測れません
- マイナビ薬剤師単独の成績……公表データは株式会社マイナビ全体です
- 調剤薬局・ドラッグストア・病院それぞれの求人量……業態別の登録欄がありません
- 年収の実例……事業者が自ら掲示している数であり、公表義務データではありません
口コミが無意味という話ではありません。数字でわかることと、体験でしかわからないことを分けて見る、という話です。
使わなくていい人
当サイトはどの記事にも「登録しなくていい人」を書いています。
- すでに転職先が決まっている人……紹介サービスを使う理由がありません
- 同じ会社の別サービスにすでに登録している人……総合型も看護師向けも運営は同じ会社です。別々の2社に登録しているつもりで、同じ会社に二重登録しているという事態は起こりえます
- 「薬剤師専門の会社」であることを条件に選びたい人……公的な登録上は「全職種」で、「得意とする職種」欄は空欄です
- サービス単位の実績を数字で確かめてから決めたい人……公表データは事業主単位のため、それができません
使う価値がある場合
- 調剤薬局以外も見たい人……取扱職種の届出は「全職種」で、扱う範囲は広く届け出られています
- 手数料や返戻金の仕組みを理解したうえで話したい人……手数料表と返戻金制度の書面が、厚生労働省のサーバ上のPDFで情報提供されています
- 説明を求める根拠を持っておきたい人……返戻金制度は、法令上、求職者への明示事項に含まれています
併用は自由です。ただし登録先の運営会社名は、毎回確認してください。
よくある質問
マイナビ薬剤師の運営会社はどこですか
株式会社マイナビです。人材サービス総合サイトに登録された事業主名称がこの社名で、許可番号は13-ユ-080554、許可届出受理年月日は平成14年3月1日です。マイナビワークス・マイナビグローバル・マイナビパートナーズ・マイナビBXは、いずれも別法人で許可番号も別です。混同しないでください。
薬剤師専門のサービスですか
公表データからは確認できません。厚生労働省への登録上、取扱職種は「全職種」で、「得意とする職種」の欄は空欄です。特定の職種への強さを示す登録欄そのものがありません。同じ許可番号のもとで、総合型のエージェントも看護師向けサービスも運営されています。確かめる方法は、登録して紹介される求人の中身を見ることです。
返戻金制度とは何ですか
紹介で就職した人が早期に離職した場合などに、採用した雇用主から徴収した手数料の全部または一部を返す制度です(職業安定法施行規則24条の5第1項2号)。返金を受けるのは求人側であって、求職者ではありません。ただし返戻金制度に関する事項は求職者への明示事項にも含まれているため、説明を求めることができます。この事業者は「返戻金制度 有」と登録しており、書面は厚生労働省のサーバ上のPDFで情報提供されています。
登録したら手数料の説明は必ず来ますか
必ず来るとは限りません。取扱職種の範囲等・手数料・苦情処理・返戻金制度などの明示義務(職業安定法32条の13)が発生するのは、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後です(施行規則24条の5第2項)。同項にはただし書もあります。個別の操作がいつ「受理」に当たるかは当サイトでは判断できないため、知りたいことは自分から聞いてください。
就職者31,662人はマイナビ薬剤師経由の実績ですか
違います。許可番号13-ユ-080554は株式会社マイナビに対する許可で、同社の職業紹介事業全体の数字です。同じ許可番号で複数のサービスが運営されており、マイナビ薬剤師単独の実績は公表データからは分離できません。
料金はかかりますか
求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁止されています。例外は職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。手数料は原則として求人側の薬局・病院・企業が負担する仕組みです。
まとめ
- 運営は株式会社マイナビ。許可番号は13-ユ-080554、許可届出受理年月日は平成14年3月1日(2002年)で24年
- サービス名で人材サービス総合サイトを引いても、着くのは同じ1枚のページ。許可は会社に付き、サービスには付かない
- 取扱職種の届出は全職種、「得意とする職種」欄は空欄。「薬剤師特化」を公的データで裏づけることはできない
- 取扱地域は国内と、国外11の国・地域。国によって州や構成国の単位で範囲が絞られている
- 返戻金制度は「有」。返金を受けるのは求人側の雇用主であって求職者ではないが、求職者への明示事項にも含まれる(施行規則24条の5第1項2号)
- 手数料表・返戻金制度の書面は、厚生労働省のサーバ上のPDFで情報提供されている。詳細ページから直接たどり着ける
- 明示義務(職安法32条の13)が発生するのは「求職の申込みを受理した後」(施行規則24条の5第2項)。ただし書もあり、必ず受理後すぐに書面で届くわけではない
- 求職の申込みは全て受理が原則(5条の7第1項)だが、その射程は届け出た取扱職種の範囲内(32条の12第2項)。「範囲外は受理してはいけない」ではなく「受理する義務がない」
- 令和7年度の就職者は31,662人、令和6年度の6か月以内離職率は11.9%(3,306÷27,895)。いずれも株式会社マイナビ全体の数字で、マイナビ薬剤師単独ではない
- 令和7年度の離職者数は「-(未登録)」。0人ではない。未登録をもって法令違反とは言えない
- 費用について「必ず無料」とは書かない。施行規則20条2項の例外は職種と賃金額の組み合わせで決まる
- 運営会社の有価証券報告書は確認できなかったため、業績・従業員数は書いていない
「評判が悪いのか」を確かめたくてこの記事に来た方への答えはこうです。公的データの範囲では、悪材料と呼べるものは見つかりませんでした。見つかったのは、このサービス単独の実績を公的データから切り出す方法がないことと、薬剤師特化という位置づけには対応する登録欄がないことの2つです。
残るのは、登録して紹介される求人を見る、という検証方法だけです。そこは数字では分かりません。
※本記事の数値は2026年9月17日時点で公開されている情報に基づきます。人材サービス総合サイトの掲載内容は令和8年8月1日現在のものです。
どのサービスを使えばいいか決められないとき
このサイトはアフィリエイトで収益を得ています。読者がサービスに登録すると当サイトに報酬が発生します。だからこそ、登録を急かすことはしませんし、どの記事にも「登録しなくていい人」を書いています。
自分の状況だとどのサービスが合うのか判断がつかない場合は、無料の相談を受け付けています。相談内容をうかがったうえで、条件に合いそうな転職サービスをご案内します。
登録や応募を急かすことはしません。 「いま動かないほうがいい」と考えた場合はそう伝えます。
※当サイトは職業紹介事業者ではありません。求人の紹介・あっせんは行わず、転職サービスのご案内までを行います。
参考・出典
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト「職業紹介事業詳細」(株式会社マイナビ 本社オフィス/許可番号13-ユ-080554):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102030.do?screenId=GICB102030&action=detail&detkey_Detail=13-%E3%83%A6-080554%2C6
- 同 手数料表(厚生労働省サーバ上のPDF/株式会社マイナビ):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/icb_data/UploadFiles/Jigyosho/13-%E3%83%A6-080554/tesuryo/%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99%E8%A1%A8_20240801_2.pdf
- 同 返戻金制度に関する書面(厚生労働省サーバ上のPDF/株式会社マイナビ):https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/icb_data/UploadFiles/Jigyosho/13-%E3%83%A6-080554/henreikin/%E8%BF%94%E6%88%BB%E9%87%91%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
- e-Gov法令検索 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)5条の7第1項・32条の3第2項・32条の12・32条の13・32条の16第3項:https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
- e-Gov法令検索 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)20条2項・24条の5:https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012
- 厚生労働省「優良等が認定された事業者一覧」(職業紹介優良事業者認定制度):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045159.html

