キミナラの評判は?許可番号と就職者数を厚労省データで確認

キミナラの許可番号13-ユ-316368と公表データの登録状況を示したアイキャッチ画像
コロ助

※本記事にはプロモーションを含みます。

キミナラ(KIMINARA)は、転職エージェントそのものではなく、転職エージェントを紹介するサービスです。評判を調べると、体験談を並べた記事が出てきます。この記事では口コミを1件も使いません。

代わりに、厚生労働省 人材サービス総合サイトの公表データと、運営会社が自分で出している会社概要を見ます。

先に結論を書きます。許可は正規のものでした。ただし、このサービスを判断するうえで本当に見るべきなのは実績の数字ではなく、お金がどこから来ているかのほうでした。

結論|許可は正規。実績は公表データに登録がない

確認項目 結果 根拠
運営元 株式会社キミナラ 人材サービス総合サイト/公式の会社概要
許可の有無 有料職業紹介事業許可 13-ユ-316368 同上
事業歴 許可届出受理年月日 令和6年3月1日(2024年)=2年半 人材サービス総合サイト
所在地・電話の一致 厚生労働省の登録内容と公式の会社概要が一致 同上
取扱職種・取扱地域 全職種/国内 人材サービス総合サイト
公表データの就職者数 令和2〜7年度のすべてが「-(未登録)」 同上
手数料・返戻金制度の欄 いずれも「未」 同上
職種別の手数料実績率 登録なし 同上
事業所 1か所(東京都中央区日本橋兜町) 同上
会社概要の事業内容 「エージェント専門の集客代行」「エージェントコンサルティング」 公式の会社概要

向いている人:どの転職エージェントを使えばいいかまったく見当がつかない人。入り口をひとつに絞って、そこから振り分けてもらいたい人。

慎重に考えたい人:紹介先のエージェントを自分で選びたい人。また、実績の数字で判断したい人……この事業者については、公的データにその材料がありません。

この記事の調査条件

  • 厚生労働省 人材サービス総合サイト……許可番号13-ユ-316368の職業紹介事業詳細。就職者数・6か月以内離職者数・離職が判明せず・取扱職種・取扱地域・手数料実績率。列の対応はヘッダーの colspan / rowspan を実測して確認
  • 株式会社キミナラ 会社概要(会社名・所在地・設立・代表者・事業内容・有料職業紹介事業許可番号。2026年9月17日確認)
  • 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)・同施行規則の条文……e-Gov法令検索
  • 確認日:2026年9月17日
  • 口コミサイトの体験談・評点は根拠に使っていません

事業者の見分け方は許可番号から公表データにたどり着く手順にまとめています。

キミナラの許可番号13-ユ-316368と公表データの登録状況を示したアイキャッチ画像

まず「何をするサービスなのか」を確認する

ここを取り違えると、評判の読み方を全部間違えます。

キミナラは、求職者に求人を紹介する前段として、その人に合いそうな転職エージェントを紹介するサービスです。公式サイトでも「転職エージェント紹介サービス」と名乗っています。

運営会社の会社概要には、次のように書かれています(2026年9月17日確認)。

項目 記載内容
会社名 株式会社キミナラ
所在地 東京都中央区日本橋兜町20番5号
設立 2021年11月11日
代表取締役 松岡裕美
事業内容 (1)エージェント専門の集客代行 (2)エージェントコンサルティング
有料職業紹介事業許可番号 13-ユ-316368

注目してほしいのは「事業内容」の欄です。

掲げられているのはエージェント専門の集客代行とエージェントコンサルティングです。どちらも、お金を払う相手は転職エージェント側です。

つまりこのサービスの構造はこうなります。求職者は無料で使えますが、会社にとっての顧客は転職エージェントのほうです。求職者は「集めて、エージェントに渡す対象」という位置にいます。

これは悪いことではありません。転職エージェント自体も、求人企業から手数料をもらって成り立っています。無料で使えるサービスの裏側には必ず、誰かが払っているお金があります(誰が手数料を払っているのかという構造)。

ただし、知っているかどうかで使い方が変わります。「あなたに合うエージェントを紹介します」と言われたとき、そこにどんな力が働いているかを踏まえて聞けるからです。

許可は正規で、サイトの表示と登録内容が一致している

人材サービス総合サイトの登録内容です。

項目 登録内容
許可・届出受理番号 13-ユ-316368
許可届出受理年月日 令和6年3月1日
事業主名称 株式会社キミナラ
事業所名称 株式会社キミナラ
所在地 東京都中央区日本橋兜町20番5号 兜町八千代ビルディング8階
電話番号 03-4362-8105
取扱職種 全職種
取扱地域 国内

公式の会社概要に書かれた所在地・電話番号・許可番号が、厚生労働省の登録内容と一致しています。

小さなことに見えますが、当サイトが調べた事業者のなかには、サイトに掲載された運営会社名が旧社名のまま更新されていない例もありました。表示と登録が一致していることは、確認できたこととして書いておく価値があります。

事業歴は令和6年3月1日の許可から2年半です。会社の設立は2021年11月11日と会社概要に記載されています。

公表データの実績は、6年度すべて未登録

有料職業紹介事業者には、就職者数などを情報提供する義務があります(職業安定法32条の16第3項)。人材サービス総合サイトに登録された、許可番号13-ユ-316368の実績はこうです。

情報登録年度 就職者(4か月以上・有期及び無期) うち無期 就職者(4か月未満有期) 6か月以内離職者 離職が判明せず
令和2年度 -(未登録) -(未登録) -(未登録) -(未登録) -(未登録)
令和3年度 -(未登録) -(未登録) -(未登録) -(未登録) -(未登録)
令和4年度 -(未登録) -(未登録) -(未登録) -(未登録) -(未登録)
令和5年度 -(未登録) -(未登録) -(未登録) -(未登録) -(未登録)
令和6年度 -(未登録) -(未登録) -(未登録) -(未登録) -(未登録)
令和7年度 -(未登録) -(未登録) -(未登録) -(未登録) -(未登録)

「-」は0ではありません。数値が登録されていない、という意味です。

令和2〜4年度は、そもそも許可より前の期間

ここを飛ばすと、この事業者を不当に低く見ることになります。

許可届出受理年月日は令和6年3月1日です。令和2年度・3年度・4年度は、この事業者が有料職業紹介の許可を受けるより前の期間にあたります。実績がないのは当然で、評価の材料にはできません。

したがって、実際に「確認できない」のは許可を受けたあとの期間、つまり令和5年度の終盤以降です。

未登録であることを、法令違反とは書けない

職業安定法32条の16第3項の条文はこうなっています。

有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者の数、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)のうち離職した者(解雇により離職した者その他厚生労働省令で定める者を除く。)の数、手数料に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。

方法は「厚生労働省令で定めるところにより」とされています。人材サービス総合サイトは厚生労働省が用意した仕組みですが、ここに未登録であることをもって「法令違反」と決めつけることはできません。理由も公表されていません。

言えるのは1つだけです。この事業者の紹介実績を、公的データから確認する方法がありません。これは利用を検討するうえで知っておいてよい事実です。

「手数料」「返戻金制度」の欄は「未」

同じ詳細ページの一覧で、キミナラは次のように表示されています。

項目 表示
参考情報 無
手数料 未
返戻金制度 未
備考 (記載なし)

当サイトが調べた他の事業者では、この欄が「有」と表示され、手数料表や返戻金制度の書面が厚生労働省のサーバー上でPDFとして公開されている例があります。キミナラにはそれがありません。

この「未」という表示が何を指すのかを、当サイトは断定しません。同サイト上に説明がなく、確認する手段がないためです。書けるのはここまでです——手数料と返戻金制度の中身を、公的データから確認する方法がありません。

職種別の手数料実績率も、登録がありません。

「業界No.1」表示を、当サイトは判断材料にしていません

公式サイトのタイトルとロゴには「業界NO.1 転職エージェント紹介サービス」という表示があります。

当サイトはこの表示を評価に使いません。理由は単純で、根拠となる調査の方法・対象・時期を確認していないからです。

景品表示法には不実証広告規制があり、消費者庁から求められた期間内に合理的な根拠を示す資料を提出できない場合、その表示は優良誤認表示とみなされます(景品表示法7条2項)。

誤解のないように書きますが、これは「キミナラの表示に根拠がない」という意味ではありません。当サイトが根拠資料を見ていない、というだけです。見ていないものを判断材料にしない、というのが当サイトのやり方です。

No.1表示は、転職サービスの広告全般でよく使われます。キミナラに限った話ではありません。目にしたときは「何を対象に、いつ、誰が調べた1位なのか」が表示の近くに書かれているかを見てください。

許可を持っていることの、実務上の意味

実績が確認できないからといって、許可を持っていることの意味がなくなるわけではありません。

有料職業紹介事業者には、求職者本人に対する明示義務があります。職業安定法32条の13の条文はこうです。

有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項その他当該職業紹介事業の業務の内容に関しあらかじめ求人者及び求職者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項について、厚生労働省令で定めるところにより、求人者及び求職者に対し、明示しなければならない。

厚生労働省令(職業安定法施行規則24条の5)では、明示すべき事項に求職者の個人情報の取扱いに関する事項と返戻金制度に関する事項が含まれています。

ただし、限定が2つあります。

  • この義務が発生するのは「求職の申込みが受理された後」です。問い合わせただけ・フォームを送っただけの段階では発生しません
  • 同条の明示は「速やかに」行うこととされていますが、緊急の必要がある場合の例外規定があります(施行規則24条の5第2項ただし書)

それでも、求職の申込みが受理されたあとであれば、取扱職種の範囲や手数料、苦情の処理について説明を求める根拠があります。許可を持たない業者が相手では、この枠組み自体が使えません。許可があることの意味は、そこにあります。

数字が答えていないこと

ここまでの内容で、次のことはわかりません。

  • 紹介先のエージェントの質……キミナラの許可データからは、紹介先の事業者の実績はわかりません
  • キミナラ自身の紹介実績……公表データに登録がありません
  • 連絡の頻度……複数のエージェントにつながる仕組みである以上、連絡先が増える可能性はありますが、実際の頻度は数字に出ません
  • 担当者の質……個人差が大きく、平均値では測れません

口コミが無意味という話ではありません。数字でわかることと、体験でしかわからないことを分けて見る、という話です。この事業者の場合、「数字でわかること」がほとんどないというのが、この記事の結論です。

使わなくていい人

当サイトはどの記事にも「登録しなくていい人」を書いています。

  • すでに使いたい転職エージェントが決まっている人……間に1社はさむ理由がありません。直接申し込むほうが早いです
  • 連絡を受ける窓口を増やしたくない人……エージェントを紹介される仕組みである以上、最終的なやり取りの相手は紹介先になります
  • 公的データの実績で事業者を選びたい人……この事業者についてはその材料がありません
  • すでに転職先が決まっている人……使う理由がありません

逆に、「エージェントが多すぎて選べない」という理由で動けなくなっている人にとっては、入り口をひとつに絞る価値はあります。紹介されたエージェントについては、あらためて許可番号と公表データを自分で確認してください。それができれば、この仕組みは十分に使えます。

よくある質問

キミナラの運営会社はどこですか

株式会社キミナラです。所在地は東京都中央区日本橋兜町20番5号 兜町八千代ビルディング8階、電話番号は03-4362-8105で、厚生労働省の登録内容と公式の会社概要が一致しています。有料職業紹介事業の許可番号は13-ユ-316368、許可届出受理年月日は令和6年3月1日です。

キミナラは怪しいサービスですか

有料職業紹介事業の許可を受けた事業者が運営しており、許可の内容は厚生労働省の人材サービス総合サイトで誰でも照会できます。所在地・電話番号もサイトの表示と一致しています。素性が確認できないタイプの事業者ではありません。ただし紹介実績は公表データに登録がなく、公的な数字で実績を確かめることはできません。

実績のデータが全部「-」なのはなぜですか

理由は公表されていません。「-」は0ではなく、未登録という意味です。なお令和2〜4年度は許可を受ける前の期間なので、ここに数値がないのは当然です。情報提供の方法は厚生労働省令に委ねられているため、未登録であることをもって法令違反と決めつけることはできません。言えるのは、紹介実績を公的データから確認する方法がない、ということだけです。

転職エージェントと何が違いますか

キミナラは、転職エージェントを紹介するサービスです。運営会社の会社概要に掲げられた事業内容も「エージェント専門の集客代行」「エージェントコンサルティング」で、お金を払う相手は転職エージェント側です。一方、キミナラ自身も有料職業紹介事業の許可を持っています。「紹介する側」と「紹介される側」の両方の顔があると理解しておくと、説明を受けるときに混乱しません。

料金はかかりますか

求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁止されています。例外は職業安定法施行規則20条2項に定められており、芸能家・モデルの職業に紹介する場合と、科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業で賃金が厚生労働大臣の定める額を超える場合に限られます。個別の求人がこの例外に当たるかまでは当サイトでは判断できないため、費用の有無は事業者の案内で確認してください。なお、この事業者は人材サービス総合サイトの「手数料」欄が「未」と表示されており、手数料に関する書面を公的データから確認することはできません。

まとめ

  • キミナラ(KIMINARA)の運営元は株式会社キミナラ。許可番号は13-ユ-316368、許可届出受理年月日は令和6年3月1日(2024年)で事業歴2年半
  • 公式の会社概要に書かれた所在地・電話番号・許可番号が、厚生労働省の登録内容と一致している
  • 取扱職種は全職種、取扱地域は国内。事業所は1か所
  • 会社概要の事業内容は「エージェント専門の集客代行」「エージェントコンサルティング」。お金を払う相手は転職エージェント側という構造が、会社自身の表示から読み取れる
  • 公表データの実績は令和2〜7年度のすべてが未登録。「-」は0ではない
  • ただし令和2〜4年度は許可より前の期間であり、評価の材料にはできない
  • 未登録を法令違反とは書けない。情報提供の方法は職業安定法32条の16第3項が厚生労働省令に委ねている
  • 「手数料」「返戻金制度」の欄は「未」。職種別の手数料実績率も登録なし。中身を公的データから確認する方法がない
  • 公式サイトの「業界No.1」表示は、当サイトの判断材料にしていない。根拠資料を確認していないため
  • 許可があること自体には意味がある。職業安定法32条の13により、求職の申込みが受理されたあとであれば、取扱職種の範囲・手数料・苦情処理について明示を求める根拠がある

「評判が悪いのか」を確かめたくてこの記事に来た方への答えは、こうです。公的データの範囲では、悪材料と呼べるものは見つかりませんでした。ただし良材料も見つかりませんでした。実績の数字が公表されていないからです。

この仕組みを使うなら、紹介されたエージェントのほうを、許可番号と公表データで確認してください。そこまでやれば、入り口をひとつに絞るという使い方は十分に成立します。

※本記事の数値は2026年9月17日時点で公開されている情報に基づきます。

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参考・出典

著者紹介
コロ助
コロ助
企業と転職サービスを、有価証券報告書などの一次情報から読んでいます。
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